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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35
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請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

 
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

201: 匿名さん 
[2018-06-29 01:03:29]
>>199
>あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。
>したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。
これは手付放棄して解約するという意味でしょうか?
そうだとしたら法的には間違った解釈です。

売買契約の場合には手付放棄での解約が出来ます。それは売買契約の手付金が解約手付だからです。しかし請負契約の場合には手付放棄での解約は出来ません。請負契約の手付金は証約手付(=契約金)だからです。
なぜこのような違いがあるのかと言うと、手付放棄で解約されてしまうと建設会社の損害が手付金を上回る可能性があるからで、建設会社を保護する為です。その代りに、逆に損害が手付金を下回る場合には、建設会社は施主に差額を返還しなければいけません。手付金を没収するのは不法行為です。
202: 匿名さん 
[2018-06-30 08:58:18]
>>200
>プロに聞くのが一番ですよね。
プロというと弁護士になるかと思いますが、弁護士ならば誰でも良いという訳ではありません。
世の中のB to Cの契約は圧倒的に売買契約が多く請負契約というのは少ないので、弁護士の中にも売買契約と請負契約の区別が正しく出来ていない人がいるからです。建築請負の解約問題に詳しいい弁護士を探すか、何人かの弁護士に意見を聞くようにすると良いと思います。
203: 銀行関係者さん 
[2018-07-07 10:13:28]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
204: 匿名さん 
[2018-07-07 12:24:37]
>設計士の先生は私の請求は数万円くらいなんですけどね、とおっしゃられ、困った様子でした。
注文住宅の施主にとって、契約後の打合せで本当に仕事をしていると言えるのは設計士。その設計士には不動産屋から数万円しか払われないという事実に驚きです!
まだ打合せの段階で解約して、設計士よりも不動産屋(エセ建設業者)の方が多く貰うなんて、一般人の感覚ではありえない事だと思います。
205: 検討中 
[2018-07-07 21:27:56]
>>204 匿名さん
私も今の段階で一番仕事をしてくれたのは、設計士の先生だと思っています。その先生に、施主への請求を多めに取ってくれと言う不動産。
今日ようやく不動産の社長の時間の都合がついたと連絡が入りました。解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
でも、最初に話に行った時に出てきた主任は、私は契約書に違約金は20%と書く(私は10%と記入あり)と言った言葉も、会社の中で契約書が統一してないのか?と素人ながらおかしな事ばかりなので、こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
206: 匿名さん 
[2018-07-07 22:00:33]
>>205
>こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
とにかくその場では何も合意しない事。全て持ち帰って、弁護士など専門知識のある人の相談して回答すると言う事です。そのような施主に対しては、ふっかけるような事はしづらいと思いますから。

>解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
口頭だけでは解約を知らなかったとか言い逃れされるかもしれません。証拠を残す為に、内容証明郵便で解約通知を送ってはどうでしょうか?通達してから3週間も音沙汰がなければ、裁判になった場合に不動産屋が不誠実である事の証明になると思います。
207: 検討中 
[2018-07-08 22:12:07]
>>206 匿名さん
今月16日、ようやく不動産の社長と話が出来る事になりました。内容証明の事は、早くに知っていれば良かったと思いました。
解約の話をした事はボイスレコーダーで一応記録していますので、日にちははっきりしています。
こちらからの催促は、営業担当の人にラインしたのをスクショで保存しています。(電話に出てくれない為ラインにて連絡)
心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
208: 206 
[2018-07-08 23:05:18]
>>207
>心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
繰り返しになりますが、心配だったらその場で話し合いなどしない事です。
事前に損害賠償の金額と明細を提示してもらうように求めておき、持ち帰って妥当かどうか弁護士など専門知識のある人に相談して下さい。相手も録音しているかもしれないですから、何か聞かれても知識がないのでわからないで押し通し、どう思うとかどうして欲しいとか言わない事です。
209: 匿名さん 
[2018-07-08 23:30:42]
彼等は元々、かなり黒に近いグレーな振る舞いをしていると自覚しているから
素人消費者に正当性を誇示する意味で、弁護士介入を匂わすが
実際に弁護士を連れてくるのは、事が思い通りに進まなかった後
210: 検討中 
[2018-07-08 23:35:39]
>>208 206さん
分かりました、とにかく向こうの話を聞いて、その後持ち帰り、弁護士さんなどに相談する事にします。
211: 検討中 
[2018-07-08 23:39:55]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
213: 購入経験者さん 
[2018-07-10 17:33:21]
[No.212と本レスは削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
214: 匿名さん 
[2018-07-11 12:13:25]
昨日より解約について質問させて頂いてる者です。
16日にようやく不動産の社長と話が出来るようになったのですが、設計士の先生から聞いた話では、社長から、片流れの屋根にする前の切妻屋根でもう一度図面を引いてくれと依頼があったそうです。(最終的な図面は片流れだった、切妻屋根にすると値段が50万近く高くなると言われて仕方なく片流れに変更)切妻屋根の方が見積もりは当然高くなるのですが、これって値段を高く請求する為と思えますか?
215: 匿名さん 
[2018-07-11 14:08:15]
例えば5パターンくらい設計図作らせて、その手間を既成事実として請求すれば
沢山お金になったりするのかな 
216: 匿名さん 
[2018-07-11 15:38:31]
その設計士の先生から聞いた話で、新たに図面を書くことを会社から言われたという部分ですが、
解約の申し出後に会社から言われたのであれば、サービスの費用を不当に請求額に加算して吊り上げようとしている可能性があるので、いついつに会社からそのような指示があったということを設計士から証拠を取っておいたほうがいいですよそれ。

たとえば、メールで日付が明らかに判断できる場合とかで解約を申し出たのが7月1日で、新たな設計図の指示が7月10日だったと証明できる程度にはしておいた方がいいです。

そもそも、実損の清算の問題というよりも、契約の性質や手付の性質が何だったのかなどの問題がありますから弁護士には相談したんですか?
217: 匿名さん 
[2018-07-11 17:00:22]
>>216 匿名さん

話し合い直前でその話を聞いたので、社長と話す前に弁護士に相談にいきます。金額を提示されてからと思いましたが、そうも言ってられない状況になってきました。
218: 匿名さん 
[2018-07-12 13:25:45]
>>216 匿名さん
解約の話をしたのが6月15日です。
今日設計士の先生にメッセージにて尋ねた所、図面の直しを依頼されたのが、7月6日との事でした。明日弁護士に相談に行きますが、その辺りの話もしてみます。
219: 匿名さん 
[2018-07-13 21:43:00]
>>216 匿名さん

弁護士の先生に相談してきました。持っていった書類見て、
契約時に仕様書もないし、その後も最初の1回目で建築会社と決めた、仕様書(2ヶ月前のもの。)があるだけ、図面も平面図と立面図があるのみで、建築確認もしていないし、請求出来ても、設計料くらいとでしょう、と言われました。もしかしたら、連絡せず、最初に入れた100万をうやむやにして、返すつもりがないかもと考えているかもしれないとも言われました。
その100万返さないつもりだったら、簡易裁判所に行って調停起こした方が良いでしょうとの事でした。
220: 足長坊主 
[2018-07-13 22:48:26]
>>219
君は自分の事を棚に上げてるな。
そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。
221: 匿名さん 
[2018-07-13 23:20:00]
それを一つ一つ理屈で落としていってくれるのが弁護士の仕事ね
222: 足長坊主 
[2018-07-13 23:30:45]
>>221
てゆうか、>>219は弁護士にも見放されてるぞ。簡易裁判所で自分で調停起こせと言われたのじゃろ。
弁護士も銭にならぬ仕事は請負わない。
偉そうなレスは控えるべきじゃな。
そんなんだから、解約なんていう憂き目に遭うのじゃ。
223: 匿名さん 
[2018-07-14 07:05:56]
社長との面会は明後日ですね。
相手の出方次第で対応を決めれば良いのですから、真面目に対応しようとしているのか、契約金をぼったくろうという考えなのかよく見極めて下さい。

弁護士さんが言っているように請求できるのは設計料くらいでしょう。それをいくら過大請求しようとしたって平面図と立面図だけで100万円は無理ってものです。最終的に裁判をすれば、必ず幾らかは取り返せますよ。
解約による金銭トラブルなんて、そんなに深刻で難しい問題じゃないですから、良い人生経験だとこの状況を楽しむくらいの気持ちで乗り切って下さい。
224: 匿名さん 
[2018-07-14 07:08:58]
>>220
>そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。
お前も業界の人間ならば、まだそんな内容で契約させてしまう業者がいるなんて申し訳ないと謝罪すべき。
この手の解約トラブルは業界の問題だぞ。恥を知れ!
225: 匿名さん 
[2018-07-14 10:23:16]
>>220 足長坊主さん

どのレスにも同じような書き込みされてますね、
正しい正しく無いは別として、皆悩んでここに書き込んでるんです
226: 匿名さん 
[2018-07-14 10:24:06]
>>222 足長坊主さん

見放された訳ではありません。勝手なこと言わないでください
227: 匿名さん 
[2018-07-14 10:27:21]
>>223 匿名さん

ありがとうございます。不動産側が一銭も譲らないようであれば、まずは簡易裁判所に行って、先に進まないようであれば本格的に弁護士の先生と話し合います。足長坊主さんが、見放した等書いていましたが、決して弁護士の先生は見放したわけではありません。
228: 匿名さん 
[2018-07-14 10:29:06]
足長さん人気ですね
229: 匿名さん 
[2018-07-14 10:46:41]
>>228 匿名さん

足長さん、暇なんでしょうか?
230: 匿名さん 
[2018-07-16 19:41:29]
>>223 匿名さん
本日、不動産と話してきましたが、改めて図面を作成させてほしい、うちの営業の知識不足で、最初に話したこちらの要望する家が出来なかったので、最初に戻って、予算と合わせてこちらの要望する家が建てられるよう頑張りたいと言われました。
社長よりうちの営業の経験不足から今回のような事を招いたので、違約金の10%は貰うつもりはありません。ただ、手付けで払った100万は、顧問弁護士に聞いたが、今までの打ち合わせ等考えると返さなくていいと言われているので、返せませんと言われました。
231: 足長坊主 
[2018-07-16 20:29:41]
>>230
だから、既に結論は出てるじゃろ。
調停を起こしなさい。
232: 足長坊主 
[2018-07-16 20:33:02]
ただし、負けるがの。

相手の社長はしたたかじゃ。君にボールを預けるところがの。
233: 匿名さん 
[2018-07-16 20:44:51]
>>223さんへ投稿したものです。
手付けは返さないと言われましたが、100万かかっている内容確認する為、内訳を貰いたいと思いますが、電話等のやり取りより内容証明などで、内訳を要求する方が良いでしょうか?
契約したのは事実だが、契約書の違約金はもらわないと言われているのですが、
内容にもよるでしょうが、100万の契約金の一部をある程度返してもらうのに、弁護士さんに頼んで、実際どの位かかるものでしょうか?
100万放棄した方が、余計に費用がかからない事もありえますか?
馬鹿か?などのご意見はお控えください。他のスレでも、そのような内容での返答を書いておられる方が多いので・・
234: 匿名さん 
[2018-07-16 21:02:54]
>>232 足長坊主さん

こんばんは足長坊主さん。そうでしょうね、私も同感です。
235: 匿名さん 
[2018-07-16 21:11:29]
内訳を要求した事実は裁判の資料にはならないでしょうから内容証明は意味ないと思いますよ。内訳の数量は別ですよ。
内訳を要求する分には好きにしてください。

掲示板で質問されてもですね、詳細な事実関係が分からないのでなんとも言えません。

弁護士さんごとに報酬も違いますし、なおさら、報酬のことなら弁護士さんに相談してくださいとしか。
236: 匿名さん 
[2018-07-16 21:13:29]
>>235 匿名さん

そうですよね、すみません、わかる方がいたらと思い書き込みました。レスありがとうございます。
237: 匿名さん 
[2018-07-16 21:45:17]
>>230
非を認めるなんて、とても物わかりのよい社長さんですね。本心ならば、以下の条件をのんでもらいましょうよ。

1)まず一端白紙に戻して手付金を全額返金してもらう。
2)次に、予算内で要望する家が出来るか仕様書と間取り図を作ってもらう。
3)確認してOKならば再度契約する。(契約後は検討も変更もしない)

多分謝罪は口だけで、本当は非があるとは思っていないでしょう。元々違約金の10%は無効な条項ですから、裁判してもとれません。それを請求しないと譲歩したふりをして、手付金100万円は返さないと言う。それも明細も示さない。完全に確信犯です。裁判で戦うべきだと思います。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
238: 匿名さん 
[2018-07-16 21:55:27]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
239: 匿名さん 
[2018-07-16 22:01:26]
>>233
>手付けは返さないと言われましたが、100万かかっている内容確認する為、内訳を貰いたいと思いますが、電話等のやり取りより内容証明などで、内訳を要求する方が良いでしょうか?
今後は全て文書でやり問するのがよいと思います。それも裁判で確かな証拠となる内容証明郵便が良いです。相手は確信犯なのですから。

>100万の契約金の一部をある程度返してもらうのに、弁護士さんに頼んで、実際どの位かかるものでしょうか?
以下のURLを参考に載せるのでご覧ください。
 http://president.jp/articles/-/2576

費用は弁護士さんによりますが、100万円では殆ど手元に残らないだろうと思います。しかし、この程度の訴訟ならば自分で手続きをする本人訴訟でも可能でしょう。あなたにやる気があればですが。
100万ならば手数料1万円で訴訟を起こすことが出来ます。役立ちそうな書籍を紹介するので検討してみて下さい。

 図解による民事訴訟のしくみ 自由国民社 神田将
 図解ひとりでもできる裁判と訴訟手続き 日本実業出版社 松田啓
240: 匿名さん 
[2018-07-16 22:05:14]
>>238
184がヒントです。
241: 匿名さん 
[2018-07-17 07:02:11]
>>230、233
なんで持ち帰ってきちゃうのかな~?
解約すると決めて行ったのではないのですか?

その業者にまだ見込みがあると思えるのならば良いですが、争って傷を負いたくない為に、希望的観測に陥っているように思います。その調子では、だらだらと引き伸ばされてしまいます。そして、解約が遅くなれば遅くなるほど、相手に損害賠償の口実を与えるだけです。

あなたが直ぐにやるべきことは、一晩考えたがやはり解約したいと伝え、内容証明郵便で解約通知を出す事でしょう。損害賠償の明細はその後です。
解約したらどんな損害賠償になるかを先に聞いて、解約するかどうか決めるような優柔不断な態度は通用しませんよ。
242: 匿名さん 
[2018-07-17 07:15:08]
>>241 匿名さん
そうですね、100万返せませんと言われて、返して貰うにはどうするかを考えようと一度帰ってきました。
今の状態では、相手は刀をもって、こちらは素手、と同じようなものですね。
243: 足長坊主 
[2018-07-17 10:30:08]
>>242
そもそも君が締結したのは、売買契約?それとも請負契約?
244: 匿名 
[2018-07-17 14:49:55]
>>243 足長坊主さん

請負契約です。
245: 匿名さん 
[2018-07-17 14:59:08]
今まで解約についての、私のわがままな質問に皆様答えていただきありがとうございました。
情報を頂いた中で判断していきます。
これを持ってこのレスより勝手ながら撤退いたします。
本当にありがとうございました。
246: 匿名さん 
[2018-07-17 23:54:19]
>>242
>返して貰うにはどうするかを考えようと一度帰ってきました。
返さないという相手から取り返す方法は以下の2つしかありません。

 1)暴力に訴える
 2)法的手段に訴える

この場合、幸いにも2)の見込みが十分にあると思いますし、まさか1)を選択肢には考えていないと思いますから、早く法的行動をとる決断をしましょう。
悩みどころは、弁護士に依頼するか全て自分でやるかですが、弁護士費用に消えて1円も戻ってこなくても
酷い不動産屋に取られるよりもマシじゃないですか!

>今の状態では、相手は刀をもって、こちらは素手、と同じようなものですね。
本物の刀を持っている訳じゃないでしょうから恐れることはありませんよ。手付金100万円を没収する根拠はないはずなので、その刀(のような物)は法的には切れない竹光ですからね。

>>245
>これを持ってこのレスより勝手ながら撤退いたします。
これはあなたの自由ですが、他の人の参考になるように結果くらいは書き込んで下さい。
絶対にそれだけはお願いします。
247: 匿名さん 
[2018-07-21 06:11:23]
>>246 匿名さん

コメントありがとうございます。長文になりますが、話し合いとその後の話を書きます。
実は、話し合いの中で再度提案させてほしいと言われました。新人で知識不足の中、こちらの希望していた家からかけ離れたプランになっている。
なので、経験20年ほどの主任が変わって、今までの経験上で、その新人営業が考えつかなかった事も提案出来ると思いますと言われました。
それでも解約という事であれば、こちらの(不動産)の落ち度もあるので、契約書の違約金の10%の226万は頂かず、顧問弁護士と話しましたが、手付金100万放棄で良いと弁護士が言っていたと伝えられました。
持ち帰ったのは、再度の提案と言われ、どうしようかと思ったのですが、一晩考えすでに信用は無くなっているので、翌日社長へ電話したところ繋がらなかったので、まずメールをしました。
内容はやはり解約したい事
100万放棄の内訳を聞きました、
その返答が

買主様、都合による解約手続きをさせていただきますので契約(手付)金100万円を
解約手付として没収させていただくことになります。
本来、建物を解約される場合、契約金の10%の違約金(今回約226万円)をご請求する
契約内容になっています。しかしながら多額の違約金を別途お支払いいただくには申し訳ないので
今回は手付金100万円の没収(手付解約)にて対応させていただきますと昨日はお伝えしました。
当社は顧問弁護士がいますので今回の解約内容に関しては事前に打合せしましたともお伝えしました。
なんとか建物契約を継続していただければ無駄な解約手付金も必要ないですし
再度ご提案をして気に入った建物を少しでも安い価格で提供できれば最善かと思い
昨日も主任と打合せしていました。継続が最善の方法かと思い、
再度のご提案をさせていただくことを昨日お伝えさせていただいたかと思います。
いいご提案が出来ると思っていましたので残念です。
内容的には、落ち度を認め、改めてと言う方向へ持っていければと言う内容ですが、100万の内訳を知りたかった中、本当は違約金をもらうはずと返答あり、その返答に怖くなり手付け放棄で解約と話しました。
争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
相談した弁護士の先生は、家からとても遠く、話し合いの次の日、手付け放棄が妥当かだけ聞こうと思いましたが、遠出をされており、本日はいないと言われました。
そこでもう諦める方が良いのかと判断しました。

まだ弁護士さんに相談できる余地があるかはわかりません。しかしながら、変な話報復などしてこないとは思いますが、何故か恐怖が消えないので、早く手を切りたい思いで決めました。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
248: 匿名さん 
[2018-07-21 09:50:49]
>>239
法律にお詳しいようだが、確信犯という誤った日本語では足許見られますよ。向こうは政治的および宗教的信条で自らの行動が正当であると思い込んでいるわけではないでしょう。手付金と書かず、契約金と書くようにと過去徹底されておられたようだが、ならば故意犯という形で今後は使って頂く。
249: 匿名さん 
[2018-07-22 00:03:44]
>>248
正しくないと思ってするのが「故意犯」ですよね?
しかし、不動産屋は手付金の没収を正当な行為であると考えている。だから「確信犯」で良いのです。
250: 通りがかりさん 
[2018-07-22 00:26:48]
>>249
出直せ。その正当な行為だと考えている行動原理が、政治的および宗教的信条に基づいているか?つまり「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じて」ってことよ。要はテロ行為が凡そ「確信犯」であり、その他犯罪は確信犯じゃないの。特に社会とか政府とか国家など意識するものがないなら、悪いことだとわかってやる行為は全て「故意犯」だ。うっかり殺人とかはまた別。

251: 匿名さん 
[2018-07-22 00:31:35]
>>247
>争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
契約書に契約金の10%の違約金を請求すると書いてあっても、それは消費者契約法によって無効だと教えてあげましたよね?相談された弁護士から何か言われたのですか?

余裕はないけれど100万円は諦められる。本当のところは行動を起こすのが面倒なのではないでしょうか?本当に余裕がなければ、一部でも取り返そうともっと必死に考え行動するはずですから。

まあ、当事者が決めた事に外野がとやかく言うのはやめましょう。良い社会勉強をしたと思って、次は同じ失敗をしないようにして下さい。
252: 通りがかりさん 
[2018-07-22 00:35:28]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]

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