当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
管理規約違反のペット飼育者への対応は?
223:
匿名さん
[2010-01-20 19:45:33]
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当たり前よ。
規約で禁止できても、年月経過、子育て終了、ブームなどで、多数派になりだしていても、規約の改正は特別決議ですから直ぐには改正はされない。
この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。
禁止だから処分せよと言うのは簡単だが、実が上がる湧けない。
良く妥協案で一代限りなんて出ても、どれが一代か、誰が判断するかと現実は、規制対策なしの放任となる。
さーどうするの?マンション管理士君!