外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成
201:
匿名さん
[2021-03-16 10:31:47]
頭悪すぎて話にならない。。
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202:
匿名さん
[2021-03-16 10:34:06]
そもそも自主管理が悪く管理会社が正しいと言うのはスレ違いなんで主張したかったら自分がスレ立ててそちらでどうぞ。
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203:
匿名さん
[2021-03-16 10:43:03]
>読解力ないな。反対票破棄したなんて言わないだろ
まず、管理会社は、反対票を破棄するメリットがないということは理解している???議決書を破棄するということは、その区分所有者の議決は、賛成ではない=反対(棄権)として数えるから、破棄する理由はない。 さらに、総会の開催には一定数の参加者(議決書、委任状含む)が必要のため、反対票を破棄すると、総会の開催ができず、すべての議案が流れる可能性がある。 つまり、管理会社に破棄する理由はない。 >そんなものそのマンションの規約によるだろ。集まりが悪いマンションなら全ての議案が可決できないだろw 大丈夫?普通決議は、区分所有法できまっているから、規約じゃないよ。 >なんで管理会社に監督責任があるんだよ。全く何も知らないんだな。 ??大丈夫?マンション管理士による監督が普通委託内容に入っているよ >意識が低ければ、どっちだって一緒。むしろ管理会社だと100%ぼったくられる。 どっちみち理事会が犯罪しているんだから、100%理事会にぼったくられるだけだから、一緒だよ。 |
204:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 10:43:53]
>>195 匿名さん
地裁判決は下級審への拘束力がないので重要ではないのは確かだよ。地裁で終わってるということは負けたほうがあきらめたとか、決議をやり直して委任状、議決権行使書を保存して訴えの利益なしにしたかどちらかだと思われる。 |
205:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 10:47:58]
下級審への拘束力というのは法律の明文ではなくて、最高裁判所が地裁、高裁の人事権を持っている(最高裁判事の人事権は内閣)ので、下級審が上級審の判例違反の判決を出すと、僻地の簡易裁判所へ飛ばされるなど人事面での制裁がある。裁判官は制度上は独立しているが、運営面で厳しく統制されている。
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206:
匿名さん
[2021-03-16 10:52:40]
>>204
だから、負けたんだろ? なんで裁判の結果や法律と逆の主張が正しいと思うんだ? 頭大丈夫か? 自分が、重要じゃないと思ったものは裁判の結果より勝るの? 不法かどうか争ってるのに、いきなりあんたの重要かどうかが尺度になったら、あんたに聞くのが一番だな。w |
207:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 11:03:04]
>>206 匿名さん
>>なんで裁判の結果や法律と逆の主張が正しいと思うんだ? 地裁で終わっているということは翌年の総会で念のため決議をやり直して委任状、議決権行使書を保管したんでしょ。だから地裁でおわってるんだよ。わからんのか?それと地裁で終わってる場合は下級審を拘束する判例ではなくて「裁判例」にすぎない。 |
208:
匿名さん
[2021-03-16 11:06:20]
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209:
匿名さん
[2021-03-16 11:09:46]
しかし、地裁で終わってる裁判なら重要じゃないから裁判とは逆が正しいってすごい解釈だなw 頭おかしすぎてついていけねーw
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210:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 11:22:47]
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211:
匿名さん
[2021-03-16 11:24:58]
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212:
ご近所さん
[2021-03-16 11:30:16]
討論する場合、相手が悪意の場合、永久に平行線だと思いますよ。
相手が悪意かどうかは回答内容で見極めないといけない。 |
213:
ご近所さん
[2021-03-16 11:32:11]
もう一つの方法は、相手の悪意を利用して持論を深めることも出来る。
そんな場合はとことん議論すればいい。 |
214:
匿名さん
[2021-03-16 11:47:44]
あまりにもバカすぎて議論と呼べませんよ
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215:
匿名さん
[2021-03-16 12:25:44]
トンデモ氏は、話題になっている「資料閲覧請求事件」が一審で終わっていると思っているようであるが、実際は原告が東京高裁で控訴し、棄却されている。
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216:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 12:43:31]
>>215 匿名さん
それでどうなったんだい? |
217:
匿名さん
[2021-03-16 12:45:30]
しかもこういう新聞に載るくらいのレアな裁判は今後の同様の裁判の指針になるから、適当な審判なんてやるわけないのに。
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218:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 12:47:06]
>>215 匿名さん
判決は最高裁までいかないと下級審を拘束しない。「裁判例」であることにかわりはないよ。 |
219:
マンション管理士試験上位合格者
[2021-03-16 12:48:46]
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220:
匿名さん
[2021-03-16 12:52:11]
>>216 マンション管理士試験上位合格者 2021/03/16 12:43:31
>それでどうなったんだい? ちなみに、同事件の控訴審である東京高裁平成22年4月6日判決(資料閲覧請求控訴事件)も原判決の判断を維持し、控訴人の控訴を棄却しました。 |