管理組合・管理会社・理事会「補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動」についてご紹介しています。
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働くママさん [女性 40代] [更新日時] 2022-05-21 10:33:17
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私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。

当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。

入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。

【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない    ・・・  約40%
2.つながる      ・・・  約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない    ・・・ 約25%
2.必要         ・・・ 約25%
3.不要         ・・・ 約50%

アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。

その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案  託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。

そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。

そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件        ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。

誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。

[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44

 
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動

183: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-11-28 14:27:37]
うちのマンションの管理規約には、「管理費等の額については総会の決議を経なければならない」との条文が無いわ。
184: 匿名さん 
[2015-11-28 14:41:45]
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、同じような規定がありませんか?

第48条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
 ~略~
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
 ~略~
185: 匿名さん 
[2015-11-28 17:30:40]
↑やらせは無視した方が良いですよ。
186: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-11-29 05:58:53]
確かに次の規定がありました。

(議決事項)
第XX条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(3)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

でも、問題は「修繕積立金」の増額なんです。
この規定で、「修繕積立金」の増額も可能でしょうか。
187: 匿名さん 
[2015-11-29 07:52:46]
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)第25条です。

第25条(管理費等)
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金

同じように、【管理費等】の定義規定があると思います。
188: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-11-29 14:18:54]
確かに、次の規定がありました。

(管理費等)
第XX条 区分所有者は、建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
(1)管 理 費
(2)修繕積立金
2 管理費等の額については、別表第Nに定める金額を負担する。

この規定と(議決事項)があるならば、管理費と修繕積立金は総会決議で変更可能ということですね。
189: 匿名 
[2015-11-29 18:50:49]
本日理事会があります。
190: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-12-02 19:38:05]
理事会の結果はいかがでしたかしら?
変更できるという見解でしたでしょうか、それともそれは難しいという見解でしたでしょうか。
よろしくお願いいたします。
193: 匿名 
[2015-12-05 09:22:36]
>188

総会決議には普通決議と特別決議があるのをご存知ですか。

書かれた組合規約を見るかぎり別表の改正は特別決議となります。
別表に変更に関して何か記載されていませんか。
194: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-05 10:31:32]
普通決議で値上げして不満分子と裁判で争うのは合理的な発想。
195: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-12-05 10:54:46]
>>193
上記以外には、特段の記載は見当たりません。
どのような記載が対象になるのでしょうか。
196: 匿名 
[2015-12-06 10:49:31]
>>194
そういうマンション管理士がいるから、管理組合が組合員から訴訟を起こされるんだ。
197: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-06 11:39:59]
↑神戸地裁の判決はマンション管理士制度ができる前の事件に対するものである。
198: うめ 
[2015-12-06 14:37:37]
いつだろうと違法行為を薦めてるのは同じよ!
199: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-06 16:43:09]
↑神戸地裁は普通決議での値上げを認めた。
200: 匿名 
[2015-12-06 19:45:33]
>>199
原審は神戸簡易裁判所であり、控訴審は神戸地方裁判所だ。
だから、地裁の判決に変わりはない。
201: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-06 21:34:49]
↑あほ
202: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-12-07 03:39:55]
>>193

そういえば、管理規約に次の規定がありました。

(総会の会議及び議事)
第XX条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 前項にかかわらず、次の第1号乃至第7号に掲げる事項に関する総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で、第8号については組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で決する。
(1)規約の変更
(2)建物の敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

この規定により、例え別表だろうと規約の変更には特別決議が必要になるという訳ね。
203: 草の根民主主義評論家 
[2015-12-07 11:19:45]
訴えてみたらわかる
204: 匿名さん 
[2015-12-07 13:09:22]
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
以下略ー
管理費等=管理費・修繕積立金・各種使用料などは総会決議(普通決議)で決める。

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