管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

122: 匿名 
[2019-03-07 21:57:38]
理事会の成立要件の理事の半数以上に満たない理事会でで選任
された。この偽理事長が管理会社と管理委託契約を締結して、
招集権のあるはずのない偽理事長が理事の定員を半数に減らした
規約の変更の議案を作成して、臨時総会を招集、開催した。

今度は総会の成立要件の組合員の議決権半数以上を満たさない
臨時総会で欠席者(棄権)を理事長に一任したとして賛成票に
投じて規約を制定した。

これでも組合が機能しているからとの管理会社の顧問弁護士と
マンション管理士の指導で成立したことになっている。

そののち組合員からの告発はあったにしても既成事実として有効
であるからとの指導で組合運営は継続している。

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