管理組合・管理会社・理事会「アルコ-ブでの私物保管」についてご紹介しています。
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ケロロ軍曹 [更新日時] 2023-01-10 12:00:25
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皆さんのマンションでは、アルコ-ブでの私物の保管が許容されていますか?アルコ-ブは専用使用を認められた共用部と理解していますが、私は、アルコ-ブは他社の侵入を排除する権利があるだけで、私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。使用料も払って無いですし、アルコ-ブ分だけ専有部分が縮小していても、その分物件の譲渡対価が安価になっていたはずです。 でも、私物を当然置けると考える方も居るんですよね。こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう、マンションの共用部の意味を。強力な説得材料をお願いします。それとも、アルコ-ブに私物を置けるはずが無いと考える、私のほうが現実的でないのでしょうか?(使用細則は、今、手元に無いので詳細は掛けませんが、おそらく皆さんのマンションのものと大きな違いは無いと考えています)

[スレ作成日時]2007-11-27 12:36:00

 
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アルコ-ブでの私物保管

22: 大規模理事 
[2007-12-01 09:45:00]
>>01
>私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。
>こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう
>>20
>どなたか、アルコ-ブの私物保管を(仮置も含めて)全面禁止にできたところはあるのでしょうか?
あなたのマンションの規約にアルコーブ内に「大小を問わず物を
置くこと(仮置きも含む)を禁止する」という文言を追加すれば
あなたの思うように解決すると思います。
それまでの間は住民への布教活動しかないのではないでしょうか?
23: 入居済み住民さん 
[2007-12-01 12:39:00]
アルコーブは専用使用権がある共用部であり、他の居住者が通る
廊下(共用部)に面している場所でもある。
私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
許可されているもの以外は認められないと思います。
一時的に置いてあるもの(傘など)は占有していることにはならない
ので、他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
思います。

専用使用権はその場所の用途にあった使い方の権利があると思っています。
アルコーブは物の保管場所ではなくドアの開け閉めの為や廊下に面した
部屋のエアコン室外機置場のスペースだと思います。
24: 大規模理事 
[2007-12-01 17:10:00]
>>23
>私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
>許可されているもの以外は認められないと思います。
なぜ専用使用権がある場所を占有することは認められないのでしょうか?
私は禁止されているもの以外は認められると理解しています。

>他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
何がほかの住民を不快にさせるものなのでしょうか?
傘でも置かれることが不快に感じる方がいらっしゃるとも思われます。
25: 15 
[2007-12-02 00:47:00]
まぁまぁ、何人かの方が実例あげてらっしゃいますが、各マンションで規約に定められ、取扱いも異なるようですから、他の方の意見に熱くならずに・・・・

「アルコーブ」そのものが規約か契約書に定められているか?

が肝心かも。
規約にアルコーブの取扱いが定められていれば、その範囲も用途の許可制限又は禁止制限が記載あることでしょう。
アルコーブの取扱いが明記されていなければ、共用廊下との区別もできないでしょうから....

でもベランダも専用使用権付き共用部ですが、ほとんど置いたダメ(=禁止制限)と書かれているのでは?
26: 匿名さん 
[2007-12-03 11:45:00]
>>24
大規模ほどそういった点にうるさいと思っていたのですが、そうでもないんですね。
27: 匿名 
[2007-12-03 13:56:00]
>>22
>>24
緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?
28: サラリーマンさん 
[2007-12-03 15:38:00]
まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。

「常識で」とかなると、もうわけわからん。
29: 大規模理事 
[2007-12-03 19:24:00]
>>27 by 匿名様
>緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
「そういう民度」は正しいと思います。現在は何も言わなくてもほとんどの住人が
目に余るほどの私物をアルコーブ内に置いていません。

>私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
解任要求できるほどたくさんの理事の成り手があったら、楽だと思いますね。解任
要求したら要求したグループが理事をやる必要がありそうですから、簡単には
行わないのではないでしょうか?

>ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
どのように書かれているか記述していただけますでしょうか? 専用使用権のある共用部は
アルコーブ・(ルーフ)バルコニー・専用庭とあると思いますが、全て書いていただけると
必要に応じてウチの規約変更するときの参考になると思われますので、よろしくお願いいたします。

>そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?
よほど悪い人たちにさらされて生きてきたのでしょうか? アルコーブの私物保管なんて
問題を発見してから規約(細則)に禁止事項として追加すればいいと思っています。
他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行っては
いけない」で禁止できると思っています。

>>28 by サラリーマンさん様
>まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。
私はあなたの言う‘まともではない大規模物件’に住んでいるようです。
許可されたもののみ置ける場合には例えば室外機カバーを取り付けてはいけないのか?
とか、エアコンパイプに化粧版を取り付けるのはいけないのか?とか、バルコニーに
置けるものとして‘洗濯物’と書かれていた場合は‘洗っていない物’は干しては
いけないのか?とか‘バルコニーを歩いてよい’と書かれているのか?とか、いちいち
疑問に思われることが出てきます。その全てを許可されるものリストで対応していく
方がキリがないと思われます。
またあまり許可リストに書かれていないと思いますが、バルコニーにタイルもすのこも
サンダルも置けないって言うのは、合理的ではないと思いますよ。
#物干し金具があっても物干し竿は置いてはいけないのかも・・・

ただし、あなた方のマンション規約に‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外
置くことを禁止する’と明記されているのならあなた方の言っていることは正しいことに
なります。その場合は置いてよいもの細則に‘物干し竿・洗濯していない衣類’も
書かれているべきだと思います。ちなみに‘等’なんて書かれていたらその時点で
各人の考えが入ってしまいますから、意味がなくなることは明白ですね。
30: サラリーマンさん 
[2007-12-03 21:55:00]
>>29
当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
エアコン室外機カバーまでは記されていないですが、当方ではエアコンは年中使うのでカバーはしておりません。仮にカバーをされるならば、それがいいかどうかはそちらのマンションの事情がわかりませんので管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。

揚げ足を取るような話でもなく、現実的な話として少なくとも置いてもOKな物を書くほうが理にかなっているだけという話ですが。禁止な物を書いていたら膨大な数になるので、最近のマンションではそうしているし、それが現実的な話だと思いますが。別に管理組合をやっている人間でもないですし。

バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。
31: 大規模理事 
[2007-12-03 22:27:00]
>>30 by サラリーマンさん様
>バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。
専用使用権を持つ共用部分の話なのにバルコニーを無視するとは
どういうことでしょうか?

>当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
参考に規約文言を記載していただけますでしょうか?

>仮にカバーをされるならば、管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
>配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。
管理組合ですか? 理事会のことでしょうか? 私ならわざわざそんな当たり前のことを
質問されたくありません。全ての住民がそれぞれ質問を投げかけてきたらと思うと
恐ろしい限りです。

あなたのおっしゃる‘管理組合’が住民総会のことでしたら、そんなたわいのないことで
臨時総会を開きまくっていたら、住民もあきれかえることでしょう。
それこそ理事会がバッシングされますね。
32: 06 
[2007-12-03 23:17:00]
「匿名」さん
「サラリーマンさん」さん

専用使用権とは、その場所を「排他的に使用する権利」です。
標準管理規約に於いて、その使用範囲は「通常の用法」に基づくとしています。
また、その使用範囲を規定する場合は「使用細則により定める」としています。

そうすると「置ける物を限定列挙」する場合には、
>‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外置くことを禁止する’
との明示の下に、「置ける物の明示」が為されていなければなりません。

↑大規模理事さんのご指摘はごもっともだと思います。
(当然、規約に記載があるのだと思いますが・・・)

「管理」が楽なのは「置ける物の限定」だし、
「生活」が楽なのは「置けない物の限定」でしょう。

どっちも「正」ですよ。きちんと運用されていれば!


大規模理事さん
>他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行ってはいけない」で禁止できると思っています。

注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
(これは、スレタイから外れますね!失礼!)
33: サラリーマンさん 
[2007-12-04 10:12:00]
>>31
ここに規約を書くわけにもいかないので内容は控えさせていただきますが、32さんの書かれているとおり「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。

バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。そんなの普通かと思っておりました。
34: 3年目理事 
[2007-12-04 12:01:00]
言い合っても先に進まないので・・ちょっと検索かけました。<規約。

標準管理規約
 アルコーブもポーチもありませんでした。
 共用部の範囲に「ベランダ」と記されてます。

自分とこの規約
 アルコーブもポーチも存在しないマンションでした(笑
 たぶん、標準管理規約をもとにしているためでしょう。
 そのため、どちらも「範囲」も「用法を定める使用細則」もありませんでした。
 自分の玄関前にある明らかな凹み部分は「共有廊下」なのでした。<現状。

ちなみに、自分とこの規約・細則では、
専用使用権の共有部は、
 バルコニー、玄関扉、外気に面する窓枠・窓ガラス及び網戸
らしいです。

マンションの管理って、建築物資産の維持のほか、やっぱ住居としての機能維持も必要なわけで、機能維持とは住んでる人の快適性や利便性のことなわけで...
うちでは、店屋物の容器や配達システムの再利用配送箱などは、目立たぬ1Fの共有部に「指定置き場」を設置してます。(他にも必要に応じた対策してきました。)
35: 近所をよく知る人 
[2007-12-04 13:33:00]
>>33
>そんなの普通かと思っておりました。
サラリーマンさんのところの規約は、「普通」より細かく記載されている方です。
36: 近所をよく知る人 
[2007-12-04 13:36:00]
すみません自己レスです。
バルコニーが別なのは「普通」です。
規約の内容は、普通より「詳細な記載」がなされている方です。
37: ケロロ軍曹 
[2007-12-04 13:37:00]
隔日ぐらいでしか見られないのですが、白熱していて驚きました。すみません、かげの薄いスレ主です。でも、私のとこのマンションも、きっとここの議論と同じようなことが展開するのかも知れないですね。参考になること、たくさんありました。 特に32さんの情報はとても助かります。全面禁止なんて考えて無いですし、できるとも思いません。 基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 その意味では、27さんの時間を掛けたアンケ-トに興味があります。 時間をかけたのではなく、かかってしまったんでしょうね〜、きっと。 信念が無いとやりぬけないな、その意味では、どなたかの言っていた”布教"というのも、うなるほどと思います。
38: 大規模理事 
[2007-12-06 00:39:00]
>>33 by サラリーマンさん様
>「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。
規約の内容を否定しても仕方がないので、サラリーマンさんさんのマンションでは
その通りなのでしょう。
#きっとゴミが落ちていても規約違反ですね。

>バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。
バルコニーも置いてよいものしか書かれていないとすれば、‘物干し竿’、
‘洗濯物’、‘布団’は当然置いてよいものとして記載されているのでしょう。

>>30 by サラリーマンさん様
>当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
サラリーマンさんさんのマンションはアルコーブに三輪車とベビーカーが置けることで
他のマンションより規約が緩い可能性があります。
さらに上記の同等の役割のものということは‘自転車/ミニバイク/(生協の)箱/台車’
(人/物を運ぶ)はOKと言えますね。そう考えるとほとんどの物がOKになるかも。
#だからその前に‘等’と書かれていたら意味がないと言っておいたんですけどね。

>>37 by ケロロ軍曹様
>基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 
多数決でない組合員の合意ってどうするんですか? 
現在の規約が禁止項目列挙の場合は、置けるもの限定列挙に変えるのはほぼ不可能です。
‘アルコーブに物を置いてはいけない’という布教を住民全員に浸透させればいいのですが、
総会で禁止項目を追加する方向のほうが楽だと思いますよ。

>>32 by 06様
>注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
その通りでしたね。直接的な強い注意(警告)のつもりでした。
39: 暇なサラリーマン。 
[2007-12-06 09:54:00]
>>38
同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
これは後の理事会で決まったと記憶しております。
三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
ゴミは、仮にあっても毎日来ている掃除の人が回収してくれると思います。

バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。それを守る守らないは別としても。他人の家は見えないので確認のしようがないですが。
40: 大規模理事 
[2007-12-07 01:11:00]
>>39 by 暇なサラリーマン。様
>同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
>三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
私の意図が伝わっていないようです。正確な規約文言がわからないため、
間違っている可能性も否めませんが、あなたが表現したことが規約に
記されているとしたら、作成時の思いなんて言うのは関係ありません。
‘子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。’では
‘それと同等’で自転車もバイクも台車もOKと解釈できます。
だからできることを限定した規則には‘等’は使ってはいけないのです。

>これは後の理事会で決まったと記憶しております。
理事会で決まったのですか? 規約が理事会で決まることはあり得ません。
間違いだか、勘違いだか、妄想だか、嘘だか、わかりませんがうさんくさい
内容がそこここに見受けられますね。

>バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。
‘洗濯物を干しても良い、物干し竿を設置して良い’と書かれている規約
(細則)を見てみたいものですね。
41: 匿名さん 
[2007-12-07 09:10:00]
>子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
私も間に読点が入っているので「それと同等」は車いすに係ると思う。
(「子供の」が車椅子に係らないのと同じ)
補足が入らないと誤解する人がいるとは思います。

さらに加えると、自転車や台車がOKなら、三輪車またはベビーカーや車椅子より先に記載されて然るべき。
箇条書きになっていれば分かり易いと思う。
42: 34 
[2007-12-07 13:53:00]
なんとなく、日本語の文書の書き方読み方問題に変っているようですが・・

どの言語で書かれていても、読む側によって解釈が異なる良い例ですね?(笑
法律でも曖昧さは必ず含みます。<だから裁判があるわけで。

より適切なわかり易い規約文書であるべきだとは思いますが、あまり細かい部分に拘っても仕方がないのではないでしょうか?

私は毎年の総会を規約や細則の記述内容に時間を費やすより、実態としての内容や運用についての採決に時間を費やしたいです。
(それでも誤解する人は出てきますけどね?)
43: 大規模理事 
[2007-12-08 11:39:00]
>>41
>私も間に読点が入っているので「それと同等」は車いすに係ると思う。
当然、そう読むこともできます。規約に専用使用権のある共用部に置けるもの限定で
書かれているのだから、補足を入れるぐらいでしたらまぎれのある‘等’なんてのは
使わないで書けば良いだけだと思っています。

>箇条書きになっていれば分かり易いと思う。
箇条書きで書いてあれば(‘等’無し)、まぎれがなくていいでしょうね。
ウチの規約には禁止項目として箇条書きで書かれています。

>>42 by 34 3年目理事様
>より適切なわかり易い規約文書であるべきだとは思いますが、あまり細かい部分に拘っても仕方がないのではないでしょうか?
置けるもの限定規約の場合には細かい部分に拘るべきなのではないかと思っています。
禁止物品記載の規約でしたら、あまり細かいことに拘る必要を感じません。

>私は毎年の総会を規約や細則の記述内容に時間を費やすより、実態としての内容や運用についての採決に時間を費やしたいです。
おっしゃるとおりです。しかし置けるもの限定の規約でしたら、細則の文言に十分に
時間をかけなければいけないような気がします。

暇なサラリーマン。さんは出てこなくなってしまいましたね。実際にはご自分で
‘暇な’とおっしゃるほど暇ではないのでしょうね。
44: 契約済みさん 
[2008-01-31 00:22:00]
契約が済み、現在ローン審査待ちの者です。
面白いスレですね・・・・つうかマンションという集合住宅がこういうものなんだと考えさせていただきました。
私の契約したマンションは幸いアルコーブという程広いスペースはないので問題ないですが、血液型B型のちゃらんぽらんな私の意見を一つ。
集合住宅ですので、当然規約というものが必要なのはわかります。
布団や洗濯物が下に落ちては迷惑ですし、周囲への景観などの観点から、バルコニーの柵に布団などを干していけないのもわかります。
さてここで問題ですが、広いアルコーブがあるとして、そこに物を置くことがそれほどいけないことでしょうか?
私には『共用部なのだから私物は置けない』という考えそのものが理解できません。
ゴミは当然論外ですし、植物など落ち葉や汚れが発生するもの、周辺住民が一般的に不快になるもの(何かは私にはわかりませんが・・・)は置けないと思いますが、そういうものでなければ別にいいと思うわけです。
『何か問題があるから問題視する』のは当然です。
『問題は起きてないけど、占有使用権はあるけど共有部なんだから問題』というのがちょっと自己中心的過ぎるのではないでしょうか?
そんなに楽しみたいんなら一戸建て建てろと言われそうですが、他の人が不快にならない範囲でせいいっぱい楽しみ、与えられた範囲を使用する、迷惑をかけていないのであれば他の人の生活に踏み込まない・・・のが集合住宅で長く住むコツではとマンション初心者なりに思っています。
マンションの管理規約は何か理由があって決められているはずです。
書いていなければ、そこまで神経質になる必要のない事項ということでしょう。

個人的には、スーパー銭湯に行った際にタオルや臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。
まったく関係ないですね
乱筆乱文失礼いたしました。
45: サラリーマンさん 
[2008-01-31 00:44:00]
『問題は起きてないし、共有部だど占有使用権はあるから問題ない』というのはちょっと
自己中心的過ぎるのではないでしょうか? ってお返事でよいかしらん?

広義な意味では、大前提として「共有部の占有はNG」(管理規約や、区分所有法あたりから)
からきています。他の共有部の施設、自転車置場・駐車場などにはキッチリ細則があるのに
アルコープとかポーチについてのルールがなかったりするから、不毛の議論が続くわけですw

>ゴミは当然論外ですし、植物など落ち葉や汚れが発生するもの、周辺住民が一般的に
>不快になるもの(何かは私にはわかりませんが・・・)は置けないと思いますが、
>そういうものでなければ別にいいと思うわけです。

まぁ そのマンションの民度にもよるだろうけど「そういうものでなければ」の尺度に
個人差があるのわかりませんかね?
46: 匿名さん 
[2008-01-31 00:46:00]
>>44

はずかしい人。
マンション初心者というより、世間知らず。
厳しい管理組合理事長に手取り足取り教育されたほうがいい。
根本的に君は間違っているとだけいっておこう。
長文にわたり戯言が書いてあるが全て間違っている。
47: 匿名さん 
[2008-01-31 00:48:00]
>>44さん
簡単な話しです。
許すと際限なくなり自己解釈でとんでもない人が出てくるからです(笑

>スーパー銭湯に行った際にタオルや臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。
↑こういう人も多数住んでいるのがマンションだとご理解ください。
48: 匿名さん 
[2008-01-31 03:25:00]
47さんに同意。

一人の自由が、みんなの自由になってしまいます。

マンションは、自由であってはならないのですよ。

不自由の上に成り立つ共同生活空間です。
その不自由をルールとかマナー、規約、常識などと呼んでいます。
49: 匿名さん 
[2008-01-31 10:53:00]
>>44
>書いていなければ、そこまで神経質になる
>必要のない事項ということでしょう。
>個人的には、スーパー銭湯に行った際にタオルや
>臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。

私が行ったスーパー銭湯にはそのような事は書いて
ありませんでした。
そこまで神経質になる必要がないからでしょうか?

蛇足ですが、以下のような事が書いてあります。
妊娠中の方注意
高血圧・糖尿病の方注意
心臓病の方は御遠慮下さい
飲酒している方は御遠慮下さい
風呂場で長時間寝ないでください
50: 匿名さん 
[2008-01-31 18:26:00]
>>49

注意書きに書いてなくても、

湯船に、タオルや臭い頭を沈めることは普通はしない。
51: 44っす 
[2008-02-01 17:05:00]
44です
短期間によくここまで反対意見が出揃ったものです。

で感想ですが・・・これだけ出揃ったわりに皆さん具体的にダメな理由を誰一人あげていないですね。
皆さんの文章を読んでいますと『甘くしてると調子にのるヤツがいるからだめなんだ』はまだいい方で、『ダメだからダメなんだ』と書いてあるように見えます。
『何故だめなのか』を具体的に教えていただけませんでしょうか?

ちなみに私の契約したマンションの管理規約ですが、禁止事項の中に
『共用部分の不法占有及び共用部分など(共用廊下など)に私物を置くこと』というものがありますが、専用使用権のある部分についての記述は特にありません。
しいて言えば管理組合の業務の説明の中で
『区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当と認められる管理行為』というのはあります。
バルコニーについても禁止行為は布団などを干してはだめとあるだけです。
皆さんの考えからするとだいぶ甘い取り決めのようですね。

例えばですが管理規約の中で
『専用使用権のある共有部に置く私物については他入居者及び周辺住民に不快感を与えないものに限る』
『また劣化などによりゴミの発生するものについては各専用使用者の責任で清掃、管理すること』『不快感の定義については案件により管理組合が別途決定するものとする』
とか如何でしょう?
たぶん『管理組合はそんな暇じゃねー!』と怒られそうですね。
さてそろそろお暇しますか・・・・
52: 47 
[2008-02-01 17:15:00]
>>51
>『ダメだからダメなんだ』と書いてあるように見えます。
>『何故だめなのか』を具体的に教えていただけませんでしょうか?
具体的というより、簡単に回答しちゃうと
 「共用部だから私物は置いちゃダメ」
ですし、解り易く回答すると
 「公道とか公共の場に私物を置く人いないでしょ?(なぜ置いちゃいかん?と聞く人さえ)」
です。
注)例外や言葉遣いなど突っ込みどころ満載でしょうが、ちょ〜簡略してますので御容赦を。

ただ、マンションによって制限や用法はさまざまです。
マンション内だから、区分所有者の総意で用法を定めることはできると思いますよ。(もち消防法などには留意して)
51さんが提案すべきは、この掲示板でなく、51さんの理事会へです。頑張ってください。
53: 再び44です 
[2008-02-01 17:20:00]
>>49さんへ

今日も極楽湯行ってきましたがきちんと10か条があり、書いてありました。
(守っている人は10人中1人か2人ですがorz)
普通の銭湯であれば書いてることだと思いますが・・・珍しいですね。
書いていない理由としては
 ①当たり前の事過ぎて書いていない(50さんの言うとおり)
 ②本当は書きたいが、タオルを沈めたり臭い頭を沈める人があまりに多数派なので、サービス業として書くに書けない
 ③銭湯の経営者さん自体が、日本人としてのマナーが欠落している。
といったところでしょうか?
54: 44です 
[2008-02-01 17:41:00]
>>52さんへ
早速のご返信ありがとうございます。
うーん・・・それって専用使用権のある共用部も専用使用権のない共用部(共用廊下など)と同列に扱った場合のお考えですよね・・・・
52さんがわかりやすく書いてくれた道路についてですが、修正させていただきますと、『専用使用権のある道路?に私物を置いていいか』・・・という感じですよね?
私の管理規約にもバルコニーなどに倉庫などの建造物を立ててはいけないというのは確かにありました。

上にも書いていますが、実際私のマンションの管理規約にも『共用廊下など』とあえて限定した表現で『私物をおいてはいけない』と書いています。
専用使用権のある共用部も同じ扱いなのであれば、わざわざ表現を限定する事無く、むしろ限定されないように『ここでいう共用部とは共用廊下などの共用部だけでなく、バルコニーやアルコーブなどの専用使用権のある共用部も含む』となるのが普通ではないでしょうか?
なんで限定しているのでしょうね?
ここの掲示板を見る限り、専用使用権のある共用部について管理規約を定めているのは少数派と勝手に思っています。

私はここのスレ主さんが当然のように『共用部だからダメでしょう?』と書いてあることについて感想を言っているに過ぎません。
つうか皆さんそうですよね?
違う意見が集まるから掲示板として成り立つのでしょうし、同じ意見の人が集まっても役立たずでしょう。
ちなみに私のマンションにアルコーブは無いのですし、バルコニーにも美観を損ねるようなものはおきませんので問題ございませんw
55: 大規模理事 
[2008-02-01 17:45:00]
>>52
>具体的というより、簡単に回答しちゃうと
> 「共用部だから私物は置いちゃダメ」
「専用使用権のある共用部」は上記の「共用部」とは異なることは
あなたも理解しているのではないですか?
アルコーブもベランダ(バルコニー)も共用部です。さらにルーフ
バルコニー、専用庭、場合によっては自転車置き場、駐車場も
共用部となります。
さてあなたは上記場所に何も(洗濯物も含む)置いていませんか?
まさか自転車置き場に自転車を置いていないとか、駐車場に車を
置いていないとか、でしょうか?
56: 52 
[2008-02-01 18:48:00]
わざわざ
>注)例外や言葉遣いなど突っ込みどころ満載でしょうが、ちょ〜簡略してますので御容赦を。
って書いてるのに。。。

>>54さん
規約集のどっか巻末などに「共用部」がリストアップしてませんか?
「..など」については、そこに書いてあるから略するってことだと思ってます。
専用使用権のある共用部は、あらかじめ決められた用途に限っての「専用」だと思ってます。
公道は道路としての用途、駐車場は車を止めるのが用途、以下省略。

尚、
>まさか自転車置き場に自転車を置いていないとか、駐車場に車を置いていないとか、でしょうか?
共用部を契約に基づて使用する場合は、このスレでいう「専用使用権のある共用部」とは異なるというのがうちのマンション管理士の見解なので、あまり話題を広げないでくださいね?
57: 56 
[2008-02-01 18:53:00]
無意味にしつこい突っ込みをされる方が出てきたので、お暇させていただきます。
58: 大規模理事 
[2008-02-01 19:42:00]
>>56
>専用使用権のある共用部は、あらかじめ決められた用途に限っての「専用」だと思ってます。
>公道は道路としての用途、駐車場は車を止めるのが用途、以下省略。
お暇されてしまったのでもう反応はないと思いますが、要するに
「専用使用権のついた共用部」は「共用部」のような「私物を置いては
いけない」が適用されずに、別途定められた用法があるということです。

自転車置き場には「バイクを置いてはいけない」とか、駐車場には
「バイクやすぐに移動できない設置物を置いてはいけない」とかね。

したがってアルコーブも別途決められた用法があり、通常は禁止事項に
入っていないものは置いても良いということでしょう。

>>56 内でベランダの洗濯物には言及していないのは理解しているんだけど
目障りだからなんて思っている証拠だと思われますよ。
59: サラリーマンさん 
[2008-02-01 20:47:00]
>>44

45でさーちゃんと書いたじゃん(^^ゞ

>広義な意味では、大前提として「共有部の占有はNG」(管理規約や、区分所有法あたりから)
>からきています。他の共有部の施設、自転車置場・駐車場などにはキッチリ細則があるのに
>アルコープとかポーチについてのルールがなかったりするから、不毛の議論が続くわけですw

あとはよく言うのは「通常の用法」って言葉。感じとしては
販売時の図面に
・ベランダには、「物干台」がついているから洗濯物干してOK。
・アルコーブだか、ポーチに「花台」との記載あるからその上に鉢置いてOK。
・「室外機置場」と指定あるからOK。 とかそういうとトコロ。
そして、使用細則の兼ね合いで判断するのが厳しい方のご意見です。
60: 匿名さん 
[2008-02-02 06:20:00]
>ちなみに私のマンションにアルコーブは無いのですし、バルコニーにも美観を損ねるようなものは>おきませんので問題ございませんw


なんだ、44は架空のことで、質問していたわけか。
くだらねえな。
うちのマンションはアルコープがあるけど、勝手にものを置く奴がいるから目障りなんだよ。
44はそういう被害に困っているマンションがあることを理解しろよ。
規約でいくらしばっても、罰則を科せられるわけでもないし、アルコープにものを置く奴がいなくならないのだよ。
61: 入居済み住民さん 
[2008-02-02 17:43:00]
No.54 さん(44さん)とこの規約は うちのと同じような感じです。

私も54さんと同じ意見です。

わざわざ表現を変えてあるところに意味を読み取るのは
ひねくれた読み方でもなんでもないと思います。

A)置かせたくないと考える潔癖派
B)人の迷惑でない程度の私物保管はOKと考える派
C)別にどっちでもかまわない派

とまあ仮に3つ想定したとすると
A)はいいと書いてないんならダメ、と考える。
「共用部は共用部だ。ぜんぶだ!」と読み取る。
B) はダメと書いていないのだから常識の範囲内でOKと考える。
『表現を変えてあるから 純然たる共用部のみが対象であろう」と読み取る。

そういうバイアスのかかってない、つまり利害のない
マンションに住んだことのない、そこらの一戸建て住民とかの
赤の他人がいきなり読まされたら どっちに受け取るかは 皆さんにはきっとわからない。

どちらも自分の利害に引っ張って解釈しているレベルは一緒ですよ。
それなのに いつもこの手のを読んでいると、
どういうわけか「禁止に決まってるだろ」派のほうがトーンが強く 44さんがおっしゃるような「ダメだからダメ」的な論理を持ってきます。

No.60 さんのような暴論を吐く人はそもそも問題外ですね。
感情論に過ぎません。
民主主義が面倒できらいなタイプの人でしょうかね。


★44さん、引っ込まないでください!
62: 購入検討中さん 
[2008-02-02 17:47:00]
「アルコ-ブ分だけ専有部分が縮小していても、その分物件の譲渡対価が安価」・・・・って、

違いますがな。 

ポーチ、アルコーブ、室外機置場などを例に取りますが
まったく同じ専有部分の物件かつ他条件が同一の場合に、
それらがついているものと、ついていないタイプでは当然 価格が違います。

「私有権はなくても、専用に使える面積が広い」ことが価格評価に入っていますよ。

反論できないはずです。
63: 物件比較中さん 
[2008-02-02 23:26:00]
ポーチは室外機置場などは、専用使用権を明示するけど
アルコーブに関しては明示してないほうが多いのでは? 単なる共有廊下の凹み部分ですから。

>>62さん
アルコーブの面積が価格評価に関係するとは、やっぱ思えないなぁ。
納得できるソース(文献や事例)をお願いします。(正確に理解したいので。)
64: 匿名さん 
[2008-02-03 02:11:00]
私も63氏と同様、

>>62
>まったく同じ専有部分の物件かつ他条件が同一の場合に、
>それらがついているものと、ついていないタイプでは当然 価格が違います。

この件については具体的なソースが必要だと思う。
それも、区分所有者間の「不公平感」に影響するほどの価格差が
アルコーブの有無(あるいは面積差)によって生じているという根拠が。
65: 匿名さん 
[2008-02-03 02:46:00]
>>63
ウチのマンションでは規約にポーチの専用使用権は書いてありますが、
アルコープについては何も書いてありません。もちろん凹みはありますが。
でも、もう一つ所有のマンションにはアルコープが専用使用権付とあります。
こちらは書いてあるだけあって少々広めのアルコープとなっています。
マンションによってそれぞれなんですね。

ところで、『規約に明示されてはいない』ものを「置いて良いか?置いちゃいけないか?」と、
いうこと(通常の用法かどうかは各マンションでどうぞ)ですよね。
答え:「置いて良い」とも「置いちゃいけない」とも、規約に何も明示されて
   いないんだから『決まってない(決めてない)』っていうこと。
では、置きたい物があったら、どうする?
①とりあえず、理事会に聞いてみる。
②置いてしまう。(これは置いちゃったもの勝ち、だって禁止されてないわけだから)

要するに、区分所有者はどういう行動をとるのが‘望ましい’か、ですね。
66: 63 
[2008-02-03 19:45:00]
>>65
>ところで、『規約に明示されてはいない』ものを「置いて良いか?置いちゃいけないか?」と、
>いうこと(通常の用法かどうかは各マンションでどうぞ)ですよね。
いや、もちっと大きな単位で書いてあるはずですよ。<共用部の扱い。
共用廊下の壁や手すり、非常階段などなど、呼び名は違えど全て「共用部」です。
アルコーブも書かれていなければ、それらと同じと理解すべきかと。
67: 大規模理事 
[2008-02-03 21:25:00]
>>65
>では、置きたい物があったら、どうする?
>①とりあえず、理事会に聞いてみる。
理事側としては「勘弁して!」でしょう。各住人が一つ一つ聞いてきたら、
理事会が何時間あっても足りません。

>②置いてしまう。(これは置いちゃったもの勝ち、だって禁止されてないわけだから)
‘置いちゃった者勝ち’って表現は好きじゃないですね。これって禁止される
かもと思いながら置いているイメージですもの。

>>66
>共用廊下の壁や手すり、非常階段などなど、呼び名は違えど全て「共用部」です。
>アルコーブも書かれていなければ、それらと同じと理解すべきかと。
「共用部」という呼び名であっても、専用使用権が付いているかどうかの
違いは歴然ですね。アルコーブはどちらでしょうか?
68: 44(&54)です 
[2008-02-03 23:32:00]
結構、論議が広がっていますね。
良いことだと思います・・うん。
福沢諭吉でしたっけ?わざと反対の事をいって議論を深めたって話もありますし・・・
暴論は論外ですが議論から思わぬ結論は出るかもしれません。
私は当然『迷惑でなければ置いてもいい派』です。

まず前提条件で私が言ってなかった事が一つ。
私のマンションの管理規定ではアルコーブはしっかりと『専用使用権のある共有部』の一覧表に入っています。(既に申し上げたとおり荷物を置くスペースはありません)
他のマンションの管理規定では、それが決まっていないということもあるんですね・・・いい事を気付かさせていただきました。
つうか書いていなくともアルコーブは各戸専用と考えたいとこです・・・なんで書いていないんでしょう・・・ここの掲示板みたいに揉める元だからあえて触れてないんでしょうか?w
『なんでアルコーブに専用使用権があるんだよ!』・・・個人的には怒るところではないと思いますが、この掲示板を見る限り、そういう人もいるのかもしれません。

>>61さん
ありがとうございます。
私も61さんの考え方と同じです。
あまりに同じ考えの方が少ないようなのでホッとしました・・・

前回に追加し、いいたいことは他に特にありません。
44でも書きましたが、常識の範囲内、他の人に迷惑にならない範囲なら、スペースは有効利用したいものです。
たとえ専用使用権が明示されていなくとも、それはそんなに変わらないと思います。
迷惑にならない範囲、常識の範囲の定義が非常に難しいのはわかりますが、自分をしっかりと律すれば、おのずと決まってくると思うんですがねぇ。
まだ30代前半ですが、私は古き良き日本・・・例えばサザエさんとご近所さんの関係に憧れます。
69: 匿名さん 
[2008-02-04 00:05:00]
「迷惑なら置いてもいい」ってのは、個人的には思考停止に近い意見だと思うね。
本件の場合、専用使用部分とされているかどうかが議論のツボなのではない。
専用使用権が与えられていた場合、その「専用使用」の解釈に個人差がある、と
いう事が問題なんでしょうに。
自分のした事が他者の迷惑となっているか、また言い方を変えれば
自分にとって迷惑な事を他者がどういう認識で行なっているのか、という事を
原因者が自分「だけ」の感覚で判断している事が問題なんだと思うよ。
ベランダ喫煙スレや、濫立してるここと同じテーマの類似スレを見れば解ることだ。

旧き良きご近所付き合いを麗しく思う気持ちはよく解るけど
区分所有のマンションでそれが成り立たせる為には、それこそ厳格なルールが必要だろう。
共用部分というものに対するデジタルな感覚を、「お互い様」というユルい感覚で
崩してしまうところから、本来在るべき「人と人との関係」というものが崩れていくのだと思う。
アルコーブしかり室外機置場しかり、何ひとつ置かないという簡単なルールすら守れなくて
何が共有、何が区分所有かと。
70: 69 
[2008-02-04 00:07:00]
間違えた・・・
1行目「迷惑でなければ置いてもいい」が正ざんす。
71: 匿名さん 
[2008-02-04 00:14:00]
No.69 さん、

すまんが、

アルコーブしかり室外機置場しかり に 何も置かんルール 
が 暗黙の了解であるということへの 法的根拠を示してくれまんかね。

マンション管理を専門とし、管理会社などの顧問も幅広くやるベテラン弁護士によれば、
細則に明確に何も置くなと禁止がされていない場合、これらの部分への私物保管が規約違反に相当するかどうかについては明確な判例はなく、裁判で 判定が分かれる部分だそうですよ。

置いていい、という判断が正解でもないのと同じぐらいの確率で
全面禁止、も正解でもないそうなので、ケースバイケースで裁判やってみるしかないそうですが?

法的根拠をどうぞ。

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