管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-17 20:34:39
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

19301: 匿名さん 
[2023-12-14 10:07:33]
>>19300 匿名さん
都会に行くほど高いよ。
実務の経験のない貴方には
理解できない。
貴方の投稿文はマンション管理士試験
問題では正解だけどね。
19302: 匿名さん 
[2023-12-14 10:16:04]
>>19301 匿名さん
実務経験はいろいろあるんだけどね。
理事長、副理事長、規約改正委員長、大規模修繕工事委員長、
長期修繕計画洗い直し委員長、NPO法人理事、自治会役員等
マンションの住民で自治会に加入している者の割合は地方にいく
ほど多いのも事実ですよ。
いろいろな経験のもとにここのスレが成り立っているんです。
19303: 匿名さん 
[2023-12-14 11:13:55]
組合資産1億2千万円の運用について
のご報告。
昨日で750万円の含み益です。
円高で利益率が減少しています。
久々の円高で初心者の投資家は利益率
の思ったより少ないのには驚いている
でしょう。
CPIを好感して米国株は素直に暴騰し
たが円高で投資家の意に反して日本株
は急落である。
米国株に正比例するのであるが半比例
している。
自動車株に見られるように円高は日本
株には不利です。
投資信託は為替でヘッジしているので
米国株も急騰の割には利益率が少ない

少々不満であるが円高は長くは続きま
せん。
明日は100万円くらいの利益の上積
になる予想である。少ない( ´艸`)。
19304: 匿名さん 
[2023-12-14 13:45:16]
立派な成績ですね
経済分析も大変参考になります
今後も経過報告をお願いします
19305: 匿名さん 
[2023-12-14 13:50:14]
>>19300 匿名さん
>法律で自治会への入退会は自由となっている。

何という法律ですか?
19306: 匿名さん 
[2023-12-14 13:59:22]
自分で調べる能力すらないんですか?


19307: 匿名さん 
[2023-12-14 14:16:43]
>>19306 匿名さん

そんな法律はないから聞いているのです。
19308: 匿名さん 
[2023-12-14 14:18:20]
今昼サテを見終わったとこです。
平野さんの解説は的を得ていています
が最近は省略されていて残念です。
今年もFOMCは金利据え置きで終わり
ましたが、
来年は利下げの年だとして米国三指数
は大幅高でした。
利下げのタイミングを間違えると恐慌
の火縄に火をつけかねないので投資に
はご用心です。
手じまいを考えています。
組合資金は安全第一ですから早めに利
確して投資のタイミングを探りたいと
思います。
来年はうれしい年ではないと踏んでは
います。地政学リスク?

19309: 匿名さん 
[2023-12-14 14:22:50]
>>19304 匿名さん
2千万円くらいで利益を確定して積み立てておこうと思います。来年は危険な年の予感がします。
19310: 匿名さん 
[2023-12-14 14:27:16]
>>19306 匿名さん
調べてみたが見当たりませんので聞いているのですが悪いですか( ´艸`)。
19311: 匿名さん 
[2023-12-14 20:11:50]
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
 これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
 少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

「少額訴訟とは」

 訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。

 裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

 訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

訴状の書き方等

 本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

証拠として準備するもの
  議事録の写し
  催促の日時等を記載したもの
  取引銀行の引き落とし明細書
  管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
  遅延損害金の細則の写し等
19312: 匿名さん 
[2023-12-14 22:47:30]
昨日の組合資産の投資についての報告
ですが目論見が狂いました。
わたしの目論見ではあと400万円く
らいの含み益増になる予定でした。
米国三指数は暴騰したので予想通リと
思い計算しましたが逆に60万円ほど
含み益が減りました。
原因は本日日本時間午前4時のパウエ
ル議長会見で今年は金利は据え置いて
来年は利下げ発言で金利が急落してド
ルが売られ株が暴騰しましたのが原因
でした。
本日の日本株は普通ならば米国株に比
例して高騰するべきが反比例して反落
しています。
来週の日銀政策金利の行方が気になり
上値が抑えられての相場になりそうで
です。
相変わらず苦情は来ていますが説得は
しています。
19313: 匿名さん 
[2023-12-15 00:31:57]
>>19310 匿名さん

住んでる市区町村役場に聞けば。
19314: 匿名さん 
[2023-12-15 09:24:15]
>>19312 匿名さん
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19315: 匿名さん 
[2023-12-15 11:47:23]
自治会主催の餅つきに続いてクリスマスパーティーもやります
子供さんたちが楽しみにしているのでね
管理組合の辛気臭い仕事に比べて自治会の仕事は楽しいから役員も張り切ってます
19316: 匿名さん 
[2023-12-15 11:49:35]
管理組合主催でハロウィンをやろうという話もあったみたいですが、
長老のジジイ理事が強硬に反対してダメだったそうです
ジジイはハロウィンなんて知らんわなw
19317: 匿名さん 
[2023-12-15 12:13:18]
>>19316 匿名さん

自治会主催でやれば、管理組合主催でやるのは?????
19318: 匿名さん 
[2023-12-15 12:19:57]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合

     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

*代理人が役場に行く場合

     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

    ②本人の印鑑証明書

    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。

   *私署証明の認証を受けるには

      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
19319: 匿名さん 
[2023-12-15 12:28:14]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。

 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果

料金
   通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
   内容証明料  420円
   書留料  420円
   配達証明料(任意)  300円
合 計 1,220円
19320: 匿名さん 
[2023-12-15 12:33:59]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」

 今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>

*収益事業に該当しない要件

①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
 することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
19321: 匿名さん 
[2023-12-15 13:10:12]
駐車場は組合員の所有物であり組合員は法令の規定に従って無償使用できる
管理組合が使用契約という形で組合員の財産を使って金儲けをしているだけだから
収益に課税されるのは当然である
19322: 匿名さん 
[2023-12-15 13:12:50]
駐車場は使用契約を結び使用料を取り、それを
修繕積立金に充当しているマンションが殆どでしょう。
組合員に使用料を取ることは非課税になります。
19323: 匿名さん 
[2023-12-15 13:52:32]
だから外部貸し出しを課税するのです。
19324: 匿名さん 
[2023-12-15 17:25:47]
税務署がわざわざ「駐車場使用料は管理費の割増金」などと屁理屈を言ってるのだから
素人理事や高卒資格のマン管士はありがたく非課税措置を受けていればいいのである
19325: 匿名さん 
[2023-12-15 17:29:25]
税務署も鬼じゃないんだから素人に対する手加減匙加減は心得ている
マンション業界とそのバックにいる議員先生のメンツもなw
19326: 匿名さん 
[2023-12-15 17:36:57]
もともと便乗マンションでは駐車場は部屋とは別に分譲されていた
しかし、駐車場の数は部屋の数より少ないのが平均的なマンションのつくりであり、
これでは駐車場の分譲を受け損ねた購入者は半永久的に駐車場利用ができなくなる
駐車場利用ができないのにチラシで「駐車場付きマンション」をうたうのはサギだと
言われて手を焼いた役所が、業界に対して「駐車場は購入者の共有資産にして、
管理組合が仕切って交代で使えるようにしろ」とやんわり持ち掛けたのである
19327: 匿名さん 
[2023-12-15 17:43:32]
しかし、一方で税法というルールがあり、駐車場業という名の課税対象事業が法律に
書かれている以上、これを勝手に非課税にすることはできない
そこで建設省と大蔵省(国税庁)でいろいろ話し合い、よほどえげつない商売でない
かぎり課税は見合わせるということで手打ちをしたのである
税務署としても使用料収入などという微々たる収益に課税する気はないし、素人の
1年交代の組合役員に税法を教えたところで、まともな納税など期待できない
建設省や土建業界、バックにいる議員先生方に恩を着せる形でつまらん仕事から解放
されて喜んでいるのである
19328: 匿名さん 
[2023-12-15 18:31:12]
成程。
19329: 匿名さん 
[2023-12-15 20:32:31]
>>19327 匿名さん
詳しいんですね。
19330: 匿名さん 
[2023-12-15 21:08:06]
*法人税
 年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
  1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
  納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
  納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
  自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
19331: 匿名さん 
[2023-12-15 21:25:15]
消費税は1,000万超の場合だけ課税される。て、収入か利益か、何が1000万円超の場合やねん?それを書かんと無意味やろ、ぼけなす!
19332: 匿名さん 
[2023-12-15 23:54:48]
低偏差値のコピペバカの揚げ足取ってもバカはバカ
19333: 匿名さん 
[2023-12-15 23:56:17]
何の役にも立たない件数稼ぎのレスはやめましょう。
19334: 匿名さん 
[2023-12-16 00:13:31]
FRBの動向に注目!!
19335: 匿名さん 
[2023-12-16 00:35:14]
FRB長官ののハト派発言で長期金利
が暴落して円が買われドルが売られ
てNY三指数は急騰の毎日である喜ん
でばかりしているとトバッチリを食
うよ。
普通は米国株の投資信託などを保有
している素人は基準価格にチェック
もしないで株が高騰すると利益が上
積されていると喜んでいるが実は円
高差益で利益が減少している。
米国株の投資信託を保有している方
はたまには確認した方がいいでしょ
う。
組合資金も私の意に反して利益が相
当損なわれている。
避難したい( ´艸`)。
19336: 匿名さん 
[2023-12-16 08:10:23]
成程。
19337: 匿名さん 
[2023-12-16 09:46:55]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19338: 匿名さん 
[2023-12-16 09:47:39]
まさか嘘、でたらめを書き込んでいるんじゃないだろうね。
19339: 匿名さん 
[2023-12-16 10:40:05]
匿名掲示板ですから
19340: 匿名さん 
[2023-12-16 12:20:20]
標準管理規約
  第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
  場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
  は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
 使用料を負担するものとする。
 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
19341: 匿名さん 
[2023-12-16 12:37:20]
ここ二週間で消費者物価指数、雇用統計、
FRB長官及日銀総裁等のハト派発言で
NYダウ、日経平均、ナスダック、S&
P等の高騰で株式市場は沸いている。
が、円が1ドル151円から149円に暴騰し
ている。
米国三指数が暴騰すればするほど為替差
損が拡大して米国株式投資信託等は含み
損が増えている。
為替相場に手出しした相場師は破産して
いる者も相当数に増えている。
組合資産の投資信託はここら辺を考慮し
ての銘柄選定をしているので含み損は最
小限に抑えられてはいる。
米国中央銀行による市場操作は来年度は
息詰まるとみているが今後の指数を細か
く分析する必要性がある。
そろそろ手じまいをして現金化を急いで
いる。
今年の年末相場は来年度の新NISA導入の
反応を見極める必要がある。
悩ましい年末ではあるが健康の気を付けたい。
19342: 匿名さん 
[2023-12-16 12:40:01]
>>19341 匿名さんの訂正
1ドル151円が139円に暴騰に訂正。

19343: 匿名さん 
[2023-12-16 12:54:16]
139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
組合財政一気に好転!!
19344: 匿名さん 
[2023-12-16 13:05:44]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19345: 匿名さん 
[2023-12-16 13:33:53]
ここのスレは人気があるね。
19346: 匿名さん 
[2023-12-16 14:02:03]
>>19338 匿名さん
規約等は遵守しているつもり。
住民は知っているでしょう。
うちはオープンマーケット。
秘密にはしない。公表が原則である。
秘密主義は良くないよ。
なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)
19347: 匿名さん 
[2023-12-16 14:12:25]
>>19344 匿名さん
お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?
19348: 通りすがり 
[2023-12-16 15:06:36]
19344さんの言われる通り!
投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 
19349: 匿名さん 
[2023-12-16 16:59:16]
配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。
19350: ご近所さん 
[2023-12-16 17:03:09]
マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
スレ主としてはレス数が増えてうれしいです
19351: 匿名さん 
[2023-12-16 17:37:20]
>>19348 通りすがりさん
組合の資産を運用して貢献しようと
することは区分所有建物の管理組合
の仕事である。
何事もリスクはつきものですよ。
リスクばかりが先行して休眠したお
金にカビが生える。
かわいいお金には旅をさせよ。
幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
飾る。
19352: 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円 
[2023-12-16 19:34:49]
名前:欄には基準価格、口数を知らせ
ます。各自ネットでお調べください。
勉強になりますよ。
フアンド名は下記です。
netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

本日は基準価格=27,805円
2023/9/15購入既知数=4,542

本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

含み益=6,290,310円。

毎日基準価格は変化します。
解約時は手数料はいりません。
解約時基準価格は解約時の翌日ですの
でできれば経済指標を見ながら翌日の
米国三指数の上昇を推測して解約して
ください。
上昇すれば解約時よりも評価額が高く
。下がれば評価額は下がります。
相場の動きが学習できます。

19353: 匿名さん 
[2023-12-16 20:22:16]
あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
みんなに公表しているのですか。
住民がそれを望んでいるのですか。
あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
いずれ住民にも分かるんではないですか。
個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
だめでしょう。
そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
忠告しておきます。
あなたはここにはこないでください。
もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
別スレを立ててください。
19354: 匿名さん 
[2023-12-16 20:22:55]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
19355: 匿名さん 
[2023-12-16 20:23:33]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
19357: 匿名さん 
[2023-12-16 21:25:05]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。

 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
19360: 匿名さん 
[2023-12-17 00:53:20]
>>19357 匿名さん
>給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ
19361: 匿名さん 
[2023-12-17 09:53:05]
基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
数多くあります。裁判例もあります。
19362: 匿名さん 
[2023-12-17 09:54:16]
雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
やっています。
19363: 匿名さん 
[2023-12-17 10:00:05]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。

 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
19364: 匿名さん 
[2023-12-17 12:10:41]
つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな
19365: 匿名さん 
[2023-12-17 12:12:56]
専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ
19366: 匿名さん 
[2023-12-17 13:14:18]
判例とは50年超の物件かな?
築50年超の物件はやむを得ないでしょう

<東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
  渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

築60年で解体

定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。
19368: 匿名さん 
[2023-12-17 13:46:59]
>>19367 畜名さん
そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。
19369: 匿名さん 
[2023-12-17 15:55:50]
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
19370: 鋭意爆睡中 
[2023-12-17 16:25:01]
>>19367 畜名さん
時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。
私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。
皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。
専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。
19371: 匿名さん 
[2023-12-17 20:12:56]
うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
ある部屋もあります。
しかし、使用料はありません。
19373: 匿名さん 
[2023-12-18 09:42:41]
AED(自動体外除細動器)

 もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
   30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
   AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
  一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
  いって、充電して使用する。
  管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
  が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
19374: 匿名さん 
[2023-12-18 09:43:19]
◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
 事例は聞かれていない。
 一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
 設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
 保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
 面だけの問題である。
19375: 管理担当 
[2023-12-18 13:05:38]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
19376: 匿名さん 
[2023-12-18 13:33:33]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
 れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。

   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
  の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
19377: 匿名さん 
[2023-12-18 13:46:12]
管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
マンションは全面改正をすべきです。
19378: 匿名さん 
[2023-12-18 21:23:22]
しかし、そのやり方が分からない。
19379: 匿名さん 
[2023-12-18 22:54:16]
平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった
規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう
19381: 匿名さん 
[2023-12-19 09:19:56]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント

2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
19382: 匿名さん 
[2023-12-19 10:58:24]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
19383: 匿名さん 
[2023-12-19 11:35:42]
またレス数稼ぎか(笑
19384: 匿名さん 
[2023-12-19 11:57:28]
>>19383 匿名さん
ここのスレが気になるね。
気になるんだったらこなくていいよ。
19385: 匿名さん 
[2023-12-19 12:31:35]
組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。
19386: 匿名さん 
[2023-12-19 13:05:30]
5) 会議の進め方

*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
19387: ご近所さん 
[2023-12-19 19:45:37]
レス数稼ぎ、恥ずかしい
19388: 匿名さん 
[2023-12-19 20:00:11]
>>19387 ご近所さん
おもしろい人だね。
PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。
これでレス数稼いでどうするの。
投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから
書き込んでいるだけだよ。
19389: 匿名さん 
[2023-12-19 20:34:46]
スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。
19390: 匿名さん 
[2023-12-19 20:57:18]
>>19389 匿名さん

その心は?????
19391: マンション掲示板さん 
[2023-12-19 21:33:25]
マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。
駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか?
19392: 畜名さん 
[2023-12-19 23:20:01]
>>19391 マンション掲示板さん
堂々と停めていいですよ。
非常識な組合員もいるよね。

19393: 畜名さん 
[2023-12-20 00:27:42]
日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。
年末までに税金対策の損切り売り次第
では急落のあり得るが、
それ以外の悪材料には乏しいので横ば
いか? 
組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。
19394: 匿名さん 
[2023-12-20 01:22:27]
「管理規約改正の進め方」

>>19381 参照
19395: 匿名さん 
[2023-12-20 01:27:00]
「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

>>19363 参照
19396: 匿名さん 
[2023-12-20 01:34:01]
<大規模修繕工事の進め方>

>>19220 参照
19397: 匿名さん 
[2023-12-20 01:36:50]
<総会の進め方>

>> 19019
19398: 匿名さん 
[2023-12-20 01:37:56]
<総会の進め方>

>>19019 参照
19399: 匿名さん 
[2023-12-20 09:35:54]
>>19389 匿名さん
あなたはスレ主ではないでしょう。
なりすましは出禁対象ですよ。
19400: 匿名さん 
[2023-12-20 09:41:55]
>>19396 匿名さん
あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを
禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。
だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。
ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで
いるとはかぎりませんからね。
2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて
いたかを振り返る者はいないでしょう。
必要と思うから書き込んでいるんです。

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