登記は自分でできるの?
42:
匿名さん
[2007-02-28 12:54:00]
|
43:
匿名さん
[2007-02-28 13:00:00]
>>37
ワープロ専用機のオアシスと書院の違いかな? |
44:
匿名さん
[2007-02-28 15:18:00]
>>43
多分そうじゃなくて、Windowsの世界ではパソコンのメーカーが違っても 共通のアプリが問題なく動く。という基本的な知識も無い無知な人だ。 ということがいいたかったんじゃないかな? でも、このへんのことはWindows95以降にPCを始めた人には当たり前すぎて 逆に理解できないような気がする。 |
45:
匿名さん
[2007-02-28 15:19:00]
先に抵当権設定をして融資実行すれば全く問題ないでしょ
銀行だって安心ですよ。 ほとんどの銀行は司法書士に仕事を与える代わりに雑務をやってもらいたいから 個人に登記をさせないようにしているだけ 銀行は所詮は金貸しでしょ。 武富士、アコム、プロミスとやっていることは同じじゃない。 |
46:
匿名さん
[2007-02-28 15:41:00]
>>45
登記完了までのつなぎ融資が必要になるし、司法書士手数料より高いでしょう。 |
47:
匿名さん
[2007-02-28 18:14:00]
つなぎ融資より司法書士の手数料の方が高い。
何ヶ月もつなぎを受けるわけじゃないし。 新築を買う場合には、不動産会社が買い手の代わりに公庫から下りる融資金を受け取ることを条件に、代金を払う前に引き渡しや登記を認める「代理受領」という方法をとってつなぎ融資を避けることもできるね。 つなぎ融資を使っても利息を買主が絶対支払うというルールはないし、売主負担も全く問題なし。 従来の慣習に従うことはないですよ。 ハウスメーカー分譲屋どこでも競争です。 何でも交渉次第です。 |
48:
匿名さん
[2007-02-28 20:01:00]
代理受領の場合、公庫や提携銀行の高利息がネックで、司法書士手数料より高くなるし。
上手くいきませんね。 |
49:
匿名さん
[2007-02-28 20:18:00]
繋ぎ融資の印紙代だけで2万もするけど。
|
50:
匿名さん
[2007-02-28 21:28:00]
はじめまして。
教えていただきたいのですが 「親の名義の土地」に土地名義は親のまま借りるかたちで、 「建物のは私の名義」にして現在建築中です。 小さい家なので借り入れは無いのですが この場合、保存登記と表示登記以外に登記関係は何が必要ですか? 又、引渡し後何日以内に登記しなさい等 期日の決まりはありますか? 書き込みなれてないので失礼がありましたらスミマセンです。 |
51:
匿名さん
[2007-02-28 21:35:00]
|
|
52:
たまーん
[2007-02-28 22:14:00]
本日、表示登記受付完了しました!
保存は、簡単なのは知っていましたが、多忙期と重なるため 値切った上で司法書士に任せました。 一安心です。 |
53:
匿名さん
[2007-03-01 10:25:00]
>50さん
建物表題登記と保存登記の2つですね。 保存登記は必ずしなければならないことはないですが、 住宅用であれば、 今なら家屋証明を取って登録免許税の減税もほんとに少しですができるし、 後々のことを考えるとした方が良いと思いますよ。 でも、抵当権を付けないなんて羨ましいです。 いいなぁ |
54:
匿名さん
[2007-03-01 15:54:00]
|
55:
パッパ
[2007-03-04 21:58:00]
最近、古家付きの土地を購入しHMで建ててもらう契約をしましたが、土地の重要事項説明の中に現建物の表示登記の写しが入ってました。土地家屋調査士○○とありましたので表示登記かと思いますが、1F、2Fの各面積及び接道との位置関係が分かるごく簡単な平面図が記載されてましたが、今も同じようなレベルの図面でOKなのでしょうか?色々と教えて下さい
|
56:
匿名さん
[2007-03-05 17:40:00]
その簡単な図面が各階平面図と建物図面ですよ。
同じようなレベルでOKです。 登記の中で最も難しいのがその図面の作成です。 |
57:
パッパ
[2007-03-05 22:49:00]
なるほど!って事は他の登記も難しくは無いという意味でしょうか?
図面に関しては確認申請などの図面(未だ先ですが)などを参考に各寸法を押さえて図示すればいいわけですよね。所有権移転、保存登記もありますので勉強したいと思います。 抵当権設定の登記は銀行側へ任そうと思っておりますが。 |
58:
匿名さん
[2007-03-06 09:01:00]
現金決済の人意外は、最終的にハウスメーカーの営業が
司法書士に泣きついて負けてもらうのがオチ。 人に迷惑かけない範囲でチャレンジしてください。 |
59:
匿名さん
[2007-03-06 16:26:00]
保存登記なんかは、とっても簡単です。
抵当権設定は、ハウスメーカーや銀行に任せてはダメです。 彼らは司法書士とつるんでいるので高いです。 登記が自分でできない人はネットで事務所を探して合見積りを取るべし! きっと数万円以上は安くなります。 ネット上で抹消登記がなんと「4,500円」の事務所を発見しました。 安いです。 ちなみに、抹消登記は通常1万円くらいです。 |
60:
匿名さん
[2007-03-06 17:28:00]
保存登記と抵当権設定を連件で行わない場合ですか?
登記識別情報の番号記号がオープンになって、 せっかくの新築なのに登記識別情報を失効せざるを得なくなりますよ・・ 私の書いた意味がわからない人は専門家に任せたほうが安心ですよ。 ちなみに抹消登記を積極的に受託する司法書士は居ません。 ご案内のとおり誰でも出来るため安くなり割に合わないためです。 |
61:
匿名さん
[2007-03-06 19:38:00]
|
62:
行員です
[2007-03-06 21:34:00]
私は銀行員ですが、司法書士とツルんではいませんよ。少なくとも私の銀行では・・・。
お世話になっている司法書士はいますが、我々行員にリベートがくることはありません。ヒイキにしているのは相談しやすいからであって、行員のフトコロとは無関係です。 案件によっては若干(司法書士の報酬を)安くしてくれることもありますが、それは顧客への請求が安くなるにすぎません。ですからお客が安い司法書士を探してそこを指定されても全く問題はありませんよ。 保存登記自分でするケースはまだ無いのでわかりませんが、通常は「融資実行日=火災保険設定日=抵当権設定日」であるため、司法書士に任せた方が確実なので「出来れば司法書士を通してもらえますか?」と言われると思います。 |
63:
匿名さん
[2007-03-13 18:41:00]
>55さん
図面について 縮尺で迷ったらホームセンターで売ってる「縮尺スケール」を使えばいいですよ! あるいはHMに1/250、1/500の図面起こしてもらって写せば問題ありません。 ただ、公図がないと隣地の地番がわからないので確認申請書で確認してください。 用紙は文具屋さんで売っている 日本法令の「登記98 建物図面・各階平面図 10枚入 367円(税込)」 ペンは「三菱 ユニボールシグノbit0.18 210円(税込)」がぴったり合います。 申請書は法務局でも決まった物はないらしく、私はPCで作ってきてねと言われました。 一応の見本はもらいましたが、 法務局の人が「HPのサービスからも表示登記ではないですがよく似た書式がDL出来ます。」 と教えてくれましたよ。 あと、保存登記時に市役所と県税事務所に税の減免手続きをお忘れ無く! |
64:
匿名さん
[2007-03-14 09:50:00]
建築図面を登記に流用するなら、設計士の許可を取ってくださいね。
見つからなければ・・図面を盗用なんて、新築するようなセレブさんがやることじゃないですよ |
65:
匿名
[2007-03-14 10:05:00]
そもそも間取りのいらない輪郭だけの図面に設計士の許可なんているんだろうか?
しかも自分の家だよ。設計料払って請負させてるんですけどねぇ。 |
66:
匿名さん
[2007-03-14 13:36:00]
設計料に法務局提出図面分が含まれてるか確認したほうが良いね。
通常含まれてないと回答するでしょう。 含まれているなら報酬を受けて法務局提出図面を作成してるから、 その設計士は土地家屋調査司法違反となる。 |
67:
匿名さん
[2007-03-14 13:55:00]
間取りのいらない輪郭だけの図面でも違ってたら設計士の責任にするつもりなんでしょうか?
|
68:
匿名さん
[2007-03-14 23:27:00]
何でも違反にしたがる輩がいるねぇ。
法務局に提出する図面をお金を取って作成したらちょっと問題になるかもしれないけど トレースすれば全く問題ないでしょ。 トレースした図面は設計士が作成してないしぃ。 |
69:
匿名さん
[2007-03-15 13:56:00]
コピーなら外部に出して良いというトンデモ発言は別にして・・
トレースした図面では壁心面積になるし、もしそのまま登記が通ると 余計な固定資産税が半永久的にかかりますよ。 |
70:
匿名さん
[2007-03-15 16:06:00]
↑マンションでの場合ですか? 一戸建てでも壁心でしたっけ?
|
71:
匿名さん
[2007-03-15 17:09:00]
>トレースした図面では壁心面積になるし
トレースラインに長さも記載するわけですし特に問題ないと思いますけど。 また、面積(求積)は確認申請書の延床面積じゃないとダメなはずですから、 HMによっては壁心面積になりますよ。 |
72:
匿名さん
[2007-03-15 17:51:00]
このスレッドを読んでいると、違反だ何だと登記をさせまいとする業者と自分でやりたい個人とのレスの応酬にみえますね。
|
73:
匿名さん
[2007-03-15 17:54:00]
マンマが食えなくなるからな
|
74:
匿名さん
[2007-03-15 19:53:00]
|
75:
72です
[2007-03-15 22:07:00]
>図面を盗用
たかが建物輪郭図面に盗用もくそもあるのか?? だったら土地家屋調査士だって建確の図面見て縮尺してトレースしてるわけで、盗用ではないのか? |
76:
匿名さん
[2007-03-15 22:23:00]
>>74
個人にやることをコンプライアンスとは言いません。 コンプライアンスを守らないといけないのは建築業界&司法書士など その行為を職業としている人たちです。(この癒着した両者の コンプライアンス遵守はそうとう難しそうですが・・・) |
77:
たまーん>74
[2007-03-15 22:28:00]
わたしも、表示&保存登記を施主でしましたが、根性さえあれば、
素人でも法務局&役所通い含めてトータル20hrで完了できる内容です。 フォーマットが決まっているため、 慣れれば、私でも1〜2hrですべての書類を作成できます。 これに、報酬料金10〜20万円というのは、司法書士の特権です。 つまりは、ボッタクリです。 図面の著作権など、つまらない論点で議論されていますが、 建築確認申請図は、施主が閲覧できる権利がありますし、 その間取り図も当然、施主は知りえる情報です。図面の盗用など、筋違い甚だしい。 一度でも、登記用の家屋平面図を書いたことがある人なら理解できると思います。 ここで、施主登記を批判しているひとは、司法書士もしくは、登記を知らない人と思われます。 |
78:
匿名さん
[2007-03-15 22:47:00]
>>77
だったら土地家屋調査士に建築確認図面どおりで登記しなさいと指示したら 登記費用が安くなるはずですよね?? 実際は土地家屋調査士「が」建築確認申請図面を検査し登記しますので、 その面積を基準に金融機関の担保評価などがなされます。 建坪30坪が本当に30坪なのは法務局のチェックが入るからなのです。 あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ 保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! |
79:
匿名さん
[2007-03-16 10:33:00]
「盗用」うんぬんですが、HMが縮尺図書いてくれた時点で「OK」出てる気がするんですけど。
スケール聞いた時点でHMもピンとくるだろうし、普通は「何に使うの?」って聞いてきませんか? それと、このスレ本来の主旨からいくと >登記は自分でできるの? 自分で出来ます。否自分でしてください。 せめて建物滅失登記や抵当権抹消登記ぐらいは自分でやってみてください。 そうすることで、いかにこの業界の手数料が他と比べて異常に高いかがわかります。 |
80:
匿名さん
[2007-03-16 11:50:00]
>>79さんはご自分でやられたんですよね?
ぜひ感想などお聞かせください。 |
81:
匿名さん
[2007-03-16 13:43:00]
住宅金融公庫のHPに以下のような記載があります。
なお、登記手続は司法書士などの代理人に依頼して申請するのが一般的ですが、所有者本人が申請することもできます ://www.jyukou.go.jp/faq/faq/ans_099.html |
82:
匿名さん
[2007-03-16 13:46:00]
>>78さん
>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ >保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! ←77さんではありませんが、私も今年に入ってから自分で表示&保存登記をしました。 キャッシュの場合は保存登記が不要との事ですが、今のところ自宅として使用する場合は 住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が減税されます。将来、相続や売却の際に保存 登記をしなければいけないので、減税があるうちにしておく方がお得だと思うのですが…。 |
83:
匿名さん
[2007-03-18 13:05:00]
建売一戸建てを契約したのですが、8月引渡しでローン実行まで時間があり、登記を自分でできないかと考えています。他の方の書き込みを見ていると抵当権設定は銀行の司法書士に任せて、所有権移転登記と保存登記を自分でやった方がいるようですが、抵当権設定と所有権移転登記と保存登記は同時にやるものであり、抵当権設定だけ銀行側の司法書士に任せるということは可能なのですか。
また、売買契約書の登記手続きの項目を読むと住宅ローンを利用する場合、所有権移転に先行して表題登記をできる旨、書いてあるのですが、少なくとも表題登記は自分でやることが可能なのでしょうか。そもそも不動産業者は自分の指定する司法書士でやるよういっているので交渉中ではあるのですが、自分でできるなら高い報酬を払うことはないと思っています。 |
84:
匿名さん
[2007-03-18 19:44:00]
建売は良く分かりません。
皆さん注文一戸建てだと解釈してました。 |
85:
匿名さん
[2007-03-18 23:06:00]
注文一戸建てで住宅ローンがない場合に限られますね。
|
86:
匿名さん
[2007-03-19 22:33:00]
建売でも自分で登記できます。
というか何事も交渉次第ですね。 同時に全て登記をしないといけないということはありません。 建売でも自分で登記をしている方も少ないですがいます。 「できない」と書き込む人は司法書士か土地家屋調査士でしょうね。 ネットによって既存の考え方は通用しなくなってきています。 この方は自分で抵当権設定もしています。 http://plaza.rakuten.co.jp/renrin72/ どうしても司法書士を使う場合は、ネットで安い司法書士を探すと良いですよ。 指定の司法書士は高いですから。 |
87:
匿名さん
[2007-03-19 23:10:00]
|
88:
たまーん
[2007-03-19 23:58:00]
>>78さん
>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ >保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! こういうことを、知ったかのように指摘する時点が、ナンセンスです。 保存登記をする事情およびニーズは人それぞれです。私は必要でした。 登録免許税の減額は、82さんの指摘どおりです。 また、私は庶民なので、新築に対し住宅ローンを組む必要がありました。 その際、購入した土地と建物の銀行側の担保設定が必要となります。 これまた一般的な話です。 保存登記は義務ではありませんが、表題登記だけでは、 所有権があいまいと感じますので、よほど田舎でない限り、 新築であれば実施しておいたほうが良いと私は、判断しています。 |
89:
匿名さん
[2007-03-20 00:11:00]
|
90:
匿名さん
[2007-03-20 01:08:00]
保存登記しないと、知らぬ間に他人の家になっていたなんてことはない?ないか・・・
|
91:
匿名さん
[2007-03-20 18:54:00]
>>87
おそらく権利証はなかなか渡してくれないでしょうね。 何か一筆書くことも有効であると思いますよ。 一番良いのは売主さんと法務局に同行するのが良いのかなぁ。 もっと良い方法があるかのかな?? 建売であれば、すぐに売れてしまう物件であれば難しいでしょうが、 売れない物件であればそれくらい付き合ってくれますよ。 分譲会社から聞きましたが、稀にあるようですね。 建物表題登記と保存登記は無難にやっておいた方が良いと思います。 家屋の固定資産税は登記の床面積に対して課税されます。 もし、床面積が実際より大きいと多く課税されてしまいます。 しかし、床面積が小さくなっていた時は登記しない方が良いのかなぁ |
92:
匿名さん
[2007-03-20 22:17:00]
住宅ローンを組む場合、通常金融機関はその土地と建物に抵当権を設定する。
抵当権の設定には保存登記をされていることが不可決なので、ローン実行までに(或いは同日に)登記をすませることとなる。 保存登記が不要なのは、無担保住宅ローン(抵当権設定が不要)の場合だが、リフォームローンならともかく、新築の際に行う住宅ローンで無担保ローンはまずありえない。 |
93:
たまーん
[2007-03-20 22:27:00]
>>88
>いやあなた ローンなら保存は立派な義務ですから・・ 保存登記は、義務ではないです。 保存登記には、甲乙の所有権を定義する機能があり ローン時に銀行側の担保設定が必要となるため、 融資実行の必要条件であるだけです。 義務ではなく、あくまで保存登記しないとローンが組めないだけですね。 表題登記は不要というのも、アンダーグラウンドな意見ですね。 法では、1年以内の表示登記が義務付けられています。 まあ、罰則はないですが、 登記費用の金を浮かそうとしている庶民の住居ならば、 保存時の登録免許税なども数万円なので、一般的には、登記すべきでしょう。 |
94:
匿名さん
[2007-03-21 00:45:00]
だからローンなら保存は事実上義務でしょうが・・・。
|
95:
たまーん
[2007-03-21 03:11:00]
|
96:
匿名さん
[2007-03-21 10:24:00]
>>91
売主と売主に融資している銀行と買主と買主に融資する銀行が揃って 法務局に行き登記申請するわけですね。 買主に融資する銀行は現金をカバンに詰めて持参し待機する。 そして登記簿が出来上がるまで数日間は法務局で食事もトイレも出来ず お互いを見張りながらじっと待機する。 登記簿が出来たら現金を買主に渡し買主は売主に渡し 売主は売主に融資している銀行に返済して売主に融資している銀行は 現金をカバンに詰めて帰り無事終了。 何事も交渉次第だから売れ残りなら交渉の余地があるかな(笑 |
97:
匿名さん
[2007-03-21 14:18:00]
何事もバランスですけど内覧業者にどうでもいい傷を指摘させて登記を自分でなんてバランス悪すぎですね。
|
98:
匿名さん
[2007-03-21 16:10:00]
は?
|
99:
匿名さん
[2007-03-27 19:24:00]
>>96さんは
登記のことを知らないですね。 銀行は同行して登記を申請すればその不動産は他の登記ができなくなります。 だから、申請するだけで待つ必要はないですね。 完了したら既に登記されていますよね。 補正になっても取り下げなければ他から登記されることはありません。 銀行は申請だけ付き合うだけで良いですね。 付き合う時間は30分ていどでしょうね。 高い利息を払ってもらえるのだからそれくらいして当然のような気がします。 |
100:
匿名さん
[2007-03-27 19:38:00]
|
101:
行員
[2007-03-27 22:02:00]
通常は、
「融資実行日=建築業者への最終代金支払日=抵当権設定日=火災保険料・保証料・手数料等支払日=つなぎ資金返済日」 となります。 |
102:
匿名さん
[2007-03-28 02:14:00]
>>99さん。 代金受領前に権利書を渡すお人よしは居ませんよ。
|
103:
匿名さん
[2007-03-29 12:20:00]
住宅金融公庫は登記が完了してから融資の実行ですね。
登記が完了してから実行すればいいと思います。 住宅金融公庫がやっているのだから銀行も全く問題ないですね。 司法書士に登記を任せて自分のお金が銀行の接待ゴルフやバックマージンに使われるのは嫌ですよねぇ。 |
104:
匿名さん
[2007-03-29 12:26:00]
そういえば過去に実際あったことですが、
司法書士に大事な権利書を預けてたら、預けた権利書を無くした司法書士がいますが司法書士に権利書を預けることは危険ですね。 誰に預けたって危険ですし、売買契約を交わした買主に預ける方が何かあっても契約書があるから売主は安心です。 |
105:
匿名さん
[2007-03-29 18:13:00]
釣りにしては弱すぎ(笑
|
106:
匿名さん
[2007-04-06 21:27:00]
4月から登記費用が日本全国上がるようですね。
理由は土地家屋調査士の登記に添付する調書という書類が面倒になるようです。 自分で登記をすれば「調書」は不要らしいです。 |
107:
匿名さん
[2007-04-13 10:19:00]
こちらの法務局では表示登記相談をやっている張り紙がしてあります。
施主自身で登記する事が多くなってきたからでしょうか? 職員の方も昔に比べて接し方が優しくなりましたね。(感想) 書類の書き方も詳しく教えてくれます。その場で受け付けていただけました。 |
108:
匿名さん
[2007-04-16 21:23:00]
ところで、スレで紹介されている『自分で登記をする会』というところで
“お手軽登記セット”を購入された方はいらっしゃいますか? |
109:
ゴン
[2007-05-16 07:29:00]
>50のゴンです
長くなりますがお願いします。 以前、こちらでお聞きした事は施主が 自分で申請登記可能と理解できました。 ちなみに下記↓コピーです >「親の名義の土地」に土地名義は親のまま借りるかたちで、 >「建物のは私の名義」にして現在建築中です。 >小さい家なので借り入れは無いのですが >この場合、保存登記と表題登記以外に登記関係は何が必要ですか? が、この親の名義の土地が「地目が畑」なので 地目の変更を引渡し後に行う必要がある事を忘れていました。 この地目変更(畑→宅地)は施主でも申請登記できますか? |
110:
匿名さん
[2007-05-16 18:45:00]
建物が完成したら「建物表題登記」をします。
その時に一緒に「地目変更」するといいですよ。 地目変更は、土地が親の名義なので親が申請するか、親から委任されたゴンさんがします。 その後、「保存登記」をします。 私ならこの順番でします。 |
111:
ゴン
[2007-05-16 22:20:00]
|
112:
計画中
[2007-07-06 13:01:00]
はじめまして。
現在自宅の建て替え計画を進めておりまして、 依頼するビルダーも決まりました。 せっかくなので新築建物の登記を自分でやろうと 考えています。 ですが、今の家を購入した時のローンがまだ残って おりまして、ローンを借り換えすることになります。 その場合、現在の抵当権の抹消と滅失登記、新しい家 の表題登記と保存登記、抵当権の設定を行うことに なると思うのですが、現在の金融機関との交渉も含め て自分で出来るものなのでしょうか? |
113:
匿名さん
[2007-07-06 13:06:00]
抵当権を素人が設定するのは銀行が嫌がることが多いようです。
|
114:
匿名さん
[2007-07-06 15:03:00]
過去レス読まないで書き込むと
終わった話が ぐぅるぐぅる 回る |
115:
計画中
[2007-07-06 20:01:00]
さっそくのレス有難うございます。
内容が重複してしまって大変失礼いたしました。。。 表現が非常にわからないものとなってしまっていましたので、 もう一度整理して書き込みさせてください。大変申し訳ありません。 この場合ですと、(ローンは現在とは違う金融機関から借りる予定です) 1、現在の金融機関に承諾を得た上で取壊し 2、滅失登記 3、建物完成後表題登記、表題登記終了後保存登記 4、一同立会いの上、決済および抵当権抹消・設定の登記 という流れになると考えてよいのでしょうか? だとすれば、4以外は自分で出来るかな?と考えていたのですが…。 特に1の部分で、個人が直接銀行に出向いて話がつくものなのか どうか、不安ではあります。 (重ねての投稿申し訳ありません) |
116:
匿名さん
[2007-07-06 22:18:00]
2、滅失登記 → 紙1枚に住所等書くだけですから簡単に自分で出来ます。
これだけでも家屋調査士に頼むとン万円かかります。 3、建物完成後表題登記、表題登記終了後保存登記 → 図面の作成と延床面積の計算に注意しないといけませんが自分で出来ます。 家屋調査士に頼むと安心ですがン十万円かかります。 自分だと登録免許税だけなので1万円ちょっとかかるだけです。 但し表題登記後市役所で証明をもらう必要があります 4、一同立会いの上、決済および抵当権抹消・設定の登記 → 抵当権設定は金融機関がいやがるので司法書士が入らざるをえません。 抵当権抹消は自分でやれます。金融機関も自分でやってもいいですよと言 ってくれます。 やる気があれば誰でも出来ますよ。過去スレ読んでください。 お金のある人は司法書士使った方が楽です。私は貧乏なので自分でやりましたよ。 |
117:
匿名さん
[2007-07-06 23:05:00]
|
118:
計画中
[2007-07-07 06:03:00]
116さんありがとうございます。
ということは、残債がある建て替えの場合でも、簡単な 表題登記などだけを自分で行うことは可能ということですね。 滅失登記・表題登記は多少勉強すれば自分で十分出来ることは 過去レスで教えていただきました。まずは、銀行に出向いて 建物を取り壊すことを伝えることからはじめようと思います。 ありがとうございました。 |
119:
もさく
[2007-07-07 11:04:00]
>116さんにほそくすると
>表題登記後市役所で証明をもらう必要があります これは、市役所で住宅家屋証明書を発行してもらう(手数料有り1500円くらいだったか?) と、保存登記の時の登録免許税が減免されると言うことです。 参考レス 28・53・63 私も自分で表題・保存登記をしました。 まずは所管の法務局に行って相談してみてください。 1.表題(相談) 2.表題(申請)(1週間程度かかる) 3.(登記済み証受取)→市役所(済み証を持って)→郵便局で印紙購入(金額は事前に聞いておく)保存(申請)(1週間程度かかる) 4.保存登記済み証受取→銀行に提出 と4日ほど(2週間)かかりました。 4.以降は銀行提携の司法書士が抵当権設定し、ローン実行 ローン実行日は金消契約書にうたいますので、 1.遅くとも2週間前には表題の申請を完了した方が良いです。(銀行が嫌がるのはこの点だけです。実行日までに間に合わないと契約書の作成し直しになる?からだと) 2.表題申請時には建築の「完了検査済み証」が必要になります。(地域によるかもですが、 発行が遅れるなどの理由の場合には建築会社の「引渡し証明書」などでも代用可と言われましたが、この点はご確認下さい) 竣工時期は色々重なり大変ですので、事前に手順を整理して行ってみてくださいね。 がんばって下さい |
120:
匿名さん
[2007-07-08 13:42:00]
金利上昇の局面で、融資実行は一ヶ月でも早いほうが良いでしょうし
無理に自分でやらなくても諸費用分の元は取れるのではないでしょうか? お金のある人・貧乏な人との区別もありましたが、 家を建てられる層であることは変わりなく、 費用対効果についても、多少疑問を感じます。 なにより権利の部分、建物の所在床面積や権利書の番号が相違してた・・ なんてことになると、後から直すのは大変です! 安いものではないのですから、専門家による幾重に及ぶ チェック・リスク分散が必要と思います。 |
121:
ゴン
[2007-07-08 19:48:00]
>117
>地目変更は農業委員会の許可が要るのでは? アドバイスありがとうございます。 質問時には、すでに着工中でしたので農転許可済みでした。 紛らわしくてすみませんです。 ちなみに、親名義の畑の農転申請はHMがやりました。 これが通らないと契約→着工ができませんので。 そして、みなさんのアドバイスのおかげで 地目変更、建物表題、保存 全部登記完了しました。 終わってみての感想ですが、もう一度やれと言われれば 私でも申請書類は1日でできます。 エクセルって何ってPCレベルです。 失敗した事を書きます >63で言われている三菱ボールペンですが 窓口で「何で書きました?」と聞かれたら 「ボールペンです」の返答はNGです。 理由として「ボールペンは接点が出ない」との事。 私は1度目、「何で書きました?」の返答に「これですけど・・・」って 現物のそれを見せてしまい失敗しました。 相談員曰く「各階平面図等、ボールペンで書いた図面は 申請書類としては×なんです・・・」との事です。 ・・・後日、再提出しました(笑) 実費は 保存登記に43坪木造で1万3千円(登録免許税減税申請) ○○○ペン 200円 法令用紙 400円位 以上、1万4千円くらいです。 ちなみに、HM紹介のプロの見積もりは15万円位でした。 >63が参考になりますのでそれの補足として 「図面の作製には墨を用い0.2mm以下の細線によって鮮明に作成する」だそうです。 PCで作製(CAD等)でも消えなければOKです。 ボールペンはNGで、はみ出てしまった線や誤字は訂正印でOKです。 今後、取り壊すか再度申請するまでずっと残るものですので 訂正印がいやな人は書き直したのが良いかもです。 |
122:
63です
[2007-07-08 23:36:00]
>ゴンさんへ
御迷惑をおかけしました。 ・・でも、うちの所管の法務局では実物を見せてOK出たんですけどね。おかしいなぁ? まあ最初はゴンさんの書いてあるとおり「墨」がどうのと言ってましたが、 基準としては長期保存なので「耐光性」及び「耐水性」を保持できれば良いと言うことでした。 シグノはゲルインク(水性顔料インク)で「耐光性」及び「耐水性」を謳っているので OKをもらったんですよ。 対応を見ているとあまり0.2mmは気にしなくてもいいんじゃないかとも思いました。 0.2も0.3も見た目あまりわかりませんでした。 |
123:
ゴン
[2007-07-09 16:58:00]
>63さん ゴンです。
いえいえ、迷惑だなんてそんなことないです。 初めての人にもわかりやすくアドバイスをいただいて 大変感謝しております。 私もこの件で勉強にもなりましたし 予定していたソファーがグレードUPすることができました。 図面の作製するに当たっては手引書みたいなコピーを以前もらっていたのですが そこに「0.2以下・・・」は書いてあり、そのときの相談員の方も「こんな要領で・・・」って 言われてました。 が、実際申請書提出の当日に「ボールペンで作製した」って判明すると×で 相談員が上役に確認して「こうゆう物で図面は・・・」って見せられたのが 0.3mmの水性ペンでしたから・・・ たしかに見た目も判断できないですしね。 『判断できない?・・・あっ!』 まぁーお上に逆らっていい事ありませんから 後日、その図面でゴニョゴニョて事です(笑) |
124:
ぱちゅ
[2007-07-09 23:11:00]
一戸建て中古物件を現金で購入し、HMにて解体後建物をローンにて新築予定です。私も所有権移転、滅失、表題、保存登記を自分で行いたいと考えてますが、先日、中古物件を購入した仲介業者に相談したところ、売り主さんに確認しますとのことでした。
質問ですが、 ①移転登記の際権利証が要り、引き渡し後(現金を売り主に渡した後)その権利証をもって移転登記をする事になると思いますが、何か問題は有りませんでしょうか? ②買契約書に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とありますが、未解体なのに移転登記にかえて滅失登記を行うとはどういった事でしょうか? 宜しくご教授下さいませ。 |
125:
匿名さん
[2007-07-10 10:16:00]
|
126:
匿名さん
[2007-07-11 08:46:00]
司法書士や土地家屋調査士も違法行為をしている方が多いご時世です。
先日、意思確認のできない可愛そうなおばあさんの土地を息子が勝手に売買するという、見つかれば刑事事件になる実話を聞きました。 これには登記の専門家である名前はかけませんがとある司法書士ととある土地家屋調査士が関与しています。 彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。 専門家に任せるより、自分ですることの方が安全ともいえます。 >>124 ①所有権移転登記は司法書士に任せる方が無難です。 司法書士に費用の交渉をします。3万くらい(税金は別途必要)でお願いしましょう。 場所にもよりますが、司法書士の数は増えていますが、仕事がなく食っていくこともままならない司法書士が多いです。 都市部では多すぎです。 何事も交渉次第です。 ただ、知識があれば自分でやるのは全く問題はありません 頑張って下さい。 ②壊す予定の建物をわざわざ所有権を移転すると税金や登記費用がかかります。 その為、所有権移転登記をせずに壊した後で売主が建物滅失登記をした形を取ります。 現在の建物の所有者から「ばちゅ」さんへの委任状があれば建物滅失登記はできます。 建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼すると4万円くらいかかります。 http://tatemonotouki.com/honnintatemonomessitu.html 上記のサイトとおりすれば簡単にできますよ。 |
127:
匿名さん
[2007-07-11 09:06:00]
どの書き込みを信じるかも自己責任ですね!
|
128:
匿名さん
[2007-07-11 12:41:00]
>彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。
あなたにばれてるじゃん(笑) |
129:
ぱちゅ
[2007-07-11 23:23:00]
124です。皆様レスありがとうございます。
なるほど、①移転登記は売り主側、買い主側にもリスクが潜むため、司法書士にお願いしようかと思います。 ②の滅失登記の件ですが、土地側は①の移転登記で完了することとし、建物側は解体迄売り主名義としておき、買い主にて解体後、委任状や業者の解体証明等を元に滅失登記を当方で行えば良い訳ですよね!? それにしても、滅失といい、表題登記といい土地家屋調査士さんの報酬は高いですね(汗) |
130:
ゴン
[2007-07-13 02:16:00]
>>125
誤魔化した登記が通っても後で苦労するだけですよ。 法務局は見ているようで見ていませんし、法令上の責任もありません。 すべて自分の責任です。 ???私が??ごまかした登記をした?どんな風に? 逆に何かごまかして登記ってできるのですか? 後で苦労ってどんな苦労でしょうか? 法務局は見ているようで見ていないのでしたら 何のために法務局はあるの?また何で皆登記ってするの? 法令上の責任無いって私にですか?法務局にですか? 表現方法等で不快な思いをさせていましたらごめんなさい なにか当方に落ち度があってのことと思います。 本当に素人なのでわかりません よろしくお願いします |
131:
匿名さん
[2007-07-13 08:14:00]
建物を実測しようとしたら、巻尺では一人では出来ませんし、
光波機はそれなりの価格がします。 設計図書をそのまま写しても良いのでしょうか? 設計士に著作権があるような気がします・・・ そもそも設計図書の寸法に誤りがあった場合、 私の責任ですよね? 法務局の職員が寸法を測りに行ってはくれませんよね(笑) 一円でも浮かして家具のグレードアップの原資にしたいんですが 違法なこと・リスクの大きいことは気が引けます・・・ |
132:
ゴン
[2007-07-13 15:16:00]
>>131さん
釣り? スルーする訳にもいかないのでレスりますが 131さん言う「誤魔化して登記をした」って所は 建築(設計)図面を流用(そのまま写した)して登記をしたって 所でしょうか? 私がどこかにそのように流用をして「違法行為」を行ったと 書き込みしてあったでしょうか? 建物の実測をひとりでやったとも記載した所もありません。 131さん、はっきり言えば登記の仕方ウンヌンは関係ないのですよ 131さんが書き込み文より「誤魔化して登記をした」と 心で思う分にはなんら問題無いのですが 「誤魔化した」と決め付けて全国の皆さんが見ているであろう掲示板に 書き込む行為自体が「いけない行為」ではないかと。。。 深く傷つき仕事が手に付かなくなるかも・・・ 悩んで悩んで精神的に病んで仕事辞めちゃうかも・・・ って事になることもあるくらいの事を131さんはしたのではないでしょうか そんなことは私は無いですが(笑) >>法務局は見ているようで見ていませんし→多分これ法務局蔑視ともとられますよ 131さんはなぜそんなに上から目線なのですか?偉い方なのですか? 131さんが知識豊富な方と言う事は文面から察して重々わかりますが 「これ違法」「これリスクある」・・・投げっぱなしジャーマンですか(笑) ・・・じゃあ、どのように注意しリスク回避して本人登記すればよいですか? あの、上から言われればこちらも身構えますって 今回、本人登記ができる事を知り、こちらのスレを参考にさせてもらい 良いアドバイスをもらいながら登記しましたが 「ごまかした登記をした」と決め付けと取れる発言を突然言われたので。。。 アツクなりましてすみません。 131さんはかなりお詳しいので 「登記は自分で出来るの?」 を参考にし本人登記をする素人の方たちの為に「気が引けます・・・」 なんて言わずにどんどん「前向きなアドバイス」をお願いします。 あっ「前向きなアドバイスしてない」とは言ってません、念のため(汗) ***************************************************************** 今回の一連の流れの中で『私が感じた事』です。 こちらのスレタイ「登記は自分で出来るの?」 の答えは「出来る」です。(リスクや注意が必要) このスレは本人登記が出来る事を知り 又これは本人登記出来るのか知りたい方が、どのように登記(申請)する かなどを質問やレスる所だと思います(私はスレ主では無いので私の考え)ので、 「このようにしたら違法」だけど、「こうやったらOK」とか 「そこにはこんなリスクがあるので注意して」 「こんな感じで実測したら良いですよ」 みたいな前向きなアドバイスを期待していると思います。 あくまで私の感じた事です。。。 私も良いアドバイスに助けられました 最後にこのスレを楽しんでおられるすべての方に ウザウザになり大変ご迷惑をおかけしました。 又、スレ主さん大変ご迷惑をおかけしました。 |
133:
匿名さん
[2007-07-13 18:23:00]
売買の際に中古建物を移転登記しないのはプロがやる裏技ですから、
素人がやると大火傷しますよ。リスクはかなり大きいです。 |
134:
匿名さん
[2007-07-13 18:51:00]
登記は司法書士・土地家屋調査士
不動産関連の税の申告は税理士へ 建築関係の許認可確認もお忘れなく。 いわゆる「潜り業者」に気をつけましょう。 最近はNPOや組合を隠れ蓑に、 ホームページなどを利用し使い、言葉巧みに近づきます。 世の中、そう甘い話はありません。 |
135:
ぱちゅ
[2007-07-13 23:12:00]
133さん。例えばどのようなリスクが想定されるでしょうか?
本日、法務局の相談窓口にて書類チェックを受けてきた際に、建物は移転せずに解体後、売り主さんからの委任状をもって滅失が可能だと確認出来ました。(節税目的も含めて) |
136:
匿名さん
[2007-07-15 10:59:00]
>>135
売り主さんから委任状をもらえるとは限りません。 もらえないと思ったほうが良いです。 そんな「のんびり」が許されるなら、 そもそも登記なんか必要ないですからね(笑) 仲介業者にお聞きになられたら、その他リスクも教えてくれるでしょう。 もしも仲介がいない友人間売買ならなおのこと、 中立な第三者の書類を残されたほうがあとあと良いと思いますよ。 法務局の相談は、「登記できるか出来ないか」の部分のみで、 実体と齟齬する部分、例えば建物が売買契約に含まれてるか否か までは見ていません。 |
137:
ぱちゅ
[2007-07-15 22:57:00]
135です。
売買契約に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とあり、引き渡し時に滅失登記に必要な委任状(に押印)、印鑑証明を併せて用意して頂こうと考えております。 プロに依頼するにせよ、同様のお願いをする事になると思いますので、、。 移転登記のリスクの話しに戻りますが、売り主さんは近所に出来た大手デベのマンションを購入され、関連会社であるこれまた大手不動産会社が仲介となっております。一般的な町の不動産屋と違い、リスクもかなり低減されると感じております。問題は権利証が紛れもない原本であるかだとおもいますが、例えば事前に権利証のコピーをもらい、番号や届出法務局が 正しいかなど確認し(法務局相談で諸注意として聞きました)極力リスク回避出来る様なお知恵は有りませんでしょうか? 他に思いつくのは、法務局の近くにある銀行で引き渡し(残金の支払い)をし、本来の登記の原則に従い、売り主さんと買い主である私が共同で移転の申請をするなど。(売り主さんがOKして頂ければですが) |
138:
匿名さん
[2007-07-16 10:23:00]
>>137
建物解体前に発行された委任状は登記原因が生じておらず、そのままでは申請却下となります。あくまで裏技・原則ではなく例外ということをご理解ください。 それから大事なのが、前提登記がないか確認ください。売主の共有関係・相続関係・住所変更・抵当権抹消・滞納税抹消・買戻権抹消などです。 権利書の問題ですが、事前に権利証のコピーをもらえるなら法務局や司法書士会の無料相談を”複数”あたればまず大丈夫でしょう。原則権利書の記号番号と登記簿の登記番号が一致すればOKですが例外もありますしいくつか偽造判定ポイント(性質上ここには書けません)もあります。 お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。 |
139:
匿名さん
[2007-07-16 10:53:00]
しかし登記に関して法務局のOKなど気休めに過ぎません。司法書士ですら権利書が出来るまでの数日間は悩ましい日々が続きます。お金を渡した買主さん本人なら眠れない日々が続くかもしれません。
法務局は登記を司りますが、現実的機能は、不動産←→現金の決済所とお考えください。手形交換所・証券取引所をイメージしてください。性質上申請即登記が出来ず数日かかるため即時決済ができず諸問題が生じます。 申請から登記までの穴を埋めるため、融資であればつなぎ融資というものが存在しましたが、今日では司法書士の受領書及び司法書士が加入する保険で即時決済を機能させています。 なお滅失・表題・保存登記は条件が許せば本人で十分可能と思われます。このような権利に関係ない登記は専門家に頼んでも費用も安いです。相場は順に、4万・7万・2万です。 |
140:
ぱちゅ
[2007-07-16 19:47:00]
135です。
皆様、本当に色々とアドバイス有難うございます。 >>お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。 →権利証原本と実印の印影の確認は申請窓口か相談窓口で行うのでしょうか? どちらにせよ正確な識別やチェック(つまりOKを取る)は申請後に行うように聞いた記憶で、不可能と断られそうでして、、、 あと、売り主さんが承諾してくれば決裁後に共同申請を行うのはいかがでしょうか? 事前確認も権利証の原本が必要=売り主同伴になると思いますので、 その後に銀行で決済するスケジュールがやや取りにくいと思われますので、、 |
141:
匿名さん
[2007-07-18 12:18:00]
相談窓口です。申請後は性質上無意味です。断られても申請前にするしかありません。食い下がってください。
どんな場合でも登記より先にお金を渡すことはやってはいけません。待ち合わせの法務局に相手が来なければ終わりです。たまたま悪い人ではなくて上手く行っても、運が良かっただけです。 預かる又は売主同行で事前に法務局で全ての書類をチェックし、それから銀行に赴き代金を払い、その場で先ほどチェックしてた書類をそのまま受領する。その後の申請はゆっくり一人でいいです。お話のケース住所変更があると思います。住所変更登記も忘れずに。印鑑証明も新住所で取るよう気をつけてください。報告もお願いしますね。 文責は一切持ちません。本音は本人申請やめたほうがいいです。 |
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