管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

201: 匿名さん 
[2011-05-25 13:44:24]
>選任したのは組合員です。
>どこに違法があるの?
>組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。

違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。

輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと
それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。
どこに違法があるの?
ってことだろ。

だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。

残るは
「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。

だから何度も言っている。
(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任
⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効

それなのに
(2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任
は有効な就任なのか?

答えてよ輪番違法君。
こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。
202: 匿名さん 
[2011-05-25 14:18:51]
>>199

立候補・推薦で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。
規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
203: 匿名さん 
[2011-05-25 14:20:01]
>200
理事になる前から無能だと誰が判断するの。
推薦でも、その推薦された者を知っているのは殆どいないしね。
たった一人が推薦した者でも、間違いなく承認されるだろうから。
それに優秀だろうがなかろうが、理事を経験すればモラールが向上するのは
間違いないだろうね。

>201
法律論議はもういいんではないですか。
委任と受任の関係があるだけと思えばいいでしょう。法律論はそれだけのことですから。
その問題だけ論議しても先に進みませんよ。
204: 匿名さん 
[2011-05-25 14:40:33]
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
205: 匿名さん 
[2011-05-25 17:12:22]
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。
>残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。
この双方が違法の原因である。
>(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効
輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。
>それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。
当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。
206: 匿名さん 
[2011-05-25 17:18:30]
>>202
はい。その通り。予想通りの合いの手ありがとう。
ということは、つまり輪番制も立候補・推薦制もどっちもアリってこと。
答えは、輪番制、立候補・推薦制の併用が一番ってこと。
207: 匿名 
[2011-05-25 20:46:06]
併用でも違法になるの?
輪番は無関心なひとが感心を持つきっかけになるし立候補は問題意識を持つ人が意見を言えるし、立候補理事の任期制限(連続は二年しか駄目とか)さえ設ければ併用で問題ないように思うが。。。
208: 匿名 
[2011-05-25 21:26:10]
理事長になった人が1回も理事会に
出席しなかったらどうなると思います?
209: 匿名さん 
[2011-05-25 22:21:44]
理論上は可能。決算理事会だけを召集し、その理事会に欠席。通常総会の招集は理事長が欠席した決算理事会で行われ、通常総会には出席する。まあ、副理事長がすべて代行しても規約上は問題ない。「理事長が欠けたとき」は解釈の問題だから。
210: 匿名さん 
[2011-05-26 06:59:50]
>理事長になった人が1回も理事会に出席しなかったらどうなると思います?
問題あれば副理事長或は理事の理事会招集可能の請求人数を集め開催を求め必要な理事会の不開催理由如何で理事長の辞任を求める。更に二度とこのような理事、理事長を選任しない方法を検討する。
211: 匿名さん 
[2011-05-26 07:33:15]
>>208
輪番制であれ立候補・推薦であれ、役職を他人に勝手に決められたらあり得る話ですね。
役員の互選で決めるなら十分話し合って納得の上で決めればよい。
まぁそれでも出て来なくなる時はありますけどね。

212: 匿名さん 
[2011-05-26 08:43:59]
現実問題としては、理事長が1回も理事会に出てこないということはないでしょう。
もし、そんなことがあれば、理事会で理事長を一般理事にすればいいだけのことです。
立候補の場合、2年の任期とするのはいいが、一度辞めて1年してから再度立候補する
こともできるのかな?
やはり立候補や推薦は問題があるんではないだろうか。
輪番制でやりながら、どうしても理事長の該当者がいない年度は、理事長適任者の順番を
前送りするとかの工夫をすればいいのではないかな。
ヘッドさえしっかりしてれば、管理はうまくいきますよ。
たった一人の人材もいないということはないでしょう。
213: 匿名さん 
[2011-05-26 08:48:52]
例えば20名の理事がいて、その半数を改選するとすれば、その理事候補の中から
最低たった1名しっかりした者がいればいいのだから、それぐらいはいるでしょう。
ただ、戸数が50戸とかの小規模マンションは難しいだろうけど。
214: 匿名 
[2011-05-26 08:59:51]
百戸以下だと輪番は機能しませんよ。この話何度も繰り返されてますけどね。立候補者の再任の制限があれば問題ありません。一年でもあいだがあけば不正があってもばれますから。問題なのはめんどくさがって相見積りをとろうとしない輪番理事ですよ。
215: 匿名さん 
[2011-05-26 09:24:42]
>214
何も不正を暴くために輪番制を採用するのではないですよ。
普通のマンションでは不正はおきていません。
1年あければ再度立候補ができるという構図がだめといっているんです。
その手法は、長老理事の温床になりかねません。
1年で戻ってくるということは、管理会社も理事もその長老理事の顔色を
うかがわなければならなくなります。
私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
216: 匿名さん 
[2011-05-26 09:36:22]
>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。

今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。
217: 匿名さん 
[2011-05-26 10:08:58]
>>普通のマンションでは不正はおきていません。
普通と普通でないのはどうちがうの?あほ?
218: 匿名さん 
[2011-05-26 10:11:14]
>>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの?
219: 匿名さん 
[2011-05-26 10:19:17]
↑管理会社が3社くらい相見積もり取ってるんでしょう。愚か。。。。
220: 匿名さん 
[2011-05-26 10:26:10]
>>216
> > 私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
> 今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。

立候補・推薦制で上手くいった結果も教えてください。

>>218
> >>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
> 完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの?

立候補・推薦制で相見積もり誰が取ってるの?


この辺りは、役員の能力・資質の問題でしょ?
役員の能力・資質は、立候補・推薦制だろうが、輪番制だろうが優劣が付けられないというのは、
誰かがまとめてませんでしたっけ?
221: 匿名さん 
[2011-05-26 10:50:07]
↑管理会社の見積もりを信じてたらいいよ。あんたんとこの問題だ。
222: 匿名さん 
[2011-05-26 11:14:06]
>立候補・推薦制で上手くいった結果も教えてください。

理事それぞれは理事になったらやりたいことやるべきことを意識して自ずと希望役職も決まってますから理事相互で話合ってその結果で役職が互選されます。
ルーティーンワークは理事長からそれぞれの役職に分担され、総会決議の今年度事業計画を実施する一方次年度の事業計画案の作成準備に取り掛かる。
古くはある理事は地デジ化、ある理事は光化、ある理事は管理委託契約書の一部改訂をやるべきだとの意見が出されそれぞれが専門的に資料収集、予算作りをする勉強会を任期中に開催して期末の総会迄に理事会議案を作ったります。この様に立候補・推薦制で選任された役員は意識的に積極的に共有部分の維持管理、改善に活躍します。
223: 匿名さん 
[2011-05-26 11:22:59]
>>「私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。」
妄想を抱いてるんだから、ここの管理組合はそれでいいんだよ。
管理委託契約の管理人の時間単価(換算)は2500円以上だと思われる。(本人は時給換算1000円以下だけどね。)
サービスに納得してればそれでいいこと。
224: 匿名さん 
[2011-05-26 11:31:46]
>立候補・推薦制で選任された役員は意識的に積極的に共有部分の維持管理、改善に活躍

輪番制で「選定」された無能な役員がいくら主観的に「意識」「積極」化しようとゼロに何を乗じてもゼロである現実を無視する姿。
225: 匿名さん 
[2011-05-26 12:00:12]
↑立候補・推薦制って書いてあるよ。かんちがいちゃうの?
226: 匿名さん 
[2011-05-26 13:19:02]
>かんちがいちゃうの?

そうですね。こりゃすみません。
227: 匿名さん 
[2011-05-26 14:45:07]
>222
全て輪番制はダメ、輪番制の理事はやる気がない、管理会社主導になるを繰り返しているけど、
一体あなたの組合で理事長になれる器の人材は何人いるの?
少なければ同じ者が何回も理事長をやることになるだろうし、多ければ輪番制でもいいだろう。
輪番制でもいずれ輪番の理事が回ってくるのだからね。
それにね、マンションの管理は継続性が大事であって、毎年何がなんでも新規事業等をやるのが
ベストではないんだよ。
利潤を追求する私企業とは違うからね。
当然直面する問題には対応していかなければならないけどね。

>223
うちの管理員の時給換算は1,400円だよ。管理会社支払い分。
1日7.5時間 休みは交替制  当然マルチ込みだよ。
教育の行き届いた立派な管理員です。
228: 匿名さん 
[2011-05-26 14:51:34]
だからマンカン師はこなくていいよ。
229: 匿名さん 
[2011-05-26 15:17:42]
そっか!立候補制を採用している組合は、
それぞれの理事の得意分野で、それぞれの理事にとって都合の良いように予算作りをされ…
気がつくと「あれ?積立が足りないから、修繕費の増額、一時金を徴収しよう!」って事になり…

やる気マンマンの理事の言うことを信じたら良いよ。あんたんとこの問題だ。
230: 匿名さん 
[2011-05-26 15:49:41]
>そっか!立候補制を採用している組合は、 それぞれの理事の得意分野で、それぞれの理事にとって都合の良いように予算作りをされ… 気がつくと「あれ?積立が足りないから、修繕費の増額、一時金を徴収しよう!」って事になり…
輪番制の所はそうなるの?
理事会案の決議の経験ない人には分からないでしょうね。
231: 匿名さん 
[2011-05-26 16:02:31]
>230
立候補の組合がそうなるんじゃないの。
野心があって立候補するんだからね。
何も仕事が忙しいのに、積極的に立候補までして組合の仕事をやる必要はないんでは。
輪番制で理事が回ってきた時は、精一杯頑張って責任を果たせばいいんだから。
それから、あなたは標準管理規約や区分所有法、マンション管理適正化法とかは
詳しくないんだね。
232: 匿名さん 
[2011-05-26 16:11:25]
>それから、あなたは標準管理規約や区分所有法、マンション管理適正化法とかは詳しくないんだね。

何でも教えてあげるよ。マンカン士君。
233: 匿名さん 
[2011-05-26 16:35:03]
極端な例じゃないと理解できないと思うから極端な例で書くけど,

住民が全員弁護士か会計士か建築士のマンションAが完全輪番制をとる場合と,

住民が全員スレ主のような理解力の乏しいニートのマンションBで推薦制が採用される場合では,

どっちが優良な管理体制になるだろうね。
234: 匿名さん 
[2011-05-26 16:40:36]
立候補制のところは、野心家は誰一人として居ないので、皆さんご安心して役員にお任せください。
235: 匿名さん 
[2011-05-26 16:42:39]
>住民が全員弁護士か会計士か建築士のマンションAが完全輪番制をとる場合

例示が不適切。
弁護士等の遵法精神が一般人のそれよりも著しく乏しいことは知っておいてよい。
236: 匿名さん 
[2011-05-26 16:49:21]
>>235

例示が不適切って?

弁護士等の遵法精神が一般人のそれよりも著しく乏しいので、マンションBの方が優良な管理体制になるって事?
237: 匿名さん 
[2011-05-26 16:56:36]
>>「私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。」
「私どものマンション」を一般化してどーすんの?管理会社も住人もまったく違うのにさ。
ケースバイケースってのがわからんあほ。
238: 匿名さん 
[2011-05-26 17:01:01]
>どっちが優良な管理体制になるだろうね。
人種差別の類いの書き込みには誰も答えないよ、無視!
239: 匿名さん 
[2011-05-26 17:03:47]
>何も仕事が忙しいのに、積極的に立候補までして組合の仕事をやる必要はないんでは。

個人の自由。
240: 匿名さん 
[2011-05-26 17:12:08]
>「私どものマンション」を一般化してどーすんの?管理会社も住人もまったく違うのにさ。
>ケースバイケースってのがわからんあほ。

これが正解だろ。

「輪番制のマンション」を一般化してどーすんの?管理会社も住人もまったく違うのにさ。
ケースバイケースってのがわからんあほ。

241: 匿名さん 
[2011-05-26 17:16:21]
>「輪番制のマンション」を一般化してどーすんの?

特殊な形だから一般化出来るよ。
242: 匿名さん 
[2011-05-26 17:18:05]
>>239

確かに自由。

自由選択にも関わらず、不特定多数の区分所有者のために、ほぼ無償で仕事をしない事を考えると…
立候補する人は、何か別の目的があるのでは?
と感じるのも、自由。

立候補制は、そんな別の目的を持っている人を選任しやすい制度であると考えるのも自由。

立候補者全員が全員、ボランティア精神が旺盛な人であれば良いんだけど。と思うのも自由。
243: 匿名さん 
[2011-05-26 17:21:24]
何を思うのも自由という風潮において輪番制が行われることの弊害が最も大きいことを自覚すべきでありましょう。
244: 匿名さん 
[2011-05-26 17:30:38]
なるほど、立候補制のマンションでは、思考の自由が制約されているんですね。
245: 匿名さん 
[2011-05-26 17:48:40]
規約で輪番制が決まっていれば拘束されますよ。
選任=就任となるかは規約の文言次第でしょう。
246: 匿名さん 
[2011-05-26 17:50:30]
>なるほど
>思考の自由が制約されているんですね

そういう悟性的で知ったかぶった態度の出現は管理組合運営において虚無的な行為を生み出すこと必定であると言えましょうから輪番制の弊害であることの証左であることを自覚すべきです。
247: 匿名さん 
[2011-05-26 17:51:32]
>立候補者全員が全員、ボランティア精神が旺盛な人であれば良いんだけど。と思うのも自由。

ゲスノカングリに過ぎない。
248: 匿名さん 
[2011-05-26 17:55:48]
>規約で輪番制が決まっていれば拘束されますよ。

どの様に規定されているのか明らかにして下さい。
今迄いくら聞いても答えた人が二人だけでしたが詳細は不明です。
249: 匿名さん 
[2011-05-26 18:07:59]
>特殊な形だから一般化出来るよ。


??????
「特殊」だから「一般化できる」?????


輪番制が違法だという思考の奴は基礎となる日本語が××だから思考も××なんだなぁ。
こりゃ説明も説得も無理なわけだ。

>今迄いくら聞いても答えた人が二人だけでしたが詳細は不明です。

これに対しても今迄いくら「規約実例を書いたら適法だと認めるのか?」と聞いても一度も答えてもらってないな。
規約を書き写すのも結構な労力なんだから、ここを約束してもらわんと。
何でハッキリ答えないんだろう。
やっぱり日本語が××だから通じてないのかなぁ。
250: 匿名さん 
[2011-05-26 18:21:17]
規約に
「理事は、現に居住する区分所有者を、輪番表に基づいて総会で選任し、本人の承諾の意思表示がなくても、当然に理事に就任する。」
と書いてあった場合、これが有効か無効か?ですが、私は「有効」だと思いますね。

管理規約の同意書に署名、捺印しているため、無効を主張しても、裁判では負けます。

「本人の承諾の意思表示がなくても、当然に理事に就任する。」の文言がない場合、総会は選任しているだけで
す。就任は自由意思。

規約で輪番表に触れず、単に「理事は総会で選任する」となっている場合、総会で決めた輪番表の存在は、立候補を妨げるものか理事会に確認しましょう。総会議案書を作る理事会の方針の問題だけだと思いますが。



by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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