管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1031: コ"ルコ"13 
[2011-12-26 21:35:02]
>>1030
一応建築士さん

>>1028の私の質問が悪かったです。失礼しました。質問を修正します。

質問
監事Bは、10票分(組合員C~L×1票)の委任状を受任しています。総会において、議決権数と組合員数ともに賛成:反対=8:2であったため、監事Bは、C~Jを賛成に、K,Lを反対として議決権の行使をしました。この場合であれば、組合員数及び議決件数ともに賛否の割合通りに分けることが可能です。(このような設定であれば、一応建築士さんの整理に乗ると考えます。)
この議案は、区分所有法61条5項の議案でしたので、賛成・反対・棄権等の別により法61条7項の買取請求ができる・できないの差が生じます。
さて、問29肢4を検討する上で、このようなケースは対象になりますか。対象になる場合は、適切と考えますか。
また、対象外の場合、対象外とする理由は何ですか。


ちなみに、一応建築士さんは、
>>980で、
>一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり 得ないのではないでしょうか。
との見解を示され、
また、>>988
>特別決議も出題の対象として捉えいます。
ということでしたので、賛否による買取請求権の法的効果の帰属について違いを適切と言えるのかどうか確認してみたかったのです。

宜しくお願いします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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