請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
247:
匿名さん
[2018-07-21 06:11:23]
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コメントありがとうございます。長文になりますが、話し合いとその後の話を書きます。
実は、話し合いの中で再度提案させてほしいと言われました。新人で知識不足の中、こちらの希望していた家からかけ離れたプランになっている。
なので、経験20年ほどの主任が変わって、今までの経験上で、その新人営業が考えつかなかった事も提案出来ると思いますと言われました。
それでも解約という事であれば、こちらの(不動産)の落ち度もあるので、契約書の違約金の10%の226万は頂かず、顧問弁護士と話しましたが、手付金100万放棄で良いと弁護士が言っていたと伝えられました。
持ち帰ったのは、再度の提案と言われ、どうしようかと思ったのですが、一晩考えすでに信用は無くなっているので、翌日社長へ電話したところ繋がらなかったので、まずメールをしました。
内容はやはり解約したい事
100万放棄の内訳を聞きました、
その返答が
買主様、都合による解約手続きをさせていただきますので契約(手付)金100万円を
解約手付として没収させていただくことになります。
本来、建物を解約される場合、契約金の10%の違約金(今回約226万円)をご請求する
契約内容になっています。しかしながら多額の違約金を別途お支払いいただくには申し訳ないので
今回は手付金100万円の没収(手付解約)にて対応させていただきますと昨日はお伝えしました。
当社は顧問弁護士がいますので今回の解約内容に関しては事前に打合せしましたともお伝えしました。
なんとか建物契約を継続していただければ無駄な解約手付金も必要ないですし
再度ご提案をして気に入った建物を少しでも安い価格で提供できれば最善かと思い
昨日も主任と打合せしていました。継続が最善の方法かと思い、
再度のご提案をさせていただくことを昨日お伝えさせていただいたかと思います。
いいご提案が出来ると思っていましたので残念です。
内容的には、落ち度を認め、改めてと言う方向へ持っていければと言う内容ですが、100万の内訳を知りたかった中、本当は違約金をもらうはずと返答あり、その返答に怖くなり手付け放棄で解約と話しました。
争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
相談した弁護士の先生は、家からとても遠く、話し合いの次の日、手付け放棄が妥当かだけ聞こうと思いましたが、遠出をされており、本日はいないと言われました。
そこでもう諦める方が良いのかと判断しました。
まだ弁護士さんに相談できる余地があるかはわかりません。しかしながら、変な話報復などしてこないとは思いますが、何故か恐怖が消えないので、早く手を切りたい思いで決めました。
[一部テキストを削除しました。管理担当]