私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
42:
匿名さん
[2015-04-18 18:58:11]
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43:
入居済み住民さん
[2015-04-18 19:17:43]
大きいとこの理事会は大変だね。
ウチのマンションなんて、規模がその10分の1なものだから最初から無駄な事業や施設がない。 だから廃止すべき事業など何もなく、そんな問題発生しようがない。 ある意味、贅沢な悩みなんだと思うよ。 |
44:
匿名
[2015-04-18 19:26:08]
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45:
匿名
[2015-04-18 20:05:59]
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46:
匿名
[2015-04-18 20:10:29]
>>34
>補助金とは誰に支給されるのですか。 >育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。 補助金は管理組合が託児所運営委託してる業者に支払われる。 利用者はタダで託児所が利用できるのではない。 業者に月額利用料を払ってる。 マンション内に託児所がある利便性が最大の特徴。 |
47:
匿名さん
[2015-04-18 20:16:04]
でもやめたんだろ よかったじゃん
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48:
匿名
[2015-04-18 20:26:45]
ヨガルームやアスレチックルームもいずれ同じ道をたどる。
駅遠のマンショで送迎バスのサービスがあるが、これも補助金で賄われている。 デベの補助金が切れたとたん、総会でもめだした。 |
49:
匿名さん
[2015-04-18 20:39:17]
でもやめたんだろ よかったじゃん
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50:
匿名
[2015-04-18 22:28:34]
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51:
ご近所さん
[2015-04-19 04:18:13]
>50
コンビニは便利だった。 契約更新をするにあたり商品値上げ、組合補助、組合運営を議論した。 コンビニ会社の赤字を組合会計で負担することはできない、組合が運営すべき共用施設ではないというのが廃止の理由。 託児所に補助金を出すなんて考えられない。 理事長や理事は馬鹿か、無知か、変人か。 監事の責任は大きい。 |
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52:
匿名
[2015-04-19 09:22:17]
コンビに廃止して自販機設置した管理組合は多いね。
自販機は敷地賃貸料と売り上げ歩合金が収益として入るからね。 |
53:
匿名さん
[2015-04-19 10:01:35]
税金払わないといけないけどね
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54:
暇入
[2015-04-19 10:16:10]
託児所の廃止は普通決議で足りる。廃止後のただの空き部屋をキッズルームと呼ぶようにすればいい。
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55:
匿名
[2015-04-19 10:38:57]
廃止だから普通決議でいいでしょう。
用途変更なら特別決議が必要です。 |
56:
暇入
[2015-04-19 11:55:35]
↑誤り
効用または形状の著しい変更なら特別決議です。 託児所の形状は単なる四角い部屋でしょうから 会議室にしようが事務所にしようが形状は同じ。 あとは効用の変更が問題になるわけですが 託児所をキッズルームにしても軽微な効用の変更だが 老人介護施設にしたら効用の著しい変更で特別決議が 必要になると解される。 |
57:
匿名
[2015-04-19 12:07:10]
↑誤り
託児所とキッズルームでは大違い。 託児所は保育施設で、キッズルームは遊び場。 託児所は未認可とはいえ、届出の法や条例の規制を受ける。 元マン管理事長、ボケたな! |
58:
匿名
[2015-04-19 13:16:41]
御意
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59:
暇入
[2015-04-19 13:51:16]
>>57
効用、または形状の著しい変更、の解釈を解説したまでのこと。 観音扉を自動ドアに変更するのは普通決議、 オートロック化は特別決議だとされている。 託児所とキッズルームの違いは 観音扉と自動ドアの関係から 容易に類推できるであろう。 |
60:
匿名
[2015-04-19 13:56:11]
ボケの元マン管理事長の言い訳なんて聞きとうない(涙)。
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61:
暇入
[2015-04-19 14:15:46]
59は極めて的確な解説である。
ちなみにマンション屋上への携帯電話基地局の設置は 普通決議です。(札幌高裁) しかし、うちは特別決議でやりましたけど。 |
500戸超のタワーマンションだよ 組合事務所はあるだろ~ 貧乏団地と一緒にするなや