管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

No.101  
by 匿名さん 2014-05-22 17:52:02
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
No.102  
by ピギナーさん 2014-05-22 19:54:03
>>101
>若し理事会の更新案が否決された場合は【三ヶ月事前通知】が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

この【三ヶ月事前通知】とは、どういうものですか?
たとえば、標準管理委託契約では、何条に規定されていますか?
No.103  
by 匿名さん 2014-05-22 20:24:39
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
No.104  
by ピギナーさん 2014-05-22 20:54:43
>>103
第19条は、「契約期間の中途における自由解除権」を規定したものです。

>>101 は、契約の満了時における契約の更新に関する問題であり、
1.管理組合が現在の契約の有効期間が満了する日の三月前までに、
  管理会社に対し、書面をもって、契約更新の申し出をしない。
2.または、管理会社からの契約更新の申し出に対して、
  管理組合が承諾の意思表示をしない。
のいずれかの場合は、現在の契約は満了日に終了します。

(契約の更新)
第21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
No.105  
by 匿名さん 2014-05-22 23:00:03
未収納金の問題は基本的には取れなくなることだけでしょ
競売代金で回収できるわけないのは当たり前なんだけど
その先どうなるか考えてます?

管理組合の仕事なんて、普通居住者としては誰もやりたくない
煙があがっているだけでオロオロして仕事を増やすのは馬鹿としか言いようがない
他にやること無いなら理事会をいかに開催しないか考えた方が得策
もしくは防災訓練等々、有事の際に対応できる体制構築のために時間を使うべき

債権はある程度法律で守られている。損失が無いように冷静に対処するだけ


3ヶ月で他の管理会社が決まると思ってるのは管理会社変えたことも無い人間が言う論理ですね
最初から別の管理会社を用意しておくのが当たり前です
その契約形態を実現させるのに時間を使うより、他の管理会社にまずはあたってはいかがでしょう?
時間の無駄が省けますよ
No.106  
by 匿名さん 2014-05-23 08:34:04
>104
>>そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

更新も解約も出来る組合の意図が理解できていないようですね。
No.107  
by ピギナーさん 2014-05-23 10:14:44
>>106
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

この【解約】の意味は、標準管理委託契約書第19条でいうところの【解約】ですか?
No.108  
by 匿名さん 2014-05-23 10:18:11
3ヶ月前に解約通知をだし、後は2~3ヶ月の仮契約を結び、
それから新規管理会社を決めて引き継ぎをすればいいんだよ。
No.109  
by ピギナーさん 2014-05-23 10:28:50
>>106

現在の契約は、管理組合がなんのアクションもしなければ、
期間満了のときに自動的に終了します。
態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に
契約を終了させる意図が理解できません。
No.110  
by 匿名さん 2014-05-23 11:06:25
>態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に契約を終了させる意図が理解できません。
1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
再送
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。
No.111  
by ピギナーさん 2014-05-23 11:14:43
>>110
>1ヶ月前に? どこに書いてありますか?

あははっ
そう来るだろうと思っていました。

>管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

第19条の意味を理解していないから、このようなことを書いてしまうのですよ。
silver さん
No.112  
by 匿名さん 2014-05-23 11:48:56
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

↑を再々送信する以外にコメントないです。
No.113  
by ピギナーさん 2014-05-23 12:16:11
>>112
>↑を再々送信する以外にコメントないです。

八十坂を越えたあなたには酷な質問でしたね。

要するに、「管理組合は、管理委託契約を『更新する』または『更新しない』を
決めることができる」と言いたかっただけですね。
No.114  
by 匿名さん 2014-05-23 12:45:33
>1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
>組合の意図?

いずれも逃げたようですね。
No.115  
by ピギナーさん 2014-05-23 14:28:56
>>114
>> 1.ヶ月前に? どこに書いてありますか?
>>組合の意図?

>いずれも逃げたようですね。

>>>101
> 1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

<この要件を満たしているケース>
o 総会日:平成26年5月25日
o 管理委託契約の契約期間:平成25年10月1日~平成26年9月30日

管理委託契約書第19条に基づく解約の申入れは、少なくとも三月前に書面で行う必要がある。
したがって、平成26年5月25日に書面により解約の申入れを行ったとしても、
解約日(契約の打切り日)は、平成26年8月25日以降でなければならない。
No.116  
by 匿名さん 2014-05-23 17:50:18
ご立派、分かって来たようですね。
No.117  
by 匿名さん 2014-05-27 13:47:06
毎年の通常総会で管理会社の更新か交代かの議案が提案されることは管理会社にはプレッシャーにはなるだろうね。
No.118  
by 匿名さん 2014-05-28 12:47:06
大半の管理組合は管理会社の言いなりになって臨時総会以外は管理会社の更新か変更かを審議できない様にされているのは管理会社の差金だね。
No.119  
by 匿名さん 2014-05-29 08:04:31
毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。
以前、委託契約は委任契約だとの判例で管理委託契約の自動更新が出来なくなった時に取り入れた管理組合が多かった筈です。
No.120  
by 匿名 2014-05-29 16:01:09
>>117
毎年開かれる総会議題の一つであるが、参加者の全ての方がこの議案の内容や必要性を理解しているとは思えません。「この議題の審議結果によっては管理会社の変更も可能なのですよ。」と補足説明をすると、ようやく皆さん少し理解するようです。本当に形式的な議題のような気がしています。
No.121  
by 匿名さん 2014-05-29 17:13:57
>毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。

どこに?
No.122  
by 匿名さん 2014-05-29 17:54:59
>毎年開かれる総会議題の一つであるが、参加者の全ての方がこの議案の内容や必要性を理解しているとは思えません。「この議題の審議結果によっては管理会社の変更も可能なのですよ。」と補足説明をすると、ようやく皆さん少し理解するようです。

へー議案の要領の説明不足しか考えられませんね。
更新議案にしても管理会社の人気投票のバロメーター、次の理事会の参考に十分なると思います。
No.123  
by 匿名さん 2014-05-30 19:19:21
管理組合は管理会社の良い様に操られて理事長、理事会が組合員に信頼されていない様相を呈している。
No.124  
by まんかんし 2014-05-31 14:42:10
管理会社は多くの組合を顧客に持ちます 支配下にある業者は管理会社の意向には逆らいません
組合が維持管理費を適正な額とするには個々の組合では力不足の感は否めません
日本にはまだ存在しませんが組合の連合が出来れば適正な維持管理が行えるかと思います
覚醒した理事長という個人の力では次の寝ぼけた理事長の代で維持管理は元の木阿弥となります
誰が理事長になっても管理会社のカモとならぬようなシステムが必要です
No.125  
by 匿名さん 2014-05-31 15:32:53
力不足の組合が集まっても良いアイデアが生まれるものではありません。
要は共有財産を他人任せではなく自らの手で維持管理する気構えのある役員を選べるかに関わっているだけです。
No.126  
by 匿名さん 2014-05-31 15:33:12
まんかんしが出てきたスレは
賞味期限切れです
No.127  
by 匿名さん 2014-05-31 17:12:37
まんかんし?何処に?
中味も分からずにスレッド違いとは情けないですね。
No.128  
by まんかんし 2014-05-31 18:40:47
管理組合の共同体を構成すべき人材は マンション管理士 建築士 税理士が必須で 管理業務主任は不要です
No.129  
by まんかんし 2014-05-31 18:43:25
>>125

誰が理事長になっても管理会社からカモられないシステムを構築しようと言う提案であり 管理業務主任やその見習いには用はありません
No.130  
by 匿名さん 2014-05-31 19:07:14
可笑しな まんかんし が登場してますね。
皆さん何か言う事ありません。
No.131  
by 匿名 2014-05-31 19:20:49
口先だけで実務に精通していない、その上問題解決に当たり管理組合役員と汗を流すことがない。
私の経験では、彼らから出てくる意見は場当たり的で役に立たないものばかりである。
この様なマン管士が多いから、トラブルが起きていても、加害者も被害者も意見を聞こうとしない。組合役員が間に入ってオロオロする姿を見て情けなくなったことがあります。
No.132  
by 匿名 2014-05-31 19:23:30
↑失礼しました、ここは管理会社の事を書き込むところで、マン管士の悪口を書くところではありませんでした。お詫び申し上げます。
No.133  
by まんかんし 2014-05-31 20:01:53
>>131

加害者とは管理会社のことですが 自覚しているのですね
No.134  
by まんかんし 2014-05-31 21:00:33
>>131

実務に精通していない この実務とは何でしょう?
組合に不要不急の工事を勧めて利ざやを稼ぐ
受託業務からピンはねをする
建物の瑕疵の報告を握り潰す
監督もしない業務から監督料名目で金をもらう
etc
この程度は理事を経験すれば誰でも解ります

実務に精通している131さんへ
No.135  
by 匿名さん 2014-06-01 08:37:14
完全に賞味期限切れ
まともな会話にならなくなった
No.136  
by まんかんし 2014-06-01 08:51:09
135のような落ちこぼれ組には 従来のような組合の無知に付け込むビジネスが続かないことが理解できないようだ
新しいシステムで真の共存を模索すべきだが 135のような低脳には無理 次代には存在できない135
No.137  
by 匿名さん 2014-06-01 15:17:25
>管理組合の共同体を構成すべき人材は マンション管理士 建築士 税理士が必須で 管理業務主任は不要です

「まんかんし」の程度の低くさが分かります。
共同体ってマン管士を入れるための集合体のつもりだろうが、建築士 税理士がありがた迷惑と思っているよ。
マン管士とは失業者が1万円あれば受けられる資格で、マンションを見たこともない、マンション管理の実績もない、学歴もない者が、資格をとったからとで何もできる訳がないことは周知の事実ですよ。
No.138  
by 匿名さん 2014-06-02 17:56:02
まんかんしで食べている人は極く僅かしかいませんから近づくのは気をつけましょう。
No.139  
by まんかんし 2014-06-07 17:06:26
誰が理事長になっても管理会社からカモられないシステムを構築しようと言う提案であり 管理業務主任やその見習いには用はありません

組合の連合会を提案します 
No.140  
by 匿名さん 2014-06-07 17:24:44
>>1
>通帳名義は法人は管理組合名その他は【理事長名】とし、…
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」違反行為です
保管口座の名義は管理組合名義としなくてはなりません
No.141  
by 匿名さん 2014-06-07 17:52:30
関心を持つことはよいことですが、コメントする場合は正確さが求められます。
>>1
は関係ない下記込みですね
>保管口座の名義は管理組合名義としなくてはなりません
今一度法律を読んでから書き込んでください。
No.142  
by 匿名さん 2014-06-07 17:58:42
役員の経験のない素人さんの様ですね。法律は下記の通りです。
6  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二  保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三  収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
No.143  
by まんかんし 2014-06-07 21:41:21
 問題になっているのは、同区宮ケ谷の「パークスクエア三ツ沢公園」。6棟約260戸のマンションで、熊谷組が施工し、住友不動産が販売した。

 住民で作る管理組合によると、6棟のうち2棟をつなぐ渡り廊下に「ずれ」が見つかったが、住友側が当初は「問題ない」としたため、住民側が1級建築士に依頼。古い地形を調べて設計図と照合したところ、杭が旧地形の地表に届いていない可能性が浮かんだ。

 住民の要請で住友側はボーリング調査を実施。4月になって、約60戸が入る1棟の杭の長さが不足し、強固な地盤部分まで到達していない可能性が高いと判明した。体感はできないが、この棟が部分的に沈下したり傾いたりしているという。

この記事で解ることは住民が行動しなければ施工主や分譲業者は臭いものには蓋をするということです
これが不動産業界の体質です 組合が自立できなければ管理会社から永遠に食い物にされます
建築士に依頼 分譲業者へ調査依頼 これが大事です
No.144  
by 匿名さん 2014-06-07 22:20:22
委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

No.145  
by 匿名さん 2014-06-08 06:44:03
>委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

議決権行使書を推奨する時代に、そんな事に唯々諾々と従う議長(理事長)始め管理組合員のセンスも疑うね。
No.146  
by まんかんし 2014-06-08 10:41:59
>>145

泥棒が被害者の無用心さが悪いと言っている
No.147  
by 匿名さん 2014-06-08 10:59:52
例えが余りにもお粗末です。
No.148  
by まんかんし 2014-06-08 12:12:52
>>147

泥棒の開き直り とも言う
No.149  
by まんかんし 2014-06-08 13:07:05
>>143



傾いたマンション、応急対策を 横浜市が施工業者指導へ



 住友不動産が2003年に販売した横浜市西区のマンションで、杭が強固な地盤に達しておらず建物が傾いた問題で、市は建築基準法施行令に違反しているとして、倒壊を防ぐための応急対策を取るよう、施工した熊谷組に文書で指導することを決めた。

 マンションは「パークスクエア三ツ沢公園」。マンションの管理組合によると、全6棟のうち約60戸が入る1棟がわずかに傾いた。市は、建物を支える杭が強固な地盤に達しておらず、建築基準法施行令に違反すると判断した。

 熊谷組は「大地震でも倒壊しない」との見解を市に示した。だが市は万全を期すため、傾斜度を常時監視する装置の設置や地盤強化など、適切な対策を取るよう指導するという。
No.150  
by 匿名さん 2014-06-08 14:38:51
新聞のコピペは恥ずかしいよ。
No.151  
by 匿名さん 2014-06-08 14:40:21
それは古い、新聞はその先迄書いているよ。
No.152  
by まんかんし 2014-06-08 15:08:11
>>143

参照
No.153  
by まんかんし 2014-06-08 18:01:36
150や151は臭いもに蓋をする建築業界の典型だな
こいつらのようなものが管理会社を運営している

No.155  
by まんかんし 2014-06-08 21:12:12
会社で平だが くじ引きで理事長となる 長と名の付くポジションに浮かれ管理会社員からおだてられ 組合の資金を勝手に使う 154 はこれだろう
No.157  
by 匿名さん 2014-06-09 08:27:48
傾いたマンションのその後、新聞のコピペ:
住友側は「安全と言い切れない」として、問題が発覚した棟の住民向けに仮の住居を無償で用意。6月から一部の住民が引っ越しを始めた。他の棟も問題がないか調査を進めるほか、横浜市も両社から報告を受けて調査を始めた。
 住友不動産は「売り主の責任を痛感している。修繕や建て替え、買い取りなどあらゆる手段を検討する」と説明。熊谷組は「コメントできない」としている。
No.159  
by まんかんし 2014-06-09 16:57:52
管理組合3500 万円の損害賠償請求訴訟 勝ち組管理組合への道
11月25日のマンション管理新聞によると
都内のマンション管理組合(建築後4年総戸数96戸)が分譲業者に対し「長期修繕計画の虚偽表示」
「設計図書の未交付」に関する訴訟を東京地裁に起こしている。
1つは、長期修繕計画に必要な項目が欠落しているとして予定欠損金等約3,500 万円の支払を求める
もの。もう一つは、交付された設計図書では竣工後の建物の確認に不十分でマンション適正化法規定の引
き渡すべき設計図書になっていない、として業者の標準仕様書等追加交付を求めたもの。
この記事読みながら思ったことは
日本では、マンションの歴史は浅く、購入し入居した後は、管理会社にマンション全財産を預け、数千万
場合によっては億単位の住宅の維持管理に無関心な区分所有者が多い中、築4年のマンションでこんな
訴訟が提起された。
入居後6ヶ月目点検、1年目点検、2年目点検等アフターサービス規準に基づく補修工事等があり、そ
れらの対応において、分譲業者及び管理会社が区分所有者・管理組合に対しずいぶんひどい馬鹿にした対
応をしてきたんだな。
購入者は、分譲業者を信じたから高額の物件を購入したわけで、それなりの対応(とびっきり上質の対応
でなくとも)をしていれば、こんな話にならないはずだ。
2011 年4月15日投稿の「仕事の質」でお話したように、その分譲業者、管理会社及びその社員の
仕事の質がもろに出てしまったわけで(悪い意味で)、購入者は、訴訟なんて面倒なことはしたくないと
思っているはずだから。
そうでなければ、96人の区分所有者の大半がよっぽど変わった人になってしまいますから。
No.161  
by まんかんし 2014-06-10 16:48:57
No.163  
by まんかんし 2014-06-10 17:48:50
突然の出来事でした。

妻からの電話「大変!天井から水が漏れてきてる!」
私「えっ!水が・・どうしたって!家の部屋は一階だよ、いったい何の水だ!」
妻「なんだか分からないけど、風呂場の換気口とか壁のコンセントとかから水がもれてきてるのよ!」
管理規定に[事故の場合は管理会社事務所に連絡]の項目があったので、すぐ管理会社に連絡を取り、原因を調べたところ、2階のキッチンから水が溢れていることが判明。 2階はその時留守で結局夕方に帰宅してやっと事故が分かり復旧が始まりました。

2階は床部分を浸水してフローリングの張り替え、作業中は避難していました。
さて、我が家の被害は2階からの汚水による浸水でしたが、管理会社は「2階の水の工事が終わったのでこちらももう水は漏りませんから安心してください。」との返事。あんまりそっけないので「ちょっと待ってくれよ、こっちは天井から水が漏ってびっしょりになったんだぜ!もっとちゃんと中もみてくれよ。」 と検査の要求をしました。
建設会社「2階からの水漏れはもうないし、汚水部分ももう乾燥していますからもう見るところはありませんよ!何かあったらまた連絡してください。」・・・ちょっと天井裏を覗いたくらいで検査は終わり。今思えばこのいい加減さが欠陥住宅を生む温床なのだと思い知らされる。

この時点でもっとシツコク調査をさせるべきだったと悔やまれます、そうすればこんなマンションはすぐに契約解除してやったのに!・・だけど原因場所が全然逆の位置とは、とても考えられなかったよ。分かるとしたら神様か欠陥建設会社くらいだ!

 

この章での工事・点検

■ユニットバス天井から目視での確認のみ。ダクト内清掃、壁を伝って染み込んだ部分の確認を希望するが「様子を見ていて下さい。」と、うやむやにされる。(廊下の壁崩れ現象の原因はこれか!?)



☆欠陥マンションの管理会社の対応
No.165  
by まんかんし 2014-06-10 21:53:58
それにしても鹿島といい大成といい、日本のゼネコンを代表する両社が手掛ける億ションで、堂々と“手抜き工事”が見過ごされたのは何を物語るのか。
 「現場監督が緊張感を持って目を光らせ、部下に設計図と工事の進捗状況をチェックさせれば未然に防げたはずです。それができなかったのは、マンションの建設ラッシュで突貫工事に走ったか、現場監督の管理能力に問題があったかのどちらかでしょう。加えて最近は人手不足が深刻で、東京・大手町のビル建築現場では、高給をエサに北海道や沖縄などから経験不足の若者をかき集めたほど。監督が彼らに対する目配りを怠ったら、どんなシロモノになるかは明らかでしょう」(大手ゼネコンOB)

 民需の象徴ともいうべきマンション工事は、官公庁発注の公共工事に比べると価格交渉が厳しい。そのため「マンションはもうからない」が定説。勢い手抜き工事がまかり通る構造だ。前出の建設アナリストは「鹿島、大成はたまたま表面化したまで。他社だって実態は同じようなもの」と切って捨てる。


☆瑕疵発見での対応が問題となります 大方の管理会社は分譲業者の支配化にあり 瑕疵の連絡を管理会社へすることは無意味なことです 売主の分譲業者へ連絡しましょう
No.166  
by 匿名さん 2014-06-11 17:19:38
(瑕疵担保責任)
第17条 買主は、売主が標記(I)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件中、専有部分に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他 の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、買主は、売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(I)の期間を経過したときはできないものとする。
No.167  
by 匿名さん 2014-06-15 15:35:35
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
No.168  
by 匿名さん 2014-06-15 16:54:38
保険の知識が全く無いと管理はできません
評論家にも慣れないですね
No.169  
by 匿名さん 2014-06-17 10:34:52
No.170  
by まんかんし 2014-06-19 18:00:02
大手ゼネコン・大成建設(東京)が東京国税局の税務調査を受け、2013年3月期までの3年間で約2億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。このうち約6千万円は、幹部社員が下請け会社に架空発注を繰り返して裏金をつくり、私的なマンションの建設資金に流用していたと認定され、大成建設の所得隠しとされた。重加算税を含む追徴税額は数千万円で、同社は納税したとみられる。

 同社関係者などによると、この幹部社員は、都内の高層ビル建設工事でプロジェクトリーダーを務めた「作業所長」(52)。同社が税務調査を受けていた最中の今年3月までに解雇された。同社は取材に「税務調査に関する質問への回答は差し控える。社内処分は社内規定にのっとって適正に対処している」と回答。幹部社員は取材に応じていない。

 関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。


>手抜きが原資か?
No.171  
by 匿名さん 2014-06-19 18:50:05
>>手抜きが原資か?
まんかんちゃん!しっかりしなさいよ。下記のどこが手抜きなの?
「工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。」だけじゃないの。
読解力もないのね。まんかんちゃん!


>関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。
No.173  
by 匿名さん 2014-06-20 09:12:01
管理会社と対等に付き合う最低條件の第一歩は、
修繕積立金等(収納口座、保管口座)の金銭は法人組合は管理組合名義或いは法人ではない組合は理事長名義の収納口座に直接預入されるようにする。つまり、管理業者等が収納口座及び保管口座の金銭を徴収しないようにする。
更に、管理会社等が管理組合名義或いは理事長名義の収納口座の印鑑等を管理させないこと。
そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

No.174  
by 匿名さん 2014-06-20 17:43:22
管理会社の言いなりになっている管理組合が多いので無理な話だね。
自立してる管理組合は少ない。
No.175  
by 匿名さん 2014-06-21 15:14:09
管理組合はお金の事になると全く駄目だね。
だから管理会社の餌食になるんだよ。
No.177  
by 匿名さん 2014-06-24 12:33:19
餌食
① 動物の餌として食われる生き物。えさ。 ② 他人の欲望や利益のために犠牲になるもの。くいもの。 「暴力団の-に ...
大辞林 第三版
No.179  
by 匿名さん 2014-06-24 13:08:40
餌食
1 動物のえさとして食われる、命あるもの。 2 野心や欲望のための犠牲となるもの。くいもの。「巨大資本の―となる」 3 食物。食料。「生き身には―あり」〈浄・博多小女郎〉
デジタル大辞泉
No.181  
by 匿名さん 2014-06-24 13:56:31
日本語を知らいない人が約1名いるで教えたいと思います。
No.183  
by 匿名さん 2014-06-24 16:03:22
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
No.184  
by 匿名さん 2014-06-24 17:17:53
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
No.186  
by 匿名さん 2014-06-25 08:46:56
又他人任せですか?
どうして自分らで判断しないのでしょう。
管理会社に任せるのではなく使いこなすことが必要です。
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。
No.187  
by 匿名さん 2014-06-26 17:09:44
管理会社に代理を依頼する組合は典型的な対等な付き合いではない。
No.189  
by 匿名さん 2014-06-26 18:42:33
契約の思想が無いか無知かどとらかでしょう。兎も角、対等関係の思考ではない。
No.194  
by 匿名さん 2014-06-28 09:56:22
無能なのに悪徳とかいうから良くない
学習しないで無能なままで生きているからダメ
自分は何もせずに自分の事を最上級に扱うサービスをしろと言っているわけで
居住者に法曹関係いたらただで使わす
ただのクレクレ君と変わらない
No.196  
by 匿名さん 2014-06-28 13:13:10
世の管理組合が管理会社の仕組んだ管理委託契約書をそのまま鵜呑みにして契約を続けていることが理解できない。
昔と違い自動更新が出来なくなった現在は管理委託契約書の有効期間は長くても2年な筈だ。
従ってその更新時期に管理委託契約書を管理組合の独自性を保ったものに改訂する事を提案する。
その具体例がスレッド主文の下記のコメントですが、手始めには国交省の標準管理委託契約書をお勧めします。
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
No.199  
by 匿名さん 2014-07-01 20:03:13
管理委託契約書が1,2年の有効期間なのにこの契約の中味の変更も検討しないで管理会社の変更を言い出すのは善悪の判断が出来ない事を意味する。
No.200  
by 匿名さん 2014-07-01 23:22:12
1年更新しているのにも関わらず
ほとんど変更もしないのが悪いと思う
4ヶ月後とか、もうほんとアホの極みかと
言えば3ヶ月で変更できるんだから、暫定契約でもし続ければいいだけ
変える機会はいつでもある

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