管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
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管理待への質問部屋 part2!

876: とくめい 
[2013-08-07 09:30:27]
このレスを読んでいる方の管理組合では、上半分の様な事はないかも知れません。
大部分のマンションでは、問題が起きない限り、年に3回程度の理事会で終わっている。
1回目 選出された後の顔合わせ
2回目 管理会社が主導する申し訳程度の中間報告
3回目 総会の議案作成の為
それ以外の一部のマンションでは、
4回以上理事会が開かれている場合、理事長が一人で奮戦している組合

毎月開催 機能していると思われる管理組合では、
管理会社は全回出席し、報告事項の提出と理事会運営のサポートをしている。
管理会社が出席していない場合、委託先変更を検討する理事会
877: 匿名さん 
[2013-08-07 10:01:55]
小規模マンションなら理事会も年に数回というところもあるでしょう。
しかし、それでは快適なマンションライフを送ることはできません。
正しい積立金の使いみちがされていなければ、それを是正することから
スタートしなければなりません。
工事や点検で、相見積はとられているのか、管理会社主導になっていないか、
その工事の周期はどうなのかを、理事長一人の判断でやらせるのは、もし癒着や不正が
行われていてもチェックのしようがありません。
又、理事長の長期政権なら尚更分かりにくいでしょう。
そういったマンションは、一度マンション管理士なりに、財務状況等をチェックして
もらい、管理費の項目別経費は高いのかどうか、修繕積立金は適正なのか等をみて
もらう必要があります。
そして、理事会は少なくとも2ヶ月に1回は時間は短くても開催すべきです。
理事会には、管理会社は普通出席するでしょうし、レジメ等も作成してくれると
おもいますので。
自分たちのマンションですから、自分たちで管理していかなければなりません。
878: 匿名さん 
[2013-08-07 13:04:14]
理事会は月1回やらなくちゃだめだよ。
883: 匿名さん 
[2013-08-07 21:16:16]
理事会をネットでやるなんて、大したことはやってないね。
885: 匿名さん 
[2013-08-07 22:11:16]
だから、細かい打ち合わせや意見はでないということだよ。
顔をみて話すのとは全然違うからね。
この書き込みにしても、顔をみてたら書き方が全く違うだろうしね。
889: 匿名さん 
[2013-08-08 08:57:28]
一堂に集まって話し合うのと、電子メールでやりとりするのとどっちがいいか
といわれると、集まって話し合った方がずっといいだろうね。
苦情ひとつとっても、ニュアンスが違うし、工事にしても、見積もりとかでも
細かいことはわからないしね。
細かい資料や説明を全て書き込むのは大変だし、読み込むだけでも大変。
支払いは電子決済でも構わないけどね。
890: 匿名さん 
[2013-08-08 09:45:58]
まさか、みんなが集まって理事会が開催できないのに、うちは
電子メールで理事会を開催していると自慢してるんじゃないだろうね。
そんなマンションは全国には稀有な存在だよ。
電子かぶれしたごく一部の理事長が考えることだよ。
それがいい、それが進んでいると考えているかぶれ人間ということが
分かっていないんだよな。
かわいそうなマンションではあるけど。
891: 匿名さん 
[2013-08-08 09:46:46]
滞納者の請求もメールかな?
892: 匿名さん 
[2013-08-08 09:49:47]
ペットを飼っている者に対しての注意や不法駐輪やベランダの
使用に関する注意、専有部分のリフォームの届けでも全てメール?
メールで注意にいく者が決まるのかな?
893: 匿名さん 
[2013-08-08 11:45:51]
ところで、滞納者の行方が分からない時の連絡は
どうやってとるの?
894: 匿名さん 
[2013-08-08 12:01:04]
>どうやってとるの?
とれないよ
895: 匿名さん 
[2013-08-08 12:20:29]
その方法は、役所にいって、住民票を見せてもらえば、
移住した土地の住所は分かります。
そこに、内容証明郵便で送付すればいいですよ。
役所は、守秘義務がありますが、事情を説明すれば
教えてくれますよ。
弁護士は、この手をつかって聞き出しています。
896: 別荘がマンションの形になってるだけ 
[2013-08-08 12:26:35]
>>889
リゾマンの理事会はネットだよ。常時住んでないもん。
897: 匿名さん 
[2013-08-08 12:31:10]
>>895
甘いね。弁護士の職権と一般人では役所の対応が違う。
第三者の一般人が他人の住民票を取ることは役所が拒否する。
ただし債権債務の証明を出せば住民票は取れる。
最近管理組合として住民票を取った。
898: 匿名さん 
[2013-08-08 13:38:02]
うちも役所にいって取ったけど、事情を説明したら
教えてくれたよ。
899: 匿名さん 
[2013-08-08 13:52:59]
あほくさ、行方くらますやつが住民票移動する訳ないだろ、低能大杉。
902: 匿名さん 
[2013-08-08 20:01:57]
住民票がなければ、家を借りたり、就職の時に不利だよ。
だから、夜逃げでも住民票だけは移すんだよね。
903: 匿名さん 
[2013-08-08 20:07:04]
それ夜逃げにならんだろ、居場所誰でも解るわ、 あほ!
住民票無くても何とかなるんだよ、逃亡者はな。
905: 匿名さん 
[2013-08-08 21:39:51]
↑アホはお前。夜逃げした経験がある奴は黙ってろ! 卑怯者!
906: 匿名さん 
[2013-08-09 08:52:46]
マンションを手放していなくて、賃貸に出し
本人は雲隠れしている滞納者のことだからね。
907: 匿名さん 
[2013-08-09 10:51:10]
>903
お帰りなさい。
でもあまり過激だと、又出かけなければならなくなるよ。
908: 匿名さん 
[2013-08-09 12:52:07]
滞納者が引っ越すことってよくあることだよ。
管理組合に届けをださずに。
賃貸に出した場合、賃借人は口座に家賃を振り込むだけだから、
住所は知らないだろうし。
909: 匿名 
[2013-08-09 14:51:45]
>908
その賃貸人の賃料を差し押さえることができる。
もっとも、そのような厚かましい野郎は、賃料は前払いで取ってから逃げている場合がほとんど。
910: 匿名さん 
[2013-08-09 19:50:01]
ヘヘッ 賃借人がおる限りその居室には手出しできませんね、
893の常套手段。
911: 匿名さん 
[2013-08-09 21:24:58]
>909
賃料を差し押さえるには、支払い督促や少額訴訟をやり、裁判所から支払い命令
が出ても支払わない場合、取り立て訴訟をおこさなければならないんだよ。
債券差押え命令の申し立てをして、受理されれば、滞納者と賃借人双方に
債券差押え命令が送付されるのです。
滞納者が行方不明の場合は、支払い督促等はできません。
公示送達による一般訴訟しかないようですね。
大変ですよ。
912: 匿名さん 
[2013-08-09 21:57:18]
賃借人の居住権が最優先、競売しても893(占有者)住んでると誰も落とさない。
占有者を追い出すのは不可能に近い、素人に勝ち目無し。 うふふ

結局不良債権化し、裏の資金源になるだけ。
913: 匿名さん 
[2013-08-10 05:10:04]
オーナーチェンジだと思えばいいのでは?
914: 匿名さん 
[2013-08-10 08:05:33]
貴殿ご所有の×××号室の管理費等が平成?年?月?日現在○○○○○○円の未納となっております。
誠に不本意ながら、駐車場運営細則第?条に基づき平成?年?月?日をもって駐車場(区画No.××)契約を
強制解約いたします。
なお、以前通知しましたとおり管理規約第?条第?項に基づく訴訟を実施致しますのでご承知おきください。

注意事項
 
?月?日以降駐車場を使用した場合、不法占拠者として警察へ届出致します。
915: 匿名さん 
[2013-08-10 09:12:50]
>912
占有者に対する引き渡し請求は、特別決議に基づき訴えをもって賃貸借契約を解除
および専有部分の引き渡しの請求ができます。
916: 匿名さん 
[2013-08-10 09:14:55]
>914
そんなことは、殆どの組合で規約を決めてやっていることだよ。
駐車場契約の破棄後は、他の区分所有者に貸すことになるけどね。
917: 匿名さん 
[2013-08-10 10:14:42]
滞納は何か月で訴訟するのですか?
うちは規約には月数の取決めはありませんので、
ほったらかしにする理事長もいれば滞納2ヶ月目から訴訟予告する理事長もいます。
918: 匿名さん 
[2013-08-10 10:20:50]
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーンで区画して、それを空き区画募集に回しています。
先日、強制解約された組合員と理事長で区画の前でトラブルが発生し、警察が来ました。
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーン...
919: 匿名さん 
[2013-08-10 10:27:50]
>917
6ヶ月が目安じゃないですか。
それ以上になると、滞納者も管理組合も傷口が大きく
なってきますので。
規約に規定しているとやりやすいですけど。
920: 匿名さん 
[2013-08-10 10:49:33]
6か月は管理委託契約による管理会社の滞納督促業務の期間。
巷の不動産賃借契約では、家賃滞納2か月で貸主の契約解除権を発生させる契約だ。
一般に、理事長が滞納者とのトラブルを嫌がって滞納に甘くなる傾向がある。
滞納を許容することは、組合員の管理費徴収に不公平を生じさせることになる。
そのことを理事長は肝に命じて滞納を撲滅せよ!
921: 匿名さん 
[2013-08-10 10:58:49]
理事長がなぜ滞納者とトラブルになるのですか?
金払わない奴が悪いのですからトラブルにはならないはずです。
滞納は管理規約違反です。
923: 匿名さん 
[2013-08-10 13:01:42]
>>915
所有者に対する家賃等の延滞や不法行為が無い限り、占有者の居住権が優先します。

家賃でも差し押さえた方が得ですよ。
924: 匿名さん 
[2013-08-10 13:48:56]
滞納する区分所有者はマンションに住む資格はないね。
売却して戸建に移ればいい。戸建は管理費なんかないから。
925: 匿名さん 
[2013-08-10 13:50:41]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。
これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。
もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。
しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、
不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか?

最寄りの司法書士会にご相談下さい。
こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません!
裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。
私の経験上は・・・ね!
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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