管理組合・管理会社・理事会「安過ぎる駐車場使用料の値上げについて」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性 30代] [更新日時] 2020-02-16 06:42:23
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私の住んでいるマンションは築三年ですが、先日修繕積立金が将来不足するので、値上げが必要だと管理会社から打診があり、三年毎に段階的に値上げしていくことになりました。

修繕積立金の30年間の必要額シミュレーションの大部分は機械式駐車場に係る費用で1億3千万円程必要です。

ところが当マンションは60戸で駐車場設置率70%です。しかも駐車場使用料は近隣の相場から5000〜10000円安く契約率100%で空き待ちしている方も10戸ほどあります。ちなみに駐車場の使用権は分譲時に先に契約していた方順になっており、竣工後の引き渡し時に抽選会はありませんでした。

この様な状況で駐車場利用者のための修繕積立金を全員で負担するのが納得がいかず、総会の際に「せめて機械式駐車場の修繕積立金が少しでも賄えるように、安過ぎる駐車場使用料を値上げすべきでは」と提案したのですが、当時の会長から「マンションの共有物である駐車場の修繕積立金を全員が負担するのは当然のこと」と一蹴されました。

マンションの共有物である駐車場の修繕積立金を全員が負担するのはある程度わかりますが、借りたくても借りられない人が多数いる中で、駐車場使用料を必要以上に安くしている駐車場の値上げをしないことには納得がいきません。また、駐車場契約者は区分所有者の7割であるため、単純に値上げを提案しても多数決で却下されるだけだと思います。
機械式駐車場の修繕積立金補填のためになんとか駐車場使用料を値上げする方法は無いでしょうか?

[スレ作成日時]2015-06-11 08:51:53

 
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安過ぎる駐車場使用料の値上げについて

41: 匿名さん 
[2015-06-13 13:44:52]
その微妙な点が分からなければ、提訴するときに弁護士が
判断しますよ。
42: 匿名さん 
[2015-06-13 13:46:45]
>いまの鉄板は錆びないから持つと思いますよ。
錆びない鉄が有るなら教えてくれや、ステンや合金ならいくらすると思ってんの?
ほとんどが亜鉛メッキしたスチールで30年もつ訳ないだろが、常識だろ。
43: 匿名さん 
[2015-06-13 13:53:24]
>>37 さん

>>29 に書いてある裁判とは、「給付の訴え」、「確認の訴え」、「形成の訴え」のどれですか?
44: 暇入 
[2015-06-13 13:58:56]
>>42
42の常識は無知のことであろう。

亜鉛めっきの環境別耐用年数

都市・工業地帯の大気中なら62年
http://www.aen-mekki.or.jp/faq/tabid/62/Default.aspx
45: 匿名さん 
[2015-06-13 13:59:55]
>>40
>原告の代理人はこの場合、監事。

この部分は、ちょっと違いますね。

建物の区分所有等に関する法律
第六節 管理組合法人
(監事の代表権)
第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
46: 匿名さん 
[2015-06-13 14:02:41]
>43
そんなこと知って何になるの?
提訴する意思があるんなら、弁護士にききなさいよ。
素人が、強いて言えば給付の訴えになるんだろうが、
そんなことはどうでもいいんじゃないの?
ややこしいことは、弁護士に任せなさいよ。
裁判になれば、当然弁護士が主導権を取って動くんでしょう。
弁護士は、素人に法律の解釈等の相談はしませんよ。
47: 匿名さん 
[2015-06-13 14:06:23]
>>46

結論を申し上げると、>>29 の内容では、一組合員には原告適格もないし、訴えの利益もない。
48: 暇入 
[2015-06-13 14:07:59]
43のひとにいっとくが
37、29がしるわけないでしょ

私ならどうするかですが、
修繕積立金値上げの総会決議無効確認訴訟です。
(総会決議無効確認訴訟は会社法類推。会社法の総会決議無効確認訴訟は実質、確認の訴えではなくて形成の訴えらしいよ。)

修繕積立金値上げは使用細則別表の改訂になるはずだが、その使用細則別表改訂決議は、
区分所有法30条3項に違反し無効である、と主張しますね。
使用細則は下記の条文中の「規約」に当然に含まれるから。

区分所有法30条3項
3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
《追加》平14法140

49: 暇入 
[2015-06-13 14:10:05]
>>45
あ、そうですね。
代理すると
代表するは違いますからね。
50: 匿名さん 
[2015-06-13 14:24:08]
≪参考≫(暇入氏の >>40 に関して)

【組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格】
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
51: 暇入 
[2015-06-13 14:44:04]
区分所有者代表訴訟については議論済み。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/133218/1/
52: 暇入 
[2015-06-13 15:08:28]
現実問題として、
マンションって自己破産とか、家庭崩壊、一戸建て買ったとか、その後の浮き沈みで
結構出て行きますから、駐車場使用細則で、特定承継人に使用権が移転しないことが書いてあれば
数年で駐車場の順番回ってきますよ。
そっちの確認のほうが重要かも。細則どおり運用されてるかとか。
53: 匿名さん 
[2015-06-13 16:05:54]
引っ越さない人はずっと得ですね
管理組合としては、出来る限り公平に共用部分を利用して、ちょうど良い経済的なバランスで、運営していくように考えるべきでしょうね。
54: 匿名 
[2015-06-13 18:30:18]
>44
ド素人の無知君 30年もつ機械式駐車場設備あるなら教えてくれ インチキ言っては行かんな
55: 匿名さん 
[2015-06-13 18:43:21]
機械式駐車場は、現在のものだとワンパレット50万円見当です。
18台なら900万円です。
これは、機械式駐車場の装置一式の目安です。
新たに作るなら、機械の代金に基礎工事代金をプラスしたものです。
地下ピットでないなら、基礎工事は狭ければ10万円/㎡程度で、広ければ7万円/㎡程度です。
後は作業場の立地条件と、業者のボッタクリ指数次第です。
56: 匿名さん 
[2015-06-13 18:53:09]
この物件購入する時点で敷地内駐車場の割り当てが無い事を解っていて購入したスレ主さんの自己責任だね。

あきらめが肝心、当初の重説も解って契約してるし管理規約に定めが有るなら裁判での変更は無理だな。

共用エレベーターもそう、地階の住人には無関係でも費用負担はおなじだからね。

納得いかないなら、調停を申し立てると専門知識を持った調停委員が参加してくれるから、
費用も数千円と安いし試してみてはいかがかな。
57: 暇入 
[2015-06-13 20:45:04]
54は負け惜しみであろう。

現在20年を超えて運用されている機械式駐車場は、車高155センチまでしか入らないから、不人気で空きばかり。
メンテにカネかかるから早めの撤去が流行ってますね。
スレ主のところは材質も車高制限も仕様が違うから十分に30年使えるでしょう。
58: 匿名さん 
[2015-06-13 20:52:49]
↑ シロウトさん、根拠も無しに物の寿命を決める権限がおまえには無いと思うよ。
59: 暇入 
[2015-06-13 21:19:45]
↑負け惜しみであろう。
60: 暇入 
[2015-06-13 21:23:35]
よほど悔しいようである。
うちの機械式駐車場は半分撤去、
半分残っている。
20年たってるが毎月点検し、
部品、ロープも交換している。
亜鉛メッキの鉄板てはないから塗装にカネはかかるが、あと10年持たない理由があるのかね?

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