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怒り心頭です。 [更新日時] 2016-11-02 21:18:29
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ただ今、建築請負工事の裁判をしています。
社名を出すのは裁判に不利とのことを聞きました。
名誉毀損が成立してしまうのと、今後の裁判に関して不利だと
いうことでした。
腹が立って夜も眠れない毎日を送っていますが、他に建築
請負工事の裁判をしている方等いたら、色々と情報を教えてもらえたら
有難いと思います。

[スレ作成日時]2011-09-25 21:10:43

 
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新潟の業者と裁判中

75: 弁護士です 
[2011-11-03 12:50:12]
>>74
地方の零細業者相手であれば、裁判に勝てる可能性は高い
しかし大手では中々難しい。

零細業者相手であれば無理筋の契約解除、返金請求でも勝てるが大手は弁護士がいから駄目というのは根拠がないと思いますよ。
 大手は打ち合わせの時に議事録などと作って署名させられているから、後々の証拠という点ではある程度備えているということはあるかもしれないですが、裁判になれば大手も零細も関係ない。それから判例データベースを見ての感覚にすぎませんが、大手HMといわれるところで、契約解除、違約金について裁判までしている例は出てこない。全くのクレーマーと考えられた場合は別として、裁判は避けて交渉で解決しようという気持ちがある程度はあるのではないでしょうか。
請負人側にはっきりした債務不履行があれば、契約解除して契約金を返金させられるし、請負契約では、相手方にそれまで損害を賠償すれば理由なしに解除できる。前に投稿しましたが、損害について「業者の得べかりし利益」まで認められた例は、少なくとも最近の裁判例には見当たらないし、その他の損害というと営業経費とか、外注先に払った費用です。契約金額の1.5%を営業経費とみなすというような規定は、消費者契約法により向こうではないかと思われます。
 ただ、契約解除して何が何でも全額返還、というのも無理筋なことが多くて、契約して打ち合わせをして設計もしてもらったのなら、ある程度は解約金を払って解除するというのが常識的な解決じゃないでしょうか。それは業者の言うとおりに払うということでは絶対ありませんが。
77: 匿名 
[2011-11-03 22:29:21]
質問するとこ違ってませんか?
戦うのは委任した弁護士さんですよ。
裁判になったら相手だって必死で反論するのは当たり前ですよ。
原告と被告なんだから。
ていうか裁判中案件に他の弁護士さんの意見聞くのは普通なのですか?
セカンドオピニオンみたいに。

78: 弁護士です 
[2011-11-04 18:01:46]
>>76 スレ主様

さすがにこれは回答しにくいのですが、以下一般論としてアドバイスします。

法律というのは、「要件」⇒「効果」というツクリをしているものです。
スレ主さんは、建築業者と建物請負契約を締結して120万円払った。
しかし、それを解除して120万円の返還請求をしている。
という場合、「120万円の返還」という効果をもたらす事実は

① 契約後、請負業者が、請負契約に定めた仕事をせず(たとえば決められた期日までに確認申請しなかったりに、工事着工しなかった)かつ、催促をしてもそれをしなかった、という事実があれば、契約解除=白紙撤回という効果が発生するので、「120万円を返せ」という効果が発生します。
 この場合、原告である注文者が、請負人が請負契約に定めた義務を履行しなかったことを主張してかつ証拠でそれを証明することが必要となります。

② また、請負契約に明確に書いていない場合でも、たとえば「被告には、施主である原告に設計変更の打診をせず、設計図書、見積書、工程表を速やかに交付せず、無断で設計内容を変更するなどの付随的債務の不履行があり、その不履行は、施主である原告に対する著しい背信行為であり、これにより原告被告間の信頼関係は破壊されている」と認められるような場合にも、請負契約の解除が認められています。(名古屋地裁平成18年9月15日判決)

③ さらに以前に書いたとおり、注文主は、請負契約後、建物完成までの間はいつでも相手の損害を賠償して、契約を解除できます。
 この規定に基づいて契約解除を主張し、契約金の返還を求めるということが考えられます。
この場合、請負人に損害があったこと、あるいは損害賠償の額について違約金(たとえば契約金は没収できる)は、請負人が主張してかつ証拠で証明することが必要となります。

典型的には、この3つが争い方となりますが、この「契約の白紙撤回」という「効果」をもたらす「要件となる事実」以外のことを裁判の場で主張しても、あるいはそういう証拠をだしても(たとえば以下に請負人が信用できないか)、それは無意味なことです。

 以前からの投稿を拝見して、①または②をめざしておられるようなのですが、「請負人に契約上の義務の不履行があったのか」それとも「著しい背信行為といえる行為があったのか」「それはなにか」「そういう契約不履行や背信行為の証拠としてはなにがあるか」ということを明確に主張し(つまり準備書面に書く)かつそれを裏付ける証拠を裁判所に提出しなければなりません。
 それができる事案でしょうか。弁護士を依頼しているのなら、ぜひこの点を聞いてみてください。

そこが弱いのであれば、③の、一定の損害金は払って解除する方向を模索しないといけません。

この種の建築紛争の多くの場合、先方にも言い分があるので「10対ゼロ」という場合はあまりないことを、お気持ちには反するかもしれませんが、知っておいていただきたいと思います。(私がなぜ、こんな仕事と関係ないことに投稿しているかというと、私自身も以前に、なんとなく住宅展示場に行ったら大手住宅メーカーの営業マンに強く勧められて、押しの強さと、「今月中に契約してくれれば値引き」という攻勢に負けて、よく分からないままに、初対面から2週間くらいで請負契約をしてしまい、いろいろあって、かなりな額のお金を払って解約したことがあるからです。「紺屋の白袴」で恥ずかしいですが。よい解決が早期にできますように。)


 

84: 匿名 
[2011-11-07 20:09:09]
あれ?消した?消された?
85: 匿名さん 
[2011-11-09 00:29:50]
>78
弁護士さんでもまんまと騙されてしまうくらい巧妙な手口なのですね。
きっと泣き寝入りしている被害者も多数いることでしょう。

このまま放置していて良いとは思えないので、消費者への注意喚起と
住宅関係者への戒めのために、社会問題としてクローズアップする
良い方法は何かないでしょうか?
86: 契約済みさん 
[2011-11-09 00:55:03]
裁判で多額の請求して、・千万勝訴したけど。

詳しくは言えないな。
87: 匿名 
[2011-11-09 01:22:10]
goo曰わく契約とは当事者同士の意思表示により成立する法律行為。

ところで裁判の経過はどうよ?判決はいつ頃?

88: 匿名 
[2011-11-09 05:19:06]
騙される弁護士って、、、、、、。
役たたないじゃん
89: 弁護士です 
[2011-11-09 08:02:15]
>>88

騙されたわけじゃなくて、なんだか断れなくて契約してしまいました。経験がなかったもので。
頼りない弁護士・・・ですよね(^_^;)

それでも、ああいうとにかく契約を取るように、やれ測量だ、地盤調査だ、プラン提示だと、どんどん進めて、断りにくくするというやり方は疑問を持っています。契約書でも、○○坪標準 一式 ○円 提案工事 ○円といった書き方で。ただ、契約書を良く見ると、標準仕様の内容はある程度かいてあるんですよね。土台EW集成材とか、屋根仕様 コロニアルグラッサ 壁紙 量産品 とか結構詳しく。
ただ契約書に署名して契約書もらって初めて分かったんですが。 重要事項説明というのはありましたが、詳しい仕様は説明されなかった。
90: 匿名 
[2011-11-09 09:51:13]
契約したHMも弁護士相手にいい度胸だね(笑)
沢山の案件を経験してるだろうに随分と簡単に契約されたのですね。決算値引きとは言え、営業マンの誘導位で多忙な弁護士さんが僅か2週間で契約ですか?
因みに解約理由は何ですか?
91: 匿名さん 
[2011-11-09 20:25:07]
85番に賛成。
何かいい手ないでしょうか?
92: 匿名さん 
[2011-12-03 00:41:27]
スレ主さん。その後、裁判は進んでいますか?
93: 匿名さん 
[2012-11-09 23:50:15]
終わったよ。疲れるだけ。やっぱ、業者とは、簡単に契約しないことを勉強させて
もらった。
94: 匿名さん 
[2016-08-14 19:57:22]
さて、この業者どこだか分りますよね(笑)
95: 周辺坊や 
[2016-08-18 17:58:42]
>90
>契約したHMも弁護士相手にいい度胸だね
HMも法律に守られているから相手が弁護士だろうと関係ないですよ。
つまり、法律は常に消費者側の味方でないということを肝に銘じるべきです。
場合によっては、HM側の強い味方とも成り得るのです。
96: 不動産業者さん 
[2016-08-19 00:26:59]
法律は、消費者に味方とかそういう趣旨で出来てるものではない。
日本の慣例や風土も加味したものとなっており、おいおいという法律もある。

重要事項説明は、契約までに重要事項説明書という文章を交付し行わなければ
ならず重説があったから契約しなければならないということはない。

プラン提示は殆どが無料。地質調査は無料のところと有料のところがある。
測量は有料。

宅建業法は、契約する相手が一般なら業者を制約し一般が不利にならないようにと
したもの。

不動産は大きな買い物。十分に吟味し後悔しないよう最適と判断できるまで契約しない。




97: 周辺坊や 
[2016-08-19 05:37:36]
業者側と消費者側には、お互い相反する下心がある。
業者側は、安いものをできるだけ高く売りたいと思う下心。
消費者側は、高いものをできるだけ安く手に入れたいと思う下心。

業者側は相手の下心(高いものをできるだけ安く手に入れたい)を熟知したうえで、その下心を巧みに利用する。
それは、業者側は数知れない過去の経験によって販売戦術として身についている。
経験値の少ない消費者側は、相手の下心(安いものをできるだけ高く売りたい)は全くと言っていいほど認識していない。

消費者の下心(高いものをできるだけ安く手に入れたい)を巧みに操りながら契約へと導くテクニックは、そうした認識の違いから生まれた営業戦術。
消費者側も、業者側の下心(消費者の下心を巧みに操る)を十分承知したうえで契約に至らないと後悔することになる。
安易な契約により法律の網をかぶせられ、勝手に身動きをできなくさせられます。
その結果、建築業界は伏魔殿だと短絡で自分勝手な批評をするはめになるのです。
98: 匿名さん 
[2016-08-23 21:42:01]
さて新潟で1番訴訟の多い住宅業者はドコでしょう。
99: 匿名さん 
[2016-08-24 15:46:45]
どこですか?
ヒントだけでも教えてください。
100: 匿名さん 
[2016-11-02 21:18:29]
新潟NO1!
訴訟もNO1!

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