賃貸マンション「正しい敷金の返還請求方法」についてご紹介しています。
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困ったさん [更新日時] 2022-03-07 20:43:31
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この度、賃貸マンションを出ます、以前ここで、敷金はどのくらい返ってくるの?を読んで凄く不安になっています。

契約書を読み返すと、ハウスクリーニングと鍵の交換は、借主負担と明らかに国交省のガイドラインから外れた契約内容です。ここの仲介したのは、大手不動産屋ですが、こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社が敷金の清算をまともにするとは思えません。

ちなみに破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます)

消費者センターに電話をしたら、それは賃貸人の瑕疵に当たる可能性もあると言われましたが、相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。

こんな不動産屋と争い勝利する為に、良いアドバイスをお願い致します。

[スレ作成日時]2007-10-12 00:19:00

 
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正しい敷金の返還請求方法

2: 関西の大家 
[2007-10-12 09:16:00]
ハウスクリーニング代については、これは、任意特約で明記され、建物賃貸借契約書に借主さんの署名捺印があれば有効です。

ソースはこちら
http://www.chintai-heya.com/2008/05/post_30.html

次に、鍵交換代の件ですが、契約時に預った鍵をすべて返還しないと
正常に返還されたとは見做されないので負担しなければならない場合があります。契約時に借りた本数分返せば退去時に支払う必要ありません。

>棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます)

退去時に、そんな言い訳通用しないです。
もしそうだとするならば、契約時に撮影するなどして対抗措置をとられなかったのですか? 文面に矛盾が生じますのでお答え出来かねます。

>こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社敷金の清算をまともにするとは思えません。

はっきり申し上げて、管理している者にとって貴方のような借主が一番タチが悪いです。原状回復のガイドラインをよく読まれてからスレ立てしてください。
3: 金融会社 
[2007-10-12 09:29:00]
最近契約書をちゃんと読まないで契約をし
後で、無効と主張する人が多いのは、契約の自由を妨げていると思います。

ハウスクリーニングにしても鍵交換にしても、不に落ちなければ契約時に申し出るべきです。
契約条件を呑んだのだから、現在の賃料で貸している訳です。
ハウスクリーニングも鍵交換も貸主負担と主張して頂ければ
その分家賃に加算して、部屋を貸すのではないでしょうか?
大家として話が違うと思います。
4: 困ったさん 
[2007-10-12 12:59:00]
色々なご意見、有難うございます。

私もたいした知識も無く、契約してしまい後悔しきりでこんな文面になって
しまいました。

家主様サイドでは、確かに気分を害すとは思います。

ただ、消費者は不動産関係者に比べ知識レベルも低く契約に関しては不利な
点が多々有ると思います。

この不動産屋さんは、国交省ガイドラインの説明も無くこの家賃なので退去
の時にはこの条件になるとの説明も有りませんでした、そこに関しては先方の落ち度も考えられると思います。

初めてだらけで、色々言って頂けて勉強になりました。
5: 金融会社 
[2007-10-12 13:46:00]
スレ主さま、3です。

確かに初めて部屋を借りる上で、知識が無いのは仕方ありません。
分からない事は、不動産屋に理解するまで聞くべきです。
その為に不動産屋に手数料を払っているのですから!

又大家の立場から言わせて頂きますと
悪徳不動産屋も実際多いのは事実です。
ハウスクリーニングに関しても、賃借人からも代金を貰っているのにも関わらず、実際には何もしないケース!
賃借人からも大家からも二重徴収している場合すらあります。
敷金も大家には返却と云いつつ、賃借人には架空経費相殺で敷金返却0なんて事もありますので、大家さんとも連絡取るのをお勧めします。

尚私が今貸している物件は、ハウスクリーニング以外は請求するつもりはありません。
毎月約束どおり家賃を4年払って頂いてきたわけですから!
そんな風に考えている大家も居ますので交渉するのも良いかと思います。
6: 困ったさん 
[2007-10-12 17:47:00]
金融会社様、有難うございます。

私も勉強不足でつい自分の事しか頭がいかず、大家さんも立場が有るのに
申し訳なかったです。

返答頂いて、本当に嬉しかったです。

この物件も大家さんがおりまして、その間に入っている不動産屋さんがその
様に考えているだけかもしれません。

大家さんにも、直接連絡を取って確認をしてみます。

そうして、感情的にならずに話し合えればと思いました。

今、ここに参加して自分を見直したり、色々な立場から物事が見られて本当に良かったです。

また、行き先に迷ったら参加させて下さい、有難うございます。
7: 関西の大家 
[2007-10-14 23:42:00]
>国交省ガイドラインの説明も無くこの家賃なので退去
の時にはこの条件になるとの説明も有りませんでした。

賃貸借契約に説明義務はありません。

もう少し冷静になってください。
8: 匿名さん 
[2007-10-15 04:03:00]
http://www.recoveryjudge.jp/

お役に立つか分かりませんが、こういうとこに相談してみたらどうですか?。
9: 困ったさん 
[2007-10-15 12:59:00]
関西の大家様、すみません

賃貸借契約書に、説明の義務は無いのですか?

以前この中で読んだような気がしたのですが、消費者に一方的に不利な契約は消費者契約法で無効になると有りました。

知識が有る不動産屋さんが、消費者に不利な事に対して説明が無いのは、これにあたると思うのですがいかがなものでしょうか?

やはりハウスクリーニングの契約は、ガイドラインから外れていても有効なのでしょうか?

NO8様、有難うございます。
こんな会社?ですか、あるのですね。民間企業なのですか?
10: ご近所さん 
[2007-10-15 14:25:00]
スレ主さんが全面的に不利でしょうね。
部屋を借りる殆どの方は素人ですよ。
ただ「契約」することには変わりありませんから、
印鑑を押す重みを考えた場合、分からないなりにも契約書に一通り目を通すのは当然のことです。
そこで分からないことがあればその時点で聞いておけば大きな後々「話が違う」とはならないでしょうし、印鑑を押してしまった以上は押した方の自己責任ですよ。
「前の住人が〜」とありますが、さんざん暮らしてから言っても意味が無いでしょう。私だったら写真を残しておきますし、私の入居時は不動産屋の方から「入居前チェックリスト」なるものを渡され、入居前に不動産屋の担当者立会いのもとチェックリストに破損箇所や気になる点(ウチも浴槽のヒビ、床のキズ、壁のシミが多少ありましたので)を記入した後に双方の確認印を押しました。今後の参考にして下さい。
相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。
>そもそも何故入居したのか理解出来ません。納得して入居したのだから良いのでは?
11: 関西の大家 
[2007-10-15 17:08:00]
国交省が定める原状回復義務のガイドラインの説明については任意事項です。よって契約の際、説明義務はありません。

ガイドラインとはあくまで喚起を促す為に存在するのであって、つまり契約の際、なんだかの瑕疵を見つけ、実務上、借主から申出をしないと特約事項に表記されないのが実情です。

>消費者に一方的に不利な契約は消費者契約法で無効になると有りました。

消費者契約法と、今回の一連の内容とは全く話の土俵が違うと思います。
今回の件は、スレ主さんにも少なからずとも過失があると思います。都合が悪いから無効って・・・そんな都合の良い法律はありません。内容をよくご覧になられて判断されてください。Np3の金融会社様のレスをよくご覧になってください。私は法律家ではないので、確約した事は申し上げる事はできません。 私は資格として宅地建物取引主任者・マンション管理士・管理業務主任者の国家資格をもっておりますが、未熟な経験上から愚見ですので
齟齬がありましたらお許しください。少なくとも、実務を経験している側からの見解です。

ただ、敷金返還については、ガイドラインの適用がされる可能性がありますが、内容・背景・経緯等が断片的ですので的確なお答えが出来かねます。また地域慣例慣習の兼ね合いもあります。類似した判例や事例をご覧になり判断されてください。

>知識が有る不動産屋さんが、消費者に不利な事に対して説明が無いのは、これにあたると思うのですがいかがなものでしょうか?

ではお尋ねしますが、貴方は世間の人は法律をすべて網羅し完璧にしっているとお考えですか? スレ主さんが知らなかった過失については、だれを追求されるのでしょうか?国ですか??あまりにも安易な発言だと私は思います。不利だから無効にしているのでは無く、社会通念上、公序良俗に反する為に、ガイドラインなどの任意事項を設けているのであって説明がないから無効というのはいささか捻じ曲げた考えだと私は考えます。知らなかった事にも過失があるのではないでしょうか?
12: 匿名さん 
[2007-10-15 21:06:00]
貸す側が、
「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
とまで説明してるかどうかがポイントでは?
違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要なのでは?
それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。
13: 匿名さん 
[2007-10-15 21:14:00]
なんか、大家さん側の立場からのレスが多いな
この板の下のほうにある以下のスレも参考にしてみてください。
きっと勇気付けられますよ

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41750/

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41941/

私も特約にクリーニングのことまで書いてあり、それに印を押してましたけど、消費者契約法とガイドラインを持ち出したら、大家さんはあっさり引き下がってくれましたよ。
14: 困ったさん 
[2007-10-16 12:01:00]
色々なご意見、有難うございます。

本当に勉強になります。

今回、一番勉強になったのは自分の無知でしたが・・

大家さんには大家さんの考えが、借主には借主の考えが有りますが、やはり知識のある大家さんの比べ、借主は立場は弱いと思います。

同じ借主として、勇気つけられるスレ有難うございます。
凄く参考になりました、本当に嬉しかったです。

自分も契約に関しては、凄く甘い部分も有りましたが、このスレを参考に不動産屋さんと話をしてみたいと思います。

今の自分の考えとしては、家主さんと破損とクリーニングは折半出来れば良いかなと・・・甘いですかね?
15: 匿名さん 
[2007-10-16 12:49:00]
敷金は自分のお金を大家さんに預けてるだけ。
堂々としましょう。
16: 匿名さん 
[2007-10-16 12:55:00]
>破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。

よく勘違いされますが、新品代金を払う必要はありません。
何年住まれたのかわかりませんが、壊さずにつかった場合の経年分の償却をふまえた金額でokです。

たとえば、襖でも3年たてば半値以下になるはずです。
破らずに3年たった現存価値分を弁償すればいいのです。
17: 困ったさん 
[2007-10-17 12:03:00]
そうですよね
敷金は、預けているだけですよね。

何だか勇気が出てきました、私の勉強不足だったのにこんなにアドバイスを
して頂いて本当に嬉しいです。

これからは、自分の身を守る為に勉強あるのみですね。

契約と時に家主さんサイドと、別に借りる私達サイドにも不動産屋さんがいたのでお任せで安心していました、それがいけなかったのですね。

その人がこっちの不利は、言ってくれるものかと・・・
結局、何も言わないで仲介料だけ持っていきました。

私達が、無知だったのでしょうね。。。。。
18: 匿名さん 
[2007-10-17 13:03:00]
法はそれを知っているものしか助けない。
19: 匿名さん 
[2007-10-17 13:08:00]
義務は知らなくても負わされて
権利は主張しないと手に入らない!

ここで情報交換しているのも
知識を増やし、見逃している権利を主張する為かもね!
20: 匿名さん 
[2007-10-17 14:17:00]
>>19

まさにそうですよね。
住宅ローン減税だって、申請しなくちゃしてくれない。
無知は損する世の中なのが現実です。
21: ご近所さん 
[2007-10-18 10:56:00]
スレ主さんはそこに何年住んだんですか?

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