京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)

850: 匿名 
[2010-07-05 11:31:58]
そんなこと書くから煙たがられるのにわからんのか?
851: 入居済み住民さん 
[2010-07-05 19:48:42]
違法性はどういうプロセスで確定させるつもりなののですか。
過去の行政行為を取り消すには、
①行政が行政訴訟で敗訴が確定する。
②行政が自主的に過去の行政行為を取り消す。
どちらかしかないのでは。
①は提訴期間が経過していて、提訴できないのでは。
②は購入者が400名近くに達し、許可という外観を信頼した多数の善意の利害関係人が生じているから、行政は取り消せないのでは。
たとい取り消したとしても、売却住居については購入者に、未売却住居については事業主に、行政は損害賠償金を支払わねばならないのでは。
住民の中には、金は要らないからスクエアに永住したいという人達がいらして、逆に、取り消しという行政行為に対して、行政に対して取り消し訴訟を提訴し、勝訴するのでは。
なぜなら、2年間の間に、子供の幼稚園や小学校、地域のサークル、アルバイト先、勤務先、病院、スポーツ施設、などなど、松井山手や周辺の地域の人たちと人的関係ができ、あるいは、松井山手周辺の自然環境に溶け込んで、いくら金をもらっても移転したくないという人達がおられるのでは。
852: 匿名さん 
[2010-07-05 20:28:49]
851さんへ

>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
>>824

 京阪は中庭を「公開空地」にしていません。6月の定例市議会で、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁しています。
 京阪は、認可通り施行していないのです。認可通り施行していない場合は、土地区画整理法第124条が適用できます。今後この方向で議会で審議されることになると思います。
 京阪の場合、宅地建物取引業法第47条違反や詐欺の疑いもありますので、議会の厳しい追及を受けることになり、タダでは済まないと考えています。

(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。


 
853: 購入検討者 
[2010-07-05 21:10:06]
No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。
管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。
購入にあたって非常に有益な情報になります。





854: 匿名さん 
[2010-07-05 21:32:02]
853さんの言われる通りです。
 京阪は本スレの「業者の方へ」を実行すればよいのです。
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
855: 入居済み住民さん 
[2010-07-05 22:19:33]
私は契約時に交付された重要事項説明書に記載された、事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
私は、行政が許可したマンションで、行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。
日陰部会さんの指摘は、専門的でよく理解できないので、審査した専門家である行政の担当者が、議会でもどこでもいいですから、しっかり説明責任を果たせばいいと思っています。
856: 住人ですよ。 
[2010-07-05 22:43:21]
853さんへ
ここの日陰と名乗る利害関係者に振り回されない事を祈ります。大きな買い物です。自分で足を運び情報を得て下さい。日陰はスクエアを購入させたくないのですよ。住友、京阪、行政を信じるか日陰を信じるかです。
過去レスを見て下さい。法令違反をしていりかどうかだけを追及していると言ってますが、スクエアの中庭は暗いや、窓を開ければリビングが丸見えだとか、カラフルパレッタは歩いて十分以上かかるから京都府ではマンションとして駄目だ等、全く法令違反と関係ない誹謗中傷を書き込んでます。単に目的達成の為にはスクエアを購入されたら日陰にとってマズイのです。

住人版で質問した方が良いですよ!皆、相手にしてない(相手にしたら喜ぶから)から、ここでは返答しないと思いますよ。
私もこちらでは、もう書き込みません。
でわでわ。お邪魔しました。
857: 匿名さん 
[2010-07-05 23:05:49]
855さんへ

 京都府の認可の条件は下記の通りです。
>「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」

 あなたは
>行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。

 しかし、京阪は、認可通り施行していないのです。詳しくは852を見てください。
>>852

 重要事項説明書は京阪が作成したものであり、京阪の思惑で記載されています。
 重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と記載されており、一方で中庭は「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。児童公園の代替「地」が幼児の遊び場と言えると思われますか?
 これは「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。

 美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
 9月の八幡市の定例議会では化けの皮が剥がされると思います。
858: 匿名はん 
[2010-07-05 23:13:02]
書込み禁止が終わったら張り切ってるねー。

見てて寒々しいよ。
860: 匿名さん 
[2010-07-06 05:38:34]
>一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
>>855

普通、重要事項説明書は冊子になっています。一枚の紙きれということは後から追加されたことを意味します。
 キチンとしたマンションなら、重要な事項は作成時に記載されています。
 スクエアの場合、冊子部分には中庭は街区公園の代替「地」であることを記載されていなかったが、京阪は、隠していたら後から問題になると思って追加したということです。
 中庭をスクエアの専用庭と見せ掛けて宣伝していた手前、苦し紛れに街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定するなど、「不実のことを告げる行為」になったものと思われます。(宅地建物取引業法第47条違反)





861: もうりこごろう 
[2010-07-06 08:54:11]
>>890

貴方は名乗ってはいませんが、推測するに日陰部会の方ですね!!
証拠もなしに決めつけてしまいましたwww

私って天才?!
862: 匿名さん 
[2010-07-06 09:24:26]
>事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。

 京阪が言っているだけです。

 正式に京阪が行政と中庭の使用形態について確認したのなら、事業計画の申請時に、協議した証拠となる議事録があるはずです。そのような議事録はないと八幡市から聞いています。
863: 匿名 
[2010-07-06 11:12:34]
9月に化けの皮が剥がされるんなら、この掲示板に書き込みしなくていいと思うが・・
864: マンコミュファンさん 
[2010-07-06 11:14:45]
本当に中庭が公開空地ならば
都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。

真実のところ総合設計で容積緩和措置を受けている物件なんですか?

公開空地を夜間に施錠??????

この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。
865: 匿名さん 
[2010-07-06 12:39:11]
864さんへ

>本当に中庭が公開空地ならば
>都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
>景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。
 その通りです。

>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
>>824

 京阪は中庭を「公開空地」にしていないのです。山田知事の認可通り施行されていないので、「公開空地」にするよう是正が求められています。

 そもその不動産のプロの京阪が、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。

 山田知事の認可の意思決定は適法ですので、中庭を「公開空地」にしなければなりません。
 
 京阪も京都府都市計画課も八幡市も、法令に則った正式な協議をしていませんので、現在発表していることの議事録がないため、何んとかごまかそうとして右往左往しているように見えます。
 9月の八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を見ればこのことが分かります。
 


 
866: 日陰と同じマンション 
[2010-07-06 18:55:07]
ファインガーデン歩みが丘のマンション最高〜〜!!バンザ〜〜イ!社長!儲かってますか?この仕事。
867: なるほど 
[2010-07-06 20:25:58]
>美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。

なるほど!
京阪の頬かぶりのワケ
これでスッキリしました。
868: 匿名 
[2010-07-06 22:35:32]
容積率の緩和措置は受けていないと思います。
869: 匿名さん 
[2010-07-06 23:20:25]
総合設計制度で容積緩和措置を受けていない物件なんて聞いたことがありません。
そもそも公園予定を取止めてそこにビル(マンション)が建設されることがおかしいのでは。
こんなことが総合設計制度で許されるのなら

>この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。

>法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。

>美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。

京阪自身も理路整然と説明できなくなっている。

やはり、いくら考えてもこの事業計画は無理難題だと思います。

議会での厳しい追及で明らかになっていくでしょう。
870: ご近所さん 
[2010-07-06 23:21:58]
公園予定地に建ってしまったカラフルパレッタ分譲開始して1ヶ月が経ちましたが誰も住んでいないようです。
(夜に見ると未だにD棟全体が真っ暗のまま)。急遽分譲中止にしたのでしょうか。
市議会で問題マンションとして取り上げられしまった為、販売自粛なのでしょうか。

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