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購入検討中さん [更新日時] 2024-06-20 08:03:07
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クリエイト礼文を知ってる方、家を建てた方教えて下さい。
クリエイト礼文ってどうですか?

[スレ作成日時]2008-07-25 08:48:00

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クリエイト礼文で建てた方いらっしゃいますか?

1044: 通りがかりさん 
[2024-04-13 20:16:43]
ここの会社の社員って何故すぐ辞める?
問い合わせると担当した人いないと言われる。

結構何人もいなくなっている。
1046: 評判気になるさん 
[2024-05-15 15:21:01]
決していいとは、思わないですね、問題だらけで、対応は、酷いですよ、平気で嘘つくし。
1047: 戸建て検討中さん 
[2024-05-20 10:56:48]
まぁ安いメーカーとぽっとでは危険だ
下手すりゃ潰れるね
1048: 匿名さん 
[2024-05-20 12:20:35]
ダイヤモンドで記事になってるな
1049: 名無しさん 
[2024-05-20 20:21:33]
私の家も違法建築物件でした。
通知がきて屋根裏を見ましたがベニヤ板むき出しでした。
断熱材、ボードはありません
2階だけ灼熱だった理由がよく分かりました。
通知が来る前に担当が辞めたり、支店が無くなったり、何でだろう?と思っていましたが、今思えば計画的な事だったのだと確信しました。
ローコスト住宅となっていますが、
約10年前当時49坪の土地と建屋で3,500万円を払ったのは高過ぎだったと後悔しています
私の家も違法建築物件でした。通知がきて屋...
1050: 名無し 
[2024-05-22 09:32:27]
違法となるのは「防火地域」とされている場所に建築している場合ですよね?
1051: 匿名さん 
[2024-05-22 10:23:23]
そうなの??
1052: 匿名さん 
[2024-05-29 12:41:47]
>>1050 名無しさん

省令準耐火構造って売ってるから
その構造にすれば
火災保険も安くなるからいろんなところに波及するのよ。

1053: 匿名さん 
[2024-05-29 12:42:18]
コンセントボックスも違反か
1054: 匿名さん 
[2024-05-29 12:44:08]
1055: ご近所さん 
[2024-05-31 15:23:00]
1056: 匿名さん 
[2024-06-02 11:56:02]
施主の方達は弁護士相談後、訴訟はしないのですか?勝訴確定なのに
1057: 匿名さん 
[2024-06-02 17:48:24]
やっはり、壁面断熱材入ってないと夏二階は熱くなるんですかね?自分は直してもらって良くなるならそれでいいし、会社が潰れたほうがデメリット大きいのではと思うが?
1058: 評判気になるさん 
[2024-06-02 17:56:00]
現場監督の確認不足
1059: 名無しさん 
[2024-06-06 08:16:18]
どんどん不正が出てくるね。
訴訟して損害賠償もらった方が得だと思うけどな
1060: 名無しさん 
[2024-06-07 21:42:06]
潰れるてはこまるな。
改修工事をしてくれるのであればそれに越したことはない。ローコストでは明らかな施工ミスなのに誤魔化して直さないとこ多いよ。
工事でクロスも石膏ボードも新品になるし逆にありがたい。
因みに知り合いの大工に聞くと山形県内の〇〇〇ハウスも〇〇〇ホームも屋根裏に石膏ボードとグラスウールしてないから。ユニテだけじゃないよ。
ローコストで直してくれるだけ親切なんじゃない。
1061: 検討者さん 
[2024-06-13 10:39:43]
親切ではないだろ。
間違いなんだから。直して当たり前
1062: eマンションさん 
[2024-06-18 06:16:44]
防火地域だけでは有りません

※ 下記を参照して下さい

建築基準法では、防火地域、準防火地域又は同法第22条に基づいて特定行政庁が指定する区域内にある建築物の外壁で延焼のおそれのある部分(※ 基本的には外壁の全てではなく、隣地境界線からの外壁の離れが一階では3.0m,二階では5.0m以下の部分ですが、敷地形状によっては、外壁全てが延焼の恐れのある部分に入ってしまう事も有り得ます)について、構造種別・規模等に応じ、建築物の周囲で発生する火災によって延焼しない等の一定の性能を有する構造(防火構造等)とすることを求めている。防火構造等については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示仕様)又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
1063: 名無しさん 
[2024-06-18 06:24:41]
>>1050 さん

防火地域だけでは有りません

※ 下記を参照して下さい

建築基準法では、防火地域、準防火地域又は同法第22条に基づいて特定行政庁が指定する区域内にある建築物の外壁で延焼のおそれのある部分(※ 基本的には外壁の全てではなく、隣地境界線からの外壁の離れが一階では3.0m,二階では5.0m以下の部分ですが、敷地形状によっては、外壁全てが延焼の恐れのある部分に入ってしまう事も有り得ます)について、構造種別・規模等に応じ、建築物の周囲で発生する火災によって延焼しない等の一定の性能を有する構造(防火構造等)とすることを求めている。防火構造等については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示仕様)又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
1064: マンション検討中さん 
[2024-06-20 08:03:07]
>>1050 名無しさん

国土交通大臣の認定外物件への通知のお話しを説明してんじゃない?
場所の話しはズレズレっしょ(笑)
あなたメーカーの関係者?それか知り合いかお友達?
頭の悪い人は文章を読んでもそれに対する回答が的確じゃない
マウントとりたがるが逃げ回るんですよね
違法だから国交省から指摘→メーカーから通知書がきた とかじゃないの?知らんけど

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