(東京都)火災予防条例の改正により、一定基準を満たす建物では平成22年9月待つまでに「防火管理技能者」を選任する必要があります。
管理規約への記載追加や管理会社への委託などについて、情報と意見交換しませんか?
防火管理者より講習期間(=費用)も掛かる上、受講条件もあるので、どうしたものか?と考え始めました。
◆受講対象者(条件)と内容は、
(財)東京防災指導協会 http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_15.html
をご参照のこと。
追伸、法令改正済みですので「不要論」や「天下り論」は自粛願います。
[スレ作成日時]2008-06-23 00:44:00
新設「防火管理技能者」への対応について
2:
入居済み住民
[2008-06-23 01:49:00]
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3:
01
[2008-06-23 09:37:00]
>>02
規約を変更する必要についてもぜひ意見を聞いてみたいと思うのですが・・・ 標準管理規約には無いようなのですが、うちの規約には雑則として防火管理者の選任と報酬について記載があります。 他の組合規約には記載ないのでしょうか?あるなら同じように同様の内容の追記が必要かなと。 ちなみに、現状は防火管理者を組合員の中から選出しており、講習費用も組合負担していますが、その規定は見当たりませんでした。 |
4:
後期若年者
[2008-06-23 09:41:00]
防火管理者の補助が目的の様ですので、防火関係者が複数必要の判断で、管理組合としては防火管理者同等の対応をすれば良いのではないでしょうか。問題は、この両者の法定業務の分担の決定に理事長が関与する必要がありそうですね。
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5:
01
[2008-06-23 10:35:00]
定められた作業量としては、防火管理者と防火管理技能者の兼務は可能ですし、新規受講のことも考えると合理的です。
ただ、私が悩むのは本来、防災防火についての担当は居住者又は居住している組合員のほうが良いのかなっと思うしだいです。 手間隙&法定責任を考えると、専門または慣れてる管理会社に委託するほうが楽なのでしょうが。 |
6:
入居済み住民
[2008-06-23 11:40:00]
東京消防庁の人、難しい条例を作ってくれましたね。
防火管理技能者は甲種防火管理者より上位っぽい資格です。 消防法に反することは決められないから「補助」するなんて遠まわしに言っています。 本来であれば消防法を改正して特種防火管理者にすべきですよね。 管理権原者、防火管理者と防火管理技能者の関係や分担は消防法や条例に書かれているんじゃないですか?防火管理者が責任者で、防火管理技能者はあくまでも補助でしょう。 防火管理者でも条件付で外部委託できるようになったようですから、これも認めてくれるのではないでしょうか。講習は+4日間、45,000円。実費だけでなく日当も出さないと。規約の雑則に追加するのであれば、費用弁償としての日当の予算も総会にかけられますね。 |
7:
後期若年者
[2008-06-23 11:44:00]
Q4 防火管理技能者の外部委託は可能とあるが、防火管理者の外部選任と同様に覚書と契
約書が必要か? A4 必要である。 Q5 防火管理技能者は常駐でなければならないか。また、防災センター勤務員との兼務は 可能か? A5 そこに勤務していることが要件であって常駐でなくとも良い。 防災センター勤務者との兼務は可能である。防火管理技能者と防火管理者及び統括防 火管理者の兼務はできない。 www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-siba/shitugi.pdf |
8:
01
[2008-06-23 14:00:00]
>>07さん
該当ページの全てをまだ読んでおらず、御紹介ありがとうございました。 うちの管理会社もさっそく(というかまだ早いと思うんだけど)、委託の費用を提案という形で出してきました。 そこで現実的な話しなのですが、防災要員(=警備)の方々が実に頼りない上に、ころころ変わるわけです。 そんな状況では、名前だけ管理技能者でも全く有効な「補助」にはならないと思っているのです。 (おまけに要員の受講料やその期間の代理派遣の費用まで、組合持ちというのも納得できてません) |
9:
防火管理技能者
[2009-02-01 03:54:00]
先日、講習を受けて合格しました。年始は受講者が多いです。260人の定員でそれ以上の申込があったそうで、協会は断った人もいたということです。欠席者は10名でした。
受講者は65%が甲種防火管理者で、四日間の講習の後に考査があります。15問で9問以上正解で合格となります。考査は持込可です。今回は全員合格でした。 でも、甘く考えてはいけません。受講している人は、仕事のためにきているため、受講者のレベルは高いです。防火管理者の試験と同じと思っては、いけません。私は事前に出そうなところをまとめ、プリントアウトして持って行きました。もし、準備していかなかったら、不合格になっていたかもしれません。 |
10:
匿名さん
[2009-02-01 07:26:00]
業者の業務内容が増えて、管理組合の出費が増えるだけのことだね。
これをやりたがらない区分所有者が、無責任に引き受けるより、防火管理者同様に、外注しかないだろうね。 |
11:
匿名さん
[2009-02-01 11:56:00]
>地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万平方メートル以上のもの
すいません。この記載はどこにあるのでしょうか? 見あたりません。 内は3万平方メートルを超えてます。やっかいなことになりました。 外注でも良いというところに、どこかの団体の利益構造が考えられますね。ま、これに ついては議論しないでおこうと思いますけど。スレ主もそう希望していますし・・・。 |
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12:
防火管理技能者
[2009-02-02 00:26:00]
私はが管理組合の理事長をしていたので、防火管理技能者を取りました。講習費用は自腹です。有効期限が5年です。再講習はまだわからないですけど、私は他の資格を持っているので、他の資格も再講習があります。再講習があることは、憂鬱です。拘束されますから。
私の前のレスにも書いたのですが、防火管理者と同じように考えていけませんよ。業者以外の人が受験するのであれば、必ず試験準備しないと駄目ですよ。250人居て、一人だけ落ちるとカッコ悪いです。 |
13:
入居済み住民
[2009-02-02 01:45:00]
東京消防庁<防火管理技能者制度>
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/ginousya/ginou01.html 都条例に基づくものだから、他府県では違います。 |
14:
匿名さん
[2009-02-02 09:32:00]
新資格を作れば、イニシャルコストのみで、後は委託費で毎月回収すれば儲けに転じる。
これで運営費を出さなければ火災が予防できないとは、誰が悪者だろうね。 |
15:
匿名さん
[2009-02-02 10:02:00]
>誰が悪者だろうね。
自分達の防火防災を全て丸投げしようとする組合(員)かもしれませんね。 |
16:
防火管理技能者
[2009-02-02 10:34:00]
防火管理者・防火管理技能者の範囲ならば、管理組合員がとるべきです。
私は法学部・大学院を出たので、マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者をとりました。理事長がそれらの資格を持っていたのならば、管理会社の対応も違います。 マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者は時間がかかりますけど、 防火管理者・防火管理技能者ならば、それほどかからないので、資格は取った方がよいと思います。 |
17:
防火管理技能者
[2009-02-02 10:39:00]
書き忘れですが、防火管理技能者の教材はとてもよいです。
この教材は市販されていません。 ついでに、管理業務主任者の実務講習の教材もとてもよいです。 これも市販されていません。 |
18:
匿名さん
[2009-02-02 11:58:00]
>誰が悪者だろうね。
>自分達の防火防災を全て丸投げしようとする組合(員)かもしれませんね。 そりゃー大変だ、消防自動車と救急車の購入を総会に提案し、一時金を数十マンづつ集めなきゃ。 |
19:
匿名さん
[2009-02-02 12:01:00]
>私は法学部・大学院を出たので、マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者をとりました。理事長がそれらの資格を持っていたのならば、管理会社の対応も違います。
てーと! 義務教育もろくすっぽ行ってないおいらは、理事長はやらなくても良いてーことですかい? |
20:
防火管理技能者
[2009-02-02 18:12:00]
>>19
こういうことを書く人がいるの、もうレスはしません。 |
21:
匿名さん
[2009-02-02 20:22:00]
>こういうことを書く人がいるの、もうレスはしません。
大学院卒は参加しない方がよいでしょう。 |
ごめんなさい。うちは適用外なもので。
ところで、規約を変更する必要あるんですか?