管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

687: 匿名 
[2011-09-15 22:45:18]
中身に間違いがないんだったらいいじゃん。本質じゃないところで目くじらたてんなよ。
688: 匿名さん 
[2011-09-15 23:05:41]
686はみらい平らのたぶちさんだよ
689: 匿名 
[2011-09-15 23:08:33]
昔、ガンバレたぶちくん、っ~うのがあったな
690: 匿名さん 
[2011-09-16 05:18:44]
署名した本人が気がつかないっていうのはおかしい。
691: 匿名さん 
[2011-09-16 19:33:14]
一般的に判断すると、気づかないのじゃなくて署名してないのだと思う。
管理会社が議事録作成して署名を偽造したのだろう。
これは議長と議長指名議事録署名人の管理規約違反。同時に管理会社の有印私文書偽造。
そこで監事の監査が動き出すことになる。
監事は業務執行に不正があると判断し、議事録に署名しなかった役員解任と
管理会社の公印私文書偽造を事由とする管理委託契約解除を議案として臨時総会を招集する。
692: 匿名さん 
[2011-09-16 20:10:39]
まるで砂上の楼閣だね。想像たくましいだけね。
693: 匿名さん 
[2011-09-16 20:31:47]
まぁー、実際監事が動くことはないと思う。
でもなぜ監事が不正を見逃すのか?
694: 匿名くん 
[2011-09-16 20:36:19]
見逃すもなにも、マンション管理組合の監事なんか
理事会にすら出席しないやつがほとんどだよ。
責任感ゼロ。
695: 匿名さん 
[2011-09-16 20:53:37]
それなら尚更書いたもん、議事録のチェックをするだろう。
696: 匿名さん 
[2011-09-16 21:21:49]
うちは必ず監事が理事会出てるよ。そして審議にいちいち口挟むよ。
監事は元理事長だから。
697: 匿名 
[2011-09-16 21:22:31]
そろそろ『べき論』と『現実』の違いに気がついても良い頃
698: 匿名さん 
[2011-09-16 22:23:07]
掲示板のたわ言だからいいのでは?
699: 匿名くん 
[2011-09-16 22:26:13]
>>695
チェックするような人は出席しますよ。
出席していないのに議事録見たって何がわかるの。
700: 匿名さん 
[2011-09-16 22:32:43]
期が間違えてたら誰でもわかる。
第10期管理組合なのに署名欄が先期の第9期と印刷されている。しかも切り貼りで。
去年の議事録の署名欄切り抜いて貼り付けたと直ぐ分かる。
701: 匿名さん 
[2011-09-16 22:33:42]
>>700
それは偽造という。
702: 匿名 
[2011-09-16 22:35:13]
たわごとじゃないよ。ガンバレたぶちくんは、次期理事長狙いを公言している。俺としては是非とも当選して欲しい。彼が理事長になれば風通しのいい理事会になるだろう!
ガンガレたぶちくん。
703: 匿名 
[2011-09-16 23:00:09]
管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
704: 匿名 
[2011-09-16 23:05:24]
あるとは言えません。
法定されていませんから。
705: 匿名さん 
[2011-09-16 23:15:13]
>>703
法的ではなく管理規約でなく、管理委託契約に業務として規定されている。
ただし「議事録作成」ではなく「議事録の素案作成」である。
議事録を作成するのは管理規約で規定されている通りあくまでも議長または書記(いずれも理事)。
建前はそうだが、管理委託契約に「議事録の素案作成」がある場合は殆どの場合、素案ではなく議事録そのものを管理会社に書かせている。
なぜなら、理事は仕事をしたくないから。
706: 匿名さん 
[2011-09-17 21:33:02]
仕事したくないなら、理事長1人でいいと思う。要するに管理者だけ。
707: 匿名さん 
[2011-09-18 06:48:23]
>管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?
何もありません。本来議長である組合理事長が書くべき所、無能だから代筆の形をとっているに過ぎません。
>標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
規約は管理会社とは無関係です。管理会社は管理委託契約に従うのみです。
708: 匿名さん 
[2011-09-18 07:25:37]
総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。契約書の添付書類で必要だから。代理権限証書みたいなもの。
理事会議事録(案)作成は契約にないところもある。
709: 匿名さん 
[2011-09-18 07:51:35]
素案の作成であって議事録作成者は議長または書記と管理規約で定められている。
710: 匿名さん 
[2011-09-18 09:56:04]
>総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。
一層の勉強をお勧めします。余りにも幼稚過ぎます。
711: 匿名さん 
[2011-09-18 11:25:51]
↑なんで?書かない会社あるのかい
712: 匿名さん 
[2011-09-18 11:49:45]
>709
を読みなさいね。
713: 匿名さん 
[2011-09-18 12:01:09]
↑あほ?
案といってるでしょ
714: 匿名さん 
[2011-09-18 12:08:42]
管理委託契約から理事会議事録(案)作成を外してる管理会社は相当数あるようだが
総会議事録(案)作成を外してる管理会社はないだろう。
案は理事長、他の理事の署名捺印がない状態のものであることは自明のことであり、
そんなことを知ったかぶってる710,712は高齢マンカン士?ぼけてるねw
715: 匿名さん 
[2011-09-18 12:11:24]
理事会議事録の作成と署名は総会議事録に順ずると管理規約に書いてあります。
716: 匿名さん 
[2011-09-18 12:14:03]
↑あほ?
管理委託契約の話だということがまだわからんのか!
717: 匿名さん 
[2011-09-18 12:16:47]
(議事録)
第四十二条  集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3  前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4  第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5  第三十三条の規定は、議事録について準用する。
718: 匿名さん 
[2011-09-18 12:20:17]
↑完全にぼけてますw
719: 匿名さん 
[2011-09-18 12:23:39]
管理委託契約に理事会議事録の素案づくりが規定されてないなら理事が順番で書けばいいだけの話し。
もし字の書けない理事がいたら、ボイスレコーダーに録音してテープ起こし頼めばいい。
720: 匿名さん 
[2011-09-18 12:36:42]
そういう場合、理事会議事録自体が存在しなくなるケースがけっこうある。独立系管理会社だと理事会議事録案作成をしないところがあるが、手間だけの問題じゃなく、愚民政策だと考えていいよ。
721: 匿名さん 
[2011-09-18 12:51:58]
どうして理事は議事録書かないの?理事がかかないなら理事長が書けばいい。
722: 匿名さん 
[2011-09-18 12:54:43]
漢字の書けない理事がものすごく多いことが原因だと思う。
723: 匿名さん 
[2011-09-18 13:31:35]
理事会議事録を書かないっていうのは、閲覧請求がきたことないからでしょ。
誰かが見せてください!って紙にかいて持ってきたら大騒ぎになるよ。
私の場合は最初の請求書無視されたから、郵便で請求したんだが、理事長が逆上しちゃってね
暴れだす寸前までいったんだけど。。。後任の理事長から正常化しましたよ。

724: 匿名さん 
[2011-09-18 13:35:39]
>>723
それは直接理事長宅を訪問して請求したほうがいい。
断ったらその場でけんかできる。
725: 匿名さん 
[2011-09-18 13:39:45]
内容証明郵便のほうがいいよ。裁判で強制執行まで持っていこうとすれば、まずは督促だから。
726: 匿名さん 
[2011-09-18 13:41:31]
第四十二条  集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
727: 匿名さん 
[2011-09-18 13:46:09]
↑あんたねえ、それを強制的にやらせるのは大変なことなんだよ。わかる?
728: 匿名さん 
[2011-09-18 13:48:49]
あ、726は勘違いしてるね
区分所有法の集会っていうのは総会のことで理事会は含まない。従って理事会議事録作成は法定の義務ではない。規約上の債権債務関係だよ。
729: 匿名さん 
[2011-09-18 14:29:59]
議事録のない理事会なら理事会決議事項はないと考えたらいい。
730: 匿名さん 
[2011-09-18 14:33:23]
そしたら理事会は単なる「おしゃべり会」だろう。
731: 匿名さん 
[2011-09-18 14:40:01]
そそ、座談会ですよ。総会ではっきりそう言ってやったよ。結果、理事会は正常化した。
732: 匿名さん 
[2011-09-18 14:53:42]
管理規約によると理事会の決議事項は次の通り。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案 ③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項
ということは、これ以外の事は何も理事会開いて決める必要がないってことだ。
極端に言うと座談会や役員飲み会で決めてもいいことになる。
733: 匿名さん 
[2011-09-18 15:07:50]
>>732
それ、理事長の独裁が可能な所以。
一般の管理組合は理事会を開いて全ての案件を審議する。
ところが規約で理事会の決議事項は決まってるから、理事会決議事項以外は本来理事会で審議・決議する必要はない。
そこで理事長が「これからは理事会の議事録は理事が書くことにする。まずはお前書け!」と命令する。
そしたら理事は議事録書かされるから次回の理事会から欠席するようになる。そうなると理事会の開催要件の理事数が集まらず、理事会が開催できなくなる。
そこで、理事長の専決決裁が爆裂することになる。
理事から文句を言われたら「理事会が開催要件を満たされないため開けない。だから理事長の私が責任もって決裁した」とひらき直る。
734: 匿名さん 
[2011-09-18 16:47:55]
そっか、「議事録書け!」と言えばいいのか。
735: 匿名さん 
[2011-09-18 19:00:56]
総会提出議案はどうすんの?
736: 匿名さん 
[2011-09-18 19:02:55]
>733
それは結果的に独裁ではなくて管理会社の傀儡政権になるんだよ。

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