管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

251: マンション住民さん 
[2011-08-19 10:31:27]
■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関で必要都度開催の不定期
■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
■委員会は常設で柔軟かつ即応性に富んだ機動性のある運営
■理事会決議が必要な場合は委員会から理事会に議案を上程
■委員会は委員長と複数の委員で構成、他委員会との兼任は可
■委員会は必要に応じて住民委員を公募で求めることが可能
■委員会から派生して専門委員会を理事会承認の下で設置可能
■委員会は営繕、防災、駐車場運営、広報、住環境向上、情報化推進、etc
■委員会・理事会は議事録を作成し広報委員会を通して住民に配信
■理事長と副理事長は各委員会を組織運営の観点から統括管理
■理事長と副理事長は各委員会にオブザーバー(意見表明のみ、決議権なし)で原則参加
■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長
■事務局は理事長・副理事長2名・会計担当理事(事務局長)の計4名で構成
■事務局は住民窓口、各委員会から外れた事案、理事会・総会、役員人事を担当
■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関...
252: 匿名さん 
[2011-08-19 10:31:41]
>>249
法人にしないと無理ですよ。
法人にすれば、区分所有法の下記の条項を使えるんですがね。法人でない管理組合がやると無権代理になると思います。243は、法的な検討が甘すぎ。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
253: マンション住民さん 
[2011-08-19 10:44:33]
委員会は委員長と委員は理事です。更に委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。

従来の理事会では管理規約上は審議・決議に住民参加は出来ませんでしたが、各委員会は住民委員を公募で求めることが出来ます。これは意欲・熱意のある住民有志の方に中に入って頂いて管理組合業務の一端を役員と一緒に担って頂き、管理組合業務に触れて頂くことにより次期役員候補への布石と考えています。これは管理組合業務を次代に継承するための人材発掘・育成の一環になります。

従来の執行部役員の暴走を防ぐために、言外に住民の監視の目を入れることも含まれています。
254: 匿名さん 
[2011-08-19 10:52:36]
>>委員会は委員長と委員は理事です。
この場合、委員会決定に理事会は従うんですか?委員会に参加していない理事が理事会で異論を唱えたらどうするの?反対が理事会の過半数だったらどーすんの?

>>住民委員を公募で求める
住民委員と本来の理事が混在した場合、本来の理事はえらそうにしませんか?うちはそうでしたよ。
255: 匿名さん 
[2011-08-19 10:53:27]
>要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。 課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。

役職の経験無いのね。決済権限は予算措置があって始めて出来るのよ。早く偉くなりなさいね。
256: 匿名さん 
[2011-08-19 10:56:07]
>委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。


ただでさえ理事になり手がいないのに、住民委員が公募に応じるわけない。
せいぜい元理事の独裁者が口出しする役職になるだけ。
257: 匿名さん 
[2011-08-19 11:01:05]
>>■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
委員の選任が総会決議で行われるならOKかもね。理事会決議では無理。(法人ならいいですけど)
258: 匿名さん 
[2011-08-19 11:01:15]
>更に委員長の判断で住民委員を公募で求める

住民は区分所有者でない者もなれるのか?

そうとすれば
もはや、それは管理組合ではない。
単に、管理組合と自治会の合同協議機関に過ぎない。
259: 匿名さん 
[2011-08-19 11:09:36]
そそ。だから決議権限(=決裁権限?)などありえないよ。決議権限と言うからには理事長、理事、区分所有者を拘束するという意味ですからね。
260: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:15:05]
まずは理事会の捉え方が違う。
一般には「役員会」を「理事会」と捉えている場合が多い。
ここで言う理事会とは総会に対比して理事の最高意思決定機関の決議機関を意味する。
予算措置は定期総会で次期管理組合全体一般会計で予算が承認されるから問題ない。
理事は複数委員会の兼任が可能だから、気になるなら複数の委員になればよい。
委員会決議は理事会決議以外の事案だから理事会に上程されることはない。
住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある。
理事委員が威張る威張らないは本人の問題。公募で集まらないときは一本釣りする。

一般の「理事会」は役員の烏合の衆敵な運営である。
それを組織として機能させる。目的は機動性のアップ。

「役職の経験無いのね」とは片腹痛し。経営マネージメントだよ。
261: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:19:40]
>委員の選任が総会決議で行われるならOK
総会で選出されるのが理事・監事。理事長・副理事長・委員長・委員は理事の役職。
何か問題でもあるのか?住民委員に関しては規約に規定がないのが普通。
同様に委員会決議も規約に規定がない。規定があるのは理事会決議と総会決議。
262: 匿名さん 
[2011-08-19 11:21:01]
>>251
>>■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長

これができるなら、法人ですよ。会計担当理事が支払い指示書に署名、捺印するのでしょう?
251の体制は法人化している管理組合の例のはずです。
263: 匿名さん 
[2011-08-19 11:22:12]
>住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
>住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある

理解不能。

区分所有者ではない住民が住民委員になれば、なぜ区分所有者の必置機関である管理組合の機関運営に口出しできるのか?
264: 匿名さん 
[2011-08-19 11:24:52]
>>261
総会で選任しないと、複委任になると思いますよ。何を決めても無効です。大規模マンションなら法律に詳しい人が必ずいて、総会で突っ込まれますよ。

民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
265: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:25:54]
住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。
266: 匿名さん 
[2011-08-19 11:32:19]
>住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
>区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。

理解不能。

区分所有者ではない住民を管理組合役員候補といっしょにだれが選ぶのか?

管理組合役員は区分所有者によって選任されるが、区分所有者ではない住民委員を区分所有者が選任できるのか?
何の権限があって区分所有者が公募できるのか?

267: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:33:34]
複委任が発生するのは理事のことでしょ?
住民委員は理事じゃないし理事会決議に参加できないから問題ないのでは?
スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
268: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:35:44]
公募は自薦か他薦だろう?
269: 匿名さん 
[2011-08-19 11:37:07]
>>スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
委員会では青で決議したとして、理事長は赤がいいと思ったときに却下できるの?却下できるなら「決議権限」とは何ですか?
270: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:38:08]
常識的に考えて、Aマンションの管理組合員がBマンション管理組合の理事に立候補したり住民委員に自薦したりしないだろう。
271: 匿名さん 
[2011-08-19 11:43:15]
>公募は自薦か他薦

意味不明。

自薦であれ他薦であれ、
区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任するのはだれか?
272: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:43:19]
>>269
却下できないでしょう。理事長はオブザーバーで「赤がいい」と意見を述べることは出来るけど、委員会での決議権はありませんから委員会決議で青と決議されたら従うしかないのでは?
もし委員会決議があとで理事長によって覆されるのなら、委員会に決済権限を委譲する意味はないと思います。
273: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:44:39]
>区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任する
どこにそんなこと書いてあるの?
274: 匿名さん 
[2011-08-19 11:46:44]
委員会決議と理事長が対立したときに委員会は対抗手段がありませんね。従って何の権限も無いんです。
理事会なら理事長を過半数で解任できる(=通説)けどね。
275: 匿名さん 
[2011-08-19 11:51:30]
>>272
理事長が委員会決定に拘束される法的根拠はなんですか?
理事長が委員会決定に従う義務は無いと思いますね。
276: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:00:35]
>>275
法的根拠なんていらないでしょう。
理事長が委員会決定に従わない専横をしたければ、オブザーバーではなく委員長になれば済みます。
そんなこと言い出したら理事会なんていりません。
任意団体の管理組合なら区分所有法の管理者だけでいいのです。
277: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:05:12]
>理事会なら理事長を過半数で解任できる
一般に管理規約でそれを規定してるところはないのでは?
役員(この場合は理事)の解任は総会決議が必要ですが、職(この場合は理事長)の解任はノールールが一般的です。
従って、理事長を解任したければ、職の解任ではなく身分(理事)の解任議案を総会に諮ることになります。
278: 匿名さん 
[2011-08-19 12:05:36]
>理事長が委員会決定に従わない専横

「専横」かどうかの評価はだれが決めるのか?

279: 匿名 
[2011-08-19 12:07:43]
委員会決議はあくまで理事会に提案することを決めるだけ。
委員会が提案したことを実施するかどうかは理事会決議で決める。
理事長は委員会決議に従う必要はないが、理事会決議には従う必要がある。
こんな簡単なことがなんでわからないんだおまえら。
280: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:13:20]
だから理事会ってなに?規約で決められた決議をする決議機関でしょ?
理事会決議事項以外を機能分散化して決議するのが委員会じゃないの?
スリッパの色まで理事会開いて決めるほどみんな暇なの?
281: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:19:33]
うちは月一で理事会開いてるけど、管理会社の月例報告とか住民の苦情とか、そんなもんで3,4時間もやってる。こんなもん理事会で審議・決議する必要あるのか?アホらしくてもう出たくない。
282: 匿名さん 
[2011-08-19 12:24:09]
普通の管理規約は、下記のような感じでしょう。

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項

「委員会」を作って、その決議には全員従え、ということになりますと、総会で「備品購入の決定は備品購入委員会一任。予算は10万円。」という決議を取っとくしかないですね。この決議により委員会は備品購入の代理権を取得したってことかな。委員会の成立要件とかも、総会議案書に明示して、決議しておく。

283: 匿名さん 
[2011-08-19 12:27:24]
権限の委譲には、法人化、規約改正が望ましいのは言うまでもないですよ。規約変更なしで、マンション住民さんの思いを叶えようとすれば、総会で委員会一任を取り付けたらいいよ。
284: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:35:00]
委員会作って委員会決議をしても、普通は最終承認は理事長でしょう。
その時に理事長が委員会決議を尊重して判を押すか覆すかは委員長次第だと思います。
その委員会決議を尊重するために理事長が必ずオブザーバーとして委員会に出席することに意味があると思います。それをしていなければ、理事長の採集承認で「スリッパは赤だ!」と覆されるでしょう。
この委員会方式は従来の横長の理事会審議を委員会に分割して縦割りにしたような感じがします。しかもその縦割りの委員会に理事会決議事項以外の決済を権限委譲しているようです。

285: 匿名 
[2011-08-19 12:42:18]
>>277
通常、理事長は理事の互選により決定すると規約に規定されているので、
理事の半数が理事長解任に賛成(新理事長選任)を行えば、理事長は解任できる。
理事の解任には総会決議が必要だけどね。

286: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:43:29]
総会決議で組合員は役員に管理組合業務の執行を委任しているのだから、
改めて役員が委員になる委員会に「委員会一任」は不要だと思う。
なぜなら委員会は執行部の組織体系だから。
287: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:47:37]
>>285
うちは「互選により選任」と書いてあるので解任規定はない。
前に理事長を解任しようとして理事会でもめたが結局出来なかった。
288: 匿名さん 
[2011-08-19 12:48:46]
>>286
理事長は総会決議に拘束されます。ですから、総会決議で「委員会一任」を取っておけば、理事長はその決議に拘束され、委員会決定を覆すことはできません。
念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じませんね。
289: 匿名さん 
[2011-08-19 12:51:53]
>>287
リビア新政権の承認と同じで、外国が支持するかで正統性が決まる。
管理会社が新理事長の選任を認めたら、以後、前理事長は相手にしませんよ。
290: 匿名さん 
[2011-08-19 12:53:58]
>念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じません

ついでに、理事長や理事会なんか関係ないと書いておけば完全だね。
291: 匿名さん 
[2011-08-19 12:55:20]
↑よくわかってらっしゃる。
292: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:56:57]
>管理会社が新理事長の選任を認めたら
管理会社が認める認めないは論外。
管理会社は管理組合と管理委託契約の世界。管理規約ではない。
293: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:59:48]
それなら管理規約改正して全員理事長にしたらいいと思う。理事長1号、理事長2号・・・・
294: 匿名さん 
[2011-08-19 12:59:57]
東急コミュニティーによる管理組合理事長解任
http://www.kumachan.biz/pismo/blog/archives/2010/11/15_1742/
295: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:00:55]
その場合は理事長1号を「管理者」に選任すればいい。
296: 匿名さん 
[2011-08-19 13:01:55]
>>293
委員会に決裁権限を持たせるならそれしかないんですよ。(法的な意味での代理権)
297: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:06:42]
>>294
東急コミュニティーは関係ない話。
まずは、規約に解任規定があったのか?誰が解任したのか?
なんかネットの「話のネタ」っぽい。
298: 匿名さん 
[2011-08-19 13:09:59]
>東急コミュニティーによる管理組合理事長解任

おもしろく読んだ。

管理会社が解任したんじゃなくて理事会で理事長を解任された模様。
管理会社は単なるメッセンジャー。

でもまだ理事なんだから、理事会に出て理事長解任無効を主張すりゃいいんじゃないか。

299: 匿名 
[2011-08-19 13:12:38]
マンション住民さん

標準管理規約では専門委員会は、調査・検討を行う諮問機関と位置付けられています。
あなたは、この標準管理規約が想定している以上の委員会を考えていますか。
300: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:12:54]
やはり規約に理事長解任規定があったと思われる。
ただ、その場合「弁明の機会」を与える条項があるはずだが。

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