ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4031:
マンション検討中さん
[2020-09-26 13:54:18]
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5149:
マンション検討中さん
[2021-06-13 23:18:02]
木を見て森を見ず
>なんちゃって避難階段C には笑えますね? >5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは >建築基準法施行令123条に定める構造 になっていますか?と聞いても分からないようです では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、 (屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段 ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします 実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません 火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階 というフローチャートですね? ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません これでは避難の安全性も全然アップしませんね? 果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね? そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか? 画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です 防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます |
5245:
マンション検討中さん
[2021-06-26 22:56:22]
日建とユーは東京都建築安全条例32条6号を完全に失念していたとしか思えないが
清水建設とTBTCのコンビではどうだったのだろう? 車路の勾配が1/6ではこれを避難経路として駐車場を避難階であると判断していたとも思えないが? 画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう この駐車場は地面から2m弱しか低くなく、車路も緩いし短い、なので避難するとしたら皆、車路を選ぶような状況だが、律儀にも?忘れずに?安全条例31条5号に定める直通階段を設けている 防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる 防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK それと防火戸は駐車場側にあるので安全条例31条の規定にも適合する それやこれやで 清水建設とTBTCまた日建とユーのコンビがなぜ安全条例32条6号を失念したかの謎は依然晴れない |
6099:
匿名さん
[2023-10-10 19:07:13]
>ル・サンク駐車場の構造を全然理解できていない!
都審査会(河島サン)と審査請求人(日置先生)とNIPPOサイド等はですね? なるほど?駐車場は都条例30条に基づき区画されているので 東西のサブエントランスドアは令123条1項6号の防火戸である,そうすると >各防火戸と直通会談A,Bを組み合わせると,令123条2項の屋外避難階段の構造を満たす ということが良く分かる さらに30条区画された駐車場棟は、居住棟と一切繋がっていない完全な「別建物」である。 なので100㎡区画も草もないわけで、当然令5章2節の適用もない。 まあ自動車車庫と居住棟は車路のトンネル部分で接しているから、この部分だけに令117条2項を適用すると言っても良いが、 >旗(竿付)状の駐車場全体に令117条2項が適用されると言うのは明らかな誤り。 なので都条例32条6号の適用と令117条2項とは何の関係もないわけですな。 なので避難階段Cも全然問題無! 注)都条例30条:耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画 |
6106:
匿名さん
[2023-10-20 22:30:42]
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って言ったらもう大変、なにしろこのスレのヌシだからね。10回くらい反論する。
ヌシの膨大な書き込みのお陰でルサンク(5)もすでに4000越え!だよ、正に
>思い込んでいる人など、しょせん説得できません。
だね
さらに必ず
>検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。
検討中は分かってないですね。
>自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。
>法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。
とかの人格否定的な嫌味な一言が付け加えられるんだな
若葉マーク匿名は、やっぱり施行令117条2項や123条と安全条例32条6号との関連が分かっていない
だから
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
なんて的外れな事をいているわけで
>4022 検討中の言っていることが理解できてないな
先ずはルサンクの駐車場の位置関係を良く見てみたら?
もっともこのHPも若葉マーク匿名作じゃないの?書くのだけは得意みたいだから
そもそも駐車場棟は完全に別建物になっている
なので文句なく117条2項が適用される
そして南側建物をくぐるトンネル部分の車路も117条2項が適用される
一方サブエントランスの開口部があるから、この部分で駐車場と居住棟は繋がっていて、117条2項が適用されることはない
ちなみに、この図には「審査会での争点!」とか書いてあって、この矢印には「駐車場部分に避難階段が無い!」とか書いてある
無いのは当たり前で、あったら117条2項が適用されないからね
若葉マーク匿名は、そのもっとも基本的な事が分かってないね
だから解体か?減築か?の方向性も示せないわけ
それやこれやで安全条例32条6号違反の前提が令117条2項というのはおかしくて、前提としては安全条例31条ということになる
審査会議事録と判例をよく読んで、117条2項をよく理解してから答えましょうね?