一戸建て何でも質問掲示板「請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?」についてご紹介しています。
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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35
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請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

 
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

246: 匿名さん 
[2018-07-17 23:54:19]
>>242
>返して貰うにはどうするかを考えようと一度帰ってきました。
返さないという相手から取り返す方法は以下の2つしかありません。

 1)暴力に訴える
 2)法的手段に訴える

この場合、幸いにも2)の見込みが十分にあると思いますし、まさか1)を選択肢には考えていないと思いますから、早く法的行動をとる決断をしましょう。
悩みどころは、弁護士に依頼するか全て自分でやるかですが、弁護士費用に消えて1円も戻ってこなくても
酷い不動産屋に取られるよりもマシじゃないですか!

>今の状態では、相手は刀をもって、こちらは素手、と同じようなものですね。
本物の刀を持っている訳じゃないでしょうから恐れることはありませんよ。手付金100万円を没収する根拠はないはずなので、その刀(のような物)は法的には切れない竹光ですからね。

>>245
>これを持ってこのレスより勝手ながら撤退いたします。
これはあなたの自由ですが、他の人の参考になるように結果くらいは書き込んで下さい。
絶対にそれだけはお願いします。

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