株式会社タカラレーベンの横浜・神奈川の新築分譲マンション掲示板「レーベン横浜汐見台ソラノテ (横浜ソラノテPROJECT)(旧称:YOKOHAMA SOLANOTE / (仮称)レーベン横浜汐見台)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-07-20 07:02:53
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公式URL:http://www.leben-style.jp/search/lbn-shiomi/
売主:株式会社タカラレーベン
管理会社:株式会社レーベンコミュニティ
施工会社:飛島建設株式会社

住居専有面積 101.47平米~126.55平米
所在地 神奈川県横浜市磯子区汐見台二丁目2-2
交通:JR京浜東北線根岸線「磯子」駅より徒歩15分、京急本線「屏風浦」駅より徒歩13分、
京急本線・市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅より 神奈川中央バス磯子駅行き利用11分、
「汐見台一丁目」バス停下車徒歩1分
敷地面積 15303.08平米
総戸数 193戸(管理事務室1戸含む)
駐車場 197台(月額使用料:未定)
建物竣工予定 平成26年11月中旬
入居予定 平成26年12月中旬

【物件情報の一部を追加しました 2014.11.20 管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-10 22:23:53

現在の物件
レーベン横浜汐見台ソラノテ
レーベン横浜汐見台ソラノテ
 
所在地:神奈川県横浜市磯子区汐見台二丁目2-2(地番)
交通:京浜東北線 磯子駅 徒歩15分
総戸数: 192戸

レーベン横浜汐見台ソラノテ (横浜ソラノテPROJECT)(旧称:YOKOHAMA SOLANOTE / (仮称)レーベン横浜汐見台)

595: 入居予定さん 
[2014-12-06 14:44:37]
>>590さんと同感です。実際目にしてみれば分かると思いますがこのくらいのレベルの崖ねという感じですし、道路=1Fの
高さではありません。その崖のある部分の1Fの
高さは道路から数十センチ〜数メートル高くなっていますし、道路の分距離もあるので崩れたとしても甚大な被害が出るとは考えにくいかなと。私も区域内と言われていても購入していたと思います。

ただ先に一言あるのと後から一言足されるのとでは大きな差がありますのでそこが本当に残念ですし、不満になる点だと思います。なので>>591さんの言うように、今回のレーベンの対応では納得いかないので個別に話をさせて頂く機会を設けて頂くことに致しました。
596: 契約者 
[2014-12-06 14:57:38]
正直ひどいもんですね。
自分たちの無知さをすべてレーベンさんにするのは。いかがなものでしょう。
騒ぎすぎるのはやめて欲しい。
入居をする人たちに迷惑となってしまいますので。
597: 入居予定 
[2014-12-06 17:17:38]
>>596さん

592です。

596さんのおっしゃるとおり、私は無知なんです。
突然の事態なので、とっさの反応として問題提起
しています。
この掲示板だけでなく、知人などにも相談していますが
入居予定の方々や検討中の方々の意見も聴きたいです。

いろいろ分かってくれば、落ち着いて判断できると
思います。
598: 匿名さん 
[2014-12-06 20:30:51]
約1名の荒らしが暴れているから即捕獲して下さい。
599: 入居予定さん 
[2014-12-06 21:11:08]
>>597さん、レーベンの対応は置いておいて、私は生活上問題ないレベルと判断しましたが感じ方は人それぞれなので、現地を見ても不安だと感じるのであれば解約すればいいのではないでしょうか。

昔池や沼で埋め立てられた場所や地盤など他にも気をつける点は多々あると思うのでこの経験を生かして次からは自分でも調べられるところは調べて物件探しをしたら良いのでは。

私は立地や環境、広さなどとても満足のいく物件でしたのでこれ以上無駄に騒いで欲しくないですね。レーベンさんには今後こういったミスのないよう個別にお話はさせて頂きました。成長していって頂きたいなぁと思います。

600: 匿名さん 
[2014-12-07 01:12:57]
>>596さん

一般の方を「無知」と言うのは如何なものでしょう。
レーベンの「重要事項説明義務違反(宅地建物取引業法第35条違反)」と言うだけで一般の方には何の責任もないのではないでしょうか?
以下の文は全日本不動産協会のHPにあります。
契約者への対応次第によっては業務停止もあるのかなと言う感じがします。

****************************

1 (重要事項説明義務違反の場合)

 指示処分(宅建業法65条1項・3項。以下、単に条文を掲げるときは、宅建業法を指す)、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります(66条1項9号)。

2 (重要事項説明の意義)

 宅建業者は、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません(35条)。これが重要事項説明の義務です。宅建業法上、宅建業者が業務を行うにあたっての、最も基本的にして大事な義務ということができます。

 重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。

 重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。

3 (監督処分)

(1) 国土交通省は、宅建業法違反に対する監督処分を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」( 以下、「監督処分基準」という)を公表しています(http://www.mlit.go.jp/
common/000055293.pdf)。重要事項説明義務違反に関する指示処分と業務停止の処分についても、監督処分基準に定めがあります。

(2) 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために、違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を、行政庁が宅建業者に命ずるものです。行政庁により、指示書が作成されて交付され、指示書によって指示された内容の命令が出されるとともに、その後、宅建業者が指示の内容を実施しているかどうかを確認するなどの措置を講じられます。

 宅建業者が、指示の内容に従わなかった場合には、次に述べる業務停止処分を受けます(65条1項3号)。

(3) 業務停止の処分は、定められた期間中、宅建業に関する行為を禁じる処分です(業務停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為は禁じられる行為から除外されます)。

 監督処分基準は、重要事項説明義務違反があった場合の標準の業務停止日数について、

ア.書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合
 :関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日、

イ.書面を交付しなかった場合
  :関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。

4 (指導・助言・勧告)

 宅建業法はまた、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とも定めています(71条)。監督処分に至らない違反行為については、宅建業者の違反行為の軽重及び態様等を総合的に勘案した上で、この条項に基づく指導、助言又は勧告がなされることもあります。

5 (宅建業者の責務)

 宅地建物の売買・賃貸は、人々の生活や営業の基盤を形作る重要な取引です。宅地建物は大きな価値のある財産であり、一般消費者にとって、度々取引に関与するものではありません。しかも、権利関係や法令上の制限など取引の前提として理解しておかなくてはならない複雑な事項がたくさんあります。

 適切に重要事項説明を行うことは容易ではありませんが、宅建業者には専門家としての責務があり、その重要性は、常に十分な理解をしておかなければなりません。
601: 匿名さん 
[2014-12-07 08:20:21]
金目で解決してくれるものですか?
602: 入居予定さん 
[2014-12-07 10:10:47]
契約者板は落ち着きましたよ。騒がしいのは検討者板だけです。

これから契約を検討される方にはきちんと正しい情報で重要事項説明されますので、
その上で契約されるかどうか判断して頂ければと思います。
そこには契約済みの方がどう解決されたかは関係ありません。

よって、騒いでいるのは無関係な野次馬のみなさまということになりますね。
いつもご苦労様です。
603: 匿名さん 
[2014-12-07 15:22:29]
良し悪しは別にしても注目されるのはイイコトなのかも知れん。
それぞれ個人の判断でしょう。

完成後も第4期販売なのですから、完売まではしばらくかかるのかな。

検討者にとっては実物が見れて良いんじゃない。

でも、契約者にとって騒がれることの不都合ってなんだろう?
真実がわかればみんなにとってイイコトでしょうに。
604: 周辺住民さん 
[2014-12-07 16:49:34]
>>603
いつもの隣の住民の人ですね。
真実なんて、匿名掲示板では分かりません。レーベンや専門家、居住者に訊くのが一番です。
納得できるまで、よく聴きましょう。
605: 匿名さん 
[2014-12-07 22:14:17]
この件は価格に影響するのでしょうか?
606: デベにお勤めさん 
[2014-12-07 23:12:25]
どちやの意見もこれもっともじゃ。レーベンさまのお蔭じゃのう。レーベンさまは個別対応が得意しゃけん。ネットからしこしこ夜な夜なくだらん資料なんじゃ集めんと、ちょくせつ対峙しなきゃ。
なにより全日本不動産協会のHPだされた
600君には笑えた。
607: 匿名さん 
[2014-12-09 12:41:05]
駅がもう少し近くてもいいんですけどね。

ちなみに、駐車場が平面と機械式があるけど
絶対に平面希望者のほうが多いと思います。
これって抽選で決めるのかしら。
608: 匿名さん 
[2014-12-09 19:46:03]
抽選でしょう。
609: 入居予定さん 
[2014-12-09 19:49:18]
抽選でした。
610: 匿名さん 
[2014-12-10 14:43:21]
エーマジ⁈
611: 契約済みさん 
[2014-12-10 15:01:38]
突貫の次は詐欺まがい。やっぱり三流デベの物件購入にはリスクがデカイことを思い知らされる。デベとして計画段階で知ってて当然の事を『気が付きませんでした』とイケシャーシャーと言える無責任ぶりには呆れるしかない。知っていて販売してたとしたら、完全に詐欺罪に該当する。本当に気が付かなかったとしたら、その程度のデベが分譲したマンション自体が危な過ぎる。もし分譲後に躯体そのものの重大な欠陥が発覚したとしても、『気が付きませんでした、すみませんでした』って事になるのは見えている。どちらにしても購入すには冒険野郎過ぎる。解約だ‼︎
612: 匿名さん 
[2014-12-10 16:05:45]
>>611
突貫で三流デベと知りながら、契約したのですか?
613: 入居予定さん 
[2014-12-10 16:28:39]

私も入居予定者です。

611さん同じくそう思います。
詐欺もいいとこ、設備に関しても全くのデマを言われました。営業マンの対応も不親切。

内覧会での説明、新たに生活する場所で、その内容を聞かされ、暗い気持ちになりますね。マンションの価値を下がるし、
施工の段階でわかるはず。
わかってて売っているなら、詐欺でしょうね。

担当していた営業マンも別の現場に移動して、全く連絡もない、話にならないですね。

設計段階で分かっていながら、入居間近で公表するのは、卑怯だと思います!





615: 入居予定 
[2014-12-10 17:40:21]
入居予定です

 613さんお気持ちお察しします。
私も内覧会修了後に説明を受けた時は、愕然として声も出ませんでした。
しかもその場でサイン捺印まで求められ…

 私たち購入者は、重要事項の説明を受け納得した上でサイン捺印にて契約しています。
契約後に購入者の都合で解約する場合は、手付金の放棄というリスクを負うことになります。
 しかし、レーベンは今回の内容変更を内覧会の場で紙切れ一枚読み上げて、一言の謝罪の言葉のみで簡単に変更しようとしています。私たち購入者は、謝罪すれば契約解除できますか?手付金を放棄しないと解約出来ませんよね。
 はっきり言ってバカにしていると思います。
レーベンは今回の失態について何の責任も負わず、ただ謝罪して納得させて早く終わらせようとしています。
 残り物件キャンセル物件が何件ほどあるのかはわかりませんが、売却には相当苦労するのではないかと思います。「入居者には内緒で」といい、確実に値引き交渉して、とにかく早く完売させようすると思います。2年間寝かせたら中古物件扱いになってしまいますからね。
 私は白紙解約を検討しています。続々とキャンセルも出ているようですし。
レーベンの名前が入った住所で長年住むことを考えたら、それだけでストレスです。


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