管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1030: 一応建築士 
[2011-12-26 20:01:30]
>>1028
お答えする前に、そのご質問に至った貴方のご認識を確認させて頂きたいです。

>確かに、ほとんどの問題では、議案が承認されれば、賛成した組合員も、
>反対した組合員も同じく総会決議を遵守することになりますね。

「ほとんどの」とおっしゃっていると言う事は、貴方は総会で承認された議案を
区分所有者が遵守しなくてもよいケースがあると認識しておられる、と解釈して
宜しいのでしょうか?

例えば例に挙げておられる区分所有法第61条7項のケースについてですが
これはあくまで大規模滅失に伴って行なわれる復旧決議に従い、決議賛成者と
反対者にそれぞれ生じる権利と義務に関する規定であると私は捉えてます。
決議賛成者以外の者は当該請求に係る権利を「決議に従って」得る事になり、
決議賛成者もまた「決議に従って」その請求に応じる必要があるという意味だと思います。
この事をして、区分所有者として受ける制約に「重要な違いが出る」と解釈する
感覚は私にはありません。同じ決議に対し、反対者は「買取り請求をする」という
権利が与えられ、賛成者は「その請求に応じる」という立場に立たされる訳ですが
両者はそれぞれの立場を全うする事によって、あくまで当該決議を遵守しているに
他ならない、というのが私の基本認識です。一方は決議を遵守しなければならないが
もう片方はその必要はない、などという事ではないと思います。
(これはもはや「決議」というものに対する基本認識だと思うのですが)

そういう意味でも、区分所有者が総会決議から受ける制約に例外はないと思います。
少なくとも標準管理規約においては、第3条に定められている通り区分所有者は
総会の決議を遵守する義務を「ほとんどの場合」ではなく「必ず」負っていると
私は理解しています。

なお、貴方が例示しておられる大規模滅失の場合の復旧決議は、標準管理規約に
照らせば特別議決事項に該当しますので、採決の際には組合員数と議決権数の
両面で賛否の票数を数えなければなりません。これまでも言及してきた事では
ありますが、この種の事案を総会に掛けるとなれば、賛成票を正しくカウントする
ためにも「書面による投票」と「代理人による投票」については適切な仕切りが
必要になります。そうでなければ、委任状そのものが有効でなくなりかねません。
出題の与条件として「受任者を特定した委任状が提出されている」という事が
明らかにされている以上、異なる受任者の賛否意向が同一の区分所有者(委任者)
に帰属する可能性は、最初から排除されていると考えるのが妥当だと思います。


以上を踏まえ、ご質問にお答えするとすれば

>区分所有法61条7項のように重要な違いがでるものは、本問の対象外という
>整理をしているのでしょうか。

当該条項においても、決議賛成者・反対者ともに総会決定事項を遵守するという
点においては「重要な違い」など無く、本文において対象外とする必要も無い。

という事になります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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