うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
551:
188
[2007-04-13 12:47:00]
|
552:
入居済み住民83
[2007-04-13 15:16:00]
>>551 by 188さん
>いやー、無理しすぎではないの? だいじょうぶっすよ。ご心配ありがとう。 >車が通れる幅があれば、禁止って書いてなければどこでも通れるの? >逆に、通れる幅の狭い自動車なら入って行っていいの? その通り。歩道は通過以外は通れない。私有地は許可なく入ってはいけない。 また車が通ることで、物損が起こるようなところは入れないと考えられます。 車が入れる、通れる幅があって、制限事項が何もないのに、自動車が入っては いけない場所ってありますか? >もう少し、力抜いてやらないと面白くないよ だんだん面白くなっていくものと思われます。請う、ご期待! 区分所有者さん 急ぐ必要もないので、ゆっくりやりましょう。 |
553:
区分所有者
[2007-04-13 15:59:00]
入居済み住民83さん
>自動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に >記されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と >考えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。 >規約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか? 「物理的に自動車の通行が可能であり、禁止の明示がないからセーフ」且つ「共用廊下の使用 が『徒歩限定』との明示もないため、自動車での通行も許される」という訳ですね! では、一旦話を変えて、区分所有法の第6条に定められる「共同の利益に反する行為の禁止」 の観点で考えて見ましょう。 「貴方の自動車による通行(運び込み)」により、共用廊下を「徒歩での通行」で使用する 他の住民がその利用を阻害されています。貴方の自動車による通行は、「自動車をポーチに 運び込むため」の副次的使用ですから、「徒歩での通行」という共用廊下の本源的使用方法を 阻害している以上、「共同の利益に反する行為」に該当し禁止ですよ! それとも「自動車での通行」でなければならない特別な理由があるのですか? ___________ なるほど!「請う、ご期待!」の意味が判ってきました。(でも、精一杯抵抗しますよ) |
554:
匿名さん
[2007-04-13 18:28:00]
なんかつまらいよな、ここまでグダグダにしてみっともなさすぎる、
あとは自分のマンションでウンチク語ればどうですか区分所有者さん。 |
555:
188
[2007-04-13 20:21:00]
>554まあまあ、そう言わず
少し前提が、おかしいですね。 83さんだけが、車を使うのはマンションでは、公平ではないですね。 もちろんバイクなんかも書いてないでしょうから、バイクもそのまま 入ってきてOKですね。 車はすれ違えないでしょうから、もちろん勝ったもの勝ちですよね。 バイクのスピードの規制もないでしょうから、安全と思う範囲で スピードを出せますよね。 |
556:
匿名さん
[2007-04-13 21:08:00]
|
557:
通りすがりのライダー
[2007-04-13 22:05:00]
>>555
保険が効かないかもしれませんので、事故にはご注意してくださいね? |
558:
入居済み住民さんA
[2007-04-13 22:36:00]
久しぶりに覗いたら…(笑)
しかし、これは83の負けが明らかだな。あまりにも無理。 規約に自動車云々は書いてないだろうけど、 1.自動車が共用廊下を通るということは、住民に対して想定している以上の危険を与えるし、共用部の破壊のリスクを明らかに高める。これは共同の利益に反する行為として認定される。 2.規約に自動車は書いていなくても、ポーチなどの専用使用権のある共用部については、構造物の設置が禁じられています。駐車された自動車は、構造物として認定されてもおかしくない。 駐車された自動車を構造物ではないと強弁できるでしょうか? なお、駐車場は自動車を止めることを前提にされているものですから、駐車場とポーチを混同してはなりません。駐車場は共有部でもある意味特別な部位ですから、規約と矛盾しないように細則が作られているのです。 |
559:
区分所有者
[2007-04-13 23:38:00]
>>554 =556さんですか?
スレを汚してしまい、申し訳ありません。 ところで、貴方様は『何様』でいらっしゃるのでしょうか? 本スレ主さんでいらっしゃるのでしょうか? 本掲示板の管理人さんでいらっしゃるのでしょうか? >なんかつまらいよな、ここまでグダグダにしてみっともなさすぎる、 >あとは自分のマンションでウンチク語ればどうですか区分所有者さん。 何れにせよ、↑この発言をなさるに相応しい立場の方なのでしょうね! 『何様』でいらっしゃるのかご回答をお待ちします。 (貴方のご回答を持って、私の態度を検討させて頂きます故。) |
560:
俺様
[2007-04-13 23:53:00]
相手の立場によって
態度を変えるなんて 貴方という人間、まるで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ 俺みたいだなw |
|
561:
匿名さん
[2007-04-14 00:07:00]
|
562:
区分所有者
[2007-04-14 00:27:00]
|
563:
匿名さん
[2007-04-14 00:56:00]
>o.549 by 入居済み住民83
>動車が通れるほどの幅を持った共用廊下で「自動車通行禁止」と規約に >されていない事実から、その場所は自動車が通行することは通常の用法と >えられます。あなたの言うような「明らかな用法違反」にはあたりません。 >約に「共用廊下は徒歩で通行しなければならない」と書かれていますか? まあ、ディベートですから、何をどう論理展開しようと勝手ではあります。 でも、 現実への適用性を考えると、だいぶ無理がある。 >554 うんちくをうだうだ言っているのは入居済み住民83では? 入居済み住民83のああ言えば上祐に正面から切り返せば入居済み住民83を 上回るうんちくを言わざるをえない。 不毛なうんちくのサイクルを引き起こした張本人は明らかでしょう。 |
564:
匿名さん
[2007-04-14 01:23:00]
仮に廊下を自動車で走行するのが無理ということなら、
鑑賞用のスポーツカー(ナンバーなし)を避難通路も確保できる広〜い ポーチにクレーンで持ち込めばokですね(強度も十分としたらですよ)。 見栄えもするし高級感がでれば「共同の利益」もあるし、逆に「共同 の利益」がないと明確に言い切る理由がない。 常識的にはそんなことが許されないのは誰もが理解しているはずだけど、 玄関の飾りとかはよくて、どうやって自動車はダメというのだろう? |
565:
入居済み住民83
[2007-04-14 02:55:00]
>>553 by 区分所有者さん
>なるほど!「請う、ご期待!」の意味が判ってきました。(でも、精一杯抵抗しますよ) この議論、よもやあなたが負けることは無いでしょう。私は痛み分けを狙っています。 >「貴方の自動車による通行(運び込み)」により、共用廊下を「徒歩での通行」で使用する >他の住民がその利用を阻害されています。貴方の自動車による通行は、「自動車をポーチに >運び込むため」の副次的使用ですから、「徒歩での通行」という共用廊下の本源的使用方法を >阻害している以上、「共同の利益に反する行為」に該当し禁止ですよ! 阻害しているのだろうか? 私の部屋のポーチが車が停められるぐらい広いことや、共用廊下が 車が通れるぐらい広い、しかも外から入ってこれることは誰もが購入前にわかっていたことです。 皆さんが理解していることを行なっているだけです。「共同の利益に『なる』行為にはならない ものの「共同の利益に『反する』行為」になりません。 >それとも「自動車での通行」でなければならない特別な理由があるのですか? 意味不明です。ポーチに運ぶためには「自動車での通行」が必須です。 |
566:
入居済み住民83
[2007-04-14 02:56:00]
>>558 by 入居済み住民さんAさん
>1.自動車が共用廊下を通るということは、住民に対して想定している以上の危険を与えるし、 >共用部の破壊のリスクを明らかに高める。これは共同の利益に反する行為として認定される。 上でも言ったように予想できることなので、想定している以上の危険にはなりません。共用部を 破壊したら弁償するのが当たり前です。重量物による共用部の劣化に関しては車が通行する ことを予想できるので、十分な強度を持つように建築されているはずです。十分な強度を持つ ように建築されていないのならば、建物の瑕疵となります。私よりデベにクレームを出した方が いいかもしれません。 >2.規約に自動車は書いていなくても、ポーチなどの専用使用権のある共用部については、 >構造物の設置が禁じられています。駐車された自動車は、構造物として認定されてもおかしくない。 > 駐車された自動車を構造物ではないと強弁できるでしょうか? 強弁も何も、自動車は構造物ではありません。「駐車された自動車は、構造物として認定されても おかしくない。」? そんな判例があるのですか? > なお、駐車場は自動車を止めることを前提にされているものですから、駐車場とポーチを混同 >してはなりません。駐車場は共有部でもある意味特別な部位ですから、規約と矛盾しないように >細則が作られているのです。 ご自分の「駐車された自動車は、構造物」の言い訳のために書かれた文のようですが、「自動車は どんな状態であっても構造物ではない」ので、意味不明となっています。 |
567:
区分所有者
[2007-04-14 10:15:00]
>>566 入居済み住民83さん
>意味不明です。ポーチに運ぶためには「自動車での通行」が必須です。 「共用廊下の用方」に戻します。 共用廊下は「住民が住居(自身の専有部分)に移動する為に用いる共用の通路」です。 その共用の通路を「ポーチに自動車を置く為に使用しているのか?」それとも「自動車で通行 しなければならない特別な理由が存在し、住居に移動する為に使用しているのか?」と 伺った次第です。 前者ならば、本来の用方以外の使用ですから、中止してください。 ___________ >この議論、よもやあなたが負けることは無いでしょう。私は痛み分けを狙っています。 他者が「どちらに正当性があるか?」を判断するのならば、そう思います。 でも、この議論には「理事長役」が居ません。 「通常の用法やその用方ではないとする指摘」や「共同の利益に反する行為であるとの指摘」 を幾らしても、(屁理屈であっても)「通常の用法である」「共同の利益には反しない」と 言い張り続けられると、永遠に平行線ですね。 (「当該行為の可否」ではなく)規約に禁止の明示のない行為の「禁止を訴える」場合、 区分所有者同士での解決は、非常に困難なのです!(それ故、理事会が存在するのですが・・) |
568:
匿名さん
[2007-04-14 10:34:00]
平行線である以上、認めたくはないけどやったもの勝ち。
要は禁止は不可ってことになっちゃいますね。 |
569:
匿名さん
[2007-04-14 11:00:00]
うちのマンション一階は占有スペースに駐車ができるようになってますよ
ポーチというかそこだけタイルの色が違います 車を置く人もいればバイク、植木鉢などさまざまですが |
570:
区分所有者
[2007-04-14 11:48:00]
>>568
>平行線である以上、認めたくはないけどやったもの勝ち。 □結論としては、「そういう部分が多分にあるということ」になりますね! >要は禁止は不可ってことになっちゃいますね。 □「一区分所有者が、他の区分所有者の『規約に禁止の明示のない行為』に対し禁止を訴えた 場合」との条件付きの話ですがね! □実際には「管理組合」が存在する為、 ○総会の決議を経た「規約への禁止の明示」による当該行為の差止め。 ○理事会の決議を経た「共同の利益に反する行為」の是正勧告。(標準管理規約の場合) といった措置が取れますから、問題はないのでしょうが・・・・。 |
571:
匿名さん
[2007-04-14 14:39:00]
え?植木鉢も車も線引きができないのに、総会決議?
まあ結果はおそらく自動車禁止は賛成多数になると思いますが、植木鉢禁止は 反対多数でしょう。ベビーカー禁止は賛成多数になるとはとても思えませんね。 やはり物事は禁止する側が証拠を示す義務があると思いますので、少なくとも 「共同の利益」程度では、ベビーカー禁止なんて外廊下ではまず無理でしょう。 (万が一総会で通ったら従うとして、それまではokということですね。) |
572:
匿名さん
[2007-04-14 15:06:00]
>571
今は実践レベルの話をしているわけではないのでは・・・と思うんですが。 |
573:
匿名さん
[2007-04-14 16:14:00]
>>572
要するに、実践レベルではベビーカーはokってことですか。まあ 実際文句など変な人には言いにいけないですもんね。 最初から、「禁止と明確に書いてない規約でのベビーカー禁止」を 論理的に説明できるかという議論しかしてないはずなんで、どちら かといえば架空の話なんですけどね。 あ!、あくまで、曖昧な常識?とか、通常?とか、共同の利益?と かじゃなくて理路整然と説明できるかってことですよ。 本当は文句も言いたいけど、「常識だ」なんて言ったら、「お前の 勝手な思い込みだ」と言われて平行線=okになっちゃいますよね。 |
574:
匿名さん
[2007-04-15 02:04:00]
ってかよ。ほんとにベビーカーぐらいいいじゃん。
生活するのが優先であって、美観とかそんなんどうでもいいよ。 非難する際に〜とか、規約上〜だからとかじゃなくてさ、 なんでそんなことが黙認できんかな。 |
575:
通りすがり
[2007-04-15 02:29:00]
マンション青田売りは、現状これだけまかり通っているので、
解釈は様々あるでしょうが少なくとも現時点では違法ではない でしょう(違法だったら大変)。 結局は需要と供給なので、ほしい人がいる限りなくならないし、 様々な意見があるとしか言えず、ダメという程ではない。 【主な意見】 ①特に今の青田売りに不満はない(手付けで権利も取得できるし) ②いやいや、もっと購入者保護をするべき(国の関与、法整備) ③別に選択肢があるのだからほしい人だけ買えばいい。 など。 まあ、弱者を無視してもデベや国が栄えればよい?という考え方も あるかもしれないし、反対しても青田売り撲滅は現状無理。 実務は無視して投資家保護を主に考えれば、青田売り禁止が望ましい というのもわかるけど、多数?が総合的に意見してる中では局所的。 わざと局所にこだわり論点をずらしてまで粘る理由を知りたいな。 |
576:
匿名さん
[2007-04-15 06:25:00]
>ってかよ。ほんとにベビーカーぐらいいいじゃん。
>生活するのが優先であって、美観とかそんなんどうでもいいよ。 >非難する際に〜とか、規約上〜だからとかじゃなくてさ、 >なんでそんなことが黙認できんかな。 それはあなたの考えであって、黙認されるマンションを 選択されればよろしいでしょう。 私はベビーカーぐらい玄関内にしまえよ、って思いますので、 そういったマンションを選択してます。 |
577:
不動産購入勉強中さん
[2007-04-15 09:31:00]
やっぱりマンションって、お金持ちじゃないと買っちゃいけないと思い知らされましたよ。
終の棲家にするには危険が多すぎですね。 あらためて戸建を探す事にしました。 |
578:
匿名さん
[2007-04-15 10:28:00]
>573
>それまではok(禁止と明示されていない行為) 結果的にはそうなのだと理解しています。が、やったもの勝ちとも 言われたようにせいぜい「それまで黙認」程度ではないかって。 言葉が微妙に違うだけで受け止める印象も変わってきちゃうし。 まぁ、私個人としてはそのように受け止めているというだけなので 間違っていてもあまり突っ込まないで下さいね。 |
579:
入居済み住民さん
[2007-04-15 10:43:00]
うちのマンションは、室外機置き場に幼児用自転車を
おいている方がいます。 美観上よろしくないです。 |
580:
入居済み住民さんA
[2007-04-15 20:59:00]
ディベート? に横槍を入れて申し訳ありません。
>>558 by 入居済み住民さん83さん 1.この論議は標準管理規約をベースにしているのですよね。 あなたの反論は、自動車をポーチに駐車することを想定していることを根拠にしているように見えます。意味のない反論だと思います。 2.共有部分を破壊した場合は、賠償すれば問題ないといった主張をされていますが、これは、明らかに区分所有法の理念、一般社会の通念から逸脱したものです。賠償するような事態を招かないように誰もが努力しなければなりません。83さんの根本的な主張は「規約に書いてなければ、何でもしてもよい。但し、規約・法律は遵守する」ということでしょう。あなたの意見は矛盾していませんか? 3.自動車そのものが構造物ではないというのは、そうでしょう。だが、駐車している時点ではどうでしょうか?一般的には構造物とみなされても不思議はありません。駐車してある車は、いつでもすぐに移動できるものでしょうか? 車を使わずに旅行に行かれたときはどうされますか? いつでもすぐに移動できるなら構造物ではないと強弁できるでしょうが、実際には、無理です。 地震などの非常時にすぐに移動できますか? 構造物とみなされても仕方ありません。 |
581:
入居済み住民83
[2007-04-16 20:24:00]
>>567 by 区分所有者さん
>共用廊下は「住民が住居(自身の専有部分)に移動する為に用いる共用の通路」です。 >その共用の通路を「ポーチに自動車を置く為に使用しているのか?」それとも「自動車で通行 >しなければならない特別な理由が存在し、住居に移動する為に使用しているのか?」と 「ポーチに自動車を置く為に使用」しています。あなたの言う住民が住居に移動する為に 用いる共用の通路」なのだから私が車で走行しても構いませんよね。 >前者ならば、本来の用方以外の使用ですから、中止してください。 もう一度言っておきますが、車が通れるほどの広い通路なのですから、車が通行する ことは本来の用法に則っています。 ___________ >「通常の用法やその用方ではないとする指摘」や「共同の利益に反する行為であるとの指摘」 >を幾らしても、(屁理屈であっても)「通常の用法である」「共同の利益には反しない」と >言い張り続けられると、永遠に平行線ですね。 そうでしょうね。このまま言ってもそうなると思います。やめましょうか? >(「当該行為の可否」ではなく)規約に禁止の明示のない行為の「禁止を訴える」場合、 >区分所有者同士での解決は、非常に困難なのです!(それ故、理事会が存在するのですが・・) 残念ながら理事会でも解決は出来ません。理事会で「ポーチに車を置くことを禁止する」 決定が出来ないからです。せいぜい『お願い』程度にしかなりません。 結局総会で「禁止」を議決するのですが、理事会が提出した総会議案が否決されるような ことがあれば今まで遠慮して置いていた人たちも堂々と置くことになるでしょう。 |
582:
入居済み住民83
[2007-04-16 20:37:00]
>>580 by 入居済み住民さんAさん
>ディベート? に横槍を入れて申し訳ありません。 とんでもございません。正式なものではありませんので横槍大歓迎です。 >あなたの反論は、自動車をポーチに駐車することを想定していることを根拠に >しているように見えます。意味のない反論だと思います。 ごめんなさい。内容が理解できません。 >共有部分を破壊した場合は、賠償すれば問題ないといった主張をされていますが、 >これは、明らかに区分所有法の理念、一般社会の通念から逸脱したものです。 >賠償するような事態を招かないように誰もが努力しなければなりません。 故意に破壊するように読まれましたでしょうか? 壊さないようにすることは 当然です。注意して走行しますが、誤って壊してしまったときは弁償する。 当たり前のことですよね。 >自動車そのものが構造物ではないというのは、そうでしょう。だが、駐車している >時点ではどうでしょうか?一般的には構造物とみなされても不思議はありません。 >駐車してある車は、いつでもすぐに移動できるものでしょうか? 車を使わずに >旅行に行かれたときはどうされますか? 徒歩5分の場所に駐車場は確保しています(>>548)。 >構造物とみなされても仕方ありません。 『建造物』ではなかったのですね。ここで使用している『構造物』ってどんな 意味なのか教えてください。で『構造物』だと置いてはいけない理由も教えて ください。 |
583:
区分所有者
[2007-04-16 21:46:00]
>>入居済み住民83さん
>そうでしょうね。このまま言ってもそうなると思います。やめましょうか? そうですね。もう、やまめしょう! ⇒途中から読んで勘違い(興奮?)している方も、多々いらっしゃる様ですし・・・。 >残念ながら理事会でも解決は出来ません。理事会で「ポーチに車を置くことを禁止する」 >決定が出来ないからです。せいぜい『お願い』程度にしかなりません。 ↑の部分は、標準管理規約をベースとすれば「第63条(理事長の勧告及び指示等)」 (詳細はググッてください。)にある通り、「理事会の決議」を経て ⇒『その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる』 としている点を指摘しておきます。『お願い』のレベルとしては『かなり強いお願い』ですね! |
584:
匿名さん
[2007-04-16 23:48:00]
植木鉢はどうなんでしょう
|
585:
匿名さん
[2007-04-17 00:32:00]
>⇒途中から読んで勘違い(興奮?)している方も、多々いらっしゃる様ですし・・・。
スレを逸脱しといてこれは無いと思う。 人としてのありかたをもう少し考えた方がいいぞ。 |
586:
入居済み住民83
[2007-04-17 01:44:00]
>>585
>スレを逸脱しといてこれは無いと思う。 スレタイは「管理規約の読み取り方」なんだからスレを逸脱していないと思うよ。 >>583 >そうですね。もう、やめましょう! それでは架空の自動車の話はこれで終了します。 >↑の部分は、標準管理規約をベースとすれば「第63条(理事長の勧告及び指示等)」 >にある通り、「理事会の決議」を経て >⇒『その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる』 そうなんだ。勉強不足だったなあと思いながらググってみました。あなたの記した文の前に 「区分所有者が『法令、規約又は使用細則等に違反』した時(一部略)」と書かれています。 法令や規約に違反していなければ理事会からの勧告や指示、警告はありえないということに なります。すなわち理事会からの通告もお願い程度にしかなりません。 |
587:
ビギナーさん
[2007-04-17 11:20:00]
「入居済み住民83」も「区分所有者」も、人の真面目な相談スレを乗っ取って、ディベート?
正直、ディベートするような知性があるなら、まずはマナーを学んでほしいと思います。 |
588:
区分所有者
[2007-04-17 21:15:00]
>>586 入居済み住民83さん
>あなたの記した文の前に「区分所有者が『法令、規約又は使用細則等に違反』した時(一部略)」 >と書かれています。 お戯れをっ! 『(一部略)』の部分に『又は対象建物内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったとき』と 書かれているじゃないですか! この意味するところは「ポーチに自動車」「ポーチにベビーカー」「ベランダにサンダル」 等々の「(当然の事項を除く)規約・使用細則に許可の明示のない事項」は、理事会が 「共同生活の秩序を乱す行為」として決議してしまえば「勧告又は指示若しくは警告」の 対象行為にすることが出来るということでしょ?!(実際に決議するか?は置いといて・・・) 個人的には「やった者勝ちのとんでも住民」に対する「理事会(というより他の区分所有者) の対抗措置」であると理解しています。(ご参考まで!) *尚、前スレ >>583 において標準管理規約の「63条」とした部分は、改定前の規約を見て おりましたので、改定後の「67条」に訂正させて頂きます。(但し、引用条文は不変。) >>587 ・・・。マナーに則り、スルーします。 |
589:
匿名さん
[2007-04-17 21:49:00]
|
590:
入居済み住民83
[2007-04-18 02:03:00]
>>588 by 区分所有者さん
>『(一部略)』の部分に『又は対象建物内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったとき』と >書かれているじゃないですか! (一部略)はそこを略したつもりではなく「区分所有者『若しくはその同居人・・・』」の部分の つもりでした。話を有利に展開するために故意に抜いた部分ではありません。 > この意味するところは「ポーチに自動車」「ポーチにベビーカー」「ベランダにサンダル」 >等々の「(当然の事項を除く)規約・使用細則に許可の明示のない事項」は、理事会が >「共同生活の秩序を乱す行為」として決議してしまえば「勧告又は指示若しくは警告」の >対象行為にすることが出来るということでしょ?!(実際に決議するか?は置いといて・・・) この規約では『共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは』となっています。理事会が ある行為に対してそれが『共同生活の秩序を乱す行為』であるかどうかの決議をできる ことにはなっていません。あくまでも『共同生活の秩序を乱す行為』があり、それに 対して是正を求める決議ができます。 ちなみに私はこの「共同生活の秩序を乱す行為」とはある一定の職業の方あるいはその 予備軍の方が行なう乱暴な行為のことを指しているのだと判断します。 |
591:
匿名さん
[2007-04-18 11:01:00]
「入居済み住民83」&「区分所有者」
何かおかしくない? >「通常の用法やその用方ではないとする指摘」や「共同の利益に反する行為であるとの指摘」 >を幾らしても、(屁理屈であっても)「通常の用法である」「共同の利益には反しない」と >言い張り続けられると、永遠に平行線ですね。 そもそも規約や規則ってのは、こういう押し問答にならない様にするための決め事でしょう。 2人でディベートしてここで終わってしまうということは、規約の読み取り方が何か間違っていると解釈するのが普通だと思いますが、如何でしょう? |
592:
匿名さん
[2007-04-18 13:05:00]
>>591
俺もそう思う |
593:
購入検討中さん
[2007-04-18 13:15:00]
掲示板を見る多くの人が共感できない議論で埋めてしまったというのは残念な行為だ。
(議論は良いと思いますが、反対派も賛成派もいない議論は文通とかでやってほしい) このようなことしたいのなら、自らスレ立てして参加者募るべきです。 |
594:
匿名さん
[2007-04-18 13:46:00]
83の投稿は、最初から「社会通念」とか「公序良俗」とか
そういうのがすっぽり抜けてる。これが基にあってこそでしょ。 (ベビーカーがダメって言っている訳じゃないよ) 83だって自分のマンションでは社会通念に則って生活しているんでしょ。 なのに、なんでこの掲示板(他スレでもしてたの?)でこんなことを 主張したいのかわからない。 新米理事さんだって参考のためにこの掲示板を見ているかもしれないよ。 ディベート?を楽しんでいるのだったら・・・ 詭弁的ディベートで勝ったって(平行線でも)失敗ディベートだよ。 |
595:
入居済み住民83
[2007-04-18 15:09:00]
>>594
>83の投稿は、最初から「社会通念」とか「公序良俗」とか >そういうのがすっぽり抜けてる。これが基にあってこそでしょ。 このスレの私の発言は「社会通念」とか「公序良俗」とかそういうのがすっぽり 抜けてますか? 私にも当然「社会通念」とか「公序良俗」とかありますよ。 でもそんなものは人によって異なるものなのです。異なった感覚の人同士が 話し合ったらどうなるのか、このレスで分かってきたと思います。 >83だって自分のマンションでは社会通念に則って生活しているんでしょ。 >なのに、なんでこの掲示板(他スレでもしてたの?)でこんなことを >主張したいのかわからない。 私の発言は他の人がやったとき、個人的にどのように動けるか? を基準に しています。個人的にどんなに嫌なことであっても、それをやめさせる権利が あるのか?ないのか? やめさせる権利がないならば、権利を作ってしまえば 良いと言いたいのですが、ほとんどの方は私の発言に対して単純に反発する だけで規約変更をまともに考える方は少ないようです。 MSと戸建ての違うところは多くの人が問題と思う行為に対して簡単に制限を 加えることができるということです。 >新米理事さんだって参考のためにこの掲示板を見ているかもしれないよ。 新米理事さんにとって十分に参考になる話し合いをしていたつもりです。 ポーチにベビーカー、自転車を置いている人がいてそれをやめさせたければ、 議案を出して総会で規約変更しましょう。 >詭弁的ディベートで勝ったって(平行線でも)失敗ディベートだよ。 規約を普通に解釈しているだけで詭弁になってしまうのでしょうか? 私の 発言のどこが詭弁なのでしょうか? 教えてください。 |
596:
入居済み住民83
[2007-04-18 15:19:00]
と、今まで多くの質問をしてきたけれどまともに返ってきたものは
少ないのですよね。 反発はするけどそれっきり逃げてしまうってのはどんなものでしょうか? 大人の対応として間違っていると思います。 相手に出来ない、あるいは相手にしたくないのならば始めから反応 しなければいいだけだと思われます。 このスレでの私の発言はあくまでもスレタイに沿ったものです。間違った 発言はしておりません。 |
597:
匿名さん
[2007-04-18 17:01:00]
83が暇なのは事実
|
598:
匿名さん
[2007-04-18 17:18:00]
|
599:
匿名さん
[2007-04-18 17:33:00]
そもそも管理規約は、デベに都合良く管理会社に作らせたものです。
明確に記載していたら、ある検討者には不都合ですからね。 解釈が分かれる文面は、管理組合で可能なもの、不可能なものを管理組合員にアンケートを取って、その結果を理事会でまとめ、総会の議決にかけて、具体的な文面を追加して管理規約を変更しましょう。 |
600:
入居済み住民83
[2007-04-18 17:54:00]
>>598
>平行線で終わってしまう規約の解釈をどう考えますか? 私の質問は回答が得られないのに私は皆様の全ての質問にきっちり答えなければ ならないことは腑に落ちませんが、お答えしましょう。 >>591 >そもそも規約や規則ってのは、こういう押し問答にならない様にするための決め事でしょう。 >2人でディベートしてここで終わってしまうということは、規約の読み取り方が何か間違って >いると解釈するのが普通だと思いますが、如何でしょう? 私の規約の読み取り方は間違っていません。他の方が規約の間違った読み方を しているに過ぎません。間違った読み方をしているのに私の言葉に耳を貸さず 自分の意見を変えようとしないことが問題なのです。 |
いやー、無理しすぎではないの?
車が通れる幅があれば、禁止って書いてなければどこでも通れるの?
逆に、通れる幅の狭い自動車なら入って行っていいの?
もう少し、力抜いてやらないと面白くないよ