マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

 
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マンションで塾を経営【その4】

916: 匿.名さん 
[2013-04-27 11:47:37]
現実問題としては、規約違反を規約67条に基づいて訴訟するケースは
(ほとんど)ないそうです(その前段階で既に解決しているから)。
と何かの本で読んだことがあります。
917: 匿名さん 
[2013-04-27 11:55:30]
>>916
たしかに。
この程度のことは、話し合いで折り合いを付けるのが一番現実的。
918: 匿名さん 
[2013-04-27 12:01:41]
>916
そりゃそうでしょうね。
賃貸マンションならともかく、分譲マンションで理事会相手にそんな訴訟をやるなんて無謀以外の何物でも無いですよ。
訴訟後の生活もありますからね。

総会で他の区分所有者の同意が得られなかったら、それに従うべきですね。納得できるできないはともかく、それが区分所有の宿命ですから。
919: 匿名さん 
[2013-04-27 12:19:19]
893な組合員に同調する必要なんてないですよ。
920: ヒ"キ"ナーさん 
[2013-04-27 16:03:27]
なんだか静かになってしまいましたね。
倹約家の理事長なら、法57条とのバランスも考慮して、こんなことを提案するかも・・・

以下の事項を盛り込んだ総会議案(普通決議議案)を総会に上程することを理事会決議する。
1.総会の場において、議案審議の前に当該区分所有者の最終的な意思を
  確認する(反論・弁明の機会を与える)。
2.1.において、行為を停止するとの確約が取れない場合は、当該区分所有者の
  行為を規約違反と判断し、規約67条3項1号に基づく訴訟を提起する。
3.訴訟を提起するに際しては、規約67条4項に基づき、当該区分所有者に対し、
  違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求する。
921: 匿名さん 
[2013-04-27 16:29:09]
ハンドル変えるのに忙しいね。その使い分けは何?ビギナーさん。
922: 匿名さん 
[2013-04-27 16:32:16]
一人三役四役ごくろうさん。スレ主に理事長もお勤めですか?

923: 匿名さん 
[2013-04-27 16:36:49]
>920
>なんだか静かになってしまいましたね。
もうグウの音も出ないんでしょうね。

920の案、大変よろしいと思います。
標準管理規約の67条4項に「弁護士費用」まで含んでいるのがステキですよね。
これだと管理組合の支払い無しで済みますからね。
924: 匿名さん 
[2013-04-27 16:47:22]
塾が負けることはないという結論でよさそうね。




925: 匿名さん 
[2013-04-27 16:49:40]
憲法第76条3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ
拘束される。

従って、本件が訴訟となった場合、裁判官は民法や区分所有法という法律には拘束
されるが、
行政機関たる国土交通省が定めた標準管理規約やこのマンションの管理組合が定めた
管理規約、総会における決議等には拘束されない。
926: 匿名さん 
[2013-04-27 17:20:51]
だったら国土交通省が作成した規約に意味がない?

コメントも意味がない?


そんなことはないですよね♪


927: 匿名さん 
[2013-04-27 17:23:28]
裁判官って良心すなわち良識で判断するってなっているのに陳腐な理屈だね。まるでビギナーさん。

928: 匿名さん 
[2013-04-27 17:28:11]
>>925
きがくるったような裁判官でないと塾は禁止でできないってことのようね。お気の毒♪

929: 匿名さん 
[2013-04-27 18:04:34]
>>925
余程国土交通省のコメントが邪魔なようね♪
930: 匿名さん 
[2013-04-27 18:34:09]
組合側弁護士「裁判官殿、良心に従って、国土交通省のコメントは無視して下さい!」

裁判官「何でお前に指図されないといけないの?」


931: 匿名さん 
[2013-04-27 18:48:04]
>908
もしかして、貴方のいう訴訟とは、
「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
ではない別の訴訟なのですか?

「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
の話だと理解できているなら、貴方が理事会決議で可能といっている訴訟が、
一体、何という法律に基づく訴訟なのか、法律の名前で示してください。
932: 匿名さん 
[2013-04-27 18:54:20]
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。

どんないい加減な訴状でも裁判はおこせますからね。
本件であれば、裁判と並行して和解交渉も行われるでしょうから、
手続き上の不備は結果オーライで終わる可能性もあります。

でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
とすべきではないですか?
933: 匿名さん 
[2013-04-27 20:49:54]
ビギナー屁理屈に窮す♪

934: 匿名さん 
[2013-04-27 22:28:59]
通りすがりだが、国交省の標準管理規約なるものは、マンション管理のただのガイドですよ。
何の拘束力も法的根拠も有りませんので、誤解の無いように、ただの見本です。
ましてや裁判の判決の根拠になるなどとんでもない! 引用もないです。

法的根拠が欲しいなら民法や区分所有法が現実的ですよ。
935: 匿名さん 
[2013-04-27 22:47:10]
>>932
>でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
>区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
>とすべきではないですか?

その通りですね。
このケースだと管理組合が訴訟を起す形になるから、本当に理事会決議だけで大丈夫か十分に吟味してくださいね。
塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。

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