管理組合・管理会社・理事会「管理規約違反のペット飼育者への対応は?」についてご紹介しています。
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ターフィー [更新日時] 2022-05-23 10:53:34
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【一般スレ】ペット禁止のマンション| 全画像 関連スレ RSS

当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。

[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00

 
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管理規約違反のペット飼育者への対応は?

199: 匿名さん 
[2010-01-17 13:17:24]
>規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。

規制は可能ですが、実害なしには訴訟は難しいことが理解出来ない様ですね。
200: 匿名さん 
[2010-01-17 13:39:01]
>>199
アレルギーの人がいるなどの実害が無くとも規約違反だと認定した判決は出ています。
ペット飼育者側から規約は無効だから守る必要は無いと組合を訴えて返り討ちにあった例もあります。

そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか?
201: 匿名さん 
[2010-01-17 13:41:22]
ペットを飼っている人は家族同然だと思っていても、現状では法的には物扱い。
占有部にある物を持ち込んではいけませんという規約が有効であり、違反すると
問題となるのと同じ考え方にしか過ぎない。
202: 匿名さん 
[2010-01-17 13:43:28]
>>199
集合住宅における共同の利益を守る為にあるのが管理規約です。
その規約を破っているのであれば、他の区分所有者に対して立派に実害を与えています。
203: 匿名さん 
[2010-01-17 13:45:08]
>>199
ちょっとググっただけでもたくさん判決が出ているようですが?
別に共用部が汚れたとか実害が無い訴訟もね。
204: 匿名さん 
[2010-01-17 15:50:35]
>そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか?

禁止は禁止ですが、規約は四分の三の賛同があれば改正は可能ですので絶対のものではありません。
規約違反者が多くなれば、禁止よりも規制を強化して認める方向になっているのが傾向です。
ちなみにかく言う私はペット同伴者とエレベターには乗りません。
205: 匿名さん 
[2010-01-17 15:52:25]
>ちょっとググっただけでもたくさん判決が出ているようですが?

紹介すべきです。
206: 匿名さん 
[2010-01-17 21:58:24]
>>204
>規約違反者が多くなれば、禁止よりも規制を強化して認める方向になっているのが傾向です。

違反者が増えたから、それを認める方向になるのですか・・・。
ペット規約違反者も同じ考え方で飼っているのでしょうね。「多数派になれば、なし崩し的に何とかなる」と。

順番が逆。
規約改正で「ペット飼育を認める→飼い始める」です。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と同じような考え方。
207: 匿名さん 
[2010-01-18 07:19:55]
>違反者が増えたから、それを認める方向になるのですか・・・。 ペット規約違反者も同じ考え方で飼っているのでしょうね。「多数派になれば、なし崩し的に何とかなる」と。

その通り。多数派になれば禁止の実効に努めるよりも、認めて規制を強化する方が実害は少なく出来る。
208: 匿名さん 
[2010-01-18 17:51:40]
実害が少なくなるとは限りませんよ。
209: 匿名さん 
[2010-01-18 19:56:52]
>実害が少なくなるとは限りませんよ。

その内に潜りのペットの被害に驚く事になりましょう。
210: 匿名さん 
[2010-01-18 20:03:13]
>>207
そんな住民ばかりならば、逆効果間違いなし。
後ろめたい気持ちで飼ってる方が、平気で規約違反をするような人には有効。
認めてしまうと、どんどんエスカレートしてしまう。

例えば小型犬までOKとしても大型犬を飼ったり、ペットクラブに入らないと
ダメとしても会費をケチって隠れて飼う人が必ず出る。

正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
これはペット規約に限った話では無いが。
211: 匿名さん 
[2010-01-19 09:12:16]
>正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
>これはペット規約に限った話では無いが。

専用部分で飼育出来るペットに限った問題です。それ以外は概ね規約で対応出来る。
212: 匿名さん 
[2010-01-19 09:59:43]
>>211
専用部分から一歩もペットを出さないならば、ある程度説得力があるかもね。
現実には共用廊下やエレベーターや階段をペットも利用する。

戸建てと違って集合住宅では専用部分の使用について制約が出るのは当然。
だから、ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。
ペットだけ例外扱いとなるのはおかしい。
213: 匿名さん 
[2010-01-19 11:00:54]
>ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。

使用方法以外は規制出来ません。
214: 匿名さん 
[2010-01-19 18:41:43]
>>213
「ペットを専有部で飼ってはいけない」というのはその使用方法の規制では?
「爆発物を持ち込んではいけない」「店舗として使ってはいけない」のと同じ。
215: 匿名さん 
[2010-01-19 20:49:19]
良く読んでご覧。
否定にはなってないね。
マン管士君。
216: 匿名さん 
[2010-01-19 21:53:08]
意味不明。
217: 匿名さん 
[2010-01-19 22:38:19]
最高裁まで争った件です。

http://homepage2.nifty.com/k-kstudio/center1.html


禁止マンションで規約違反をして飼う住民がいた為、その時点で飼っている犬猫を一代限り
認める(自然減でいつかはゼロとなる)という妥協案を制定するが、無視して新たに飼い
始めた住民を管理組合が訴えた内容です。


判決は被告敗訴です。

>様々な価値観を有する人々が互いに節度を守ることによって一定の水準の住環境を維持し、
>共存していかなけれぱならないのであるが、ペットを自ら飼育したいと考え、又は他人が
>ペットを飼育することに理解を示す人々があり得る反面、動物の鳴き声、臭気、体毛等を
>生理的に嫌悪し、あるいはそれに悩まされる人々もあり得る。また、飼主が十分注意する
>にしても、動物による病気の伝染の危険等、衛生面の問題を完全に払拭することはできない。
>したがって、共用部分については、ペットの飼育がその用法に含まれる場合は別として、
>ペットの飼育のために利用することができないことはいうまでもないが、飼主の専有部分
>のみにおいてペットを飼育するにしても、棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響
>せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約で
>その調整を図ることは当然許容されるものというべきである。


これ以外にも禁止事項が無かったマンションで禁止規約が設定され、それを無効であると
提訴して敗訴した例などもあります。
現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼う
のは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。
218: 匿名さん 
[2010-01-20 08:37:51]
>現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼うのは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。

当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。

>棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約でその調整を図ることは当然許容されるものというべきである。

何と消極的な見解であることよ。何でもありの調整を図るとはね。
219: 匿名さん 
[2010-01-20 13:30:34]
うちのマンションは1匹だけ、中型(犬)までと規約に書いていますが、レトリバー2匹とか小型犬を5匹とか飼ってる家があります。

規約通りにさせるのは難しいですよね‥
220: 匿名さん 
[2010-01-20 18:36:05]
>規約通りにさせるのは難しいですよね‥

規約なり細則が不十分なのではないですか?
私どもでは、違反者には共用部分(通路、エレベーター、敷地など)の使用禁止の通知を出し、写しを掲示板に掲示してます。
221: 匿名さん 
[2010-01-20 19:12:09]
>>218
>当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。

管理組合でしょ。例に出ている判例も原告は管理組合。
住民同士の争いとなるので、通常は>>220にあるような共用部分の使用制限などで対応。
222: 匿名さん 
[2010-01-20 19:14:48]
>>218
全て読みました?

>このような動物の飼育について、前記共同の利益に反する行為として、
>これを禁止することは区分所有法の許容するところであると解するのが相当である。

消極的どころか、禁止を明確に認めてます。
223: 匿名さん 
[2010-01-20 19:45:33]
>消極的どころか、禁止を明確に認めてます。

当たり前よ。
規約で禁止できても、年月経過、子育て終了、ブームなどで、多数派になりだしていても、規約の改正は特別決議ですから直ぐには改正はされない。
この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。
禁止だから処分せよと言うのは簡単だが、実が上がる湧けない。
良く妥協案で一代限りなんて出ても、どれが一代か、誰が判断するかと現実は、規制対策なしの放任となる。
さーどうするの?マンション管理士君!
224: サラリーマンさん 
[2010-01-20 19:56:21]
被害を受けている方が直接飼育者に怒鳴り込むのが
解決の超早道です。
管理組合や管理会社が対応を・・なんて100年かかります
225: 匿名さん 
[2010-01-20 20:38:18]
最後は根気くらべだですよ。相手が諦めるか出て行くまで、毎日でも玄関等に張り紙するか、注意するか、結局面倒くさくなって見て見ぬフリか。
こういうのは、心を鬼にして徹底的にやらないと解決しません。
226: 匿名さん 
[2010-01-20 20:54:42]
マン管士君よ!出て来なさいよ!
227: 匿名さん 
[2010-01-20 23:06:48]
>>223
>この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。

これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。
228: 匿名さん 
[2010-01-21 08:38:53]
>これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
実効は上がりません。
>法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。
絵に描いた餅では満腹になりません。
229: 匿名さん 
[2010-01-21 23:15:59]
>>228
だからと言って規約を改正して飼育を認めても、禁止規約を守らないんだから改正後の
規約も守らないよね?余計に悪化するだけ。改正するメリットが無い。
230: 匿名さん 
[2010-01-22 08:28:49]
>だからと言って規約を改正して飼育を認めても、禁止規約を守らないんだから改正後の規約も守らないよね?余計に悪化するだけ。改正するメリットが無い。

私どもでは認めておりますが、規制が厳しく(例えば、エレベーターでは抱く、吠えさせない、承認願書、写真、予防注射証の提出、違反者には飼育禁止など)してるので、飼育者は肩身の狭い思いをしてます。
231: 匿名さん 
[2010-01-22 10:03:40]
>>230
それが普通ですよ。
ペットアレルギーの方もいますからね。
それぐらい配慮するのが、当たり前。
肩身が狭いんじゃなくて、それが当たり前ぐらいに思わないと、迷惑かける
232: 匿名さん 
[2010-01-24 08:08:34]
マンションや賃貸し団地にペット禁止の広告?が掲示されているが、違反者がいて困ってます!の裏返しだね。
233: 匿名さん 
[2010-01-24 22:53:28]
普段はあまり役に立たなくても、イザ退去を迫る時などには有効。
違反もレベルが低いと退去までは無理なので、飼育は許可だがルールを守っていないより飼育が不可なのを守っていない方がより重い。
234: 匿名さん 
[2010-01-25 06:59:25]
>飼育が不可なのを守っていない方がより重い。

意味ないコメントで、実害の軽減が問題です。
235: 匿名さん 
[2010-06-30 14:17:47]
 当マンションは、竣工時の管理規約では、「ペット禁止」でしたが、その後、規約違反が相次ぎ(いわゆる"隠れ飼い→スラム化”です)、しかたないので、飼育を追認する形で、「ルールを守れば飼育可能」と規約を変更したマンションです。飼育者は全員、「ペット飼育者委員会」に強制加入となっています。
236: 匿名さん 
[2010-06-30 17:12:20]
ペット好きは、色好みと一緒で、理屈は通りません。
実力でペットに不適当な住環境を作り上げる事です。
敷地、通路、エレーベーターでは抱きかかえることとし、エレベーターに他人がいたり、乗り込んできたら乗らない事を規定し、違反3回で専有部分から外に出る時は収納箱に入れることを義務づけるなど。
237: 匿名 
[2010-07-27 20:07:31]
>>235
規約変更の話をもっと聞きたいな。
238: 匿名さん 
[2010-07-27 20:24:00]
盲導犬、介助犬が公認された現在は、マンションの専用部分での飼育禁止は不可能になりました。
精々、共用部分の使用禁止に限られることくらいです。
239: 匿名 
[2010-08-12 22:05:33]
違反ペットは保健所へ!
240: 匿名 
[2010-08-22 23:57:48]
永遠の課題です!
241: 匿名さん 
[2010-08-23 07:34:45]
だいたいペット可のマンションでも届け出をしないんだから、なんか暗いんだよな。
243: 購入経験者さん 
[2018-04-24 10:20:43]
 共同生活の中で犬、猫はトラブルのもと。 トラブルを避けるために、一律に飼育禁止にしているマンションが多い。 逆に言うと、トラブルにならない圧倒的な方法があれば、制限飼育許可でも良い。
 犬猫は嗜好の類だから、隠れ飼育の人は、我儘を言ってるだけのこと。
  そのために周囲の人や関係者が迷惑するのは、犯罪被害と同じようなもの。
  管理規約で禁止が明定されているのであれば、規約違反、統制違反に当たる。
  その情の思いもの(確信犯 やる気で違反している者)の場合は、話合いなどで解決する見込みが薄い。
  その場合は、建物の区分所有に関する法律(通称 区分所有法)第57条により、管理組合が裁判所に
  その者の所有する部屋の競売を申し立てると、裁判所が競売の決定をしてくれます。
  競売の結果、新しい所有者が決まれば、犬猫氏は退去しなければならない。
   管理組合が、この法律を有効に使って、犬猫氏を改心させることができれば、一番良い解決法となるだろう。
244: 匿名さん 
[2018-04-24 10:26:53]
 違反飼育者は、違反している認識さえありません。
 個人的には、ペット類の飼育には反対ですが、社会的要請があるので、介助犬等とコンパニオンアニマスは否定しません。
 犬なら、狂犬病予防注射と役所への登録は必須です。
245: 匿名さん 
[2018-04-25 21:38:25]
 無登録の犬は殺せ。
246: 匿名さん 
[2018-04-29 06:41:44]
 狂犬病は死亡率が高く、放置できません。 
 犬の飼育者も含め、処分しましょう。
247: 購入経験者さん 
[2018-11-15 08:51:35]
>>246
ペット不可なのに、普通に飼ってる隣人、理解不能。
色んな面でマナーの悪い住人なので、無登録、予防接種もしてないかも。
248: 名無しさん 
[2022-05-23 10:53:34]
住民板を覗いてみると、
いろんな物件でこの問題が取り上げられているね。
青田売りの物を買ってしまったら、
諦めないといけないのかな…

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