管理組合・管理会社・理事会「マンション内共用部における幼児について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2011-05-02 07:01:53
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私どものマンションは、オ-トロックで中庭があります。
以前より気が付いていたのですが、誰も咎めないので、そのままになっていましたが
いつも、フロア、エレベ-タ-ホ-ル、中庭で住民の子供、2才、3才の子どもと
兄弟、小学校低学年、幼稚園児などのみで遊んでる子供が3組ほどいます。

たまには、2,3才の幼児だけが兄や姉と離れて遊んでいたり騒いでいたりしてるのを
見ます。

共用部で遊んだり騒ぐことは、もちろんダメですが、それ以上にショックなのは
いくらお兄ちゃん(小一)お姉ちゃん(幼稚園児)などと一緒だからって幼児を
子供だけで外に出すことを何も思わない親、管理人、管理組合、住民の感覚に
衝撃を受けています。

管理人に言いましたら、「一人じゃなく、兄弟と一緒だからいい・・」と。

私にしたら、モラル面(非常識)リスク面に大問題ありと考えますが、いかがでしょうか?
私が神経質なのか、皆様のご意見をいただきたく思います。

[スレ作成日時]2009-09-09 08:14:38

 
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マンション内共用部における幼児について

129: 匿名さん 
[2011-04-29 12:21:19]
子供を子供と思えない情けない大人どもよ。
130: サラリーマンさん 
[2011-04-29 12:29:45]
>>規約そのものが憲法違反だった場合、その規約を守らなかったら民法の債務不履行になるの?
民法の90条に公序良俗に反する法律行為は無効、っていうのがあるから
人権を侵害するような規約の規定は憲法ではなくて民法90条により無効になる。

(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

131: 匿名さん 
[2011-04-29 12:33:39]
>130
憲法の間接適用ではなく、直接適用は、あり得ない?
132: 匿名さん 
[2011-04-29 12:46:52]
国会が作った法と素人が作った規約、
どちらが欠陥が多い?
法の素人なので、同じ精度なら信頼して、
どちらも遵守します。

欠陥規約を騙されて承諾してしまったな
ら、無効を主張します。

133: 匿名さん 
[2011-04-29 14:14:35]
法律云々の解釈で揉めたところで
子供は子供で何やったところで遊べる場を探すわけだから
花壇で遊ばせない とか 禁止事項を定めるとともに
遊びのどこに向かわせるかを考えた方がよっぽど建設的だと思う
134: 匿名さん 
[2011-04-29 14:14:57]
遊びのエネルギーをどこに… です
135: サラリーマンさん 
[2011-04-29 14:28:37]
モスキート音で子供は追い払えるよ。
136: 匿名さん 
[2011-04-29 14:43:33]

曖昧な基準で、どこもかしこも、この音を出すようになったら、
この発音自体、完全に規制されるでしょうね。

暴行・傷害罪としても完全にクリアできてないはず。
137: 匿名さん 
[2011-04-30 10:29:28]

最近、ここを見つけて読みだして、どこにもここにも、こういうわからない大人が
いるんだと変に納得しました。

マンションっていろんな人が住んでいるんですよね。単身者、夫婦だけ、家族、そんな多様な
生活形態の中で子供は決められた空間で遊ぶべきです。

子供の時から、して良いこと、悪いこと、迷惑行為などしつけるべきです。
どこもここも子供が騒ぐのは異常だと思います。

ここを読んで、まともな方もいらっしゃるのに心を強くしました。
138: 匿名 
[2011-04-30 10:53:51]
決められた空間?
遊んではいけない決まりがないなら、中庭はあなたのいう決められた空間ですよ。
色々な人が住んでいるからこそ、明確な決まりのないことは互いに許容し合う必要があるのです。
139: 匿名さん 
[2011-04-30 10:56:10]
137
迷惑行為をしないようしつけることは当然のことですが、それが「決められた空間で遊ぶ」となると飛躍があります。
実際にマンションの規則改正をご自分が担当したと想定しお考えになってみれば分かると思いますが、最後は、「このあたりがボーダーラインだね」というコンセンサスしかありません。
ピアノの音の問題なら、防音措置や練習時間を明文化できますが、子供が敷地内で大きな声を出すのはケースバイケースで判断し注意するしかないでしょう。
私も子供はいませんが、このような判断を共有できるのが、ものの分かる大人ということではないでしょうか。
140: 匿名さん 
[2011-04-30 11:35:32]
バンクバーに子供が出来たら退去しなくてはならないアパ―トがありましたよ、気にする方はこんなのに転居したら!
141: 匿名さん 
[2011-04-30 20:11:45]
マンション管理会社に勤めています。
あんまり、えらそうには言えませんがマンション管理の勉強会に行った際、
規約で規定されてるところ以外は通路と学びました。
規約にのっていない共用部での子供さんの遊びは注意するよう管理人に言ってます。

子供さんのトラブルが多いのが管理人の悩みです。
日ごろから、きちんとお子様を親御さんは指導していただきたいと思います。
142: 匿名 
[2011-04-30 20:40:28]
大丈夫ですか?
中庭があるのに中庭に関する記述が一切ない規約などある訳ないでしょう。

もし本当にないとしたらそれは庭と呼べるような広さもない場合であり、子供が遊ぶことに関しても通路と同じに考えて良いかと思います。

が、少なくともここで問題になっている中庭は「庭」と呼ぶに足りるだけの広さがあり、規約にも「庭」としての記述がされているものだと思います。

規約上、共有施設として規定されているのならばその設置目的や用途が明記されているはずであり、その内容に従うのは当然でしょう。
143: 匿名 
[2011-04-30 21:43:57]
通路であればモスキ−ト音の使用は問題ありません。
144: 匿名 
[2011-04-30 23:54:25]
庭なら遊んでもいいんじゃない?
145: 匿名さん 
[2011-05-01 07:38:54]
ウルサカッタ子供等も一年足らずで成長し遊び方がかわるもんじゃよ。
それを黙って見過ごせない大人の勝手は許されないよ。
146: 匿名さん 
[2011-05-01 09:45:28]
>ピアノの音の問題なら、防音措置や練習時間を明文化できますが、子供が敷地内で大きな声を出すのはケースバイケースで判断し注意するしかないでしょう。

ピアノの音は発生源が専有部分だから、本来ある程度自由である使用方法について、
規約で明文化して規制している。
同じ例でだすなら、専有部内で子どもが遊ぶ時間を規定できるか?ということ。

敷地=共用部分ということでしょうから、そもそも例として適切ではありません。
「決められた空間で遊ぶ」という言葉に違和感を感じているのが不思議ですね。

マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。
147: 匿名さん 
[2011-05-01 10:53:10]
146
>マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。
規約では通例、標準管理規約を例にとると、「第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」程度の記載であり、さらに「第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。」を受け、規則、協定などで対応されていると思います。
私のマンションでは「近隣の迷惑となるような騒音、悪臭、煤煙、言動」を禁止していますが、子供が遊ぶこと自体を禁止してはいません。
例えば駐車場に近いところで子供が暴れたりボール遊びをしたときに、「それぞれの通常の用法」の解釈として子供やその保護者に注意をしています(金銭保証への対応として、マンションとして総合保険も入っています)。これが世の通常の対応かなと考えておりました。

遊ぶのを禁止するのが多いとのことですが、具体的に何においてどのような文章で禁止されているのですか。参考にお教えください。
148: サラリーマンさん 
[2011-05-01 12:46:43]
敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。使用細則は普通決議で変えれるので
理事長次第ですよ。

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