管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

302: 匿名さん 
[2012-09-24 06:11:06]
公序良俗に反するなら無効。裁判所は君みたいな中途半端なことはしないよ。
303: 匿名さん 
[2012-09-28 07:20:32]
外部組合員が増えないうちに協力金を設定した方がよい。増えてからでは、特別決議が難しくなる。
304: 匿名さん 
[2012-09-28 09:11:39]
外部組合員が増えたら決議が難しくなるようなものを導入すること自体がおかしい。
305: 匿名さん 
[2012-09-28 21:55:33]
外部組合員が増えないうちにとか、最低の発想ですね。

306: 匿名さん 
[2012-09-28 23:41:05]
組合員なんて自己中よ。いまのうちだぞ。
307: 匿名くん 
[2012-09-29 12:41:38]
役員やらなくて良い権利の為に毎月いくら払うか?
という内容ではないかと思います
意識の高い人が理事をやればすんなり行きます
308: 匿名さん 
[2012-09-30 08:37:26]
非居住者が一人しかいないうちに特別決議で非居住者加算、月額1万円プラスを可決し、しはらいを拒んだら、ある程度、督促し、その後、組合原告で訴訟すれば、ほぼ勝てる?
最高裁判例もあるし!
309: 匿名さん 
[2012-09-30 12:37:14]
嫌なマンションですね。
310: 匿名さん 
[2012-09-30 15:34:53]
あとから抵抗されないように、理事資格も居住者に限定し、総会でしか文句を言えないようにすればほぼ非居住者加算は定着させれます あとは、とにかく賃借人のごみの出し方が悪いとか、エレベータを傷つけるといった賃借人が増えるとマンションの環境が悪化するとの世論を広め、懲罰的な加算の意味を正当化することがポイントです
311: 匿名 
[2012-10-01 13:19:32]
310
菅理員はそういう考え方なんだ。
312: 匿名さん 
[2012-10-02 17:14:07]
外部組合員は何の役にもたっていないし、マナーの悪い賃借人を入居させごみ置き場を汚す迷惑な存在なので、懲罰的に外部加算をけけるべきとの信念を持っている居住老人も多いよ
313: 匿名さん 
[2012-10-02 18:59:29]
時間とともに排他的になり、ムラ社会化、そしてスラムと化す。
314: 前期高齢管理士 
[2012-10-02 19:38:19]
私がスレ主ではありますが長期間フォローもしていません。(再開された時、フォローしないとレス)
外部居住者に負担金を課す是非や金額の根拠を論ずる気もありませんが、こう考えたらどうでしょう。

複合型マンションの場合、店舗は専有面積比でみると管理費等が割高です。
専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。

居住目的の専有部分から賃貸収入を得ている場合、相応の負担を課しても宜しいかと。
管理組合の役員業務は居住組合員に負っている訳でもありますから…
変に通信費とか課金理由を付けない方が良いと思います。

複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
315: 匿名さん 
[2012-10-03 02:10:05]
ただ、そうすると、店舗、事務所、居住用で区別するのが妥当で、法人個人、自己使用賃貸で区別したり、役員就任を制限するのはおかしいのでは?
316: 匿名さん 
[2012-10-03 12:31:49]
賃貸だろうと自宅だろうと使用実態はかわらない
317: 前期高齢管理士 
[2012-10-04 12:31:53]
>店舗、事務所、居住用で区別するのが妥当
複合用途型マンションは「店舗部会」「住宅部会」で区分し、全体管理組合を構成するのが普通。

>賃貸だろうと自宅だろうと使用実態はかわらない
所有の目的が、自ら済む為か賃貸で収入を得る為かで違う(転勤等で数年間だけの賃貸も含む)

>314専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。
 訂正:専有部分を収入を得る為に所有しているからが主な根拠です。

314のアイディアは、判決事例のように組合運営の困難な実情を勘案するのと違い普遍的に適用
出来ますから、訴訟を起こされればどうなるか解りませんが賦課理由は明快だと思いませんか?
318: コ"ルコ"13   
[2012-10-05 00:32:06]
>>314,>>317 前期高齢管理士さん

>複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳細(いつ、どのレベル(最高裁~地裁)etc)は不明ですが、店舗負担率に言及しているものを貼ってみます。
2.5倍はNGという例。ご参考程度です。

http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0907.html

http://www.geocities.jp/wmsconsul/index10.htm (ちょっとスクロールする必要あり)
319: 前期高齢管理士 
[2012-10-05 06:44:03]
>コ"ルコ"13さん

いつもの事ながら、ありがとうございます。
色々な事例の判決、今朝の朝刊より興味深く読みました。
320: コ"ルコ"13 
[2012-10-05 08:22:08]
争われたケースで、店舗負担率1.5倍を妥当した部分を原文で読みたいのですね。
321: 前期高齢管理士 
[2012-10-05 09:25:06]
コ"ルコ"13さんへ

私が関与した事のある事例で大規模な複合用途型マンション(店舗部会と住宅部会の間で問題山積)では
管理費・修繕積立金の格差は問題になっていませんでした(一部共用部分の管理費用は認識していた?)
単に負担格差率で論じるのは如何かと…

又、小規模な複合用途型マンションの事例(所謂、羊羹切りの一階部分が店舗)では単棟型規約で格差なし。
店舗前の共用部分を店舗が来客用の駐車場として独占使用している事でもめていました。
(建物診断に関する要請で二三度訪問しただけで話は立ち消え)

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