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はやっち [更新日時] 2014-11-01 21:57:45
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家を建てると登記をしますが、登記は自分でできるというサイトがありました。
http://www.alfit.jp/

[スレ作成日時]2006-08-31 18:06:00

 
注文住宅のオンライン相談

登記は自分でできるの?

162: ご近所さん 
[2008-03-10 22:11:00]
私も最初は戸惑いましたが下記のHPを参考に自分で滅失登記を行ってみました

http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudoutatemonomessitu.htm

http://www6.ocn.ne.jp/~nande-mo/messitu.html

勉強にもなりましたし、今度は表題登記にチャレンジしようと思います
それに登記官は意外と親切で昔のイメージとは違いますよ
163: 土地勘無しさん 
[2008-04-30 18:03:00]
保存登記をするときに、(表題の)登記済証が必要だったのは、過去の話ですか?
法務局に相談したら、今はもう登記済証はいらないといっていたのですが、
相談員が頼りない人だったので不安です。

登記済証が発行されないのでしたら、
住宅用家屋証明を取るときは何をもって行ったらいいのでしょう?
登記事項証明書でいいんですかね?

後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか?
質問ばかりですみません。
164: 匿名さん 
[2008-04-30 23:30:00]
保存登記に表題登記の登記済証はオンライン管理になってからは必要ないはずですが
提出先の法務局がオンライン庁か確認して電話で確認するのが確実です。

住宅用家屋証明の取得の書類は、自治体により異なるのでこれも自治体に電話で確認しましょう。

不動産登記という自分で簡単に出来ますがリスクもあります。
インターネットの情報は参考程度にして自治体や法務局に直接聞くのが確実です。
相談コーナーに行けなくても電話すれば丁寧に教えてくれますよ。


>後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか?

ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です。
厳密にはです。
実際にはローンやらの手続きでしなければならないケースは多々ありますが・・・。
165: 土地勘無しさん 
[2008-05-02 12:41:00]
163です。
>164さん
ありがとうございました。丁寧にお答えいただいて。。。
登記済み証の事は合点がいきました。

住宅用家屋証明書の事はやっぱり市役所に聞かないとダメみたいですね。
市役所のHPもすでに見ていたのですが、
164さんのおっしゃる事と、同じ事が書いてあって、
訊かないでわからないかな〜と思ったのですが^^;
ちょっとめんどいですが電話で聞いてみます。
それを言ったら登記のほうがもっと面倒ですが(苦笑)

>ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です

知りませんでした。よくご存知ですね。。。その方面のプロの方ですか?
でも、住所変更登記をするのは面倒だし(お金も少しだけかかる)
それなら事前に転居だしとこうかなって。
ウチはローンなので、表題を引渡しの1ヶ月くらい前にやらないとって感じですが
あまり早く転居出しても役所で受け付けてくれないだろうな
とは思ってたんですが。。。厳しいですね;_;  うーーーん
どうりで、HMの営業さんが私がやろうとしてたやり方を止めてきたわけだ。。。
登記官の方は転居届けを出してから表題をやっても大丈夫とおっしゃっていたのですが
ホントに大丈夫なのか。。。

何せ、その登記官、何か質問すると、他の人に訊きに席を立ってましたし、
始終挙動不審気味で。。。(こちらが何も知らないと思っていたんでしょうが、
事前にある程度勉強していった上でいきなり質問したので驚いたのかもしれません)
「委任状には、実印押すんですか?」と聞いたら、『認印でいいです』って。
(実印ですよね)
これじゃわざわざ相談しに行った甲斐がなかったです。
皆さん、親切に教えてくれるとおっしゃってますが、
その登記官はなんかちょっと威圧的?でした。
正直、もうあまり行きたくなくなりました。
それでも申請するとき行くとは思いますけど。。。
届けを出しに行ったとき前に住んでたとこの市役所でも、
てきぱきした若い人(←大半の係がこういう方々ばかりなのに)ではなく
使えない、いやみな年配のおばさんが担当に当たってしまったし--;
運悪いのかな。。。
166: 164 
[2008-05-02 17:00:00]
参考までに私が表題登記、家屋証明の取得、保存登記を行ったときの情報を。
あくまで私のケースなので

保存登記申請時の書類は、
・保存登記申請書
・住所証明書(住民票)
・住宅用家屋証明書
そのほかに登記印紙と登録免許税。

住宅用家屋証明の取得時は
・表題登記申請受領書(表題申請時に受領証をもらってないときは、表題登記完了証でもOKなとこもあるかも・・・)
・住民票
・建築確認済証
・申立書(現時点で未入居の理由などを書いた 銀行による抵当権設定のためだったかな)
・前住居の売買契約書(前住居の売却)

まぁ入居前の住所移転の件はあくまで厳密にはです。
実際問題住所移転後の住民票がないと銀行ローンの実行はできませんしね。
銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。
住所移転登記では1000円掛かりますから。
よく行われる方法は、1ヶ月前であろうが住所を移して新居の方にもポストもしくはポスト代わりのものを置いとくとかですかね。
住所を移すときに役所で引越しはまだですと言うと怒られます・・・。
厳密には罪になるのであくまで自己責任でお願いします。
167: 匿名さん 
[2008-05-02 19:04:00]
過去レスに書いてあるよ。
168: 163 
[2008-05-04 15:34:00]
166さんどうもありがとうございます。
市役所に電話して聞きました。
やはり、転居は建前上は住んでからになってます。
担当の人が苦笑いしてました(苦笑)
>銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。
はい、いわれました。特に銀行は融通利かないみたいです。

>過去レスに書いてあるよ。
私の事ですか。誰に対してなのか、書いてありませんが。
全部ロムってましたが覚えてませんでした。
すみません。
しかしながら、制度やシステムはずっと同じままとは限りませんので。
ちなみに、例を挙げると
登記済証はもう うちの管轄ではもう発行されないらしいですし(登記官談)
今は登記印紙ではなく、収入印紙だそうです。(ちょっと前までは登記印紙だったのでしょうけど)
私も印紙についてはちょっとだけ「え?!」と思いましたが
法務局のHPに『収入印紙』と書いてありましたし
法務局相談員も『収入印紙』といってました。

さらに、役所で家屋証明を取るときも、登記済証が必要なのですが
発行されないものは、出しようがないので、
(これも役所の人になかなか理解してもらえず←私の説明が下手)
完了済証でも言いといわれました。

それにしても、連携してるはずの役所と法務局で
ズレがあるのはなんで。。。
169: あほの司法書士 
[2008-07-01 01:06:00]
協調性がない会社勤めができない世の中のはみ出し者の司法書士ですが、誤りがたくさんあったので、訂正しておきますね。

161さんのコメントについて

表題登記や保存登記の申請をご自身で行うことは十分可能だと思いますが、抵当権設定をご自身で行うのはほぼ不可能でだと思います。というのは、通常、抵当権設定登記の日に融資の実行を行いますが、ご本人に登記を任せておいて、万が一申請が間違っていた場合、金融機関は無担保で何百万、何千万の融資をしたことになり、最悪担当者のクビが飛ぶくらいの事件となってしまいます。また、融資実行の際に、金融機関は抵当権設定登記が完了していなくても司法書士に書類を渡した時点で融資をしてくれますが、これは司法書士なら登記を間違いなく行ってくれるだろうという信用からきているものです。つまり、抵当権設定登記の申請が難しいからほぼ不可能というわけではなく、あくまで金融機関の自己保身によるものです。なので、161さんのコメントどおり、危機管理について厳しいメガバンクだとまず無理でしょうし、地銀や信金レベルでは可能なこともあると思います。


163さんのコメントについて

保存登記について、表題登記の登記済証は昔から不要だと思います。また、今はほとんどの法務局で登記済証は発行されません。また、住宅用家屋証明書に必要なものは自治体によっても異なりますが、表題登記が完了している登記事項証明書(コピー可)と住民票と確認申請の図面関係が必要になります。ただし、図面については不要な役所もあります。さらに、住所移転については皆さん記載のとおり、厳密にいうと犯罪ですが、通常は転居前に住民票は移しています。

168さんのコメントについて

登録免許税を納めるときは収入印紙、登記事項証明書等の各種証明書を取得するときは登記印紙になります。今も昔も変わらないと思います。
170: 購入経験者さん 
[2008-07-01 11:38:00]
抵当権設定の登記は、メガバンクで融資受けたけど、できましたよ。
171: 匿名さん 
[2008-07-01 12:21:00]
170さん、それはめずらしい。
だけど、それは登記申請と融資の実行が同時ではないケースでしょ?
たとえば、土地に抵当権が既に設定されていて、融資も全額実行済。そして建物が新築された時点で保存登記と建物に抵当権を追加で設定するようなケース。
このようなケースでは、抵当権設定登記をミスっても再度申請をやり直せば銀行としてはOKかも。

登記受理を条件とする融資の場合は、銀行は司法書士以外の者、ましてや債権者(銀行)が利害対立する借主=不動産所有者に設定登記を代理させることは金融業界の常識では考えられないですね。
172: ラーメン万 
[2008-07-08 23:33:00]
もしくは抵当権者が、銀行ではない場合
174: 入居済み住民さん 
[2008-07-09 20:18:00]
表題登記、やっと受け付けてもらえました
3カ月くらいかかりました
0.2ミリの線に苦労しました
上質紙っていっても滲むし
紙代を別にして、ペン代が397円
交通費は自転車で行ったのでかかりません
175: 匿名さん 
[2008-07-09 20:55:00]
>>174さん
ご苦労様でした
当方、
用紙:日本法令 建物図面各階平面図(注文番号:登記98、10枚\367)
使用ソフト:AR-CAD(フリーソフト)

で一発OKでした
176: 匿名さん 
[2008-07-09 21:42:00]
用紙は175さんと同じく日本法令
線はワードの0.25mmでレーザープリンタ出力

これで問題なく受け付けてもらえましたよ。

実は174さんのように0.2mmペンも買ってしまったのだが、1枚試し書きしたところでギブアップ!
決して複雑な形ではないんだけど、手持ちの定規では直角や平行線を高精度で描くのが難しい。
177: 匿名さん 
[2008-07-10 01:46:00]
ワードでの実例は過去レスにある。
178: 入居済み住民さん 
[2008-07-10 01:59:00]
私も日本法令使用で、手書き一発OKでした。

ちょっと失敗しちゃったんで、相談するたたき台のつもりで
持っていったんですが、これで出してみたらって言われて
そのままあっさり通りました。
筆記具はロットリングisographの0.18ミリです。

ローン使っていないから入居後にのんびりやったのですが、
表示と保存、どちらも簡単でした。
179: 匿名さん 
[2008-07-10 14:07:00]
ご自分の図面だと売るときに買い叩かれませをか?
180: 入居済み住民さん 
[2008-07-10 17:52:00]
>>179
んなわけないじゃん
素人とみた
181: 匿名さん 
[2008-07-10 20:34:00]
>>179さん
どうして自分で登記をすると売るとき買い叩かれると思うの?
182: 匿名さん 
[2008-07-11 16:53:00]
今は売り出す時に図面とか境界とか、ぴしっとした書類がないと法人なんかは特に嫌がるでしょうね。
あなたが買う立場だったらそう思いませんか?
183: 181 
[2008-07-11 17:34:00]
>>182さん
当方、中古物件の売買の経験は無いのでわからないのですが、建物や土地の売買時に表題登記時の添付図書類ってどうすれば見ることが出来るのですか?
184: 入居済み住民さん 
[2008-07-11 21:41:00]
182ではないです(入居済み住民なのだ)
わたしは180です
土地を購入しましたが、土地の登記簿はまだ見ていません
建物の表題登記を自分で申請して受理されましたが、見本にサラっと(法務局で)見せてもらった他人の書類も手書きだったし、うちはそれよりもずっと美しい書類に仕上げました
家族は記念に謄本を取ると言ってますが、実際、売買時に書類なんて見る人いるのかしらん?というのが、経験者の実感なのです
185: 契約済みさん 
[2008-09-30 12:07:00]
さほど難しくない登記を自分でやらせまいと、司法書士のみなさま大変ですね。
登記のやりかたを公開しているサイトにも、脅しのメールがきたりするらしいです。
186: 近所の調査士 
[2008-09-30 13:24:00]
>>183さん
表題登記の添付書類は法務局で閲覧が出来ます。
しかし建物や土地の売買時に陶器情報、地積測量図、建物図面は調べますが、表題登記の添付書類まで調べることはごくまれでしょう。

>>185さん
さほど難しくない登記だろうと、司法書士、土地家屋調査士は申請に責任を背負っていることをわかってください。
平成20年7月22日改正により表示に関する登記申請情報及び添付情報の保存期間が5年間から30年間に延長されました。つまり申請に30年間の責任があるのです。
建物図面、地積測量図については滅失や新しい図面が登記されない限り永久保存です。
図面を作る調査士は永久に責任を背負っているのです。

法務局に図面を提出するということはどういう事なのか自分で申請する場合はもう少し理解してください。
187: 匿名さん 
[2008-09-30 18:50:00]
本人登記が本来の姿ですから

それにそった指導を行政に求めたいですね

単なる組織防衛の部分や自己満足な事は排除してもらいたい
188: 入居済み住民さん 
[2008-09-30 18:58:00]
人生は、一に辛抱、二に辛抱。
登記も同じ、切れちゃ駄目よ、日参しましょ。
うちは、五百円かからなかったです。
189: ビギナーさん 
[2008-10-01 00:28:00]
すいません。過去レスを読んでもわからないことがあって、教えてください。
今まで住んでいた家を取壊し、新築することにしました。既存の建物の取壊し前に、銀行の融資が実行されています。契約は銀行で行い、その際に、土地の権利証を司法書士に預け、土地に抵当権の設定をしました。
その後既存の建物の取壊し完了後、自分で建物の減失登記を済ませております。

次に、建物の表題登記ですが、過去レスを参考に自分でできそうですが、次の保存登記と、建物への抵当権設定ですが、まず、保存登記する際の登記免許税ですが、固定資産税評価を元に計算するようですが、その固定資産税評価額はどの時点でわかるのでしょうか。
また、根抵当権の設定は、○○銀行、○○円の表記だけでいいのでしょうか。保存登記と抵当権の設定は同時にできるのでしょうか。

よろしくお願いします。
190: 入居済み住民さん 
[2008-10-01 06:19:00]
評価は他人がしてくれる。
税金は取りたい人が額を決める。
191: 181 
[2008-10-01 07:31:00]
>>189 ビギナーさん
保存登記時の登録免許税額は表題登記申請の際に登記官に聞けば計算して教えてくれますよ

抵当権設定は金融機関によって違いがあると思いますが、当方では銀行より「当事者(債務者)には委任出来ない」と言われましたので保存登記終了後、抵当権設定登記は司法書士に頼みました

先ずはご利用の銀行に抵当権設定登記を自分で行えるか確認してみて下さい
192: 匿名さん 
[2008-10-01 08:39:00]
>>191
ご回答ありがとうございます。

抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。どうなんでしょうか。
193: 191 
[2008-10-01 09:47:00]
>>192さん

当方は結局自分で抵当権設定登記を行えなかったので法務局から貰った雛型等も破棄してしまいました
なので正確な回答は出来ないのですが、おそらく抵当権者(銀行)発行の書類や委任状が必要になると思われるので債務者が勝手に抵当権設定登記を申請するのは不可能だと思われます

事前実行型の住宅ローンをご利用らしいですが、JAをご利用ですか?
当方JAにて>>191の理由で断られました


話は戻って保存登記の登録免許税ですが、確か来年3月末まで軽減措置が有ったかと思います

区市町村役場で書類を貰う必要があり、少々手間が係りますが税率が通常の4%⇒1.5%に軽減されますので、こちらも登記官に確認してみて下さい
194: ビギナーさん 
[2008-10-01 11:57:00]
>>192

>抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。

ビギナーの俺が言うのもなんだが、抵当権というものを全く理解していないようですね(苦笑)

例えば貴方がある人にお金を貸すとします。
万が一お金が返してもらえないときのために、その人の土地や建物を担保にする場合、確実にその手続きを行いたいと考えませんか?
お金を貸す相手が、私が担保の手続きをやりますんでって言ったところで、貴方は信用できますか?
自分もしくは自分が信頼できるところで、担保の手続きを行うのが普通でしょう。


抵当権の設定は、お金を貸す側(銀行)のために行うのです。

普通は、銀行側が指定する(許可する)司法書士さんにお願いするかと思います。
195: ビギナーさん 
[2008-10-02 00:26:00]
>>189 >>192  です。

いろいろ有難うございました。勉強不足でお手数おかけ致しました。

これから建物の完成後に、表題登記と保存登記までは自分でやってみようと思います。
ご教示ありがとうございました。
196: 解体のウエノ 
[2008-10-23 20:55:00]
滅私登記に必要な登記申請書の書き方、用紙があるよ
ttp://www.kaitai-ueno.com/me01.html
ttp://www.kaitai-ueno.com/
197: 二世帯新築 
[2009-01-10 11:42:00]
朝から調べてココにたどり着きました。
全部読みましたが自分の場合どうなるのか詳しいかた教えてください。

勤めている会社から全額融資、銀行借り入れなし。
建築条件付、現在土地はHM所有になっています。
現在設計中。来月頭には着工か?

手続きを自分でするのが好きなのでやってみたいと思っていますが(専業主婦です)
移転、表示、保存登記が必要になりますよね?

登記料一式で50万円(多めに設定しているとは書いてある)
との見積もりが出ていますが
61坪の土地に総2階67坪の建物を建てる予定です。
これが高いかどうかもよく分かりませんが、
銀行ローンがないからこそ、自分で登記をやってみたいのですが
難しいでしょうか?
法務局は歩いていける距離にあります。
198: 匿名さん 
[2009-01-13 00:01:00]
できると思いますよ。がんばってね。
199: 入居済み住民さん 
[2009-01-13 15:21:00]
できますよ、きっと。

私も今日法務局に書類提出してきました。
相談窓口に行ってやり方を教えてもらいました。
200: 匿名さん 
[2009-01-13 17:12:00]
>>197さん
土地の所有権移転登記はHMの了解があれば自己申請は可能です
建物の表題(表示)登記、保存登記は既出の通り自己申請は可能ですし、難しくありません

一度、法務局へ相談に行ってみて下さい
201: らっこ 
[2009-01-13 17:23:00]
時間があるなら自分でトライする方がいいと思います(^O^)
自分で表題登記を申請するなら、建物図面・各階平面図を作成する必要があります。設計士の描いた図面を参考にすると思うのですが、建築確認の面積と登記の面積は必ずしも一致しないので注意してくださいね。
出窓や車庫など、建築確認では床面積に入っていても登記では算入されない場合があります。事前に法務局へ行き、確認してから図面をつくってください。時間をかけて描いた図面がやり直しになったらがっくりですよね(^_^;)
202: 199 
[2009-01-22 10:02:00]
表題登記できました!
一度図面の訂正がありましたが、難なく完了!
図面は旦那の手書きです。

保存登記もやるつもりでいたら、銀行側で抵当権設定と保存を一緒にやると言われてしまいました。
銀行の担当者が抵当権設定の日にちと保存登記の日にちが違うとまずいって言うんですよ。
そんなものなんですか!?
203: 匿名さん 
[2009-01-22 10:53:00]
建物登記、銀行への抵当権等はおまかせしました
両方で50万ほどでした

自分でやろうなんて考えたことも無かった
204: 匿名さん 
[2009-01-22 12:54:00]
>>202
抵当権設定の日にちと保存登記の日が違うと銀行は困るかも知れませんねぇ。
銀行さんは202さんがが保存登記をした直後に他の人(銀行)が先に抵当権の登記をされて
しまうと困るのでそういったのでしょう。
205: 199=202 
[2009-01-22 14:22:00]
なるほど、そういうことですね。

保存の申請書も作ってあとは法務局行くだけって時に言われたので、拍子抜けしちゃったんですよ。
自分でやりたかったけど、仕方ないですね。

まあ、HMから登記代として預けていた15万戻ってきたのでいいか・・・
でも、今度は銀行に払わなきゃ・・・
206: 入居済み住民さん 
[2009-01-22 15:41:00]
表題登記より保存登記のほうがずっと簡単なのに、残念でしたね。
ウチは抵当権設定がなかったので、両方とも自分でやりました。
法務局の相談コーナーの方はとても親切で、同じ方が現地調査にも来てくれました。
図面で一ヶ所、修正すべきところがありましたが、
その方がやっておいてくれたので、補正に行かずに済みました。
住所表記にもこだわりがあったので、新築届けも自分で役所に出しに行きました。
役所の人はどの人もとても親切で、一昔前の“お役所仕事”のイメージは払拭されました。
207: 社宅住まいさん 
[2009-03-11 19:48:00]
会社の共済貸付による新築で抵当権がないので、自分で建物表題と保存をしようと思っています。
土地の移転登記は残念ながらさせてもらえません。
>>197さんと似ています。

そこで登記のタイミングの時期ですが、土地の所有権移転登記が済んだ日に
自分でも建物表題と保存をしたほうがいいのでしょうか?
同じタイミングでないと、何があっても知らない・・・ようなことを建築会社から言われて、多少弱気になっています。

順番としては、
土地所有権移転(司法書士)→建物表題(自分で)→住宅用家屋証明書(役所へ自分で)→建物保存(自分で)
を同日でよろしいでしょうか?
同じ日に済ませられるものでしょうか。
208: らっこ 
[2009-03-11 22:56:00]
建物表題登記と保存登記を同日に済ませるのは不可能ですよ。表題登記を本人申請で出すと必ず実地調査が入りますので、登記完了まで一週間ほどかかります。表題登記が完了してから保存登記を申請する事になります。
209: 社宅住まいさん 
[2009-03-11 23:39:00]
>>208
なるほど!そうでしたか。ありがとうございます。
「土地家屋調査士の先生でも表題の作図は難しいといわれているのに、おたくにできるの?経験あるの?」と書士事務所に嫌味たっぷりに言われて
通常の手順よりも後れを取らないように登記をしないと!と決意したところでした。
土地所有権移転登記は書士がしますが、その登記完了を電話ででも確認すれば
所有権移転登記と共有する書類等はありませんよね?
住民票はそれぞれ別に取っておこうと思います。

ちなみにこの「住民票」の住所は、建物完成前でも新住所に移転しておいた方がいいのですか?
あとから更正する手間や家屋証明書に追加書類を添付することを考えると
便宜上、建物完成前であっても、土地所有権移転登記直前に住民票移動がいいんですよね?
210: らっこ 
[2009-03-12 09:28:00]
建物保存登記を新住所でやるのはいいのですが、建物表題登記は旧住所(今現在の住所)で申請するのが普通です。実地調査があり建物の内部も見られますので、住んでいないのに住所を移しているのがバレてしまうから(^_^;)
旧住所で表題登記を申請→住所移転の手続き→新住所で建物保存を申請します。保存登記申請時に変更証明書として住民票を添付します。
権利の登記は表題登記と違って実地調査はありませんので、実際に住んでいなくても新住所の住民票を添付しても大丈夫です。
211: サラリーマンさん 
[2009-03-12 19:55:00]
表題登記は、家が完成してから申請するのが普通ですから、新住所で申請するのが普通です。
完成もせず住んでもいないのに申請するのが間違っています。

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