管理組合・管理会社・理事会「新設「防火管理技能者」への対応について」についてご紹介しています。
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元理事 [更新日時] 2009-02-02 20:22:00
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(東京都)火災予防条例の改正により、一定基準を満たす建物では平成22年9月待つまでに「防火管理技能者」を選任する必要があります。

管理規約への記載追加や管理会社への委託などについて、情報と意見交換しませんか?

防火管理者より講習期間(=費用)も掛かる上、受講条件もあるので、どうしたものか?と考え始めました。

◆受講対象者(条件)と内容は、
  (財)東京防災指導協会 http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_15.html
 をご参照のこと。

追伸、法令改正済みですので「不要論」や「天下り論」は自粛願います。

[スレ作成日時]2008-06-23 00:44:00

 
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新設「防火管理技能者」への対応について

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