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匿名さん [更新日時] 2017-05-08 15:14:27
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去年の八月に注文住宅を建てて、初めての冬を越して異変が起きました(住まいは北海道・基礎は布基礎です)

床下を見ると基礎内部に1㎝位の水が貯まっていて、売り主に調査してもらうと地下水が1150㎜のところにある為、雪解け水が原因で地下水が上昇してきたと連絡がありました。

水は一日で直ぐに浸透したのかなくなったのですが、雪解け関係なしに大雨でも同じ現象が起きます。

対策は無いのかと聞いたら、暗渠工事しか無いと言われ(効果は保証できないと言われてます)自然現象なので実費でお願いしますと言われました。

あと周りの家に比べると我が家は低い作りになってる為、雨水が集まる傾向です。

他の家の駐車場のアスファルトは見た目で傾斜がわかる位についていて、我が家はフラット(最初の説明では、我が家も同じ位傾斜がつくと説明)

あと水が貯まってる場所は排水用スリーブ管がある場所なのですが、最初はフラットだった防湿コンクリートが沈下してそこだけ低くなっています。

そこで皆様のアドバイスが欲しいのは

・暗渠以外に施工方法はないのか。
・普通1m下にある地下水は上がってこないと言われたのですが、本当か。
・この件で売り主に落ち度は無いのか。
・防湿コンクリートが沈下してるのは、施工の低圧不足なのか。

建築の知識が無いため、皆様のアドバイスを元に売り主と交渉するのでお願いします。



[スレ作成日時]2017-04-22 12:21:42

 
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地下水

46: 足長坊主 
[2017-05-04 21:25:05]
契約の前に予期していなかった湧水対策費用については、売主に対して、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をすることができるずら。

湧水が土地の売買における瑕疵とされたケースが、名古屋地裁平成25年4月26日判決じゃ。

買主は、動物病院の建築を目的として、売主の宅建業者から土地を購入した。しかし、引渡後に建物を建築しようとしたところ、土地の浅い部分に地下水脈があって、地下水からの湧水に対する対策を講じるための工事を行うことが必要になったため、買主が、売主に対して、瑕疵担保責任として、地盤補強のための工事費用などの損害賠償請求をした事案じゃ。

裁判所は、次のとおり述べて、買主の請求を認めたずら。

「本件土地の地下約0.5mの位置に地下水脈があり、本件土地において地下水が湧出していることが認められるところ、本件土地では、平成21年3月には、本件土地の表土を50ないし60cm鋤(す)いただけで地下水が湧出して本件土地の約3分の1に水が貯留する通常とはいえない状態が生じている。また、このように地下水が浅い位置にある場合、建物の基礎として直接基礎を採用できず、地盤表層改良をしても効果が期待できない上、一般的な地盤改良方法である柱状改良工法を用いても、流し込んだセメントが湧水層に流出してしまうため地盤改良の効果がないから、鋼管杭による杭地業工事でもって地盤改良をする必要がある。
更に、鋼管杭は、先端部分の支持力に加えて杭と地盤の摩擦力で建物の重さを支えるので、その途中の地盤が軟弱であれば水平方向の力は支えられないし、本件土地のように地下水位が浅い位置にある場合、一般的な宅地以上に地表の雨水を速やかに排水する必要があるし、地盤沈下を避ける必要もあるから、本件土地には透水管を設置する必要がある。

名古屋市における平均地下水位は、浅いところでもマイナス3m程度であるし、約100件の戸建て住宅の建築設計に関わったE建築士の経験では、1.5mというものが最も浅い地下水位であり、地下水位が0.5mないし1m程度であったことはなく、E建築士が透水管を使用した土地も、木曽川沿いや田の用水沿い、造成時に沈砂池であった場所など比較的地下水位が浅いことが想定される土地であったと認められる。これによれば、本件土地は、周囲に川や田等がなく、地下水位が浅いことが想定されていない土地であるにもかかわらず、地下約0.5mの位置に地下水脈があるという特異な土地であるといえる。
そして、その結果、宅地として本件土地を利用するためには透水管の設置等が必要となるところ、透水管の設置等が必要な宅地は多くないことに照らせば、本件土地には透水管の設置等が必要な瑕疵があるというべきである」

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