管理組合無関心者の多い都内マンション(築3年)の理事を務めております。
皆さんの管理組合では総会出欠書面未提出者(つまり返事がない人)への対策はどのように講じていますか。
当マンションでは総会の回を追うごとに書面すら提出をしない人が増えております。
管理会社の総会支援業務の一環ですか、それとも役員で直接訪問や電話での催促を行っていますか。
また、外部オーナーへの催促についてはいかがですか。
[スレ作成日時]2006-12-18 12:16:00
総会出欠書面未提出者への催促について
16:
匿名さん
[2007-01-25 12:59:00]
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17:
ぴ
[2007-01-26 00:12:00]
14さん、15さんご意見及びご指導をありがとうございます。
確かに「提出」ではなく「返却」ですね。 管理規約、管理委託契約を熟読するにつけ、管理会社の言うところに矛盾を感じます。 ただし当規約には「名簿」と明言をしている訳ではないのですが。 |
18:
15
[2007-01-26 11:57:00]
居住者リスト(名簿)の収集や保管は大きな課題だと思いますが、
総会の時に郵送物が届かないとか普段見ない場所に送られるとか、記録された連絡先に電話しても繋がらないとか多いですね。 私のMSの特性なのか非居住者オーナーも多く、第三者利用も増えてきました。 総会対策の第一歩としては、連絡先の管理(名簿)の精度上げるシステムも肝心ですね。 なにしろ議決を確保しないと理事会の1年間の苦労が報われませんから・・・ |
19:
匿名さん
[2007-01-26 17:18:00]
都心マンションで連続で理事をしてますが、委任状も出欠票も出さない人は結果的に議案に
反対ということになります。 (無回答→賛成ではない→総会では反対の扱い) 特別決議の3/4の議案であれば、仮に100世帯のマンションで未提出が26件(26%)あれば 総会出席者が全員賛成しても、結果的には否決になります。笑い話のようですがありそうな話です。 うちのマンション(50戸)も、10件の未提出でその他は委任状としても 総会に20名出席して、17名が賛成3名が反対の議案では、総会としては否決という結果になります。 → 未提出(結果的に反対と同様)20% + 反対6% =26%となりますから・・) 出席者の賛成多数なのにおかしな話ですが、区分所有法ではこのようになります。 だから裏では、いつも管理会社の担当者は冷や冷やして電話しまくっています。 |
20:
匿名さん
[2007-01-27 05:37:00]
議案に反対だが都合が悪くて出席出来ないという場合、
何も出さずにサボる以外、選択肢がない場合が多いんだよ。 管理組合によっては、書面による議決権行使を認めているケースもあるけど、 そういうシステムじゃない場合、委任状というのは自動的に賛成票になっちゃうからね。 都合で欠席せざるを得ない人が反対の場合、やむを得ず何も出さない以外に 意思表示の方法がないんだよ。 |
21:
匿名さん
[2007-01-27 19:37:00]
通常、議決書には「反対」又は「非承認」も選択肢にあると思いますが??
何もしないのが意思表示っというのは同意しかねます。 ちなみに、私のMSでは「総会 出欠票」もついて3種の返送文書があります。 |
22:
匿名さん
[2007-01-29 03:11:00]
そうかなあ。
自分のマンションで理事から毎年言われるのは「委任状を出してくれ」 いつもこれなんだが。 「賛否の議決権行使書を出してくれ」なんて言われたことないな。 つまり欠席する奴は白紙委任=賛成しろってこと。 自分のマンションだけかどうか知らんが、これはけしからん。 理事は中立であるべき立場をわきまえて欲しいものだ。 |
23:
匿名さん
[2007-01-29 09:20:00]
理事は中立というのは間違いでしょう。
総会にしろ、臨時総会にしろ提案(議案)を作るのは理事会だから、理事の多数は議案に賛成と言うことになります。 一次取得者で、総会は話し合いの場であると勘違いしている人が多数いますが 仕組み的には、提案された議案を審議、可決する場です。 定期総会に組合員から出た意見は、理事会で審議して議案化されて次の総会でないと 可決できない仕組みになっています。 やる気のある理事会なら重要なことはすぐに審議して議案を作り、短期間で臨時総会を開催しますが、輪番制などの素人理事ばかりだと来年の定期総会まで待ちますから、」 総会の意見が反映されるのは最低1年後となります。(管理規約改正、設備の変更など・・) |
24:
匿名さん
[2007-01-29 09:26:00]
>議案に反対だが都合が悪くて出席出来ないという場合、何も出さずにサボる以外、選択肢がない場合が多いんだよ。
それは、理事会に委任するからでしょう。 議案に反対のご近所の組合員に、委任すれば反対の意見を反映できます。 総会の出欠票さえ提出しないのは、怠慢か無関心という場合がほとんどです。 どうしても反対なら、年に何回もある総会ではないのですから、出席するべき。 うちのマンションでも、総会では借りてきた猫のようにおとなしいのに、 井戸端会議では、不満たらたら、大きなことを言う組合員もいますよ。 |
25:
匿名さん
[2007-01-29 12:08:00]
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26:
匿名さん
[2007-01-31 01:15:00]
>25
管理組合の投書箱はないの? 書面でしっかり投書して、次回の理事会で取り上げられずに議事録になかったら文句を言う、 自分でアドバイザーとして理事会に参加するというのが、1番意見の反映には早道ですよ。 特に輪番制の、素人理事なんて問題意識が薄いので、何を取り上げていいのかわからない おまけに、近所づきあいもなければ住民の意見なんて採り上げることも不可能だから 個人の趣味に走った議案を作るんだと思いますよ。 |
27:
匿名さん
[2007-01-31 02:33:00]
マンション暮らし10数年だが、自分のマンションにも確かに
「代理人を指名した委任状」というのは制度上は存在する。 でもそれが行使されたのを見たことはないな。 自分のマンションで過去10数年行使された大量の委任状はすべて理事長委任。 当該の議案に誰が賛成で誰が反対かを、事前に知る方法はないに等しいし。 かなり親しい人に対してでも、よほどじゃない限り、 「あなたはこの議案に賛成ですか?反対ですか? 反対なら委任したいのですが」 というのはためらわれる。 親しい組合員というのも、元を正せば子供つながりのような場合が多く、 委任状依頼のようなリスクを冒したくないと考えるのが普通の感覚だろう。 |
28:
匿名さん
[2007-01-31 15:38:00]
「代理人を指定した委任状」は、いわゆる賃借人や奥様を含む同居人などで使われるのではないかと・。
総会は原則「組合員」のみですが、管理規約や決議事項の中には住んでる居住者に関係することも多いですし。 うちの実例では、親名義の居室だが実際にはお子が住んでるケースでありました。 |
29:
匿名さん
[2007-01-31 16:52:00]
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30:
匿名くん
[2007-02-06 08:38:00]
この問題は、最近裁判があったみたいですよ
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31:
匿名さん
[2007-02-06 13:19:00]
総会に出席か欠席かの他に、うちのマンションでは、
欠席の場合は、 理事長に委任 議案に賛成 議案に反対 この3つの選択肢がありますよ。 |
32:
匿名さん
[2007-02-06 23:54:00]
>26
うちのマンションの場合、要望や提案などは 管理組合のポストに入れることになっています。 提出してから、数ヶ月経っても何の音沙汰がなかったので、 やる気ないのかなと・・・ところがある日、何の話し合いもなく 提案した内容(提案した以上の大掛かりなことにって)が 実施されることになり・・・総会の決議(住民との話し合いもなかった)も なく実施してよいのかとあわてて理事長宅へ言いに行きました。 でも、すごく嫌な顔されて「もう、決まったことですから!!」って。 けど・・・定期総会で出席者の誰一人(費用が100万以上かかった工事)について 言及どころか何の意見も出なかったことにもっとショックを受けました。 ちなみに、うちのマンションには議決権行使書をつけるようにしたら 返却率がグッとアップしました。 |
33:
匿名さん
[2007-02-07 13:09:00]
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34:
匿名さん
[2007-02-08 01:36:00]
近所づきあいのない人が理事になっても、マンションの問題なんてわかりませんよ
ましてやサラリーマンや共稼ぎあんら昼間いないから尚更わかりませんよ。 問題の優先順位を付けるところを間違って、管理会社の言いなりというのが多いのでしょう。 |
35:
匿名さん
[2007-02-08 20:40:00]
>>34さん
私はセカンドとしての用途なので、ほとんとMS内にいません。<近所付き合い無し。 でもMSの抱える問題は、恐らく一般の居住者の方より知ってるつもりです。 また、同じ理事の住まいとしてる方々や管理員や防災要員さんと話すようにしているし、いろんな相談も受けます。 問題の優先順位の判断はとても難しいです。 自分が考える優先順位と居住者や他の理事が注目する課題と異なることがあるからです。 でも、それらの意見交換を経てコンセンサスがとられていくのですから間違いってことはないです。 管理会社も「人の集まり」なので接する時は常識と気持ちに配慮した応対してますが、管理会社の言いなりにはなりません。 未熟な管理組合では管理会社主導なところも多いかと思いますが、組合員が投げやりになったり、否定だけの態度になるよりはマシだと思います。 |
15さんが言うように「返却」ですね。一般的な管理会社の業務委託契約であれば、
区分所有者・入居者の名簿の整備は委託業務になっているはずです。
法務局へ出向けば入手可能な情報ですが、個人情報にはあたります。
管理会社との委託契約に基づくものであれば、管理組合に渡すことは「情報漏えい」
ではありません。
管理会社は個人情報保護法の適用を受けている会社だと思いますので、
あまり変な対応であれば、その会社のコンプライアンス担当や、個人情報管理の
責任者も含めて話した方がいいのかもしれません。