住友商事株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア(契約者・入居者専用)」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2023-01-01 15:27:34
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京都桂川つむぎの街 ブライトスクエアの契約者・入居者専用スレをつくりました。
契約者のみなさま、いろいろ情報交換したいです。

検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572672/
物件URL:http://classy-club.com/katsuragawa/sp/outline/index.html

所在地:京都府向日市寺戸町寺田50番1
交通:東海道本線JR西日本) 「桂川」駅 徒歩7分 、阪急京都本線 「洛西口」駅 徒歩9分
間取:1LDK+2SR~4LDK
面積:69.80㎡~88.86㎡
売主・事業主・販売代理:住友商事、近鉄不動産、野村不動産、近畿菱重興産、
            長谷工コーポレーション、ジェイアール西日本不動産開発
販売代理:住商建物株式会社、長谷工アーベスト
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:住商建物株式会社

[スレ作成日時]2016-06-16 20:47:55

現在の物件
京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア
京都桂川つむぎの街
 
所在地:京都府向日市寺戸町寺田50番1(地番)
交通:東海道本線(JR西日本) 桂川駅 徒歩7分
総戸数: 404戸

京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア(契約者・入居者専用)

327: 匿名さん 
[2017-10-25 00:56:32]
>>326 マンション住民さん

通報しましたよ。
例え騒音などの実害がなくても、すぐ横でやんちゃな人たちがたむろしてるマンションと言うレッテルを貼られてしまうのは避けたいと思いました。
一生住むつもりでいても、いつなん時何かが起きて手放さなくてはならなくなった時のことを考えて、出来るだけ資産価値を下げない努力はするべきと考えています。
328: 匿名さん 
[2017-11-09 20:39:23]
夕方横の道で車が横転していましたね。ケガ人の有無は分かりませんが、自転車レーンが車道内にある道路なので、巻き込まれてしまったらと考えるとゾッとしました。
329: 住民板ユーザーさん7 
[2017-12-06 13:19:02]
年末年始にゲストルームや来客駐車場を使えないのは不便ですね
330: 住民板ユーザーさん3 
[2017-12-31 14:23:49]
>>323 住民板ユーザーさん5さん
わたしもキッズルーム気になってました。
何かあったんでしょうか。
331: 住民板ユーザーさん3 
[2018-01-08 21:31:23]
>>330 住民板ユーザーさん3さん
マナーが悪く、部屋の中が荒れていることが多いから自由開放ではなくなったとききました!
本来保護者同伴での利用らしいのですが、子供だけで利用してることが多かったようで‥
332: 夜の排水溝の音 
[2018-01-23 01:11:36]
キッチンの流しの排水溝がボコボコかなりうるさい音をたてるので寝れません。みなさんのところはいかがですか?
333: 匿名さん 
[2018-01-23 08:54:39]
>>332 夜の排水溝の音さん

前に住んでた所だとそれと同じようなことがありましたが、引っ越して来てからはそんな音が気になったことはないですねえ。
334: 住民板ユーザーさん1 
[2018-01-23 13:15:41]
壁の通風孔は開いてるでしょうか?もし、開いてないなら、少し開けてみては、どうでしょうか?
うちは、流しの音はしていないです…
335: 住民板ユーザーさん3 
[2018-02-02 14:20:07]
うちもたまにゴポゴポ言いますね。
排水口の内部にぬめりが出てきたら鳴ってるような…
蓋を開けて掃除したらいつも鳴らなくなります。
336: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-13 19:12:56]
遂にアルコープに置いてる物の強制撤去が始まりましたね。購入する時に、住商の営業の方には、「少しぐらいアルコープに物置いても大丈夫ですよ」って言われましたが、これは販売する為の嘘だったんでしょうか?
337: 匿名さん 
[2018-02-13 19:37:44]
>>336 住民板ユーザーさん1さん
私もそう言われたと記憶しているので、今回の通知はちょっと腑に落ちません。はっきり「ベビーカーとか置けますよ」って言われた記憶があります(うちは子どもが大きいので必要ありませんが)

わが家は傘立てで玄関におけそうなので移動しましたが(本当は部屋がカビそうで嫌)、置けないならもう少し外廊下を狭くして玄関を広くしてくれたら良かったのに。
プラの分別の件はまだハッキリしていませんが、購入の前と後で話が違うので騙された気分です。

338: 匿名さん 
[2018-02-13 20:32:50]
私も営業の方にアルコープに物を置いて良いと説明を受けました。管理規約の問題とのことなので、総会で管理規約の変更を訴えましょう。
エアコンの室外機が許されてベビーカーが許されない意味がさっぱり分かりません。固定の有無の問題だと言うなら物置でも設置させてもらうつもりです。
とにかく、この件については全く納得いきません。総会でじっくり話し合いができることを望みます。
339: 住民 
[2018-02-13 22:43:10]
>>338 匿名さん
うちも撤去するよう紙面で警告されました。おばあちゃんの手押し車を置いてたのですが。
なんか、本当にどうなのかと。
双子ちゃんのいらっしゃる所とか、玄関の中にはとても置けないだろうし。
まぁ、ダンボールとか結構汚く置かれてる所もありますが。
自転車置き場にもベビーカーを置いていたのですが、撤去するように言われました。どんな基準で理事の方々は決められたのでしょうね。総会出て聞いてみたいです。
340: 匿名さん 
[2018-02-14 09:04:06]
具体的に管理規約のどの条文がそれに該当するんでしょうか?
使用細則に「共有部に物品を放置するな」的な事が書いてありますがこれですかね?
これだけだとするなら確かに「じゃあ室外機はなんでOKなんだ」って話になりますね。
341: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 10:43:21]
最近、こっそり規約や運用を変更されてることが多いような
キッズルームは予約制になったし、決算報告を見るに有料化もされてますよね

廊下の私物は、冬用タイヤのような重いものだったり、傘を広げて干したりなど
飛んでいく危険のありそうなもの以外はもう少し柔軟な対応でも良いような気がする
ただ、ベビーカーの次はストライダーや三輪車 などエスカレートしていくことや
盗難トラブルを防ぐためにも、どこかで線引きをするか
固定できないものは一律禁止もやむなしかもしれませんね
342: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 10:59:27]
>>340 匿名さん
もしかすると、室外機OK その他NGの根拠は管理規約ではなく消防法かもしれませんね
気になるなら調べてみてはどうでしょうか?
343: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 12:21:03]
初めての確定申告は何か案内があらひと聞いた記憶があるのですが皆様ご準備されていますか?
344: 匿名さん 
[2018-02-14 14:47:46]
>>343 住民板ユーザーさん1
案内があるという話は、銀行から、ですかね?京都銀行でしたら、確定申告についての相談会みたいなものの案内がDMで来てたように記憶しています(出席はしてませんが)。

ウチはもう済ませました。Internet Explorerが使える環境が必要ですが、国税庁のHPから比較的簡単に書類を作成できますよ。痒いところに手が届く感じで結構良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm
銀行から届いた住宅ローンの年末残高証明書と、源泉徴収票、登記事項証明書(昨年司法書士事務所から送付されているはず)、本人確認書類を添付して郵送しました。還付金が楽しみです。
345: 匿名さん 
[2018-02-14 15:39:41]
>>342 住民板ユーザーさん1
撤去要請の根拠に管理規約と記載されていましたので、少なくとも直接的には消防法が根拠になっているわけではないようです。

消防法の該当の条文はこれですかね。
「第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

あくまで「避難の支障になる物件が放置、又はみだりに存置」がダメなんであって、アルコーブから廊下にはみ出ないよう置いてある物までもを規制していると解するのは難しいような気がします。


ググって出てきた範囲ですが、この辺りも参考になりました。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/139816/res/274-289/

>消防法第8条の2の4で書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
>建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指します。
>それに該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではありません。
>そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではないのです。
346: 住民板ユーザーさん8 
[2018-02-14 20:46:36]
マンション営業マンがいい加減な事を言って売る事はアルアルです。前のマンションでもそうでした。売りたいからギリギリの事を言ったり、本当に知識がなかったり。
基本的には購入後は住民の総意で全てが決まります。
私は玄関前に物を置く事には反対です。田舎の団地じゃないんだから。
中古でマンションを買う時に見る時に共用部の乱れをまず見ろといいます。共有部である廊下に物を置きまくるマンションを買いたい気分になる方は自分たちもそうしたい方ではないですか?
そうやって、物を置きまくってるマンションの資産価値が上がるようには私は思えません。1つ置いたら、だいたいもっと置くようになりますし。
そんなマンションにならない為の理事会の方々の英断だと思い、支持します。

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