登記は自分でできるの?
22:
HAPPY
[2007-02-15 21:45:00]
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23:
銀行員
[2007-02-15 22:44:00]
>>21
銀行へのバック?ある訳ねえだろ |
24:
匿名さん
[2007-02-17 01:47:00]
自分で司法書士を探してきて依頼すればいい。
ふんぞり返ってるボッタクリ司法書士なんかに頼みたくない。 |
25:
匿名さん
[2007-02-17 21:05:00]
へっ?
何処の会社も取引先接待するでしょう? 手数料は業界の常識ですよ。 |
26:
匿名さ
[2007-02-18 12:59:00]
それは上場していない会社の話。
特に大手銀行は接待を受けるのもするのも面倒だ。 |
27:
匿名さん
[2007-02-18 22:12:00]
↑
意味不明 |
28:
匿名さん
[2007-02-18 22:40:00]
私も自分で,表示登記と保存登記をやりました.いろんなホームページに紹介されていますが,結局の所,自分の住所管轄の登記所(法務局)の相談コーナーに行って,「登記を自分でやりたいんですけど」と言えば,懇切丁寧に教えてくれますのでこれが一番.取っつきにくい気もしますが,大体親切に教えてくれる,と聞きますよ.私の場合も,最後は申請書類の重ね方の順番まで教えてくれたので全く悩むことはありませんでした.何より,登記簿が自分の自筆!ってなかなかいいものですよ.ちなみに,表示登記っていくら掛かるか知ってますか〜.自分でやれば,タダなんですよ〜(笑)!
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29:
匿名さん
[2007-02-19 15:22:00]
中古物件を購入する場合はどこまで自分でできるの?
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30:
匿名さん
[2007-02-21 21:37:00]
購入する場合は、所有権移転登記です。
これも自分でできますよ。 でも、お金を借りての購入の場合は駄目かなぁ。 交渉して下さい。 あとはネットで安い事務所を探してやってもらうといいかな |
31:
匿名さん
[2007-02-21 21:42:00]
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32:
匿名さん
[2007-02-21 22:33:00]
そんなレアケース自慢されても・・・
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33:
たまーん
[2007-02-21 23:37:00]
私も、登記トライ派です。
現在、表示登記を実行中です。 ただし、銀行ローンを組んでいる場合、抵当権設定に対しては、 銀行側から難色を示されました。 結局、保存登記は、司法書士にお願いすることにしましたが、 2〜3件、相見積もりをとることで、2万程度は値引きできますよ。 司法書士は、ボッタ。間違いないです。 |
34:
司法書士の知り合い
[2007-02-22 08:58:00]
司法書士はボッタクリでしょ。
ちょっと交渉すればすぐに値引きします。 銀行の番犬でしょ彼らは。 保存登記なんて、1枚の紙だけですよ。 あれを作るのに10分あれば作れますね。 司法書士の偉い先生のことで面白い話があります。 とある偉い司法書士の先生が来て、書類が必要になったので このパソコン使って下さいと富士通のPCのワードを立ち上げたら 残念だけど、私はシャープのワードしか操作方法が分からないと司法書士の偉い先生に言われました。 あきれて、つっ込むのは止めました。 保存登記は自分でやった方が良いですよ。 銀行からの書類は一切不要なので、建物表題登記ができれば誰の許可を得ずとも 自分でできますよ。 これを知らない人も多いですね。 抵当権設定はまだまだ銀行が嫌がるので司法書士に任せないと駄目ですね。 しかし、登記の料金は均一ではないので相見積は絶対するべきですね。 |
35:
匿名さん
[2007-02-22 21:20:00]
自分で資格取ればいいじゃん
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36:
匿名さん
[2007-02-22 21:56:00]
資格を取るほどのものではありません。
元々本人申請できるものを代書しているだけです。 |
37:
匿名さん
[2007-02-26 22:36:00]
富士通のワードとシャープのワードの違いって?
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38:
匿名さん
[2007-02-27 13:51:00]
自分で表示登記出して、2月実行に間に合わず100万円の含み損(笑
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39:
匿名さん
[2007-02-27 22:42:00]
銀行に勤めている側から言わせてもらえば
債権保全上、遅滞・不備が無ければ 表示・保存は自分でやってもいいが、 抵当権設定は 個人に任せる事はできません。 |
40:
匿名さ
[2007-02-27 22:57:00]
そりゃそうだな。素人にやらせてミスられようもんなら目もあてられん。
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41:
匿名さん
[2007-02-28 09:01:00]
当然でしょう。
素人が銀行でモタモタしている間に 地面師に先まわりされて登記される。実際にあった話よ。 法務局は書類さえ揃ってれば本人確認なんかしないんだから 裁判するのは時間も費用もかかるし、その間に所有権移転されて 権利関係がぐちゃぐちゃになったり・・・。 保険に沢山入ったり、超長期固定金利を選ぶ慎重な人が 司法書士の手数料が高いなんて、感覚ズレてる。 |
42:
匿名さん
[2007-02-28 12:54:00]
登記後融資実行なら、個人が登記やっても何も問題ないでしょ。
現に国民生活金融公庫は個人でやらせますから。 |
43:
匿名さん
[2007-02-28 13:00:00]
>>37
ワープロ専用機のオアシスと書院の違いかな? |
44:
匿名さん
[2007-02-28 15:18:00]
>>43
多分そうじゃなくて、Windowsの世界ではパソコンのメーカーが違っても 共通のアプリが問題なく動く。という基本的な知識も無い無知な人だ。 ということがいいたかったんじゃないかな? でも、このへんのことはWindows95以降にPCを始めた人には当たり前すぎて 逆に理解できないような気がする。 |
45:
匿名さん
[2007-02-28 15:19:00]
先に抵当権設定をして融資実行すれば全く問題ないでしょ
銀行だって安心ですよ。 ほとんどの銀行は司法書士に仕事を与える代わりに雑務をやってもらいたいから 個人に登記をさせないようにしているだけ 銀行は所詮は金貸しでしょ。 武富士、アコム、プロミスとやっていることは同じじゃない。 |
46:
匿名さん
[2007-02-28 15:41:00]
>>45
登記完了までのつなぎ融資が必要になるし、司法書士手数料より高いでしょう。 |
47:
匿名さん
[2007-02-28 18:14:00]
つなぎ融資より司法書士の手数料の方が高い。
何ヶ月もつなぎを受けるわけじゃないし。 新築を買う場合には、不動産会社が買い手の代わりに公庫から下りる融資金を受け取ることを条件に、代金を払う前に引き渡しや登記を認める「代理受領」という方法をとってつなぎ融資を避けることもできるね。 つなぎ融資を使っても利息を買主が絶対支払うというルールはないし、売主負担も全く問題なし。 従来の慣習に従うことはないですよ。 ハウスメーカー分譲屋どこでも競争です。 何でも交渉次第です。 |
48:
匿名さん
[2007-02-28 20:01:00]
代理受領の場合、公庫や提携銀行の高利息がネックで、司法書士手数料より高くなるし。
上手くいきませんね。 |
49:
匿名さん
[2007-02-28 20:18:00]
繋ぎ融資の印紙代だけで2万もするけど。
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50:
匿名さん
[2007-02-28 21:28:00]
はじめまして。
教えていただきたいのですが 「親の名義の土地」に土地名義は親のまま借りるかたちで、 「建物のは私の名義」にして現在建築中です。 小さい家なので借り入れは無いのですが この場合、保存登記と表示登記以外に登記関係は何が必要ですか? 又、引渡し後何日以内に登記しなさい等 期日の決まりはありますか? 書き込みなれてないので失礼がありましたらスミマセンです。 |
51:
匿名さん
[2007-02-28 21:35:00]
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52:
たまーん
[2007-02-28 22:14:00]
本日、表示登記受付完了しました!
保存は、簡単なのは知っていましたが、多忙期と重なるため 値切った上で司法書士に任せました。 一安心です。 |
53:
匿名さん
[2007-03-01 10:25:00]
>50さん
建物表題登記と保存登記の2つですね。 保存登記は必ずしなければならないことはないですが、 住宅用であれば、 今なら家屋証明を取って登録免許税の減税もほんとに少しですができるし、 後々のことを考えるとした方が良いと思いますよ。 でも、抵当権を付けないなんて羨ましいです。 いいなぁ |
54:
匿名さん
[2007-03-01 15:54:00]
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55:
パッパ
[2007-03-04 21:58:00]
最近、古家付きの土地を購入しHMで建ててもらう契約をしましたが、土地の重要事項説明の中に現建物の表示登記の写しが入ってました。土地家屋調査士○○とありましたので表示登記かと思いますが、1F、2Fの各面積及び接道との位置関係が分かるごく簡単な平面図が記載されてましたが、今も同じようなレベルの図面でOKなのでしょうか?色々と教えて下さい
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56:
匿名さん
[2007-03-05 17:40:00]
その簡単な図面が各階平面図と建物図面ですよ。
同じようなレベルでOKです。 登記の中で最も難しいのがその図面の作成です。 |
57:
パッパ
[2007-03-05 22:49:00]
なるほど!って事は他の登記も難しくは無いという意味でしょうか?
図面に関しては確認申請などの図面(未だ先ですが)などを参考に各寸法を押さえて図示すればいいわけですよね。所有権移転、保存登記もありますので勉強したいと思います。 抵当権設定の登記は銀行側へ任そうと思っておりますが。 |
58:
匿名さん
[2007-03-06 09:01:00]
現金決済の人意外は、最終的にハウスメーカーの営業が
司法書士に泣きついて負けてもらうのがオチ。 人に迷惑かけない範囲でチャレンジしてください。 |
59:
匿名さん
[2007-03-06 16:26:00]
保存登記なんかは、とっても簡単です。
抵当権設定は、ハウスメーカーや銀行に任せてはダメです。 彼らは司法書士とつるんでいるので高いです。 登記が自分でできない人はネットで事務所を探して合見積りを取るべし! きっと数万円以上は安くなります。 ネット上で抹消登記がなんと「4,500円」の事務所を発見しました。 安いです。 ちなみに、抹消登記は通常1万円くらいです。 |
60:
匿名さん
[2007-03-06 17:28:00]
保存登記と抵当権設定を連件で行わない場合ですか?
登記識別情報の番号記号がオープンになって、 せっかくの新築なのに登記識別情報を失効せざるを得なくなりますよ・・ 私の書いた意味がわからない人は専門家に任せたほうが安心ですよ。 ちなみに抹消登記を積極的に受託する司法書士は居ません。 ご案内のとおり誰でも出来るため安くなり割に合わないためです。 |
61:
匿名さん
[2007-03-06 19:38:00]
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62:
行員です
[2007-03-06 21:34:00]
私は銀行員ですが、司法書士とツルんではいませんよ。少なくとも私の銀行では・・・。
お世話になっている司法書士はいますが、我々行員にリベートがくることはありません。ヒイキにしているのは相談しやすいからであって、行員のフトコロとは無関係です。 案件によっては若干(司法書士の報酬を)安くしてくれることもありますが、それは顧客への請求が安くなるにすぎません。ですからお客が安い司法書士を探してそこを指定されても全く問題はありませんよ。 保存登記自分でするケースはまだ無いのでわかりませんが、通常は「融資実行日=火災保険設定日=抵当権設定日」であるため、司法書士に任せた方が確実なので「出来れば司法書士を通してもらえますか?」と言われると思います。 |
63:
匿名さん
[2007-03-13 18:41:00]
>55さん
図面について 縮尺で迷ったらホームセンターで売ってる「縮尺スケール」を使えばいいですよ! あるいはHMに1/250、1/500の図面起こしてもらって写せば問題ありません。 ただ、公図がないと隣地の地番がわからないので確認申請書で確認してください。 用紙は文具屋さんで売っている 日本法令の「登記98 建物図面・各階平面図 10枚入 367円(税込)」 ペンは「三菱 ユニボールシグノbit0.18 210円(税込)」がぴったり合います。 申請書は法務局でも決まった物はないらしく、私はPCで作ってきてねと言われました。 一応の見本はもらいましたが、 法務局の人が「HPのサービスからも表示登記ではないですがよく似た書式がDL出来ます。」 と教えてくれましたよ。 あと、保存登記時に市役所と県税事務所に税の減免手続きをお忘れ無く! |
64:
匿名さん
[2007-03-14 09:50:00]
建築図面を登記に流用するなら、設計士の許可を取ってくださいね。
見つからなければ・・図面を盗用なんて、新築するようなセレブさんがやることじゃないですよ |
65:
匿名
[2007-03-14 10:05:00]
そもそも間取りのいらない輪郭だけの図面に設計士の許可なんているんだろうか?
しかも自分の家だよ。設計料払って請負させてるんですけどねぇ。 |
66:
匿名さん
[2007-03-14 13:36:00]
設計料に法務局提出図面分が含まれてるか確認したほうが良いね。
通常含まれてないと回答するでしょう。 含まれているなら報酬を受けて法務局提出図面を作成してるから、 その設計士は土地家屋調査司法違反となる。 |
67:
匿名さん
[2007-03-14 13:55:00]
間取りのいらない輪郭だけの図面でも違ってたら設計士の責任にするつもりなんでしょうか?
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68:
匿名さん
[2007-03-14 23:27:00]
何でも違反にしたがる輩がいるねぇ。
法務局に提出する図面をお金を取って作成したらちょっと問題になるかもしれないけど トレースすれば全く問題ないでしょ。 トレースした図面は設計士が作成してないしぃ。 |
69:
匿名さん
[2007-03-15 13:56:00]
コピーなら外部に出して良いというトンデモ発言は別にして・・
トレースした図面では壁心面積になるし、もしそのまま登記が通ると 余計な固定資産税が半永久的にかかりますよ。 |
70:
匿名さん
[2007-03-15 16:06:00]
↑マンションでの場合ですか? 一戸建てでも壁心でしたっけ?
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71:
匿名さん
[2007-03-15 17:09:00]
>トレースした図面では壁心面積になるし
トレースラインに長さも記載するわけですし特に問題ないと思いますけど。 また、面積(求積)は確認申請書の延床面積じゃないとダメなはずですから、 HMによっては壁心面積になりますよ。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
自分は行政書士として将来、仕事していきたいと考えていますけど、やはりサービス精神は大事です。「先生」何て言われてえばってるようじゃ、この社会では生き残れませんよ(汗
ただ、こういう時代だからこそニーズのある案件も、求められる仕事もあるのは事実ですよね。