管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

967: 匿名さん 
[2014-05-08 11:34:03]
僅か200円~300円ぐらいだったら、目くじらたてずに支払ったらどうなの。
全然恩恵を受けていない訳でもないのだから。
968: 匿名さん 
[2014-05-08 11:41:57]
金額で善悪が決まるとは893が儲かる分けだ。
969: 匿名さん 
[2014-05-08 11:44:05]
13 重要判例 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することはできるか

【東京簡裁 平成19年8月7日判決】

〔事案の概要〕

同判決は、管理組合Xが管理費(5,940円/月)及び補修積立金(1,780円/月)とは別に、町内会費(100円/月)と管理組合運営費(400円/月)からなる「管理組合費(500円/月)」を区分所有者Yに対して請求した事案である。裁判所は、町内会費相当分(100円/月)についての請求を否定した。町内会費相当分以外の管理組合費については、これが会議費、広報及び連絡業務に要する費用、役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって、区分所有法上の管理に関する事項であるとして、その請求を認めた。

当該マンションにおいては、分譲時に同マンションの自治会として「親和会」のみが存在し、そこが「管理組合費」に当たる「親和会費」を徴収し、管理費及び補修積立金については、個々の区分所有者から依頼を受けた管理会社が徴収していたところ、平成3年に管理組合が設立され、「親和会費」は「管理組合費」に名称が変更され、上記のようにこれを管理組合が徴収するようになった。

〔ポイント〕
本判決は、地域の自治会費は、当該マンションの管理に関する事項に係る経費ではないから、管理組合が区分所有者に対して請求することはできないとし、マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例です。
970: 匿名さん 
[2014-05-08 12:40:58]
管理組合員は字を読まないし又読めない者が多い。
971: 匿名さん 
[2014-05-08 12:47:15]
>遠慮無く町内会長宛に退会届を出して写しを理事長に出せば、町内会費は徴収できない事になります。

それはわかりますが、

規約で決まっていると、

規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは
実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。
972: 匿名さん 
[2014-05-08 13:29:19]
>規約があろうがなかろうが、アクション起こして、徴収や支払いができないようにすることは実際問題、困難なんですよ。机上の空論してもなあ。

実行あるのみ。
町内会長にも理事長にも文章で出す事が大切です。
973: 匿名さん 
[2014-05-08 13:37:28]
(写)XXX管理組合理事長 殿

XXX町内会長殿          年 月 日
            住所
            氏名
    町内会退会のお知らせ
 本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。
                    以上
974: 匿名さん 
[2014-05-08 15:03:25]
>(写)XXX管理組合理事長 殿
>XXX町内会長殿          

>町内会退会のお知らせ
>本日を以って貴町内会を退会致したくお知らせ致します。

これを出しちゃうとさあ、
これを出す前は、町内会に入っていたことを認めることになるでしょ。

だから、こうすべきだよ。

「(写)XXX管理組合理事長 殿
  XXX町内会長殿          

  不当利得金返還に関する請求書

私は、貴町内会に加入していないにもかかわらず、
町内会費を徴収され、支払ってきました。

したがいまして、今後は、町内会費徴収をただちにやめるべきこと、
並びに、
これまで私が貴町内会に対して支払ってきた金員は、
貴町内会の不当利得となりますので、

○月○日までに、
その全額および支払った日から返還する歩まで年5分の法定利息を加えて、
返還すべきことをあわせて請求いたします。

なお、
万一、返還しない場合には、法的手続きを取ります。 」
975: 匿名さん 
[2014-05-08 15:16:30]
今まで払っていたこと黙認していたんだから当然だよ。
問題はこれからのことだよ。
976: 匿名さん 
[2014-05-09 02:12:24]
うちの町は小さく、世帯数も少ないので900円/月取られる。
隣の町は半額の450円らしい。
半年分ずつ集めるので5400円払っているが、抵抗感が強い。
本当に会費を払っているメリットなど何もないし、何に使われているのか収支報告もない。
領収書も切らない。
金を集める側の義務を果たしていない。

管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。
後から入居した身なので、異を唱え混乱させるようなことはしたくないが、これだけ町内会への参加は個人の判断でいいと言われているのをみると、申し出てみようかと思えてくる。
修繕積み立て金、消費税も上がったし、年間1万800円の無駄金を払いたくない気持ちが強まった。
977: 働くママさん 
[2014-05-09 08:43:42]
> 管理規約には「マンション入居と同時に町内会へ加入すること」と定めてある。

規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは?
また管理規約では、任意団体への加入を強制できない判決はすでにでているので、理事長にその旨を通知すれば、法令違反のため、総会議決も必要なく理事会議決で管理規約を変更できるはずだよ
978: 大学教授 
[2014-05-09 09:42:28]
>977

>規約に加入についてしか記載がないなら、とりあえず一旦加入したのだから、退会できるのでは?

いつも疑問に思うのだが、
管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、

仮に、そのように記載されていたとしても
管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。

これが再三出ている判例の立場です。

したがって、
「とりあえず一旦加入したのだから、退会できる」ではなく、

退会うんぬんではなく、

加入していないことの確認をしたうえで、
町内会費の支払いの停止と、既払い金の返還を請求できますよ。
979: 働くママさん 
[2014-05-09 10:03:51]
> 仮に、そのように記載されていたとしても
> 管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない

もちろん管理規約に記載があるだけでは、加入に関しての同意したことにはなりませんが、たとえば、同意書を取っていたり、別途町内会への加入申し込みに記載していたりした場合は、一旦加入に対しては同意したとみなされる可能性があります

個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね
確かに管理規約に問題はありますが、一部の住民を敵に回してまで、事を荒立てることでしょうか?

私なら理事長(理事会)に法的問題があることを伝えて、もし今改善をしなければ、誰かが法的に訴えた場合、過去の理事長を含めて責任問題になる可能性がありますよと言いますけどね。町内会との交渉は管理会社にやってもらえばよいだけです。法的に問題があったにもかかわず、それを指摘すらしていない管理会社にも責任があるので。やってくれない場合、国土交通省に確認しますといえば、すぐ動いてもらえます

980: 匿名さん 
[2014-05-09 10:07:20]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。

管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
従って、まずは町内会を脱退すべきである。
981: 匿名さん 
[2014-05-09 10:07:24]
>いつも疑問に思うのだが、 管理組合の規約に、「(町内会の加入についてしか記載がないなら」、 仮に、そのように記載されていたとしても管理組合とは別の任意団体である町内会に加入したことになるわけがない。

管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。
従って、まずは町内会を脱退すべきである。
982: 大学教授 
[2014-05-09 10:17:09]
>管理費などから町内会費を支払っていることを黙認していることは追認している。

ちがいますよ。

管理組合の規約に、町内会費徴収に関する規定があって、支払ったという事実があるにすぎないのです。

その事実を以って、
「黙認」はおろか、「追認」もしたことになるわけがありません。
983: 匿名さん 
[2014-05-09 10:23:18]
うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。
そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。
当然、全員自治会に加入している。
390戸のマンションで、自治会はマンション内自治会である。
築15年経過しているが、自治会の活動はまあまあの活動をしている。
自治会の加入とか退会とかの話しは全然今までもない。
僅か200円のことだし、何らかの恩恵を被っているから、問題にはならないのかも。
984: 匿名さん 
[2014-05-09 10:24:36]
異議を申し出る機会は通常総会のみではなく常時あるのです。
これを黙認、追認と言わずに何と言うのでしょう。
985: 大学教授 
[2014-05-09 10:27:14]
>979

>個人的には返還要求までするほどでもないと思いますし、少なくとも購入時に管理規約を確認していない本人もある程度非はあると思いますので、とりあえず退会だけでも実施すればよいと思いますけどね

賛成です。

私は、返還請求ができるとだけ言ったのであって、
それをするかどうかは、それをする人の判断にゆだねるべきです。

デべが町内会とグルで、故意に管理規約に町内会費の徴収規定を設けて(このケースが多いと聞いています。)、
規約の改正や、支払いの停止を妨害する事案である場合は、

あるいは裁判になる場合は、請求ができる最大限の根拠を訴状の請求原因に掲げますので、

それらの場合は、
町内会に加入していないいことの確認請求、既払い金の利息を付しての返還請求をすべきです。

そうである場合も、政治判断で、今後の支払い停止を求めることで矛を収めることの方が
良い場合もあると考えます。
986: 匿名さん 
[2014-05-09 10:29:26]
>うちのマンションは、管理費と一緒に自治会費200円は口座引き落としされている。 そして、自治会費は、年間分をまとめて、期の始めに自治会に全額を振り替えている。 当然、全員自治会に加入している。

管理規約や収支報告ではどの様な表現になっているかが問題です。

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