管理組合・管理会社・理事会「形式的には全員対象、実質的には狙い撃ち。そんな規則はあり?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-01 13:38:40
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 規約や規則で、特定の組合員1人2人にだけ適用される内容(とくに、その人に不利益になる場合)は、その当事者1人2人の同意がないと制定できませんよね? では、「形式的には全員対象、実質的には特定者を狙い撃ち」という場合はどうなのでしょうか。
 たとえば、100戸のマンションで、「99戸はノンスモーカー、1戸だけがスモーカー」という事実が広く知れ渡っているとして、「全館禁煙」を決めるのに、ただ1戸のスモーカーの同意が必要でしょうか。
 もちろん、ことは禁煙にかぎりませんが、この種のケースで同意が必要だとすると「拒否権を持たせる」ようなことになるし、逆に同意不要だとすると、「多数派による少数派いじめ」になりそうだし……いずれにせよすっきりしません。
 みなさまの経験とお考えは?

[スレ作成日時]2006-08-03 12:37:00

 
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形式的には全員対象、実質的には狙い撃ち。そんな規則はあり?

10: 匿名さん 
[2006-08-03 17:10:00]
>>09さん

まず、周囲に与える影響の問題があると思いますよ。
ペットを飼う場合、部屋から出さずに買うことができるか、部屋の外に泣き声を
漏らさないことができるか、ようはペットを一般的な飼い方をした際に
周囲に迷惑をかけることがないかが問題になるのでしょう。

占有部でタバコを吸うことで隣人が迷惑を受けると言えるほどのことはないで
しょうから。迷惑を受けるという意見もあるのかな?!
タバコをすう際に轟音をたてるという話であれば禁止に値するでしょうけど。
11: 01です 
[2006-08-03 21:46:00]
 禁煙の話は、あくまでも一例だし、たんなる思いつきなので、こだわらないでください。
 スレのテーマは、「形式的には全員対象だが、実質的には特定組合員を狙い撃ち。そんな規則は許容されるか?」です。
12: 匿名さん 
[2006-08-04 00:13:00]
>>01
言葉どおりなら
>「形式的には全員対象だが、実質的には特定組合員を狙い撃ち。」
こんな目的の規則を表立って認める組合や実例を披露する人はいないのでは??
スレ主さんの疑問をもってる実例をお話しください。
13: 匿名さん 
[2006-08-04 08:20:00]
スレ主ではないですが、こんな例があります。
役員を立候補制(選挙)で選んでいます。理事の数は規約上、「2〜3」人となっています。Aさん・Bさん・Cさんが立候補することが予想されました。ふつうに選挙をするとCさんが3位で当選することが確実でした。しかし、アンチCさんが多数派でした。
アンチCさん派は、選挙の前に、「ことしは定員を(上位)2名とする」という規則?をつくって、AさんとBさんを当選させ、Cさんの理事就任を阻止しました。
14: 匿名さん 
[2006-08-04 09:18:00]
当マンションでは、ドアの外側つまり廊下側、厳密には共用部分に、大きな表札(広い意味ではポスター)を出した人がいた。そこに、品位を欠く表現があったので「ドアの外面への張り紙・掲示などを禁止する」という規則をつくった。
狙いが特定の1人であることは、全員がわかっていた。抗議や裁判沙汰も覚悟していたが、幸い、それには至らなかった。もっとも、ギブ&テイクで、その1人の別の要請は受け入れた。
スレのテーマのような規則をつくる場合、りくつはさておき実務的には、ギブ&テイクの発想も有効だと思われる。
15: 匿名さん 
[2006-08-04 10:13:00]
>>14さん
玄関の外側は、そもそも共有部なので、新たな規則は不要だったのでは?
16: 15 
[2006-08-04 10:46:00]
言葉足りなかったかもしれません。
「規則」を作る前に、面談をして話し合えば解決してたのでは?っという意味です。
ギブした部分が、その問題居住者が得した気もしますし....
17: 匿名さん 
[2006-08-04 11:38:00]
例えば、管理費や修繕積立金の改定に合わせて
ルーフバルコニー使用料を改定したい場合なんか、
ここで問題にされているケースに当たるんじゃないかな。
「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
その承諾を得なければならない」
を盾に値上げを拒否された場合、厄介な問題になりそう。
18: 匿名さん 
[2006-08-04 13:10:00]
規約の変更のうち、制限を追加するような改定では、だれかが該当する(=不利益?)を被るケースは多いのではないでしょうか。
このスレ主さんは、特定の居室又は特定の個人を対象にした規則の追加事例を求めてるのではないかと..
なんか良くわからんスレですね...
19: 匿名さん 
[2006-08-04 13:24:00]
「なんか良くわからんスレですね...」という声も出ましたが、スレ主の質問は、きっと、No.11以上でも以下でもないんでしょう。つまり

   形式的には全員対象だが、実質的には特定組合員を狙い撃ち。そんな規則は許容されるか?

ぼくの回答は「許されない。少なくとも、避けるべき」です。理由は、長くなるので略。
20: 匿名さん 
[2006-08-04 13:47:00]
やはり、内容によるでしょう。

公共(組合全体という範囲ですが)の利害か、個人の利害か、単純にどっちが優先とは
言えないでしょう。

単純にスレ主さんの質問に答えたとすると、私の回答は「有り」です。
なぜなら、必ずしも個人が優先されるわけではないですから。
必ず多数が優先されるとは言ってませんので、誤解されないで下さい。
有るか、無いかと言われれば、有る(無いわけではない)というだけです。
21: 規約改定やってます 
[2006-08-06 12:52:00]
ひょっとして、01さんは何かそういう狙い打ち的な規約がご自分に向けて出されているのかなぁ…
などと想像してしまいます。

マンションの規約は、あくまでお互いの取り決めですから、その基本は各戸同士のコミュニケーションだと思うんです。
1軒の方の行為が問題になっていたとしたら、その何が問題なのかお互いに話し合って解決して行くことが出来れば良いんだろうと思います。
うちのマンションでも廊下に置いた植木鉢が問題になって、理事長が規約違反だから片付けろと申し入れをしたんです。まぁ、これは当たり前なんですが、その後は少しでも規約に違反していることには、文句がばんばん出るようになってしまいました。
問題は、植木鉢の周囲が落ち葉や泥で汚れていたのでそれを何とかしてもらえれば、鉢じたいはOKだたんですけれど。
規約がお互いのスムースなコミュニケーションの助けになるんではなくて、お互いを監視するツールのようになっちゃったのです。
住みにくい雰囲気になってしまいました。

もちろん、No.20さんのおっしゃるように、公共の利益を守るためには個人の利益はある程度制限されることはあり得ることで、それが、たとえ1軒だけでも対象にすることもあり得るとは思います。
ですが、それを決める前に、なんらかのコミュニケーションを取るべきだとも思います。
22: 01です 
[2006-08-06 13:31:00]
>>No.21 規約改定やってます  さん

 いえ、その逆で、規則・規約をつくる側です。
 ご紹介いただいた植木鉢の例は「規則・規約はすでに存在した」ということなので、「植木鉢禁止を新たに決める」のとは、別に考えたいような気もします。
23: 匿名さん 
[2006-08-07 16:21:00]
78です。
またまた失礼致しました。

24: 21です 
[2006-08-09 10:33:00]
>いえ、その逆で、規則・規約をつくる側です。

なるほど、そういうことですか。

理想的には、まずコミュニケーションをとって問題を解決する。
そして、今後のためにと言うことで規約を作る。
こんな流れが良いように思いますが、こればかりは状況によりますよね。
ご健闘を祈ります。

先に出した例(植木鉢)の件では、隣戸の迷惑にならなければ多少のことは許す…という規約を作ろうかとも思っています。ちょっと難航するかも知れませんが…。
25: 匿名さん 
[2006-08-09 18:30:00]
>>24さん

>理想的には、まずコミュニケーションをとって問題を解決する。
その通りだと思います。

ただ、禁止されていないと過大解釈で屁理屈を言い出す人が出てくるのが問題ですね。
みんなが、堅苦しい決まりを作らないて良い様に分別をわきまえてくれると良いので
すけど。

規約上で、どう表現するかというのが非常に悩ましい。。。。

スレとは離れてしまいますが、
琵琶湖で水上バイクの暴走行為をしている若者に法規を守るように指導したところ、
ここは法律で規定されていないどんな乗り方をしても良いだろとのこと。
その頃、水上バイクの運転で従うべき法律の名前は”海上衝突予防法”
海上ではないから関係ないというのが彼らの言い分だったそうです。
結局、ルールを守って乗るよう条例を作る羽目になり、その上で法規を守るよう指導
しても変わらず。
いまでも住民が全面禁止にしろともめているようです。。。。

一部の人のために規制するのも悲しいですが、規制しないと屁理屈を言う。。。
モラルを求めることに無理があるのかなぁと考えてしまいますよぉ。
27: 匿名さん 
[2010-07-16 14:35:41]
当マンションでは、ある規約改正案が、ここで話題の条項(区分所有法31条1項)に触れそうだったので、規約改正ではなく規則制定という形にしました。
われながら姑息な手段だったとくやんでいます。が、それはさておき、これって、
法的には本当に有効だったのでしょうか。
もしこれがOKなら、実質規約改正にあたる内容でも、形式的に規則制定という形にすれば、必要賛成数も少なくてすむし、いろんな法的規制も逃れられるのですが……
28: 匿名さん 
[2010-07-29 19:52:53]
区分所有法31条1項って、改正だけじゃなく制定にも及ぶように読めるが
29: 匿名さん 
[2010-08-01 12:10:48]
No.27です。
No.28様
論点は、「改正か制定か」というよりも、「規約か規則か」なんです。
30: 28 
[2010-08-01 13:38:40]
ああ、なるほど。
改正と制定の方ばかりに気を取られてた。
指摘ありがとう。

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