ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/
ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/
ル・サンク小石川後楽園(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/
ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/
[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
3112:
マンション検討中さん
[2020-03-26 19:16:02]
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3124:
マンション検討中さん
[2020-03-28 00:20:35]
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3144:
匿名さん
[2020-03-29 20:13:47]
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3208:
マンション検討中さん
[2020-04-14 23:51:24]
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3210:
匿名さん
[2020-04-15 01:17:17]
>>3208 の図面に加工して販売用の図面に合致させたもの。販売用の図面は>>3208 の図面とは吹抜の大きさや位置が違っています。
https://farm8.static.flickr.com/65535/49711994857_b70b26b557_z.jpg と同じように、1階の駐車場部分と住居部分との間の通路には水色で塗ってあります。 >>3208 の図面の建築計画での「建築面積」がわかりますか? |
3424:
マンション検討中さん
[2020-05-17 13:35:48]
>ルサンクの場合、安全条例32条6号違反を是正すれば良かった。
つまり駐車場に避難階段を付けてさえいれば良かった。 なぜデベ側がそれをやらずに、全く無意味な設変をし、変更確認を得たのか? その最大の謎を解くヒントとなり得るのは? ・駐車場が建物本体の地下にはなく、別建物の駐車場棟となっていること ・傾斜地に建っていること 下は、東京の普通のマンションの地下駐車場です。 駐車台数は21台程度ですので大規模駐車場ではありません。 サブエントランスから出て、エレベータ-もありますが、当然直通階段も設置されていますので安全条例31条に適合しています。 当然屋内階段ですので、施行令123条も満足しているものと思われます(?) 車路は傾斜が1/6で避難経路には適しないので、避難経路としては直通階段ただ一つとなります。 ではルサンクに安全条例32条6号に規定する非難階段若しくは傾斜路を設置するとどうなるか? 避難階に避難する経路としては 1、駐車場棟に設置した避難階段 2、サブエントランス(西側)から直通階段A 3、サブエントランス(東側)から直通階段B(B1,B2)および直通(避難)階段C 4、車路のスロープ(傾斜が1/8と緩く、手摺以外は施行令26条に適合) なんと4経路もあるの!?と言う具合になってしまいます。 駐車場からの避難を考えると、これではいくらなんでもオーバークオリティだろう。 駐車場棟の非難階段はいらないよねと、ちょっと突っ張って考えたのではないか? いずれにせよ、傾斜地に建っているので、直通階段A,B.Cは建物本体の避難経路であって、駐車場に設置されているとは言えない。 なので第4の避難経路である、安全条例32条6号に規定する避難階段を設けなければならなかった。 近隣住民の指摘を素直に認めて設変していれば、こんな惨状を見ることはなかったのにねー。 大変残念ではございました。 |
3482:
マンション検討中さん
[2020-05-18 21:09:41]
ルサンクの駐車場について
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。 若葉マーク匿名さんは決して認めようとしないのですが、これはウソだそうです。 つまりルサンクの駐車場は、ほぼ全国的に安全上合法となるようです。 通常の地下駐車場では、避難経路としては直通階段、また大規模駐車場の場合は避難階段が一つだけ、と言うバアイが殆どです。 ところがルサンクの場合は、2か所のサブエントランスから、3つの直通階段から避難できることに加え、車路のスロープも勾配が1/8と緩く、人に優しいのでこのスロープからの避難も可能です。 つまり通常のマンションの地下駐車場と比べると、格段に避難の安全性が高いともいえるのです。 ただ残念なことに東京では条例違反ということで、なんと廃墟となってしまいました。 カリスマ弁護士は、車路のスロープが人に優しい、特に車椅子の方にとって安全だという事をTVで言っていたそうです。 |
3492:
マンション検討中さん
[2020-05-18 23:44:34]
ルサンクの大規模地下駐車場は、普通のマンションとは異なり、各居室の地下に位置しているわけではありません。
「北棟」とあるように、居住棟とは完全に独立した建物となっています。 機械室部分の出っ張りの他は、地面と等しい高さの屋根上には、ハナレと呼ばれる多目的室とゲストルームがあるだけで一般の居室はありません。 これは敷地に余裕がなければできない、実に贅沢な設計であるとともに、実は北側住民に対する配慮としてはハンパない建物だという事ができます。 つまりこの北棟部分は、建物が大きくセットバックしたと同じことになるので、北側住民としては圧迫感が劇的に減少するわけです。 ちなみに東棟の建物は階段状に北側に張り出しています。 通常のマンションでは、北側全てに渡って階段状となっているのが当たり前なので、ルサンクの設計は秀逸だと言えますね。 実はルサンクはこの北側住民への配慮がアダとなりとなり、建築確認が取り消されたとも言えるのです。 つまり通常のマンションの地下駐車場であれば、サブエントランスも当然マンションの地下にあります。 なので上へ上がる屋内の直通階段若しくは避難階段も、当然駐車場内に設置されていることとなりますので、都安全条例31条また32条を自然に満足できるのです。 ところがルサンクの場合は、傾斜地に建っていることもあり、サブエントランスから先の直通階段または避難階段は南棟また東棟のための階段であり、駐車場の階段とは認められないのです。 結局、北棟内に独自の非難階段を設置しなければ、安全条例32条6号違反!と言うわけです。 早期完売した優良物件だったのですが、近隣住民のお陰で廃墟となってしまいました。 ヘタに近隣住民に配慮した設計など、しない方が良かったのでしょうかね。 |
3493:
マンション検討中さん
[2020-05-18 23:56:28]
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3497:
マンション検討中さん
[2020-05-19 11:10:58]
>3424
>3492 と同様ですが、 下は、東京の普通のマンションの地下駐車場です。 ルサンクと違い、小ぶりな駐車場です サブエントランスから出て、エレベータ-もありますが、当然直通階段も設置されていますので安全条例31条に適合しています。 当然屋内階段ですので、施行令123条も満足しているものと思われます(?) 車路は傾斜が1/6で避難経路には適しないので、避難経路としては直通階段ただ一つとなります。 ルサンクの場合は、避難経路が3通り以上あります 1、サブエントランス(西側)から直通階段A 2、サブエントランス(東側)から直通階段B(B1,B2)および直通(避難)階段C 3、車路のスロープ(傾斜が1/8と緩く、手摺以外は施行令26条に適合) なんと階段数計4(EV計2)となります!これでも駐車場の避難設備不備(都安全条例32条6号違反)として建築確認取消ですよ。 残念ながら、駐車場棟は全く別棟の北棟ですので、東京都の条例上は、この北棟に独自の避難階段を設置しないといけなかったのですね。 ただ駐車場棟に避難階段を付けたとしても、恐らく実用には一生使われないだろうと言えるくらいムダな設備となると思います。 実際に避難に使われるのは、サブエントランスか、車路のスロープだからですね。 これほど安全な駐車場を有するルサンクは東京では廃墟! しかし全国的には安全に配慮した優良物件となります。 |
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3531:
マンション検討中さん
[2020-05-19 23:26:20]
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3559:
マンション検討中さん
[2020-05-21 15:34:19]
>>3557 匿名さん
まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね 裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。 車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。 だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。 ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。 だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか? 分かるかな? |
3598:
マンション検討中さん
[2020-05-22 21:17:16]
>>3594 匿名さん
>>3595 匿名さん いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で判断されたのではないのは当然でしょう。 審査会委員から裁判官まで誰も、屋外避難階段の下記のイメージを持って直通階段Bを見ていない。 デベ側もそのような主張はしていない。だけではないかということ。 この図を見れば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものではないか? つまり東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは安全条例32条6号を満足する。 ただ直通階段Bは南棟用の直通階段だから、車庫用の非難階段とは言えない、という事。 だから裁判官か誰かが、直通階段Bを車庫と南棟で共有することを認めれば、建築確認が取り消されることは無かった。 と言うことを前から言っている。 まあ細かく言えばそれは難しいかもしれないが、要はたったそれだけで建築確認が取り消されることがなかったのであれば、ルサンクの駐車場は安全であると言う主張ですな。 だって他に直通階段Aと、勾配が1/8と人に優しい車路のスロープも実用的な避難経路たり得る。これは他のマンションより3倍位安全ではないか? |
3608:
マンション検討中さん
[2020-05-23 15:09:48]
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3625:
マンション検討中さん
[2020-05-24 19:30:30]
>>3621 匿名さん
>>3624 匿名さん まあいろいろな判断がおありとは思うが、いずれにせよ、ニュウエビデンスでも出てこない限り、審査会、地裁、高裁の判断は基本的に同じとなるのは当然で、都条例32条6号違反との判断は変わるはずもなく、その前提の法令が、都条例であろうと、施行令であろうと、何回審議を重ねようと冤罪を防ぐことはできない。 すなわちA,B,C階段は車庫に設置された直通階段ではないという判断は変わらないだろう これは3621さんに張っていただいた、ルサンクの図面を見れば明らかで、西から順にA,B,C階段は、どう見ても車庫の階段ではない、常識でしょう?と誰でもが思う。 (図参考になります!) 客観的に見てA階段,C避難階段は車庫の階段と言い張るには論外の位置にある。 最も、そもそも避難階段でなければ議論しても意味がないので、C避難階段が車庫の階段か否かを判断すれば足りる、というべきでしょうね さてそこで車庫に最も近いB階段に着目する もしこれが施行令123条を満足する避難階段であれば、地裁は車庫の屋外避難階段として認めた可能性があるのではないか?と言うくらい車庫に近い位置にある。 ただB階段が施行令123条を満足する避難階段であるとすると、B階段自体に防火扉が設置されていることになる。 そうすると車庫のサブエントランスを出た段階で、避難階段Bは車庫の部分に設置されているとは言えなくなるので、都条例31条の規定を満たさない。 これは人権派裁判官でなければ、やはり車庫の屋外避難階段であるとは認めてくれそうもない。 ところが視点を変え、サブエントランスドアを避難階段の防火扉と捉えるとどうだろう、まるでマジックのように直通階段Bが車庫の屋外避難階段Bに変身する。 つまりサブエントランスドアは当然車庫側にあると言えるから、都条例31条にある「建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る)」を満足する、そうすると直通階段Bは車庫の屋外避難階段Bということができる。 まあそんなことを言い続けているわけですが、検討中さん作成の屋外避難階段のイメージ図と近隣住民が作成してくれたルサンク平面図を見比べていただければ、奇想天外な話とも言えないのではないでしょうか?ということですな? 後の細かい事は省略、要はサブエントランスドアを屋外避難階段の出入り口として捉える、という処が、冤罪のニュウエビデンスかと |
3647:
マンション検討中さん
[2020-05-26 07:43:23]
>>3646 匿名さん
いやはやおっしゃる通りなんです。 凄い勢いでと言うか必死で書き込んでいるのは実は近隣住民なんです。 でも情けない事にみっともない事に、1っ週間経っても冤罪でないと言う証明ができていないです。 近隣住民が必死で長文書いてますが、高裁判決だの手続き論だのなんかで中身は無いですね。 さて屋外避難階段のイメージをとりあえず、ルサンクの駐車場と同方向に回転させてみました。 これで見ると、屋外直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものに見えます。 なんのことはない、ルサンクの駐車場は合法そのもので、瑕疵でもなんでもなかったのですね? |
3832:
マンション検討中さん
[2020-09-05 21:00:49]
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3875:
マンション検討中さん
[2020-09-09 20:37:07]
>3870
>3872 一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った?? その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。 そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ? どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。 さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか? 下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな? >3812 エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。 >3817 >3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません |
3879:
マンション検討中さん
[2020-09-09 23:13:41]
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3886:
マンション検討中さん
[2020-09-10 13:07:04]
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>117条2項の話で、別の建物であると。開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
安全条例32条6号を論ずるにあたって、唐突に令117条2項を持ってくるのではなく、関連する安全条例は、29条から32条までが連続して適用されるのではないか?
29条2項
>建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。
30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
なんのことはない、ルサンクは合法!ということになりませんか?
すなわち、駐車場の区画は令117条2項ではなく、安全条例30条に従う。
そうすると別建物ではないから、防火設備の開口部(サブエントランスのドア)があっても良い。