大阪の新築分譲マンション掲示板「エステムコート高槻グラジオスは?」についてご紹介しています。
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とんだ〜 [更新日時] 2006-08-16 14:30:00
 

総戸数187戸、入居予定は来年10月だそうです。
富田駅にフラットアクセス徒歩13分がウリ(?)みたいです。
まだ予告広告の段階ですが、スーパーも誘致して、なかなかの規模のようです。

[スレ作成日時]2005-09-03 22:01:00

現在の物件
エステムコート高槻グラジオス
エステムコート高槻グラジオス
 
所在地:大阪府高槻市栄町1丁目1235番1
交通:阪急京都本線富田駅より徒歩13分

エステムコート高槻グラジオスは?

762: 匿名はん 
[2006-07-19 22:23:00]
>> 高槻の新しいランドマークとして、スケール感に満ちた街と暮らしを創造します。
>> ランドマークとして
>> ランドマークとし・・・


(^−^)にっこり 
763: 匿名 
[2006-07-19 22:25:00]
提供公園の土地の権利は高槻市に寄付しますが、公園の清掃や遊具の管理はマンションの管理組合がすると思いますよ。
764: 匿名はん 
[2006-07-19 22:38:00]
>763
清掃や管理は、マンションと同様に行うんですかね?
コスト面も含めて管理方法なども確認しないといけないですね。
765: 匿名はん 
[2006-07-19 23:00:00]
嫌な人は文句ばっかり言わずにとっとと解約してくれー。
迷惑だ。
766: 匿名はん 
[2006-07-19 23:28:00]
760・・キャンセル待ち??ありえない・・
767: 匿名はん 
[2006-07-20 00:35:00]
今の時代、ネット上で抗議の手段は色々ありますよね、デベが納得する対応をしなければ、我々が団結して手段を行使するしかないかもね?
768: 匿名はん 
[2006-07-20 00:42:00]
団結するとしても、あの色に納得しているひとがたくさんいたらどうする?
掲示板見ている人だけが納得していないとすると無理でしょ。
769: 匿名はん 
[2006-07-20 01:08:00]
納得するかじゃ無くて、約束と違うから元の色にしてよというのは購入者の権利として当然だと思うけど?白の車を買って黄色の車が来たらあなたも返品するでしょう?周りも納得してると言って、自分もあきらめ、なあなあとなるのはメーカー(デベ)の思うツボ、欧米なら訴訟沙汰だよね

770: 匿名はん 
[2006-07-20 01:24:00]
>>768 納得しているのが、業者だけだったら、どうする?
771: 匿名はん 
[2006-07-20 01:29:00]
最初はイメージと違ったから抗議の電話もしたけど、
よーくパンフレット見ると南側からのイラストとは大して違わないんだよなぁ。
9〜10ページのコノミヤから見た色は違うけど。
772: 匿名はん 
[2006-07-20 09:27:00]
南側と北側の色はどちらも同じ白でしょう!
しかも、どちらも白にグレーのタイルの、マダラ模様だし。
老化がすすむと違う色に見えるのかな?
773: 匿名はん 
[2006-07-20 09:52:00]
>>772
あんた勘違いしてるよ
774: 匿名はん 
[2006-07-20 11:15:00]
>769

約束の色は、何色だったんですか?
使用するタイルや色指定は何だったんでしょうか?

775: 772ではない 
[2006-07-20 12:22:00]
773>>何が何が??
776: 匿名はん 
[2006-07-20 12:41:00]
ここで色が違うと騒いでいる人達、いい加減にしてください。
訴えますよ。
777: 匿名はん 
[2006-07-20 12:51:00]
色が違うと騒いでる人たちは、買えなかった人たちだよ!
マンションが建って、かっこいいから嫉妬してるんだ。
本当に嫌ならとっととキャンセルすればいいのに。
なんだかんだ言って住みたいんだろ!
よい物件には、悪口もつき物だけどね!
778: Black Jack 
[2006-07-20 12:52:00]
>748
あなたは弁護士ですか?
不動産には不動産業法というものがあります。
これは民法からアレンジされている法律なので民法と反対の事は定められていません。
しかし民法を色濃くしますと消費者が不利になる事がたくさん出てきます。
例えば・・・
契約後、引渡し前に購入物件が第三者の放火で火事になりました。
さて購入者は売買代金を払う義務があるか?それtも払わなくてもよいか?
さぁ、748さんお答えください。

あなたの解答を待って差し上げます。
779: Black Jack 
[2006-07-20 12:53:00]
「訂正」
これは民法からアレンジされている法律なので→民法を基本とし多少アレンジしている法律なので
780: 匿名はん 
[2006-07-20 13:03:00]
>>776 デベの関係者ですか?これは脅迫ですか?
781: 748 
[2006-07-20 14:06:00]
>778

物件が使い物にならなくなったのだから当然契約は無効、と思いたいのが人情ですが・・・
売主にとっては一度売買契約が成立し自分の手から離れた物件はもう買主のもの。
たとえ入居前に崩れて無くなろうが損害賠償の必要はなく、買主が支払いをしなければ
なりません。


このような事態を避けるために心に留めておいてほしいのが、危険負担の特約です。
これは、物件の損失について引渡し日の前日までは売主、引渡し日以降は買主の負担とする
とし、場合によっては契約の解除が可能です。

契約時には売買契約書にこの記載があるか否か、確認することをおすすめします。

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