管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理何でも相談コーナー
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

No.1  
by 匿名さん 2014-09-04 17:48:32
前スレからの続きだけど

法人化して以降に法人名義で取得した土地等は売れるけど、法人化以前から全体で共有している土地は(建物の敷地であるかどうかにかかわらず)売ろうとすれば従来どおり、共有者全員の合意が必要なのでは。
No.2  
by 匿名さん 2014-09-04 18:48:25
そう、法律上全区分所有者の合意がいるよ、ただその後の手続きで法人としてできるから便利だよ。
区分所有者がたとえ相続で登記上の名義変更なくてもOK、全戸分の印鑑も要らないしね。
法人化してないと大変、全員の印鑑やら証明やらでね。
同様に建替え時も便利、何と言っても組合の資金管理が便利で安全だよね。
No.5  
by 暇入 2014-09-04 22:10:14
民法の共有物は持分単位で売買するから全員の合意は不要です。
持主がバラバラになった場合、なんに使うかは過半数で決めるから、結局のところ、売るか売らないかは地代と売却エの比較で決めるだけ。
No.6  
by 暇入 2014-09-04 22:11:06
地代と売却益
No.10  
by 匿名さん 2014-09-05 12:58:30
>>5
>>8
共有物の変更行為は、全員の合意が必要だよ。
それを特別法で緩めたのが区分所有法
No.11  
by 匿名さん 2014-09-06 07:54:07
(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
No.12  
by 匿名さん 2014-09-07 06:49:37
これに書き込む時は正確にしましょう。
No.13  
by 匿名さん 2014-09-08 18:53:40
マンション管理士の有用性についてのご意見を聞きたい。
検索すると一部にホームページを立ちあげている管理士がいるが論評が多く営業をしているのは極わずかのようだ。
No.14  
by 匿名さん 2014-09-08 21:16:17
マンション管理士関係のスレッドは他に有りますよ、そちらで投稿したほうがいいよ。
No.15  
by 暇入 2014-09-08 21:54:39
東京で年収1000万円のマンション管理士が誕生したらしい。才覚しだいであろう。
No.16  
by 匿名さん 2014-09-08 21:56:35
↑マンション管理士関係のスレッドは他に有りますよ、そちらで投稿したほうがいいよ。
No.17  
by 匿名さん 2014-09-09 07:55:02
管理士のスレッドは宣伝そのものであって、その管理士の実情の疑わしいことが分かりません。
それに比べ、このスレッドが公正な意見の場になることは当然である。
No.18  
by 匿名さん 2014-09-09 11:40:43
>>17
どのスレッドが公正とか、匿名掲示板で言っても意味ないですよ。
それよりも言ってることの中身を、どうやって検証するかを考えた方がいいですよ。
No.19  
by 匿名 2014-09-09 13:34:01
マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。
あちこち出張して宣伝するのは迷惑ですね。
No.20  
by 匿名さん 2014-09-09 20:19:00
↑ここは管理士を批判するスレッド、他のは宣伝するスレッドが分からない様では書くのは遠慮しなさい。
No.21  
by 匿名さん 2014-09-09 21:10:58
↑ マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。
No.22  
by 訳知り 2014-09-10 08:19:54
>>21
「何でも」とあるから、何でも良いのだろう。
マンション管理士の批判でも構わないじゃないか。
目くじらを立てて居ると言う事は、
能力が無い管理士と思われるのが落ちだ。
No.23  
by 匿名 2014-09-10 10:04:28
マンション管理士ではなく、マンションの管理ね。

マンション管理士関係のスレッドは他に有ります、そちらで投稿どうぞ。

そんなに必死でマンション管理士の宣伝は要りませんから。
No.24  
by 匿名さん 2014-09-10 17:52:46
マンション管理に管理会社は便利だがマンション管理士は国交省の宣伝隊に過ぎず管理組合には全く利用価値がない。
No.25  
by 暇入 2014-09-10 18:42:03
マンション管理適正化法は議員立法でできた法律で国土交通省が発案したものではありません。
国土交通省は最初は全くやる気がなく、マンション管理適正化法に基づく監督処分を始めたのは法律ができた5年後から。
国土交通省の地方整備局に管理会社の適正化法違反を通報してみればわかるが、地方整備局は管理会社の味方。
全くやる気がないよ。
No.26  
by 匿名さん 2014-09-10 19:16:58
はい、もうわかりました、国交省の一つの天下り先の財団法人マンカンセンター。
その組織維持のための国家資格提供がマンション管理士資格制度、なんの権限も無いのが理解できます。

ということで、マンション管理士の論議はその管理士スレでお願いね、さようなら。
No.27  
by 匿名さん 2014-09-10 19:43:44
↑それはそうだよ。管理士はマンションに住んだ事もない、見た事も無い人が、◯×問題だけで取れる資格だもの。
No.28  
by 匿名 2014-09-10 20:15:18
れんほうちゃんに仕分けされた団体だよね、政権かわって延命中かな。
No.31  
by 匿名さん 2014-09-13 08:56:09
教育程度の為か最近の管理組合の役員は管理規約は読まず、その上文章が書けないで管理会社にばかり頼りたがるのは困ったものだ。
No.32  
by 匿名さん 2014-09-13 10:57:06
問題ないならべつにかまわないわ、ほかのマンションほっとけばー
No.33  
by 匿名さん 2014-09-13 11:20:25
問題があるかどうかは君の脳力では分かるまいね。
No.34  
by 匿名さん 2014-09-13 12:11:29

他人やそのマンションはほっとけよ、おまえには関係ない事、自分の所の心配だけしとけ。
No.35  
by 匿名さん 2014-09-13 12:44:56
無関心な人はこのスレッドに参加しないほうが良いでしょう。
だけど一行ヤジを飛ばすのは社会の底辺で苦労しているのでハライセにやっているのでしょうね。同情しますよ。
No.36  
by 匿名さん 2014-09-13 14:51:15
きにするな 自分の事だけ考えとけよ お節介な暇人

証拠に おれ以外 だれも参加しないみたいだぞ さみしいのか?
No.37  
by 匿名さん 2014-09-13 15:45:03
底辺の方は寝ていて下さいな。果報は寝て待てとも言うよ。でも貴兄にはあり得ないでしょうね。
No.38  
by 匿名さん 2014-09-13 16:54:06
管理組合の監事に選ばれてしまいました。
知識はありません。どんな事に気を付けるべきでしょうか。
No.39  
by サラリーマンさん 2014-09-13 18:09:18
知識がないのに監査出来るわけがない。
無能を理由に辞任しろ。辞表は受理される。
No.40  
by 匿名 2014-09-13 19:31:25
はい
No.41  
by 匿名さん 2014-09-13 19:45:18
ひとりしばいも ここまでくると コッケイ杉 
No.42  
by 匿名 2014-09-13 20:16:01
自演奴
No.43  
by 匿名さん 2014-09-14 08:19:51
>38
どの様な経緯で監事に選ばれたかは分かりませんが、気にすることはありません。
監事の仕事はお目付け役ですから、ベテランがやるべき役職とも言えますが、一方理事長他理事がやるべき事をきちんとやっていれば、監事の仕事はおざなりでも済むことにも成ります。
折角監事になった機会を今後の理事になる勉強の機会と捉えたら良いと思います。
監事の仕事の具体的な内容は管理規約に規定されているのが一般ですのでその部分を読まれ、更に理事会に出席して議決は出来ませんが意見を言える立場ですので、考えようによっては理事長始め理事の仕事ぶりをチェックする立場ですので管理規約全体を熟読する必要に迫られることにもなります。
一番大切なことは組合執行部の不正を認めた場合は臨時総会を招集し組合員に訴える権限があることを認識すべきです。
No.44  
by 匿名さん 2014-09-14 18:42:15
大変ていねいなアドバイスに感謝します。
これから管理規約の勉強をすることにします。
No.45  
by 匿名さん 2014-09-18 08:20:23
我々の管理費等が管理会社を介して管理組合の預金通帳に収納される具体的な流れを説明して頂けませんか。
No.46  
by 匿名 2014-09-18 08:44:18
原則方式なら管理会社は介さないで直接管理組合収納口座に入金され、外部払い処理をした後で残金が管理組合保管口座に振込まれる。
No.47  
by 匿名さん 2014-09-18 09:24:28
有難う御座いました。
私どもでは管理費と修繕積立金の夫々の金額が決まっており、所定の銀行にはその合計額を入金してますが、組合の通帳も管理費、修繕積立金と別れています。そしてこの通帳を見ますと当月管理費等の収入は事実の金額のみ記載されていて、滞納、滞納分回収などで調整された金額となっています。これらの詳細はどうすれば分かるのでしょうか。
No.48  
by 匿名さん 2014-09-18 10:08:52
>46 >47
現在は、原則方式はありません。
昔は、原則方式、収納代行方式とかだったんですが、現在は、
イ.ロ.ハ方式となっています。

No.49  
by 匿名さん 2014-09-18 12:31:25
そこまで書くならそのそれぞれをコピペした方が良いでしよう。
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
No.50  
by 匿名さん 2014-09-18 14:43:38
大変ていねいなアドバイスに感謝します。
No.51  
by 匿名さん 2014-09-18 15:16:35
これから管理規約の勉強をすることにします。
No.52  
by 匿名さん 2014-09-18 17:28:51
>51
勉強は結構なことですが、この場合は寧ろ管理会社との管理委託契約の内容でしょう。
No.53  
by 匿名さん 2014-09-18 17:42:05
>47
ですが、49>に照らし合わせると修繕積立金、管理費それぞれ独立した保管口座となっていて収納口座なるものは無いように見えますがこれは違法ではないでしょうか。それぞれの保管口座は管理組合の名義になっております。
No.54  
by 匿名 2014-09-18 18:23:53
大切なことは、管理会社の口座を経由するか否だ。
No.55  
by 匿名 2014-09-18 18:49:52
そうだね。
改正前の呼び方では、経由するのが収納代行方式、経由しないのが原則方式。
法改正の時に国交省は原則方式一本に統一しようとしたが、業界の反対にあって従来の収納代行方式を残した経緯がある。
No.56  
by 匿名さん 2014-09-18 19:06:01
大変ていねいなアドバイスに感謝します。 笑
No.57  
by 匿名さん 2014-09-18 19:36:13
>47
ですが、管理費、修繕積立金の月額X組合員数ー滞納金額+滞納金回収金額+遅延損害金の調整した金額しか毎月の通帳にはありません。
これらの詳細データーの入手方法はどうしたら得られましょうか?
No.58  
by 匿名さん 2014-09-19 20:18:30
>53
心配には及びません。管理会社宛の下記の国交省通達で、

平成21年9月9日          
                          国総動第47号
関係業界団体の長 あて
            国土交通省総合政策局不動産業課長
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について

3ページ
③ 一部改正省令の施行後に収納口座とする口座に管理組合等の剰余金がある場合には、その月分の修繕積立金等金銭が最初に収納口座に預入され次第、当該剰余金は、 速やかに保管口座に移し換えるべきである。ただし、収納口座の名義人が管理組合 等である場合には、各管理組合の実情に応じて、マンション管理業者が管理組合と協議をして、当該剰余金のうち管理組合が承認した必要最低限の額を収納口座に残 すことは差し支えない。

と名義人が組合等である場合、組合承認の許に管理費を収納口座に残せるので、結果として管理費(保管口座)として残せることになります。
No.59  
by 匿名さん 2014-09-19 20:29:54
無能なコピペで大変ていねいなアドバイスに感謝します。
No.60  
by 匿名さん 2014-09-19 20:36:52
無能とは失礼ですねーオタク
適切な言葉遣いを勉強してから
出直しなさいな
No.61  
by 匿名さん 2014-09-19 20:40:22
何様? 上から目線で大変ていねいなアドバイスに感謝します。

おたくが出直しなさいな
No.62  
by 匿名さん 2014-09-19 20:45:16
出直すってどこに?
投稿マナー読んだらいかが?
No.63  
by 匿名さん 2014-09-19 21:15:19
↑ おたくが投稿マナー読んだらいかが?
No.64  
by 匿名さん 2014-09-20 00:56:59
お住まいのマンションの程度がわかりますね
No.65  
by 匿名 2014-09-20 01:09:44
どんな程度ですか?
すごく高級ってこと?
No.66  
by 匿名さん 2014-09-20 01:24:53
投稿マナー嫁嫁、お宅がお宅が、出直せ出直せってさ

まるで近所のやり手ババアの喧嘩みたいだなー
No.67  
by 匿名さん 2014-09-21 10:12:44
>47
>53
一般に規約に基づき、組合員は各自開設する預金口座から自動振替方法で管理組合の預金口座へ預金している。
一方、銀行と管理会社又は管理組合間が預金口座振替契約を締結し、毎月、組合員別預金口座振替請求金額通知書を銀行に提出する。これには通常の組合員別管理費・修繕積立金額と共に過去の滞納金額、これに対応する遅延損害金も加算されている。
そしてこの結果が引落し処理後の組合員別振替報告集計票として送り返されて来る。これには組合員別管理費・修繕積立金別振替報告表ですので、当月までの組合員別滞納額も含まれている。
この関係で管理会社や理事長の所に組合員別滞納額、滞納月数、これに対する遅延損害金の資料はあります。
これらには滞納と言うプライバシーが含まれていますので、貴方が理事長か会計担当理事にならないと見られないことになります。
No.68  
by 匿名さん 2014-09-21 10:21:39
>66荒らしさん
今日は板全体
いえ、掲示板には来ないでください
No.69  
by 匿名さん 2014-09-21 12:30:54
>>68
個人の自由かと思いますよ、あなたが指図できる事ではありませんね。
No.70  
by 匿名 2014-09-21 13:54:47
迷惑行為が自由というなら
警察はいりませんね
御好きにどうぞ 笑
No.71  
by 匿名さん 2014-09-21 14:32:03
>67
丁寧な説明に感謝します。
管理会社又は管理組合が銀行と毎月詳細な情報を交換していることは知りませんでした。
No.72  
by 入居済み住民さん 2014-09-21 14:42:57
理事経験もないんですか?
監査等に立候補したらいいですよ。
なれるかどうかはお約束できないけれどね。
No.73  
by 匿名さん 2014-09-21 16:08:59
>72
おたくはご存知でしたか?
どのようにして知りましたか教えて下さい。
No.74  
by 匿名さん 2014-09-22 12:46:17
財産の分別管理は、ネットで検索すれば、誰でも簡単に
わかりますが、問題提起されて始めて、調べたり、知ったり
するものですからね。
No.75  
by 匿名さん 2014-09-22 12:52:58
少なくとも掲示板の情報を鵜呑みにするよりは適切でしょう。
No.76  
by 匿名さん 2014-09-22 14:31:33
>72
今一度質問させて下さい。
組合員別預金口座振替請求金額通知書や組合員別振替報告集計表が存在するのをどのようにして知り得たんでしょうか?
No.77  
by 匿名さん 2014-09-24 15:17:57
>72
結局、答えること出来ませんでしたね。
それは当然なんですが、監事等になれは分かるなんてウソはいけません。
これらの書類には仕掛けをしないと管理会社からは貰えません。
その理由は全組合員の口座番号も書かれているのでこの項目を見られない様にしないと問題になります。
No.78  
by 匿名さん 2014-09-29 17:48:41
最近管理組合の積立金を目的外に悪用する風潮が見られるのは嘆かわしい限りだ。
No.79  
by 匿名さん 2014-09-30 18:44:40
半年以上滞納している組合員から「入金をした場合は支払期限の新しい元金から充当すること」と指定して来た。
そして4ヶ月分を送金してきました。さあどうしましょうか。
No.80  
by 匿名 2014-09-30 19:24:20
受け取り拒否したら?
No.81  
by 匿名さん 2014-09-30 19:38:45
拒否する理由は?
No.82  
by 匿名さん 2014-09-30 19:44:43
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条  債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
No.83  
by 住まいに詳しい人 2014-09-30 20:11:36
それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
No.84  
by 匿名さん 2014-10-01 08:30:11
規約抜粋:
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
No.85  
by 匿名さん 2014-10-01 14:55:11
>それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。

具体的にお願いします。
No.86  
by 匿名さん 2014-10-02 14:52:14
内容証明付き督促状を出す程度だろう。
No.87  
by 暇入 2014-10-13 14:16:10
ほー
No.88  
by 匿名さん 2014-10-13 15:33:49
具体的に書込みが出来ない人は参加する資格なし。
No.89  
by 元フロント 2014-10-13 18:24:53
79の指定は82に書かれている通り有効です
これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります

訴訟しようにも経費倒れで対策はありません
指をくわえてみているだけです

実際に経験したことがあります
ある区分所有者が○年○月は支払ったと主張して、支払いません。
それ以降は口座振替で支払っているので(口座振替は当月月分と規定があります)私が退職するまで管理会社は未収金一覧に載せて一切の説明をしていません。

すでに5年が経過していますが、組合は全く知りません
※ 未収金一覧には、必ず未収期間を書くように要求しましょう
No.90  
by 暇入 2014-10-13 21:06:21
そのマンションの管理規約を
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていれば
訴訟費用、弁護士費用は延滞してる区分所有者に
請求できるよ。
No.91  
by 匿名さん 2014-10-14 08:33:20
↑滞納常習者はそんな脅かしは無視します。
No.92  
by 暇入 2014-10-14 09:50:45
古い規約よりは、はるかにましであろう・・・
No.93  
by 匿名さん 2014-10-22 13:28:41
No.89さんへ、

横から失礼します。

> これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります

債務返済の際に、消し込み対象を指定、ということでしょうか?

時効を狙っている、ということではないでしょうか?
No.94  
by 匿名です 2014-10-22 14:46:19
>>93
仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、
債務の全額を承認したことになり、
その金員を支払った時点から再び時効がスタートします。
最終支払日から5年が時効の年限です。
また、その間に提訴して判決をとれば時効は解消されます。
規約に債務者が訴訟費用負担をすると記載されていれば、
訴訟費用の見積もりも合わせて提示すれば、
問題解決が早くなることが多い様です。
No.95  
by 匿名さん 2014-10-23 09:19:51
>> No.94

確認させてください。

完済せずに常に遅れて払い込んでいる、つまり恒常的な債務となっている場合、

「時効」はあり得ない、と考えてよろしいでしょうか?
No.96  
by 暇入 2014-10-23 10:49:46
毎月の管理費は各月別個の債権債務関係だと思いますよ。
昨年1月から昨年12月まで延滞していて、4月から12月までをまとめて支払った場合に、
1月から3月までの分の時効が中断するわけじゃないと思いますが。。。

昨年1月分を半分払ったとかの場合には1月分の残金の時効は中断すると思いますけどね。。
No.97  
by 匿名さん 2014-10-23 12:34:13
そこらへんの細かいところは
最終的に裁判になって確定するものと考えて
裁判になっても確実に勝てるようにしておくのが管理組合が取るべき方策ではないでしょうか

また、規約等についてもきちんとしておく必要があります
No.98  
by ピギナーさん 2014-10-23 14:23:25
<弁護士ドットコム>
滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
http://www.bengo4.com/intro/intro10_365.html
No.99  
by 匿名さん 2014-10-23 23:19:45
>仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、債務の全額を承認したことになり、
とは限りません。
それは債務が他にもあり、その一部として支払った場合であり、
今回支払った分以外に債務がないと主張されれば、債務の全額を承認したことになりません。
No.100  
by 匿名さん 2014-10-29 13:32:03
マンションの管理費など約8000万円を着服した疑いなどで、管理会社の社長の女が逮捕されました。
 マンション管理会社「ライフトラスト」の社長・藤代八重子容疑者(66)は、東京・品川区などにある3棟のマンションの管理費など約8000万円を着服した疑いが持たれています。藤代容疑者は、管理業務を行うために必要な国の許可を持っていなかった疑いでも逮捕されました。取り調べに対し、藤代容疑者は「犯罪を犯しているという感覚が麻痺(まひ)していた」と容疑を認めています。警視庁は、これまでに2億円以上を着服した可能性もあるとみて調べています。
No.101  
by 匿名さん 2014-11-02 17:14:13
マンション管理士で食べている人いるの?
No.102  
by 匿名さん 2014-11-02 18:49:26
みんな食べてるよ。
No.103  
by まんかんし 2014-11-04 16:49:48
http://www.mankan.org/mousikomijokyo.html

主力は20歳~59歳 前年よりも受験者数は増加した
管理会社の皆さん 今年も頑張ろう
No.104  
by 匿名さん 2014-11-04 17:21:29
受験者数が当初は10万人未満でしたが、
今は2万人を大幅に切ってますね。人気が無いね。
残念です。社会的位置付けが低いのか?
No.105  
by 匿名さん 2014-11-04 17:54:25
管理会社のメンバーがマン管士を欲しがるのは何故だろう?
業務主任と範囲が似通っているから取りやすいのかしら?
俺が管理会社の社長ならマン管士を取った者は、いつ逃げるか分からないので中枢にはしないね。
No.106  
by 匿名さん 2014-11-04 23:42:33
>俺が管理会社の社長ならマン管士を取った者は、いつ逃げるか分からないので中枢にはしないね。
こんな会社はすぐつぶれるな。
No.107  
by まんかんし 2014-11-05 17:58:19
>業務主任と範囲が似通っているから取りやすいのかしら?

とりにくいからこそ価値があります 社内での評価はあがります がんばらねば

でも何回受験しても無理な人もおおぜいいます
そのような人たちの名刺には区分所有士という肩書きがついています
講習のみでもらえます 
No.108  
by 匿名さん 2014-11-05 18:41:30
>そのような人たちの名刺には区分所有士という肩書きがついています 講習のみでもらえます 

間違い。
区分所有士ではありません。区分所有管理士と言いますが、24年で認定制度はなくなりました。
No.109  
by 匿名さん 2014-11-05 19:30:20
マンション管理業協会の区分所有管理士認定事業

 区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。

 これまで5,108名が区分所有管理士として認定されています。

 なお、本資格の試験につきましては、平成24年度の実施をもって終了しております。
No.110  
by まんかんし 2014-11-05 20:48:39
管理会社も苦労するねぇ
受験させても受からないのでは
何か其れらしい名称の資格を作り名刺に記載させる 勿論無試験で
区分所有管理士と言うの?
士に憧れてるのか
No.111  
by 新米理事長 2014-11-22 23:42:12
今度、区分所有者が亡くなってわかったのですが、マンションの名義人と、組合に届け出ている区分所有者名が違う人が複数いることが分かりました。
フロントは「昔からいましたから」といって取り合いません
ほっといていいんでしょうか?
No.112  
by 匿名さん 2014-11-23 08:56:23
↑理事長の職務怠慢ですね。
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
No.113  
by 匿名さん 2014-11-23 12:06:39
お尋ねいたします。
ロビー、エントランスホール等に、自動販売機を数台設置して、
来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
私は深夜に、この場所には、不審者がたむろ、しているのを見かけました。
この案の作成者の4名の理事は、かっては、この不審者でした。
500戸以上の大型マンションです。管理会社は109です。
ご意見をお聞かせください。このほかに、怪しい議案も提案されておりますが、
複雑なので後日投稿いたします。賛成者数は四分の三以上には到底不足です。
No.114  
by 匿名さん 2014-11-23 12:39:47
>来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。

共用部分の変更は内容次第では普通決議では出来ません。
No.115  
by 新米理事長 2014-11-23 22:53:01
>、区分所有者となったとき
区分所有者=名義人?
それとも
区分所有者=実質的な所有者?
親の名義のマンションを息子がもらって(名義は親のまま)管理費も払っている。
これって、どっちが区分所有者ですか?
フロントは「名義人です」と言ってますが・・・

No.116  
by 匿名さん 2014-11-24 09:03:15
↑「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)という裁判例があります。
No.117  
by 匿名さん 2014-11-24 10:15:59
管理費等の滞納さえなければ、管理会社は知らぬふりですよ。
その他の問題で登記簿謄本を組合または組合員の承諾なしに、
管理会社が取り寄せることはどうでしょうか。?
それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
No.118  
by 匿名さん 2014-11-24 11:10:52
>それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?

お金さえ払えば誰でも入手できます。
これで始めて商売や訴訟が可能になるのです。
No.119  
by 匿名さん 2014-11-24 12:25:36
それでも登記に公信力がないわけですから
親族間で所有者だと言われる方には対抗できないと思いますよ
それに管理費等を払っているなら一部でも所有権は主張できるでしょう

その家族が区分所有者と言った人が区分所有者で良いと思います
No.120  
by 匿名さん 2014-11-24 12:43:39
↑分譲マンションを購入した時点で自動的に組合員となりますが、もし住戸を売却したら、組合も自動的に脱退することになります。
組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり、区分所有者の家族(同居人)や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人(占有者)は組合員になることはできません。
No.121  
by 匿名さん 2014-11-24 16:33:15
 民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。

 一方区分所有法では、
第二条  
2  この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
とあります。
 つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。

>組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり
 当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です

>神戸地裁H13.1.31判決
 これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。
 このケースには該当しないような気がします。
 争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。

 もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。

 標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。
 それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。




No.122  
by 匿名さん 2014-11-24 16:52:34
↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。
No.123  
by 匿名さん 2014-11-24 23:32:04
元々の状況次第
所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います
No.124  
by 新米理事長 2014-11-25 00:38:37
>122さんへ
そうなんですか
しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。
裁判とかならない限り大丈夫でしょう。
No.125  
by 匿名さん 2014-11-25 10:40:12
マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。
No.126  
by 匿名さん 2014-11-25 17:04:44
登記がなければ善意の第三者に対抗できない。
No.127  
by 匿名さん 2014-11-26 09:07:52
>しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。

無責任理事長の典型。気の毒にね。
No.128  
by 匿名さん 2014-11-26 11:10:48
理事会に意見したら、じゃああんたやれみたいなこと言われました。
ならばとはりきってますが超ワンマンでやるつもりです。
で、理事会がこっちのやることに意見してきたら、じゃああんたがやれって言ってもいいですよね?
No.129  
by 匿名さん 2014-11-26 11:43:12
あんたが、やれって、言われたくないので、ほっています。
No.130  
by 匿名 2014-11-26 11:44:09
日本語で正しくお願いするね~
No.131  
by 匿名さん 2014-11-26 11:50:33
じゃあ日本語で正しくお願いし返されたらあんたやるの?
No.132  
by 匿名さん 2014-11-27 11:27:25
分譲マンションの購入時に販売会社を通じ不動産登記をしているので管理組合の設立総会では正式な区分所有者=組合員名簿は作成されている。その後は管理規約に従い区分所有者に変更(売買)あれば登記して、理事長に届け義務に基づき、区分所有者=組合員名簿は更新されている。
No.133  
by 匿名さん 2014-11-28 13:07:10
>理事長に届け義務に基づき
みんなが義務を履行すると思っている、お人よしさん
調べてびっくり
No.134  
by 匿名さん 2014-11-28 17:14:15
↑自分の組合が基準と思っているお目出度い人ね。
No.135  
by 匿名さん 2014-11-28 18:19:47
組合のチェツク能力がないまま、永い年月、管理会社に、
全部委託しているマンションは、隠れた、煮えない箇所が、
大変な事になっている。建替えの時期に、気ずいても、手遅れ。
日々真面目に、組合員が管理を築いておかないと、将来の、子や孫に、
負の資産を相続させることになり、相続放棄当で、完全にスラム化する。
住込み管理人を長年していて、つくずくそう、思います。
私の提案は、管理費等の使用を節約して、建物や設備の管理に、
管理費等を有効に活用するべきである。無駄を省くことです。
管理員業務も、住込みから。単身住込み、通勤管理、巡回管理
管理員業務を廃止して警備業務の、遠隔管理と、管理員の必要性は、
なくなりつつあります。私も経験者として、清掃員業務の充実で、
管理員は必要ないと、思っております。管理員業務は節約の対象です。
No.136  
by 匿名さん 2014-11-28 18:23:29
>>133
義務というよりも、名義変更しないといつまでも管理費等の請求が行くので、所有者の変更はどこでも割合ちゃんと届けられてるよ。
新所有者の姓名等が不正確な場合は多いけど
No.137  
by 元管理員 2014-11-29 13:23:51
>136さん
第三者と売買するときは仲介業者が入るのでほとんど問題なく届け出が出されます。
家族、親族間で贈与・生前相続される場合や競売物件を個人が落札した場合です。
届け出の義務を知らなかったり、忘れていたりします。
口座振替の変更届を出されても、区分所有者の変更だとは分かりません。
確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。





No.138  
by 匿名さん 2014-11-29 15:51:14
随分杜撰ですね。
もう少し人選してほしいものです。
住民が無駄な苦労をします。
No.139  
by 匿名さん 2014-12-01 18:11:06
>確認しないで、口座振替依頼書を本社に送付する管理員が居ることは確かです。

理事長の業務ですから管理員に依頼するのは間違いです。
No.140  
by 匿名 2014-12-01 23:53:00
管理員って掃除の爺さん。

誰も大事なことは頼まんよ。
No.141  
by 匿名さん 2014-12-02 12:35:56
管理員=ゴミ出し立会人が精一杯。
修理等の監督は絶対無理。委託契約書から外すこと。
No.142  
by 匿名さん 2014-12-03 17:45:41
管理組合の役員に必要な条件は?
No.143  
by 匿名さん 2014-12-03 18:29:47
条件って無いと思いますよ。
ただ、1回目の顔合わせの時の自己紹介では、仕事、資格など聞かれました。
中には卒業大学の学部や会社の役職などを話してた人もいましたが、条件ではありません。
そば大学在学中を、自慢気に話していたおじさんも居たくらいですから、誰でもどうぞです。笑
No.144  
by 匿名さん 2014-12-03 18:33:15
学歴不問、誰でもなれる
すなわち人が嫌がる職種
No.145  
by 匿名さん 2014-12-03 18:48:40
寒くなってきましたから、会場を暖められる様なお人柄の方が条件です。
No.146  
by 匿名さん 2014-12-03 18:50:54
>管理組合の役員に必要な条件は?

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する
No.147  
by 匿名さん 2014-12-03 20:23:05
AEDを操作出来る人。
色んな意味で、人の気持ちに寄り添い、人助けの出来る人
それこそが、理事になれる条件です。
No.148  
by 匿名さん 2014-12-04 11:54:36
↑坊主にでも頼みますか。
No.149  
by 匿名さん 2014-12-04 12:39:08
御愁傷様です。
No.150  
by 匿名さん 2014-12-04 18:30:30
役員は少なくとも押されてなるもので輪番なんて下の下だね。
No.151  
by 匿名さん 2014-12-04 18:45:47
推薦したい人がいても、ご迷惑かと遠慮してしまいます。
こんな人が?と思う人ほど張り切って立候補しますよねー。やる気と人柄は別ということで。

No.152  
by 匿名さん 2014-12-04 19:12:30
↑それならば何時になっても適任者は選ばれることがない。
No.153  
by 匿名さん 2014-12-06 00:01:14
推薦でも誰に推薦されるかで受ける側の選択は変わります。
自分を頼ってくれているのか、自分の思いどうりの駒にしようと思ってるか。
No.154  
by 匿名さん 2014-12-06 11:06:29
「選ぶ」と「選ばれる」の意味が分からないようでは組合員の業務は無理ですね。
No.155  
by 匿名さん 2014-12-06 19:06:02
いずれにせよ、輪番ほど無責任なシステムは無い。
No.156  
by 匿名さん 2014-12-07 00:32:59
平等で民主的でよいと思うけど。
No.157  
by 匿名さん 2014-12-07 00:38:49
専門知識のある方、技術屋さんは、推薦や残留組でお願いし、あとは民主的とやらの巡回で良いのでは?
No.158  
by 匿名さん 2014-12-07 00:54:38
>>157
巡回 誤
輪番 正
No.159  
by 匿名さん 2014-12-07 10:21:29
>平等で民主的でよいと思うけど。

悪平等が理解できない様ではXXもミソも一緒と思っている。
No.160  
by 匿名さん 2014-12-07 11:24:16
民主的って都合も良い言葉ですね。
強引に自分のエゴを通そうとする人ほど民主的とか日本は民主主義の国だからとか言うよね。
No.161  
by 匿名さん 2014-12-07 11:51:33

同じマンションに住んでると言うだけで、顏も見たことがなく、もちろん総会にも出席していなく、どんな仕事をしていて何を考えているのか分からない人が輪番制の理事となり、総会で承認され、理事長になった途端、管理会社を変えようと言い出したり、理事に一任すると言う決議を取り、一任されたからと好き勝手なことをしたが、それらの行いの大半は、しょうがない、済んだことだから、と、やったもん勝ちになってしまうのです。

理事に一任すると言うのは、非常に危険な行為です。

時間が無かったので仕方なかった、と言えば、仕方ないと無罪放免になってしまうのです。

理事長が管理会社の言いなりになったら、管理会社のやりたい放題にもなってしまうのです。

だから、管理費とは別の修繕積立金が、築10年を過ぎれば値上がりし、毎月何万円も支払うことになっているのです。

例えば、一般的に100万円前後の工事であっても、管理会社が理事長を操れれば、管理する側として良い工事を提供したいと洗脳し、一般的には100万円の工事だと知らせず、安かろう悪かろうでは責任問題になりますなどと理事達をビビらせ、150万円とか200万円に水増しした金額で相見積もりも取らせず、同じ工事をさせてしまうのです。

「安かろう悪かろう」と言う魔法の言葉ですが、本当の意味を知らないから騙されてしまうのです。

「安かろう悪かろう」とは、この場合、適正な工事内容を理解していて、その工事に対する一般的な金額を知っている人だけが判断出来ることです。

なのに、騙される人は、管理会社が200万円の見積りを出したのに対して、近くの工務店から100万円の見積りが出されると「安かろう悪かろう」と言う魔法の言葉を使い、管理会社は皆さんに対して責任があり技術や経験も豊富です、工務店のような技術的にも劣っていてこんなに安く工事が出来ると言うのは、「安かろう悪かろう」の典型的な例です、と言えば、大抵の人は、適正な工事内容と金額を知らないので、管理会社の言うことを信じてしまうのです。

こんな管理会社ばかりではありませんが、管理会社の工事部には、こんな人が多いのです。

皆さん、十分ご注意下さい。
 
No.162  
by 匿名さん 2014-12-07 16:30:14
東洋経済のマンション管理 特集号、何と東コミがダントツの1位。オメデトウ。
何にも実態を知らない人たちは、こも結果を信じちゃうかもしれないから、言っとくけど、管理会社を東コミに変更する前にいろんな人にヒアリングした方がいいです。
東洋経済みたいな硬い雑誌でも必ずしも当てにならない場合もあるからさ。
No.163  
by 匿名さん 2014-12-08 11:46:22
マスコミの宣伝に左右される様な愚かな組合員はおりません。
No.164  
by 匿名さん 2014-12-08 12:06:07
>161
相見積を取って、100万円と200万円があった場合、200万円の
見積はボッタクリと安易に判断するんですか?
何故そんなに違うのかを検討しなければ意味ないでしょう。
相見積を取るときは、同じ修繕個所、同じ材料、同じ平米で取ることが
大切です。
No.165  
by 匿名さん 2014-12-08 19:43:11
相見積の募集の仕方を知っているの?
No.166  
by 匿名さん 2014-12-09 08:39:50
>165
教えてあげようか。
No.167  
by 匿名さん 2014-12-09 10:43:47
教えて貰おう。
No.168  
by 匿名さん 2014-12-09 13:55:50
>167
でも教えてあげない。
ここのスレには参加したくないのでね。
No.169  
by 匿名さん 2014-12-09 17:28:24
虚偽の書込みを行わないこと。
でも教えたらその出鱈目さが袋叩きになるだろうね。
No.170  
by 匿名さん 2014-12-09 17:43:08
適当な管理会社だなぁ
No.171  
by 匿名さん 2014-12-10 09:01:41
管理会社は一社を選ぶだけよ。
No.172  
by 匿名さん 2014-12-11 09:15:14
↑それは理事長の職務放棄行為だね。
No.173  
by 匿名さん 2014-12-13 11:45:04
理事長は自分で公募が出来ない時は管理会社に指示することもできるが、その際は4社以上とすること。
三社だと簡単に真ん中に得意先を挟んでくるぞ。
No.174  
by 匿名さん 2014-12-13 11:53:11
それがなにか?
No.175  
by 匿名さん 2014-12-14 11:02:03
法人でない管理組合の理事長には70才以上の組合員は不適切です。
万一病死した場合は預金が一時的に下ろせなくなる。
No.176  
by 匿名さん 2014-12-14 12:19:54
70歳も、危ない、65歳までと、年齢制限を規約に盛り込む。
No.177  
by 匿名さん 2014-12-14 13:58:46
うちは、細則で75歳以上の者で輪番制の順番がまわってきた時は、
辞退することができるとはなっているけどね。やる気があればやってもいいと
いうこと。
No.178  
by 匿名さん 2014-12-14 15:22:22
75歳は、平均自寿命を越しているね。辞めた方が良い。
No.179  
by 匿名さん 2014-12-14 17:15:40
平均寿命も知らないの?
No.180  
by 匿名さん 2014-12-14 17:18:37
投稿者のレベルが低いね。
日本人男性の平均寿命が初めて80歳を超えた。2013年の平均寿命が前年を0・27歳上回り、80・21歳となった。
女性は前年より0・2歳上がって過去最高の86・61歳となり、2年連続の世界一だった。厚生労働省が31日に発表した「簡易生命表」で分かった。
No.181  
by 匿名さん 2014-12-14 20:18:33
大変だ?
No.182  
by 匿名さん 2014-12-14 21:10:06
下ろせなくなると聞いたことがない。
No.183  
by 匿名さん 2014-12-14 21:38:24
本当に、下ろせないの。なんで、?
No.184  
by 匿名さん 2014-12-14 21:51:09
おろせるよ
なおかつ勘違いしてるけどおろせないように普通してるでしょ
理事長は理事会の互選で決められるんだから問題無いよ
No.185  
by 匿名さん 2014-12-14 22:14:26
法人の場合は、代表理事の変更を、理事会で決議して、
代表理事の変更登記をして、登記簿と印鑑証明をを銀行に提出する。
これで、宜しいでしょうか。?引き出せるのは、何時からですか?
No.186  
by 匿名さん 2014-12-14 22:24:00
法人でない組合の場合は、理事の互選で、新理事長を選任して、
銀行に理事長変更の議事録と理事長個人の印鑑証明書を提出する。
これでよろしいでしょうか。?引き出しは、何時からできますか。?
No.187  
by 匿名さん 2014-12-14 22:46:02
組合の預金は別に相続財産じゃないからストップされないよ。
No.188  
by 匿名さん 2014-12-14 23:00:19
法人でない組合の預金口座名義は理事長個人名義でしょ。
銀行等はどの様に対応するのでしょうか。
犯罪に巻き込まれる可能性はないとは、断言できない。
No.189  
by 匿名さん 2014-12-14 23:16:22
違うよ。
個人名義じゃないよ。
管理組合名義だよ。
No.190  
by 匿名さん 2014-12-15 06:48:55
法人じゃなくても、預金の名義は、
「◯◯◯管理組合
理事長 ◯◯◯」
No.191  
by 匿名さん 2014-12-15 07:22:38
7.東京地判平成15年1月30日(金判1171号41頁)
管理組合Xの理事長に選任されたAは,管理費・修繕積立金保管のため,Y銀行に理事長名義で定期預金口座を開設したものの,解任され死亡。
XがY に本件預金の返還を求めたのに対し,YはXの証する管理組合が適法に成立 しておらず,本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団体が預金者で あって,Xは本件預金の預金者ではないと主張。東京地裁は「本件預金の口座名義人は『甲マンション理事長A』と記載されているが,前記認定事実に よれば,Aが,原告管理組合の理事長として,原告管理組合に帰属する預金 とする趣旨で本件預金契約を締結したことは明らかである」と判示して管理組合に帰属するとした。
No.192  
by 匿名さん 2014-12-15 08:45:26
口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。
No.193  
by 匿名さん 2014-12-15 17:47:30
名義人は管理組合。
だから、死亡はないよ。
No.194  
by 匿名さん 2014-12-15 19:32:09
法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。
No.195  
by 匿名さん 2014-12-15 20:51:23
自分で調べてください。
No.196  
by 匿名さん 2014-12-15 21:16:53
管理組合法人なら自治会費を管理費と一緒に自動引き落としできます。
権利能力なき社団ではできません。
No.197  
by 匿名さん 2014-12-16 09:12:42
>法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。

管理組合の法人化は区分所有法に規定される成立要件を備え、設立手続きによって管理組合法人となることが出来る。
そして法人格取得のメリットとしては、代表者の個人名でなく、管理組合法人名義で権利を取得することができ、契約締結をすることもできる。例えば不動産の登記・電話加入権の取得・預金等の行為がすべて管理組合法人名義でできる。
団体財産(組合法人)と個人財産(理事長)の区別が明確化される。
法人登記がなされると管理組合法人の存在や代表者、財産状況等の組織内容が公示され、取引しようとする第三者の危惧がなくなり、取引の安全をはかることが出来る。
No.198  
by 匿名さん 2014-12-17 00:52:31
管理組合名で預金を作れるよpl
No.199  
by 匿名さん 2014-12-17 07:31:29
デメリットもあるだろ
No.200  
by 匿名さん 2014-12-17 12:06:24
>管理組合名で預金を作れるよpl

可哀想な人ですね。
法人の場合に限られます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる