管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

960: 匿名さん 
[2013-08-10 21:48:06]
>958
ところがそうじゃないんだよな。
僕が書き込みのうち300以上は書いてるかな。
それに、要所要所で、提案をしていったのも僕だからね。
問題提起がなければ、ここまで早く1,000までいかないよ。
961: 匿名さん 
[2013-08-10 21:54:35]
ひろゆきの名言「スレは立った時から埋めが始まる」。
埋めるためにスレを立てるもんだよ。
その責務がスレ主にある。
974: 匿名さん 
[2013-08-11 06:13:51]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。
これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。
もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。
しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、
不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか?

最寄りの司法書士会にご相談下さい。
こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません!
裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。
私の経験上は・・・ね!
975: 匿名さん 
[2013-08-11 06:14:19]
>管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
>こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理規約と管理委託契約書を良く読みましょう。
普通は管理会社は、滞納額に対する遅延損害金を含めて、2,3ヶ月間は督促しますが。その後は、理事長と協議となり、3ヶ月以上の滞納は費用が掛かろうが、その弁護士等の費用は滞納者負担と規約に決めてあって、訴訟に持ち込むのが普通です。その際、管理会社の訴訟委託費用も滞納者に請求することになりますので、気兼ねなく弁護士を使って訴訟手続きに入るべきです。その際、規約にありましょうが、理事会決議が必要ですので理事会議事録を取り揃えることが、長期訴訟には肝要です。
976: 匿名さん 
[2013-08-11 06:14:52]
まずは管理会社との契約に基づく、管理仕様−管理費の回収業務-に督促をどこまで行うことになっているか?の確認が必要でしょう。

その範囲を管理会社が行っていないなら、契約内容の不履行でつっつく、
範囲はきちっとやった結果なら、別料金になってると思いますが、回収督促や法的処置を依頼することになりますね。
もちろん組合で法的処置を自ら行うのもありですが・・・
977: 匿名さん 
[2013-08-11 06:15:13]
そうですよ。修繕費などは滞納者以外で、滞納者の為に立て替えで支払っていることですからね。
修繕積立金の不足が致命的になります。
しかし、経済活動の一手段で犯罪ではありませんので、滞納に対しては理由如何を問わず、遅延損害金の請求、3ヶ月以上は理事会決議で訴訟に持ち込むとの規約は必要です。
これから夏に向かって失業者が増えるので、滞納者の増加は自然の成り行きでしょう。
管理組合は、生活保護の斡旋などのヘルプしても無理な場合は、売却して立ち退きのアドバイス、悪質な場合は、総会決議のもと競売訴訟で追放も考えねばならないでしょう。
978: 匿名さん 
[2013-08-11 06:15:32]
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
979: 匿名さん 
[2013-08-11 06:17:25]
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第8条
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に
対しても行うことができる」

「特定承継人に対しても」
「も」とあるので、両方にできそうですね。
しかし、実際は、後の所有者に請求するのでは?
だって、前所有者は払う意思がまったくないので、そういう状況になっているわけで。。

実際に、中古物件を購入後、前所有者の滞納を請求されているケースがありますよ。
980: 匿名さん 
[2013-08-11 06:18:07]
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。
金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。

組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。

年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。

981: 匿名さん 
[2013-08-11 06:18:35]
>総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。

名誉毀損なんかに引っかかるほうが無策。滞納者は知られてる事は覚悟の上だが、出されると時間稼ぎに好都合と思っているだけ。
それより粛々と規約に従って、理事長が訴訟に持って行く方が先決です。
982: 匿名さん 
[2013-08-11 06:18:56]
早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。
ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。

管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが
ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら
管理費などの回収が難しくなりませんか?

上場企業が首切りをしているなかです。
早めに対策が必要だと思います。
983: 匿名さん 
[2013-08-11 06:19:16]
○着手10万円(最低か?) 

○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。)

 勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。

 債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。

 特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合

 があります。
984: 匿名さん 
[2013-08-11 06:19:44]
少額訴訟なら訴額によるけど、若干の印紙・切手代しか掛らないよね。

でも、
 
 ①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか?

 ②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか?

 ③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか?

管理会社は原告になりえませんので×ですので、やはり理事長がやるしかないのですかね?

確かにそうすれば>>32さんのおっしゃる通りですね。
985: 匿名さん 
[2013-08-11 06:20:09]
債務名義が欲しいなら支払督促が良いと思います。
訴訟でないから理事会で進められるし、
異議申立をして民事訴訟に移った場合には、
氏名を含む事実を管理組合員に通知すると言っておけば抑止力になる。

目的である未収金の回収ができるかどうかは別問題。
給与所得者なら勤務先の給与を差し押さえることもできるが、
どこかに隠している財産を差し押さえるのは事実上不可能。
資力がない可能性も高い。
986: 匿名さん 
[2013-08-11 06:20:29]
うちの理事会は、訴訟も辞さない覚悟でやっているので、理事長もいざとなったら裁判することになっていますよ。掲示板でも、意思表明してあります。理事会が強い態度でやる気を見せることが抑止力になります。

管理費は滞納するほうが悪いのですから、滞納者に遠慮する必要はなく、個人情報も関係ないのですよ。理事会は、いきなり名前を晒すような乱暴なことをするのではなく、それまでにいろいろやって、埒があかないから名前を出すということですからね。(内容証明での督促状などの警告は十分やったあとなら、氏名を晒しても問題ない)

滞納が長期化すると、時効になる危険もあるので、時効切れを阻止するために、必要なら裁判をしておくこともあろうかと思う。(裁判することで時効がなくなるから)
987: 匿名さん 
[2013-08-11 06:20:51]
①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか?

理事長が作成。必要に応じて司法書士に相談。1回やれば、2回目は自作できるだろうね。

②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか?

理事長

③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか?

理事長

平日に休める人か、引退している人に理事長になってもらえば問題ない。
それでなくとも、平日に有給とれないような多忙な人は理事長はできないでしょう。
988: 匿名さん 
[2013-08-11 06:21:21]
一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。

うちの理事会はこのパターンです。
氏名の公表は手段として辞さない覚悟ですが、実際にやるのは別の判断があるし(相手の態度や事情もある)、それより少額訴訟で進めるパターンです。

訴訟といっても年に何度もあるわけでもないのに、理事長になったら、1年に1,2回会社を休んでも問題あるのかな? 理事長やるくらいの年齢だと、有給もたくさんあるでしょ。
989: 匿名さん 
[2013-08-11 06:21:45]
現実に我々もしていますよ。しないといけないんだから、腹をくくってやってます。
リタイアされた理事長のときに、副理事長や若手理事が協力して、とにかく小額訴訟まではやる。
でないと債務がふくらむばかり、自分たちの首を絞めるだけ、という危機感があれば協力も得られます。
無報酬なら手抜きをしていい、楽をしてなんとなく解決したい、というのが「現実問題で可能」というなら、解決しようなどと考えないほうがいいです。
990: 匿名さん 
[2013-08-11 06:22:07]
管理費滞納者には断固とした態度で、取立てを実施し、組合員の財産を守るのが、理事長の務めです。理事長には、管理費を回収する義務と責任があります。

管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには
文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。
991: 匿名さん 
[2013-08-11 06:24:05]
(管理費等の徴収)
第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

○の数字は、各管理組合で決める。グレー金利にはしないほうがいいと思うがね。

理事長・理事会はそもそも、管理組合から、管理費の徴収管理を期待されているから、
滞納者への取立てに関して、総会の決議など必要ない。
毅然とした態度で、取り立てないと金は守れない。
992: 匿名さん 
[2013-08-11 06:26:08]
①遅延損害金の計算をした事がありますか?

  ②遅延損害金を加算請求し、一部入金があった場合に組合理事会であなたが

   充当方法を説明できますか?あなたが説明できなければ会計理事や
  
   管理会社にも指示できませんよね。

  ③訴状・配当要求書・上申書・内容証明(電子内容証明も可)を

   一度でも作成、郵送した事がありますか?

  ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか?

  ⑤一番の基本だと思うのですが、

   >滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。

   と、ある意味かっこいい事を言っているのだから、滞納者宅に電話督促、

   面談をし解決した事がありますか?
993: 匿名さん 
[2013-08-11 06:26:29]
民法491条、489条で遅延損害金に充当した後の残額は、管理費等に充当し、不足額は新たな滞納金額とします。
994: 匿名さん 
[2013-08-11 06:26:53]
滞納者には、ほとんど9割方が裁判所に呼び出せば解決します。

裁判は平日ですから仕事を休む事になりますし、無視して欠席ならば裁判所か役員から、会社に連絡する事になります。

恥の上塗りが世間に知られます。

ですから裁判所の呼び出しになれば、普通の方なら焦って直ぐに支払います。

それでも支払わないのならば、判決で裁判所から強制的な差し押さえ命令になります。

即座に赤札を貼られ現金化されます。
現金化が何もなければ、住宅の差し押さえになります!

埒が明かない悪質な滞納者には、早急に裁判をしましょう!

それには真面目で積極的な、管理組合の仕事が出来る優れた役員が必要不可欠です!
995: 匿名さん 
[2013-08-11 06:27:09]
弁護士は商売だからすぐ訴訟をいってくるのは事実ですね。
しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。
マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいありますからね。
裁判になったとき、却ってマイナス要因になったりすることもあります。
実際マンションに住んだことがなかったり、今までマンション管理の裁判をしたことがない者が殆どですからね。
今まで学んだことのない法律に触れるのですから当然ではありますけど。
なまじっか法律の知識があるため、マンション管理の法律をやる場合中途半端なんですよね。
996: 匿名さん 
[2013-08-11 06:27:31]
滞納者の裁判に弁護士など一切いりません!

意味不明な弁護士を使ったら、必ず赤字になるだけです!

簡単な事ですから管理組合でやりましょう!

必ずや一審の判決で解決します。

◆滞納者対策や解決は全て、役員の、やる気があるかないかだけなんですから。
997: 匿名さん 
[2013-08-11 06:27:58]
訴訟等で債務名義を取った後で改めて強制執行の申立てしなければならないんだと思っていました。
それで初めて、給与差押え(勤務先分かっていればの話)、賃料差押え(賃借人がいる場合)
銀行口座等の差押え(口座が判明し尚且つ見合う預金がある場合)等が実行できるのかと・・・・

管理費を滞納するぐらいの人は、登記簿謄本を確認すれば抵当権が付いてたり税金の滞納があって
役所等からの差押えが記載されていますよね。

管理組合が動産にしろ不動産にしろ現金化するには、強制競売(抵当権がない場合)や
59条競売が確定した場合に初めて可能になると思っていました。

>>84さんの説明だと非常に簡単に実行できそうなので、実際の体験談を教えて頂けませんか?
998: 匿名さん 
[2013-08-11 06:28:21]
誰が所得の多い人の住むマンションと言った?
身の丈にあった堅実な買い物の出来る人の住むようなマンションを選べと言うこと。
因みにうちのマンションは滞納者なし。
999: 匿名さん 
[2013-08-11 06:28:45]
個人情報保護法があり管理費滞納の調査などできるわけがない、冷静に考えたらわかるぜよ、
嘘八百情報を鵜呑みにして騙されるな
1000: 匿名さん 
[2013-08-11 06:31:30]
1000げとー!

【次スレ案内】

管理待への質問部屋 part3!
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/354015/

1001: 匿名さん 
[2013-08-11 08:52:57]
ようやく1,000にたどり着いたね。
これで終わりにしよう。
管理待のpart3には書き込まないことにしたよ。
管理侍のスレが立ち上がったら、書き込むことにするよ。
管理待のpart3は、僕が書き込まないので、間違いなく
いずれ終了することは、間違いないよ。
それとも、誰か僕の代わりに音頭を取る?
皆さん、ご協力ありがとうございました。準スレ主
1002: 匿名さん 
[2013-08-11 09:15:50]
>管理侍のスレが立ち上がったら、書き込むことにするよ。
他力本願ではなく、自分でスレ立てしないと。
1003: 匿名さん 
[2013-08-11 11:23:16]
なに、何十レスもコピペしまくりで1000まで書いたの?
書き込み時間がコピペでしかあり得ん速さ!  呆れるわ~ 
一人でやったんだよね 暇人だねー
1004: 匿名さん 
[2013-08-11 11:27:21]
それがスレ主の責務だろう。スレ立てたら責任持って終了させる。
1005: 匿名さん 
[2013-08-11 11:35:36]
1000が終了なのか? ほかは4000越えとかあるがな
べつに一人でコピペして1000行ってもなんなの? アホくさ
1006: 匿名さん 
[2013-08-11 11:45:08]
遊びだからいいのでは?
1007: 管理担当 
[2013-08-11 16:49:29]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。

次のスレッドが作成されておりますので、
本スレッドは閉鎖いたしました。

以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/354015/

ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

引き続き、皆様との情報交換の場として
ご利用いただければ幸いです。

今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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