(東京都)火災予防条例の改正により、一定基準を満たす建物では平成22年9月待つまでに「防火管理技能者」を選任する必要があります。
管理規約への記載追加や管理会社への委託などについて、情報と意見交換しませんか?
防火管理者より講習期間(=費用)も掛かる上、受講条件もあるので、どうしたものか?と考え始めました。
◆受講対象者(条件)と内容は、
(財)東京防災指導協会 http://www.syoubounet.jp/tokyo/g2_15.html
をご参照のこと。
追伸、法令改正済みですので「不要論」や「天下り論」は自粛願います。
[スレ作成日時]2008-06-23 00:44:00
新設「防火管理技能者」への対応について
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