管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

81: 匿名さん 
[2018-05-22 14:26:04]
> 規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。

これは再任を防げないのではなく、新任の立候補がいないだけでは?
新任の立候補が数名いれば、規約変更も議案としてだすだけなら、簡単にできるよ
82: 匿名さん 
[2018-05-22 14:35:44]
立候補がいなければ、未経験者の抽選になる。うちがそうだから。
83: 匿名さん 
[2018-05-23 09:27:50]
管理費をアップしてまでやたら外部顧問を多用する理事会の件、管理組合役員の選任について、輪番制にも少なからず問題はあるが、固定化も弊害が大きいということの見本だろう。

立候補制にすれば、やる気のある役員によって組合運営が改善される可能性がある一方、役員の固定化に道を開き、組合員の無関心を助長しかねない。結果、著しく偏った運営に陥ることになる。

輪番制だと無関心でやる気のない人ばかりで役員が占められて管理会社の言いなりで組合が運営されてしまうリスクがある一方、イヤイヤ役員になった人が、ある時マンション管理の大切さに気付き、精力的に関わるようになることだってある。

立候補を募った上で立候補だけで役員が集まらなければ後は輪番とし、更に役員再任の任期制限を設けるといった立候補制と輪番制のそれぞれのメリットを取り入れ、それぞれのリスクを考慮した柔軟な運営が必要だと思う。
84: 匿名さん 
[2018-05-23 10:03:11]
輪番制でもやる気のある理事は誕生しますよ。
立候補制がなければ輪番制しかないけど、その立候補をしようと
思っていた者も輪番制で順番は回ってきます。
ただ、長期政権はだめです。
やはり任期は2年として、立候補も数名いれるのがいいでしょう。
85: 匿名さん 
[2018-05-23 10:53:30]
理事会を支配しようとしている集団が留任を繰り返し悪政を敷いている。
うちは老人倶楽部の連中が毎期5,6名留任を繰り返し、順繰りに理事長に就任し、
自治会にも同じメンバーが役員として横滑りしている。
だから悪政を正すために管理組合と自治会にそれぞれ訴訟が起こされている。
役員が同じ穴の貉だから管理組合も自治会も悪政は同じ。
理事会も自治会も加齢臭が充満しており、若い世代が敬遠して入ってこなくなっている。
86: 匿名さん 
[2018-05-23 11:20:15]
自治会と理事会をごっちゃにしてはだめですよ。
自治会は単なる奉仕団体で入退会も自由な団体です。
理事会の任期が制限されていないのがその原因なんでしょうが、
その規約を改正するにも現在の理事連中では改定はできないでしょう。
さてどうしましょう。老人たちがいなくなるまで待ちますか。
しかし、そうしていると現在の現役世代も老人になってしまいます。
87: 匿名さん 
[2018-05-23 11:22:47]
悪政とはなんですか?
老人が理事に居座り続けることではないですよね。
それは規約に基づいた正しい行為ですから。
88: 匿名さん 
[2018-05-23 11:27:54]
>>87
区分所有法違反、管理規約違反、人権侵害
89: 匿名さん 
[2018-05-23 11:31:32]
組合員の管理意識が希薄だと何をしても無駄でしょう。
国に登録を許可された管理会社に任せるしかないでしょう。

反社会的組織の手法で分譲マンションの管理の委託を受けている
マンション管理業協会の理事長会社の排除を出来る協会である事
が条件ですけどね。

内部告発を勇気を持って出来る組合員や管理会社社員、マンショ
ン管理士等の出現が多くなれば国も動くでしょう。

自分のマンションは自分で守りたいのだが、法令や規約に対する
不正に対しては罰則規定が少ないので法的手段も無駄であり、悪
徳組合員、管理会社、マンション管理士等は野放し状態です。
90: 匿名さん 
[2018-05-23 12:07:15]
組合員の管理意識の希薄が一番でしょうが、そうなった原因は
組合員にあります。
最初からそういう状態ではなかったんでしょう。
全国の殆どのマンションは普通にマンション管理がされており、
住民はそれなりに満足しているんじゃないですか。
91: 匿名さん 
[2018-05-23 12:09:11]
馬鹿の知恵は後からといわれますが、今になって理事の任期や選出方法を
変えようと思ってもなかなかできません。
さあどうしましょう。
92: 匿名さん 
[2018-05-23 12:26:57]
理事会業務が趣味で生きがいだから、理事の連ちゃん再任を妨げるような規約改正は絶対にさせない。
93: 匿名さん 
[2018-05-23 12:40:14]
そうですね。
規約の改正はできないでしょうから、現状通りいかなければなりません。
住民はそれを我慢して受け入れるしかないでしょう。
住民はそれでいいんでしょうね。
さわらぬ神に祟りなしという心境でしょう。
そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
94: 匿名さん 
[2018-05-23 12:46:42]
>そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
そういう革新派の理事長が出現すると守旧派勢力がつぶしにかかる。
うちは革新派理事長が3か月で辞任に追い込まれた。
95: 匿名さん 
[2018-05-23 12:52:11]
>>91
理事会に傍聴出席して理事会に監視圧力をかける。傍聴出席を断るならなぜ断る理由を聞く。理事会議事録などをきっちり読み、おかしいことはおかしいと理事会に指摘する。組合員に組合運営の現状を文書配布などで訴え、地道に運営の在り方を変えていく方向性を模索する。

もし、理事会が違法行為を働いているならば、組合相手に法的手段に訴えるのも一考だろう。訴訟を役員に退任を促す機会として利用する。

上記のような地道な努力にも関わらず、他の組合員が無関心を決め込み、何も変わらないなら、あなたがマンションを手放して出ていくかしかないと思う(これが一番手っ取り早いが、中々そうも行かない事情があるかもしれないが)。

マンションを手放す以外の選択をする場合、運営の現状に疑問を持ちながらも、あまり結果を急ぎ過ぎない方が良いとは思う。
96: 匿名さん 
[2018-05-23 13:05:58]
>>95さん
91ですが、私は単なる外野席からの意見であり、そのマンションの
住民ではありません。
理事会にオブザーバーとして参加することは私の組合でも細則化されて
いますが、あくまでオブザーバーであり、発言権も議決権もありません。
ただ議長から意見を求められれば発言はできますが。
97: 匿名さん 
[2018-05-23 13:55:11]
オブザーバーとして理事会に出席するのに発言権がないのに何で理事会に出席するの、?
出席の理由がないでしょう。
98: 匿名さん 
[2018-05-23 14:02:40]
出席の理由がなければ出席しなければいいでしょう。
理事会にだれでもが発言されたら、理事会そのものが成り立ちません。
理事は組合員全員から選ばれたみんなの代表者ですよ。
総会でみなさん承認し任せたのではないですか。
会社でも取締役会に一般社員が出席して意見をいうことはできないでしょう。
99: 97さんへ 
[2018-05-23 17:09:46]
私もマンションでも許可がでれば傍聴できます。
自治体の議会と同じです。
会議での発言はできませんが、傍聴後に意見書を出すことはできます。
98のたとえは間違っていますよ。
管理組合の理事会は管理組合員の代表であり、区民と区会議員の関係と同じです。

住民と一般社員と取締役のような上下関係、雇用契約関係にはありません。

100: 匿名さん 
[2018-05-23 22:12:00]
>>99さん
98ですが、理事会にはオブザーバーとしての出席ですから、発言権はないし
議決権もありません。
ただ、理事長から意見を求められれば発言することはできるでしょう。
又、傍聴後に意見書を提出するのは何の問題もないでしょう。
理事はみんなに代わってマンション管理のお手伝いをしているといった方が
いいかもしれませんね。
101: 匿名さん 
[2018-05-24 10:54:15]
理事会へのオブザーバー出席には、議決権や発言権はなくても、理事会への運営監視や圧力にはなる。オブザーバー出席で見聞きしたことに対して、理事会に意見なり抗議なりするのはいくらでも可能だし、一般組合員に理事会運営の問題点を伝える材料にもなり得る。理事でない自分には発言権や議決権がないからと言って、オブザーバー出席が無意味ということはない。
102: 匿名さん 
[2018-05-24 11:01:17]
そうですよ。
だからオブザーバー出席を細則化しておく必要があるのです。
理事会にプレッシャーをかけ、理事会が暴走や横道にそれるのを
防ぐ意味もありますから。
103: 匿名さん 
[2018-05-25 12:04:28]
理事会が乗っ取られている以上は、理事会の外から少しずつ空気を変え外堀を埋めていくしかない。
そして、次年度か次々年度あたりに手を挙げて理事に就任し、マンションを変えていく。その際、出来れば考え方の近い組合員の人を見つけ、その方にも理事への立候補をお願い出来ればなお良い。
104: 匿名さん 
[2018-05-25 12:16:43]
その前に10年も入り浸ってる理事の追放だろう。
105: マンション住民さん 
[2018-05-25 20:26:36]
現実にあるんだ。理事会と管理会社の不正を暴こうとした元理事長に対する刑事事件の顛末。

2014年6月22日「XXX号室現組合員への刑事告訴の請求及び弁護士等費用の予算化の件」で臨時総会
〔結果:賛成182(うち委任状101)、反対9〕

2015年4月24日 XX警察署が刑事告訴状を受理

2017年12月末日 検察が「不起訴」の判断
106: 匿名さん 
[2018-05-26 08:05:37]
管理組合が組合員を刑事告訴するなんて前代未聞。
不起訴になったのだから意趣返し、元理事長組合員は刑事告訴が不法行為だとして管理組合を訴えるだろう。
刑事告訴されてから不起訴に至るまでの期間、精神的苦痛は相当なものと推察する。
この精神的苦痛を金銭により評価すると150万円を下回ることはない。損害賠償金請求は150万円を越える。
107: 匿名さん 
[2018-05-26 16:26:55]
賛成182反対9というのが信じ難い。
委任状以外に81戸が明確に賛成したということだよね。
そんな議案が出た時に理事会に判断を丸投げする委任状提出など以ての外。
108: 匿名さん 
[2018-05-26 17:33:32]
管理会社が裏で手を回せば、あり”でしょう。マンション内での組合運営に口出しすると
とんでもない事がおきる。
マンション生活は、黙るか、やるか、やられるかである。集団ヒステリーは怖いです。
109: 匿名さん 
[2018-05-26 18:09:57]
そのマンション、刑事告訴にまでなったのは、元理事長組合員が内部告発文書を近隣並びに同一管理会社が管理する他のマンションにまでばら撒いたので、名誉毀損・信用毀損で管理組合が告訴した。もちろん告訴には管理会社が深く関わっている。
110: 匿名さん 
[2018-05-26 18:48:39]
その元理事長組合員はマンションの事を真剣に考えてした事として
お構いなしの判決が出たでしょう。内部告発も司法取引ができます(近いうち)。

その内匿名でなく実名での投稿が合法的になり、欧州並みになります。
111: 匿名さん 
[2018-05-27 08:32:44]
ほぼ訴訟の目処が付いた。
不法行為による損害賠償請求事件。
被告は7被告になった。
112: 匿名さん 
[2018-05-27 13:57:56]
内部告発は勇気と知識がないと出来ない。
しかし、しないと変わらない。

司法は信用できなくなった。
マスコミが正常。

告訴するより社会に公表するのがいいよ。

被告になってから対応すれば良い。相手の動きが解る。
113: 匿名さん 
[2018-05-27 15:17:26]
管理組合の運営で法令、規約等の違反事件について、
裁判等の原告になるほど馬鹿らしい事はない。

それよりも証拠をそろえて弁護士に相談して勝訴の
確率を調べる事。

確率が高ければ、名誉棄損、営業妨害等の被告にな
る覚悟であらゆる機会を通じて公開する事が賢い方
法である

これは、あくまで組合員やマンションを守る為の大義
が必要である。

最高裁はこれを認めています。

114: 入居済みさん 
[2019-02-20 09:37:50]
背任罪で理事長を豚箱にぶち込め
115: 匿名さん 
[2019-02-20 21:13:42]
理事会に顧問弁護士は必要ない。
必要な時には依頼すればいいだけのこと。
116: 入居済みさん 
[2019-02-22 13:02:33]
区分所有者でなければ、弁護士は「豚に真珠」だ。
117: 入居済みさん 
[2019-03-07 12:10:15]
豚に打診棒
118: 匿名さん 
[2019-03-07 13:26:28]
確か彼のとこは、管理士もやってる弁護士つけてたとか。ダブル資格なら管理士の方がいらないのではとか思うが。
119: デベにお勤めさん 
[2019-03-07 14:52:35]
メルくびだろう。管理費の無駄ずかいだ。
120: 匿名さん 
[2019-03-07 19:41:12]
はるぶーはこいつだな。
https://www.youtube.com/watch?v=eMS1ez2racU
121: 匿名さん 
[2019-03-07 20:42:15]
マンションマニアと仲良いからな
122: 匿名 
[2019-03-07 21:57:38]
理事会の成立要件の理事の半数以上に満たない理事会でで選任
された。この偽理事長が管理会社と管理委託契約を締結して、
招集権のあるはずのない偽理事長が理事の定員を半数に減らした
規約の変更の議案を作成して、臨時総会を招集、開催した。

今度は総会の成立要件の組合員の議決権半数以上を満たさない
臨時総会で欠席者(棄権)を理事長に一任したとして賛成票に
投じて規約を制定した。

これでも組合が機能しているからとの管理会社の顧問弁護士と
マンション管理士の指導で成立したことになっている。

そののち組合員からの告発はあったにしても既成事実として有効
であるからとの指導で組合運営は継続している。
123: 匿名さん 
[2019-03-13 13:22:04]
理事長が組合員にPTSDにさせることも
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12446319123.html


124: 匿名さん 
[2019-03-14 12:35:14]
考えられまへんな。
いかに組合員に能力がないのか。
125: 入居済みさん 
[2019-03-14 14:54:25]
かわいそうに低能な理事ばかりなんだろう。
126: 入居済みさん 
[2019-04-11 08:39:20]
馬鹿につける薬はない。
127: 匿名さん 
[2019-04-12 13:48:51]
マンションに顧問弁護士をおくということは、理事会とかには
出席するということかな。
単なる顧問弁護士ならつけるだけ無駄なこと。
必要な時に依頼すればいいだけのことだよ。
128: 入居済みさん 
[2019-04-12 15:40:10]
出席しないよ。あほらしくて出席なんかしてられるか。
訴訟になったら依頼すれば済む話。顧問弁護士なんてカネの無駄。
129: 匿名さん 
[2019-04-12 23:35:27]
>>122 匿名さん

規約変更が過半数て、誰も仕事してないやん
130: マンション住民 
[2019-04-13 04:47:20]
理事は区分所有法を勉強しろよ。

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