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怒り心頭です。 [更新日時] 2016-11-02 21:18:29
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ただ今、建築請負工事の裁判をしています。
社名を出すのは裁判に不利とのことを聞きました。
名誉毀損が成立してしまうのと、今後の裁判に関して不利だと
いうことでした。
腹が立って夜も眠れない毎日を送っていますが、他に建築
請負工事の裁判をしている方等いたら、色々と情報を教えてもらえたら
有難いと思います。

[スレ作成日時]2011-09-25 21:10:43

 
注文住宅のオンライン相談

新潟の業者と裁判中

51: 匿名 
[2011-10-04 08:22:47]
いろんな意見がありますが…1日も早く解決される事を願っています。
52: 匿名さん 
[2011-10-05 00:11:18]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
53: 匿名 
[2011-10-05 06:38:15]
スレ主さんの書き込みみてだが、勝てる要素が一つもない・・・。これで勝てたら、すごいですよ。頑張って下さい。
54: 匿名 
[2011-10-05 07:18:34]
52匿名さん
知りたい理由はタイトルの内容と経過に興味あるからですよ。まだタイトルの内容が全く書かれてない序章段階でしょ?タイトルに興味あって掲示板見にきたのだから知りたいのは当然でしょ?
業者を糾弾したいでしょうし、被害者救済の為にお願いします。裁判の経過は特に興味あります。あなたが言うように相手側が虚偽の主張の場合、どのような司法判断出るのか?興味深いです。
55: 匿名さん 
[2011-10-06 17:24:07]
54番さんすみませんでした。裁判の経過ですがまだ全く進まない状態ですね。被害者救済のためってのは納得できます。経過など詳しい状況などはどの範囲で書いていいのか、それも情報集めています。
おっしゃる通り、相手を完膚無きまでに叩きのめしたいし毎日、呪っています。精神的にもかなり参っていますが家族の顔を見て頑張っています。絶対に許さない覚悟でやっております。色々と情報を集めていますので、もうしばらくお待ちください。
56: 匿名さん 
[2011-10-06 23:02:50]
53番さん、すみません勝てない根拠を教えてください。勝てないのに何で「頑張れ」なのですか。勝てないのに頑張れません。言ってることが支離滅裂です。
勝てない根拠を正してから、勝てないのに辛いから頑張れよってのが筋じゃないですか?筋が通せなければただの嫌がらせですよね?それとも貴方は業者ですか?どちらにしろ筋は通してくださいね。
57: 匿名さん 
[2011-10-07 00:05:04]
>おっしゃる通り、相手を完膚無きまでに叩きのめしたいし毎日、呪っています。
これが勝利条件なんですか?それじゃあ、きっと勝てないですよ。
民事裁判は刑事裁判と違って、被告に罰を与えるようなものじゃないので、
相手を叩きのめそうなんてことは考えないで、契約金の返還を目的に
裁判を戦うべきだと思います。
悔しい気持ちはよーくわかります。ですが、施主から解約を申し込んでも
決して契約金を丸取りは出来ないんだぞって事を業者に知らしめるため、
そういう判例を勝ち取ってください。それが、貴方と同じような被害者を
減らすことになると思いますから。
58: 弁護士です 
[2011-10-07 00:06:59]
注文主が請負契約を解約する根拠は2つあって、第1は請負人に債務不履行があった場合の解除です。第2はNo.34のレスで書きましたが、民法641条による解除です。請負人が、「嘘を言った」というのは、それが請負契約上の債務不履行となるのであれば解除原因となります。一方、民法641条の解除は、理由は要りませんが、、この場合注文主に請負人が被った損害に対する賠償義務があります。だからといって、契約金全部を請負人が没収できるわけではなく、賠償請求できるのは、請負人が現実に被った損害に限られます。これについては、「ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。」というスレッドのとくにNo.8(私が投稿者)、No14(別の方ですがとても参考になりました)をご覧になってください。
59: 匿名さん 
[2011-10-09 00:57:40]
弁護士さんに質問です。
民法には契約の解除に関する条文540条~548条がありますが、その中の541条~543条は、
履行遅延や履行不能の場合には契約解除が出来るとされています。その上で545条3項では、
『解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない』ともなっています。
これは、業者に契約の不履行があって契約解除した場合でも、それまでの経費分は請求が
出来てしまうという事を意味しているのでしょうか?
60: 入居済み住民さん 
[2011-10-09 07:23:14]
>スレ主さん
 裁判では、弁護士を雇ってますか。

 身近に弁護士がいますが、やはり彼らは法律知識がすんごいです。法律家同士の横のつながりもあるので、情報収集手段・能力も、素人よりはるかに優れています。

 高額な報酬もつらいでしょう。その上、もちろん人間だからやる気のない人もいるでしょう。けれども、いろいろとメリット・デメリットを考えたとき、雇ったほうがメリットが大きいと思います。

頑張ってください。
61: 弁護士です 
[2011-10-09 08:47:01]
>59

いえいえ、この規定は意味が逆で、請負人に債務不履行があって注文者が請負契約を解除した場合、注文者は請負人に対して損害賠償を請求できるということです。
62: 匿名 
[2011-10-09 09:47:44]
スレ主さんへ
嘘ばかりとはどんな嘘なんですか? 着工期日はわかりましたが他にどんな嘘をついてるんですか?

ただお金返せだけの子供の駄々みたいでなりません。
具体的に全く書かないのはなぜ?
63: 匿名さん 
[2011-10-09 11:51:19]
>61
59で質問した者です。(スレ主さんではありません)
回答ありがとうございました。
債務不履行を理由にした契約解除が認められる場合には、業者は損害賠償を請求出来ない。
もし、請求したとしても認められないという事ですね。
そうであって欲しいと思っていました。そうでなければ消費者はうかばれませんから。

詳細はわかりませんが、スレ主さんにも、ぜひ債務不履行による契約解除が
認められるといいと思います。
64: 匿名 
[2011-10-10 12:55:32]
その後の経過はいかがですか??
65: 匿名さん 
[2011-10-30 15:02:54]
スレ主さん。とても興味を持って見ていたのですが、その後どうなりましたか?
スレ主さんの話を100%信じれば、当然契約金は全額返すようにという判決が出そうですが、
裁判所は消費者の味方なのか?裁判で消費者は守られるのか知りたいです。
とても大切な問題だと思うので、是非、その後の経過を教えてください。
よろしくお願いします。

66: 契約済みさん 
[2011-10-30 17:26:09]
裁判する前に和解すると思いますよ。

おさめた額は全額戻りますが、弁護士費用など手数料が懸りますので

100万前後が手元に残るよ。
67: 匿名さん 
[2011-10-30 18:17:11]
>66
65です。
支払ったのが120万円という事でしたから、それでは20万円近くも損する
という事になりますよね。100万円も返ってきたんだらからよしとする考え方も
あるとは思いますが、それではやったもん勝ちです。弁護士に頼んでこの結果では、
消費者はやってられないですよ。
業者が一方的に悪いのだとすると、ペナルティーとして弁護士費用+慰謝料を
スレ主さんに支払うべきではないかと考えますが、どう思われますか?
68: 匿名 
[2011-10-30 18:54:03]
弁護士頼んで無いのでは?随分前の書き込みに弁護士依頼せずと書いてあるよ。だから裁判にかかる諸費用(交通費や書類代など)以外は戻ってくるという事でしょう。
裁判所は両者の言い分を聞き判断下すのだから書き込み通りならば戻ってくるでしょう。裁判お互いに嘘つかないのが大原則でしょ。
戻って来ない(一部含め)なら一方的ではなかったという判断でしょ。

69: 匿名さん 
[2011-10-31 14:54:56]
私が交通事項の被害者の立場で裁判をした経験からすると,

>裁判所は両者の言い分を聞き判断下すのだから書き込み通りならば戻ってくるでしょう。
両社の言い分を聞くので,判決は5:5とか7:3になりそうな気がします。
明確な証拠が無い限り10:0は難しいように思います。

>裁判お互いに嘘つかないのが大原則でしょ。
嘘を立証される恐れが低いと思えば,相手方は平気で嘘をついてきますよ。

よっぽど明確な証拠を持っていない限り,裁判には期待しないほうが良いです。
74: 匿名さん 
[2011-11-03 11:08:45]
地方の零細業者相手であれば、裁判に勝てる可能性は高い
(相手も裁判に慣れていない、元々の顧問弁護士も居ないであろうから)

しかし大手では中々難しい。
裁判に慣れているし、きっちり裏を取る書類だって、コソッと作っているもんだ
専属の顧問弁護士も抱え(複数の大手が専門知識に明るい、同じ弁護士を雇っている)
フル武装で挑んでくる。 良くて和解の方向、まず勝算は無い。

75: 弁護士です 
[2011-11-03 12:50:12]
>>74
地方の零細業者相手であれば、裁判に勝てる可能性は高い
しかし大手では中々難しい。

零細業者相手であれば無理筋の契約解除、返金請求でも勝てるが大手は弁護士がいから駄目というのは根拠がないと思いますよ。
 大手は打ち合わせの時に議事録などと作って署名させられているから、後々の証拠という点ではある程度備えているということはあるかもしれないですが、裁判になれば大手も零細も関係ない。それから判例データベースを見ての感覚にすぎませんが、大手HMといわれるところで、契約解除、違約金について裁判までしている例は出てこない。全くのクレーマーと考えられた場合は別として、裁判は避けて交渉で解決しようという気持ちがある程度はあるのではないでしょうか。
請負人側にはっきりした債務不履行があれば、契約解除して契約金を返金させられるし、請負契約では、相手方にそれまで損害を賠償すれば理由なしに解除できる。前に投稿しましたが、損害について「業者の得べかりし利益」まで認められた例は、少なくとも最近の裁判例には見当たらないし、その他の損害というと営業経費とか、外注先に払った費用です。契約金額の1.5%を営業経費とみなすというような規定は、消費者契約法により向こうではないかと思われます。
 ただ、契約解除して何が何でも全額返還、というのも無理筋なことが多くて、契約して打ち合わせをして設計もしてもらったのなら、ある程度は解約金を払って解除するというのが常識的な解決じゃないでしょうか。それは業者の言うとおりに払うということでは絶対ありませんが。
77: 匿名 
[2011-11-03 22:29:21]
質問するとこ違ってませんか?
戦うのは委任した弁護士さんですよ。
裁判になったら相手だって必死で反論するのは当たり前ですよ。
原告と被告なんだから。
ていうか裁判中案件に他の弁護士さんの意見聞くのは普通なのですか?
セカンドオピニオンみたいに。

78: 弁護士です 
[2011-11-04 18:01:46]
>>76 スレ主様

さすがにこれは回答しにくいのですが、以下一般論としてアドバイスします。

法律というのは、「要件」⇒「効果」というツクリをしているものです。
スレ主さんは、建築業者と建物請負契約を締結して120万円払った。
しかし、それを解除して120万円の返還請求をしている。
という場合、「120万円の返還」という効果をもたらす事実は

① 契約後、請負業者が、請負契約に定めた仕事をせず(たとえば決められた期日までに確認申請しなかったりに、工事着工しなかった)かつ、催促をしてもそれをしなかった、という事実があれば、契約解除=白紙撤回という効果が発生するので、「120万円を返せ」という効果が発生します。
 この場合、原告である注文者が、請負人が請負契約に定めた義務を履行しなかったことを主張してかつ証拠でそれを証明することが必要となります。

② また、請負契約に明確に書いていない場合でも、たとえば「被告には、施主である原告に設計変更の打診をせず、設計図書、見積書、工程表を速やかに交付せず、無断で設計内容を変更するなどの付随的債務の不履行があり、その不履行は、施主である原告に対する著しい背信行為であり、これにより原告被告間の信頼関係は破壊されている」と認められるような場合にも、請負契約の解除が認められています。(名古屋地裁平成18年9月15日判決)

③ さらに以前に書いたとおり、注文主は、請負契約後、建物完成までの間はいつでも相手の損害を賠償して、契約を解除できます。
 この規定に基づいて契約解除を主張し、契約金の返還を求めるということが考えられます。
この場合、請負人に損害があったこと、あるいは損害賠償の額について違約金(たとえば契約金は没収できる)は、請負人が主張してかつ証拠で証明することが必要となります。

典型的には、この3つが争い方となりますが、この「契約の白紙撤回」という「効果」をもたらす「要件となる事実」以外のことを裁判の場で主張しても、あるいはそういう証拠をだしても(たとえば以下に請負人が信用できないか)、それは無意味なことです。

 以前からの投稿を拝見して、①または②をめざしておられるようなのですが、「請負人に契約上の義務の不履行があったのか」それとも「著しい背信行為といえる行為があったのか」「それはなにか」「そういう契約不履行や背信行為の証拠としてはなにがあるか」ということを明確に主張し(つまり準備書面に書く)かつそれを裏付ける証拠を裁判所に提出しなければなりません。
 それができる事案でしょうか。弁護士を依頼しているのなら、ぜひこの点を聞いてみてください。

そこが弱いのであれば、③の、一定の損害金は払って解除する方向を模索しないといけません。

この種の建築紛争の多くの場合、先方にも言い分があるので「10対ゼロ」という場合はあまりないことを、お気持ちには反するかもしれませんが、知っておいていただきたいと思います。(私がなぜ、こんな仕事と関係ないことに投稿しているかというと、私自身も以前に、なんとなく住宅展示場に行ったら大手住宅メーカーの営業マンに強く勧められて、押しの強さと、「今月中に契約してくれれば値引き」という攻勢に負けて、よく分からないままに、初対面から2週間くらいで請負契約をしてしまい、いろいろあって、かなりな額のお金を払って解約したことがあるからです。「紺屋の白袴」で恥ずかしいですが。よい解決が早期にできますように。)


 

84: 匿名 
[2011-11-07 20:09:09]
あれ?消した?消された?
85: 匿名さん 
[2011-11-09 00:29:50]
>78
弁護士さんでもまんまと騙されてしまうくらい巧妙な手口なのですね。
きっと泣き寝入りしている被害者も多数いることでしょう。

このまま放置していて良いとは思えないので、消費者への注意喚起と
住宅関係者への戒めのために、社会問題としてクローズアップする
良い方法は何かないでしょうか?
86: 契約済みさん 
[2011-11-09 00:55:03]
裁判で多額の請求して、・千万勝訴したけど。

詳しくは言えないな。
87: 匿名 
[2011-11-09 01:22:10]
goo曰わく契約とは当事者同士の意思表示により成立する法律行為。

ところで裁判の経過はどうよ?判決はいつ頃?

88: 匿名 
[2011-11-09 05:19:06]
騙される弁護士って、、、、、、。
役たたないじゃん
89: 弁護士です 
[2011-11-09 08:02:15]
>>88

騙されたわけじゃなくて、なんだか断れなくて契約してしまいました。経験がなかったもので。
頼りない弁護士・・・ですよね(^_^;)

それでも、ああいうとにかく契約を取るように、やれ測量だ、地盤調査だ、プラン提示だと、どんどん進めて、断りにくくするというやり方は疑問を持っています。契約書でも、○○坪標準 一式 ○円 提案工事 ○円といった書き方で。ただ、契約書を良く見ると、標準仕様の内容はある程度かいてあるんですよね。土台EW集成材とか、屋根仕様 コロニアルグラッサ 壁紙 量産品 とか結構詳しく。
ただ契約書に署名して契約書もらって初めて分かったんですが。 重要事項説明というのはありましたが、詳しい仕様は説明されなかった。
90: 匿名 
[2011-11-09 09:51:13]
契約したHMも弁護士相手にいい度胸だね(笑)
沢山の案件を経験してるだろうに随分と簡単に契約されたのですね。決算値引きとは言え、営業マンの誘導位で多忙な弁護士さんが僅か2週間で契約ですか?
因みに解約理由は何ですか?
91: 匿名さん 
[2011-11-09 20:25:07]
85番に賛成。
何かいい手ないでしょうか?
92: 匿名さん 
[2011-12-03 00:41:27]
スレ主さん。その後、裁判は進んでいますか?
93: 匿名さん 
[2012-11-09 23:50:15]
終わったよ。疲れるだけ。やっぱ、業者とは、簡単に契約しないことを勉強させて
もらった。
94: 匿名さん 
[2016-08-14 19:57:22]
さて、この業者どこだか分りますよね(笑)
95: 周辺坊や 
[2016-08-18 17:58:42]
>90
>契約したHMも弁護士相手にいい度胸だね
HMも法律に守られているから相手が弁護士だろうと関係ないですよ。
つまり、法律は常に消費者側の味方でないということを肝に銘じるべきです。
場合によっては、HM側の強い味方とも成り得るのです。
96: 不動産業者さん 
[2016-08-19 00:26:59]
法律は、消費者に味方とかそういう趣旨で出来てるものではない。
日本の慣例や風土も加味したものとなっており、おいおいという法律もある。

重要事項説明は、契約までに重要事項説明書という文章を交付し行わなければ
ならず重説があったから契約しなければならないということはない。

プラン提示は殆どが無料。地質調査は無料のところと有料のところがある。
測量は有料。

宅建業法は、契約する相手が一般なら業者を制約し一般が不利にならないようにと
したもの。

不動産は大きな買い物。十分に吟味し後悔しないよう最適と判断できるまで契約しない。




97: 周辺坊や 
[2016-08-19 05:37:36]
業者側と消費者側には、お互い相反する下心がある。
業者側は、安いものをできるだけ高く売りたいと思う下心。
消費者側は、高いものをできるだけ安く手に入れたいと思う下心。

業者側は相手の下心(高いものをできるだけ安く手に入れたい)を熟知したうえで、その下心を巧みに利用する。
それは、業者側は数知れない過去の経験によって販売戦術として身についている。
経験値の少ない消費者側は、相手の下心(安いものをできるだけ高く売りたい)は全くと言っていいほど認識していない。

消費者の下心(高いものをできるだけ安く手に入れたい)を巧みに操りながら契約へと導くテクニックは、そうした認識の違いから生まれた営業戦術。
消費者側も、業者側の下心(消費者の下心を巧みに操る)を十分承知したうえで契約に至らないと後悔することになる。
安易な契約により法律の網をかぶせられ、勝手に身動きをできなくさせられます。
その結果、建築業界は伏魔殿だと短絡で自分勝手な批評をするはめになるのです。
98: 匿名さん 
[2016-08-23 21:42:01]
さて新潟で1番訴訟の多い住宅業者はドコでしょう。
99: 匿名さん 
[2016-08-24 15:46:45]
どこですか?
ヒントだけでも教えてください。
100: 匿名さん 
[2016-11-02 21:18:29]
新潟NO1!
訴訟もNO1!

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