管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

928: 匿名さん 
[2013-08-10 14:37:27]
早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。
ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。

管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが
ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら
管理費などの回収が難しくなりませんか?

上場企業が首切りをしているなかです。
早めに対策が必要だと思います。
929: 匿名さん 
[2013-08-10 14:44:16]
>>926
マンション管理士? が法的な事には手~出したらいかんだろ、アマチュアなのに。
名乗れるだけの資格のマンション管理士が、仕事など出来る訳が無い。 
頼む組合も聞いた事が無い。

法律専門家を勧めるのが常識ですよ。

930: 匿名さん 
[2013-08-10 15:01:20]
訴訟もいいけど弁護士費用が掛かります。
○着手10万円(最低か?) 
○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。)
 勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。
 債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。
 特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合
 があります。
931: マンション住民さん 
[2013-08-10 17:58:46]
銀行へのローンの支払いは、動産を取得した対価の支払。
管理費等は、住むための税金と同様に考えられる。
その管理費等を支払わないのであるから、出て行けばよい。
59条で競売に掛けると言うのは、追い出すことなのです。
失業中の方ならば、役員も納得できるそれなりの言い訳がある。
収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、
別に理由が存在する場合もあるが、どこかで言葉になっているはずだ。
(理事長が替わった途端に2年近くの滞納を全額支払った方も居た。)

払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。
932: 匿名さん 
[2013-08-10 18:49:20]
>収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、
収入がなく、ローンも滞っていて管理費も滞納しているのはどうする?
管理組合が勝手に競売請求できるのか?

>払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。
どうやって誰が追い出すか説明してみ。

いい加減な事書くなや。
933: 匿名さん 
[2013-08-10 19:01:41]
総会に滞納者を呼び住民みんなで説教をしても一向に埒が明かないので、理事長が内容証明を送りましたら、相当にビビったみたいで滞納者が、その日のうちにすっ飛んで来ました。
理事長のところに手土産を持って謝罪に来ましたが、土産も謝罪も不要だから管理費を即座に払って下さい!と告げました。
それから払うかどうか様子を見て、まだ払わないので告訴に踏み切りました。
結果、払ってくれましたから告訴は固いと確信しました。
934: 匿名さん 
[2013-08-10 19:04:08]
債務名義が欲しいなら支払督促が良いと思います。
訴訟でないから理事会で進められるし、
異議申立をして民事訴訟に移った場合には、
氏名を含む事実を管理組合員に通知すると言っておけば抑止力になる。
目的である未収金の回収ができるかどうかは別問題。
給与所得者なら勤務先の給与を差し押さえることもできるが、
どこかに隠している財産を差し押さえるのは事実上不可能。
資力がない可能性も高い。
935: 匿名さん 
[2013-08-10 19:05:13]
うちのマンションは、賃貸に出されてる部屋が滞納してた。
内容証明を送っても無視されて、簡易裁判までいって、
ようやく、分割して払わせる約束を取り付けたらしい。
理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。
936: 匿名さん 
[2013-08-10 19:08:08]
管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
裁判費用も同じことです。
規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。
937: マンション住民さん 
[2013-08-10 19:11:33]
第26条
管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?
938: 匿名さん 
[2013-08-10 19:12:02]
>簡易裁判までいって、

なんの簡易裁判?? あり得ん裁判の話はやめてよ。
939: マンション住民さん 
[2013-08-10 19:12:22]
延滞損害金について、
内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。
過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、
さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。
延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、
裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。
次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか?
940: マンション住民さん 
[2013-08-10 19:18:07]
>延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。
呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
941: 匿名 
[2013-08-10 19:24:34]
by マンション住民さんは一人何役するんですか? 

なんか おかしな恐さを感じます 大丈夫ですか?

942: 匿名さん 
[2013-08-10 19:27:22]
埋めてんじゃないか?
943: マンション住民さん  
[2013-08-10 19:28:10]
支払督促なら、印紙代・郵券代・若干の書記料(1,000円だったはず)は、債権本体と一緒に請求できるし、債務名義が取れたら、もちろんそれらの費用も含まれます。

少額訴訟で判決が出れば、印紙代(というか訴訟費用)は敗訴者負担です。相手が出てきて和解を求めて、裁判官からも和解を薦められた場合、訴訟費用の負担を被告に求めることが「ゴネている」と見られるのか、当たり前のことなのかは知りません。多分弁護士なら分かるんじゃないかと思います。いわゆる「相場」です。

延滞損害金は、これらの費用とは別の次元の話です。「引き継げるでしょうか?」の質問が、どこまでの意味を指しているかは分かりませんが、規約に定めてあれば、承継人に請求するのは正当なことですし、だからと言って承継人が必ずしも払うとは限りません。訴訟で争った場合にどうなるか、個別の件についてはっきりとしたことは言えませんが、「承継人にも延滞損害金を支払う義務がある」という判例が出ていることは確かです。(この判例では、現所有者はもちろん、転売して既に区分所有権を持っていない旧所有者に対しても請求できるという内容だったと記憶しています。)

規約できちんと決めてあれば、有利な判例もあることですし、とにかく強気で請求することが何よりです。あと、管理会社の担当者任せにしたり、理事長単独で動くのではなく、少なくとも理事会の全員の意思のもとに請求している、とアピールした方がいいと思います。
944: 匿名さん 
[2013-08-10 19:43:56]
(先取特権)
第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
945: 匿名さん 
[2013-08-10 19:44:10]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
946: 匿名さん 
[2013-08-10 19:44:38]
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
947: 匿名さん 
[2013-08-10 19:49:42]
コピペはだれも読まないよ

それも連発でキモイわ
 

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