去年の八月に注文住宅を建てて、初めての冬を越して異変が起きました(住まいは北海道・基礎は布基礎です)
床下を見ると基礎内部に1㎝位の水が貯まっていて、売り主に調査してもらうと地下水が1150㎜のところにある為、雪解け水が原因で地下水が上昇してきたと連絡がありました。
水は一日で直ぐに浸透したのかなくなったのですが、雪解け関係なしに大雨でも同じ現象が起きます。
対策は無いのかと聞いたら、暗渠工事しか無いと言われ(効果は保証できないと言われてます)自然現象なので実費でお願いしますと言われました。
あと周りの家に比べると我が家は低い作りになってる為、雨水が集まる傾向です。
他の家の駐車場のアスファルトは見た目で傾斜がわかる位についていて、我が家はフラット(最初の説明では、我が家も同じ位傾斜がつくと説明)
あと水が貯まってる場所は排水用スリーブ管がある場所なのですが、最初はフラットだった防湿コンクリートが沈下してそこだけ低くなっています。
そこで皆様のアドバイスが欲しいのは
・暗渠以外に施工方法はないのか。
・普通1m下にある地下水は上がってこないと言われたのですが、本当か。
・この件で売り主に落ち度は無いのか。
・防湿コンクリートが沈下してるのは、施工の低圧不足なのか。
建築の知識が無いため、皆様のアドバイスを元に売り主と交渉するのでお願いします。
[スレ作成日時]2017-04-22 12:21:42
地下水
41:
匿名さん
[2017-05-04 07:46:29]
排水はされていても、全部が排水されず逆流しているとか・・・
|
42:
匿名さん
[2017-05-04 12:16:28]
|
43:
匿名さん
[2017-05-04 14:02:00]
まずその場所にだけ地下水が湧き出てるってのが、どうやって確認できてるのか謎
スレ内で度々言われてるが、施工がまともであれば基礎内に水が溢れることは無いし 逆に水が引くこともない。 よって構造上の手抜き施工による欠陥は明白。 |
44:
通りがかりさん
[2017-05-04 20:41:43]
NO8です。
>地下水は自然現象なので 論理が飛躍して論理的な説明にはなっていません。 地下水のどういった自然現象が床下の特定部分に溜まり水をもたらすのか、スレ主はその点について納得されたのですか? 納得されたにであれば施工会社の言ってることが正しいのでしょう。 長年この業界に携わっていますが、そんな話は聞いたことがありません。 自然現象が原因なら過去にも例があるはずです。 一つ疑問があるのですが、雨水排水管を、何故、維持管理の難しい、漏水リスクのある屋内に配管したのですか? 雨水管は排水容量能力以上の大雨が降ると、その先端の上合で排水できない雨水を溢水させることでその場をしのぎます。 NO43さんが指摘しているように逆流がおきるのです。 逆流が起きても屋外であれば何ら支障はないですが、屋内となると最終的には基礎に溜まることになります。 スレ主が本当の原因を調べたいのであれば、溜まり水が起きそうな天候時に床下を点検してみることです。 雨漏れのスタンダートな原因追及は雨漏れしているときに水みちを確認することから始めます。 それと同じことをやるか、監視カメラで記録に残すかすれば、原因は掴めるとおもいますよ。 |
45:
通りがかりさん
[2017-05-04 20:47:21]
>それと同じことをやるか、監視カメラで記録に残すかすれば、原因は掴めるとおもいますよ。
できれば、こういった調査は施工会社の方でしてもらってください。 スレ主がする筋合いのものではありません。 施工会社がやらないというのなら、スレ主がして、その費用は結果次第では施工会社負担となります。 |
46:
足長坊主
[2017-05-04 21:25:05]
契約の前に予期していなかった湧水対策費用については、売主に対して、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をすることができるずら。
湧水が土地の売買における瑕疵とされたケースが、名古屋地裁平成25年4月26日判決じゃ。 買主は、動物病院の建築を目的として、売主の宅建業者から土地を購入した。しかし、引渡後に建物を建築しようとしたところ、土地の浅い部分に地下水脈があって、地下水からの湧水に対する対策を講じるための工事を行うことが必要になったため、買主が、売主に対して、瑕疵担保責任として、地盤補強のための工事費用などの損害賠償請求をした事案じゃ。 裁判所は、次のとおり述べて、買主の請求を認めたずら。 「本件土地の地下約0.5mの位置に地下水脈があり、本件土地において地下水が湧出していることが認められるところ、本件土地では、平成21年3月には、本件土地の表土を50ないし60cm鋤(す)いただけで地下水が湧出して本件土地の約3分の1に水が貯留する通常とはいえない状態が生じている。また、このように地下水が浅い位置にある場合、建物の基礎として直接基礎を採用できず、地盤表層改良をしても効果が期待できない上、一般的な地盤改良方法である柱状改良工法を用いても、流し込んだセメントが湧水層に流出してしまうため地盤改良の効果がないから、鋼管杭による杭地業工事でもって地盤改良をする必要がある。 更に、鋼管杭は、先端部分の支持力に加えて杭と地盤の摩擦力で建物の重さを支えるので、その途中の地盤が軟弱であれば水平方向の力は支えられないし、本件土地のように地下水位が浅い位置にある場合、一般的な宅地以上に地表の雨水を速やかに排水する必要があるし、地盤沈下を避ける必要もあるから、本件土地には透水管を設置する必要がある。 名古屋市における平均地下水位は、浅いところでもマイナス3m程度であるし、約100件の戸建て住宅の建築設計に関わったE建築士の経験では、1.5mというものが最も浅い地下水位であり、地下水位が0.5mないし1m程度であったことはなく、E建築士が透水管を使用した土地も、木曽川沿いや田の用水沿い、造成時に沈砂池であった場所など比較的地下水位が浅いことが想定される土地であったと認められる。これによれば、本件土地は、周囲に川や田等がなく、地下水位が浅いことが想定されていない土地であるにもかかわらず、地下約0.5mの位置に地下水脈があるという特異な土地であるといえる。 そして、その結果、宅地として本件土地を利用するためには透水管の設置等が必要となるところ、透水管の設置等が必要な宅地は多くないことに照らせば、本件土地には透水管の設置等が必要な瑕疵があるというべきである」 |
47:
匿名さん
[2017-05-04 21:50:53]
地裁の判決を絶対と誤解しているおばかさん。
|
48:
足長坊主
[2017-05-04 22:04:20]
本件は、豊洲市場移転問題でも話題となった瑕疵担保責任が密接に関連しておる。以下、法律論じゃ。
民法には、売買契約の目的物に瑕疵があり、買主がその瑕疵を知らないときには、売主は買主の損害を賠償しなければならないと定められておる(民法570条、566条1項)。瑕疵のために契約の目的を達することができなければ、契約の解除をすることもできる。この責任が瑕疵担保責任じゃ。 瑕疵とは欠陥という意味で、欠陥のある物を買った場合であっても売買代金は支払わなくてはならぬ。そのため、売主と買主の衡平を図るべく欠陥による損害を売主負担とし、また欠陥があれば契約をしなかったであろうケースでは、売買契約の解除ができるものとしているわけじゃ。 そして、この瑕疵担保責任は売主に過失があるかどうかを問わない無過失責任じゃ。 |
49:
匿名
[2017-05-04 22:22:40]
瑕疵は欠陥という意味じゃないよ。
日本語勉強してね。 ほい、論破。 |
50:
足長坊主
[2017-05-04 22:25:25]
>>49
宅建業法における瑕疵について述べておる。 |
|
51:
匿名
[2017-05-04 22:42:57]
宅建業法は民法の細則。
ほい、論破。 |
52:
足長坊主
[2017-05-04 23:08:33]
2つの法律は、その制定の趣旨や内容が全く異なる。
民法は、「私法の一般法」と呼ばれるように、私人間の自由な財産行為一般についての基本的ルールを定めたものであり、多くの規定は「任意規定」、つまり当事者の取り決めの方が重視される。 民法では合理的な判断をできる「大人」同士が自由意思で財産権を行使する事を想定しておるゆえ、基本的には「お好きにどうぞ!」というスタンスじゃ。 宅建業法は、主に宅建業者を行政がコントロールする法律じゃ。「業者は放っておくと悪い事ばかりするゆえ、常に正しい事しかしない行政がきちんと導くし、悪い事したら処罰しましょう」という精神じゃ。 つまり、如何に悪徳な業者から善良で無知な一般人を守るか?という視点に立っておる。 また、法律は、特別な法規が一般的な法規に優先して適用される。よって、基本的には、昭和に定められた宅建業法は明治に定められた民法より優先される。 |
53:
匿名さん
[2017-05-05 02:13:22]
流石足長様 スレッド内は独壇場でございます
|
54:
通りがかりさん
[2017-05-05 07:14:41]
NO8です。
>46の足長坊主は意味のない営業行為なので彼の発言は、以後、無視してください。 スレ主が法律に関わったところで、所詮、素人だと自覚をもって対処すべきです。 坊主が自画像をアップし、コテハンを貼ることの意味を知るべきです。 彼は精神的な病の犠牲者でもあります。 そういった背景で彼のレスを捉えて下さい。 まず、原因究明を施工会社にしてもらうことが先決です。 そのためにも、監視カメラの設置による録画記録は有効な手段ですから、施工会社に提案し、早急に実行に移してください。 一刻も早く、普通の家の床下に回復することがスレ主の使命であり、一刻も早く原因究明し、普通の家に回復させることが施工会社の義務だということを肝に銘じて行動して下さい。 |
55:
匿名さん
[2017-05-05 09:12:54]
監視カメラや水位計の設置は双方にとって有効だろうね。
|
56:
足長坊主
[2017-05-05 09:54:44]
|
57:
匿名さん
[2017-05-06 07:35:25]
|
58:
足長坊主
[2017-05-06 12:01:12]
いやいや、皆さん感動のあまり、無言のまま、スタンディング オベーションなのじゃろう。
|
59:
匿名さん
[2017-05-07 14:27:22]
皆様の意見を参考に、売り主に質問メールをしてみました。
向こうが制作している納得いく文面が出来たら、内容次第では法的な所にも相談してみたいです。 質問の内容が変わるのですが、写真にも載せている排水管工事の事です。 売り主側からもらった写真と、私の写真をみても後から施工した事は間違いありません。 そこで気になるのが、最初の施工時には外の枡(排水か雨水かは分かりません)が2カ所確認で来ました。 完成後の写真と比べてみると、後から施工した排水管が増えるのは分かるのですが、最初の枡の位置も変更してありました。 最初から後から施工する予定なら、最初に施工した枡も普通は計算して設置すると思うので、他の枡も移設する必要はないと思うのですが。 ・これは業者の作業忘れ等のミスで、すでに欠陥住宅と言っても良いのでしょうか? 防湿コンクリートと鉄筋の補修でも質問があります。 モルタル補修が最初に施工した防湿コンクリートより、最大約3.5cm低く施工してあります。 防湿コンクリートの厚みの決まりが分かりませんが、施工した物より低いって事は厚みが足りないように感じます。 ・現状のコンクリより薄くて問題はないのか。そして現状のコンクリと同じ高さに復旧しなくても良い物なのか。 写真で確認すると防湿シートの他に鉄筋も確認出来ました。 復旧が低いって事は、最初水平に施工してあった鉄筋も変になってると思います。 ・防湿コンクリートの鉄筋などは補修する時(繋ぎ等)どう直すのでしょう? ・鉄筋は水平に施工してなくても、問題無いのでしょうか? 防湿シートの補修も気になります。 穴を人力で掘った場所は広く補修してあるのですが、管の横はそんなに広げてません。 シートを普通切って作業したなら、復旧時にシート同士をかなりの幅を被せると思うのですが、そんな感じがしません。 ・シートの復旧作業はどうやるのでしょうか? 他の場所の基礎には問題が無く、この問題の場所だけ水が浸入して来る事から、私はこの工事が原因ではないかと思います。 復旧の雑さから見ても、後から開けた基礎の復旧の仕方も、コア抜きの時に鉄筋を痛めて無いか不安です。 こんな状態でも、自然現象と理由で此方が対策しなくてはいけないのでしょうか? 文章が下手で読み辛くて、すいませんがアドバイスお願いします。 |
60:
通りがかりさん
[2017-05-07 19:05:09]
NO8です。
以前にも忠告しましたが、スレ主にとって大切なことは、床下を普通の家の状態に一刻も早く施工会社に修復してもらうこと。 床下溜まり水の原因追及は施工会社に委ねるべきです。 >これは業者の作業忘れ等のミスで、すでに欠陥住宅と言っても良いのでしょうか? 業者も人間ですからミスはあります。 それらを欠陥住宅と言うなら、この世に欠陥住宅でない住宅など存在しませんよ。 相手のつまらないミスをつついてあれこれ詮索しても、所詮、スレ主は建築に関しては素人。 スレ主が現場での疑問点を聞く相手は、事情を知らない第三者にではなく、事情に詳しい相手業者に聞くべきです。 スレ主はそのことを記録に残し、もしもの場合に参考資料として提出できます。 >自然現象と理由で此方が対策しなくてはいけないのでしょうか? 相手方の説明理由に対してスレ主が納得できるなら、足長坊主の言うように土地売買に関して瑕疵が発生する可能性もあります。 その時は弁護士に相談すべきかと思います。 スレ内容を伺っていると、業者の説明に納得できないようですから、スレ主が納得できるまで原因究明を施工会社にしてもらい、一刻も早く、普通の家の床下状態に戻してもらうことです。 納得のいかないことに従う必要はありません。 仮に、スレ主が納得した説明理由に基づいて修復し、結果的に改善できなかったとしても、スレ主には責任は発生しません。 普通の家の床下状態に戻るまで、永遠に施工会社は責任を負うことになります。 そのためにも、記録は多く残しておいてください。 |