管理組合・管理会社・理事会「規約違反の大型犬」についてご紹介しています。
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風祭 [更新日時] 2012-03-25 06:53:11
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【一般スレ】マンション規約違反の大型犬飼育| 全画像 関連スレ RSS

分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。

理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。

このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。

犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。

何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。

長文失礼いたしました。

[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00

 
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規約違反の大型犬

422: 匿名さん 
[2005-12-15 23:34:00]
実際、「頼むから大目に見れる範囲内におさめてくれよ、ここまでやられたら目こぼしなんて無理なんだよ勘弁してよ」というのが
規約遵守派の本音だと思うよ。
423: 匿名さん 
[2005-12-15 23:36:00]
>>421
>>422

もうこれ以上ないくらい激しく同意。
424: 412 
[2005-12-15 23:48:00]
>>ここまでやられたら目こぼしなんて無理なんだよ

きっと、不思議ちゃんが「何パーセントまでならよいの!」とか
突っ込み入れそうだが、よい表現ですね>お目こぼし

「周りに気付かれずに飼うならOK」とも話したし、要は
違反だと知りつつ、謙虚に、周りに気をまわして、暮らして
いるなら「特例」もありかな...って気にもなるけど
正面玄関から、足も拭かずに、廊下のど真ん中を歩き、注意すると
謝罪の前に、逆切れするような飼い主なら徹底抗戦だねー

まぁ 人間なんてそんなもんだし、人間関係というのもそういう
相手への配慮で代わってくる。
425: 風祭 
[2005-12-16 13:56:00]
> 405さん
「差し止めの請求」と言っても、申請をしたら裁判所が差し止め命令を出す
わけではなく、訴訟して勝訴した場合の判決として出されるのではないでしょ
うか。これは、管理組合とし動いても個人で動いても同じだと思います。

> 407さん
良し悪しで言えば、悪いことでしょう。しかし売るのが目的なので営業はか
なりいい加減なことを言うケースも多いようです。理想で言えば、いい加減
な営業活動が無くなればいいのでしょうが、大きな買物ですので買う側も自
衛手段として色々調べるのもある程度はやってしかるべきだと思いますが。

> 見つからなければOKというケース
たしかに「一生みつからなければ」飼ってないのと同じですね。誰にも見ら
れずに毛も飛ばさずに、泣き声も聞こえずに。私のマンションのケースでは
すでに遅し、ですが。しかし仮に大型犬を室内で飼いつづけるのは決して幸
せなことじゃないですよね。

> 424さん
> 正面玄関から、足も拭かずに、廊下のど真ん中を歩き、注意すると
> 謝罪の前に、逆切れするような飼い主なら徹底抗戦だねー

そう言われると、私ではありませんが他の住民から「なんで大型犬を飼って
いるんだ」と文句を言われたことがある、とか。それに対して「どうにかし
てください」みたいなことを言ってた気がします。ちょっとうろ覚えですが。
426: 匿名さん 
[2005-12-16 14:26:00]
初めてのレスですが、ざっと読ましていただきました。
なんだか同じ話の繰り返しになってきている気がします。

私は犬が大嫌いです。大型犬、小型犬問わず。
今度マンションに入居予定ですが、ペット不可のマンションを探しましたが、最近は不可は少なく、
マンション自体も気に入るものが無いので仕方なくペット可にしました。
そこは、スレ主さんのところと同じで、犬に関しては、小型犬のみで共用部分では抱きかかえるか
かごに入れるのが規約で決まっています。大きさに関してもスレ主さんのところと同じです。

その規約をみて、それならいいと思い購入を決意しました。
入居後、大型犬がいたら、私もスレ主さん同様の行為を起こすと思います。

住民の中には私のように、犬嫌いで、すれ違うのさえ憂鬱になる人がいるということも考えて
ペットを飼ってほしいものです。
もともと決まっている規約だから入居を考えた住民がいるんです。一人の規約違反でその住民は
いつも嫌な思いをして生活しなければならないということを考えてほしいです。
427: 匿名さん 
[2005-12-16 16:29:00]
犬インフルエンザのウィルスはまもなく登場、犬嫌いさんは大喜びになる。。。。。
428: 408,409 
[2005-12-16 18:40:00]
>405さん
あなたの言っていることが、私の認識をはるかに越えていたので説明を
お願いしたのですが・・・

個人対個人で考えると、民法709条の不法行為責任を問うということに
なると思いますが、この場合は、風祭さんに受任限度を超える被害がある
ことを立証する必要があります。(現状を聞く限りにおいては、ムリですね。)

なお、個人で区分所有法57条による訴訟を提起することは不可能です。
集会決議が必要ですし、個人では当事者適格がありません。
管理組合として訴訟をするとしても、ペットを引き渡せとか、処分しろという
請求はできません。あくまで、ペットの飼育禁止の請求です。

429: 匿名さん 
[2005-12-16 20:29:00]
>この場合は、風祭さんに受任限度を超える被害がある
>ことを立証する必要があります。(現状を聞く限りにおいては、ムリですね。
やっぱり実害を受けていないって事じゃないですか。

>管理組合として訴訟をするとしても、ペットを引き渡せとか、処分しろという
>請求はできません。あくまで、ペットの飼育禁止の請求です。
>あくまで、ペットの飼育禁止の請求です。
それは実質的手出しは出来ないんだよと言う、風祭さんへ対する苦言ですね。
430: 428 
[2005-12-16 21:21:00]
個人間の問題ではなく、管理組合の問題であることを言いたかっただけですが・・・
私の考え方は、>>117 に書いたとおりです。
431: 匿名さん 
[2005-12-16 23:57:00]
つまり405のやり方は間違いだから、406のようにせよということだね。
432: 273 
[2005-12-17 02:22:00]
スレ主さん

現時点で訴訟は貴殿の視野には入っていない!とお察しするが、
「大型犬の飼い主の世間ズレ」も「相当の領域」に達していることも
明白であり、最後は「訴訟」といった話になるのではなかろうか?
(飼い主が「良識的判断を下すこと」が望ましいのだが・・・)

詳しくは調べていない(し知識もない)が、428さんも指摘されているように、
訴訟は管理組合が原告となるのではないかと思う。
念のため、貴殿のMSの管理規約に「訴訟時に理事長が管理組合
を代表し原告となる」みたいな文言の有無を確認されておかれては
どうだろうか。

素人考えでは規約内に「訴訟時には理事長が組合の代表となる」みたいな
文言がないと、総会でその事案を決定してからでないと、(実質的な意味で)
訴訟出来ないんじゃないかと思うので・・・。

法律関係に詳しい方、ここら辺をご教授願いたい!
433: 匿名さん 
[2005-12-17 10:05:00]
ざっと読んだが、状況が何ら進展しないようなので。
スレ主の立場に立てば、現在管理規約違反で大型犬を飼っている状況を打破するには、
管理組合に訴えて、当該の大型犬飼育禁止、処分の決議をしたらどうでしょうか。
規約の変更じゃないから、1/2以上の賛成で決議は成立しますよね。
その結果でもって、飼い主は、処分か自分が出て行くか、いずれかの決定を迫られるでしょう。
434: 匿名 
[2005-12-17 10:34:00]
墨田区は、京成・東武線曳舟駅近辺の再開発を行っている。駅南側には26階建てマンションが建築中で
平成19年3月には完成予定である。問題なのはその着工しているマンションからたった10メートルの
距離で21階(建物高さ26階相当)の建物を建てる予定だという。せっかくの再開発ということで期待は
しているのだが高層の建物が近距離で林立するのはいかがなものか。墨田区は住む人の立場で考えてい
ただきたいと思います。
435: 匿名さん 
[2005-12-17 10:48:00]
↑誤爆?
436: 匿名 
[2005-12-17 11:32:00]
434匿名ですが場所を間違えました。すいません。
437: 匿名さん 
[2005-12-17 18:50:00]
共同の利益に反する行為の停止等の請求について訴訟追行権(原告適格)が認められる者

<管理組合法人>
 ○当該法人

<法人でない場合>
 ○他の区分所有者全員
 ○管理者(区分所有法57条3項)‥規約において「理事長は、区分所有法に定める
  管理者とする。」と規定されているのが普通
 ○集会で指定された区分所有者(区分所有法57条3項)
438: 273 
[2005-12-17 23:34:00]
437さん
ありがとうございます。

スレ主さん
本項目を確認しておくのが良いかと!
439: 風祭 
[2005-12-27 10:58:00]
返答遅くなりました。規約を見直してみましたが、特別書かれては
いないようです。裁判になった場合は理事長が原告・被告になれる
みたいな記述だけでした。

管理組合は法人登録(?)はしていないと思います。
440: 匿名さん 
[2005-12-27 11:06:00]
スレ主さん、
1.現状で我慢する。
2.我慢できないから強制処分に訴える。
いまどっちを選択しようと思ってるの?
441: 匿名さん 
[2005-12-27 12:54:00]
何も状況が進んでいないのですから、上げなくていいよ。

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