五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236
[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35
マンションで塾を経営【その4】
896:
匿名さん
[2013-04-27 09:16:09]
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897:
匿名さん
[2013-04-27 09:18:31]
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898:
匿名さん
[2013-04-27 09:25:47]
理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。
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899:
匿名さん
[2013-04-27 09:30:07]
共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。
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900:
匿名さん
[2013-04-27 09:37:45]
898,899
反論ってそれだけ? |
901:
匿名さん
[2013-04-27 09:39:27]
十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪
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902:
匿名さん
[2013-04-27 09:42:37]
ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。
スポーツをやっておれば、子供でも分かること。 |
903:
匿名さん
[2013-04-27 09:49:51]
>901,902
総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。 |
904:
匿名さん
[2013-04-27 09:52:38]
理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。
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905:
匿名さん
[2013-04-27 09:56:38]
>>903
仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。 |
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906:
匿名さん
[2013-04-27 10:02:20]
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907:
匿名さん
[2013-04-27 10:22:07]
>891
あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。 この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。 グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。 http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm Q 建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、 規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。 A 正しい。 管理規約は法ではありません。 区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。 理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。 付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。 管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、 そこに違法性はありません。 限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、 他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、 その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。 もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。 |
908:
匿.名さん
[2013-04-27 10:37:42]
>>907 さん
区分所有法57条~60条に関しては、標準管理規約66条に規定があります。 これについては、あなたのおっしゃるとおり、訴訟の提起については総会決議が必要です。 また、管理組合の管理者(=理事長)が原告(任意的訴訟担当)となります。 わたしが書いているのは、標準管理規約67条に関してです。 参考URL:http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html |
909:
匿名さん
[2013-04-27 10:46:16]
>>908
ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。 |
910:
匿名さん
[2013-04-27 10:57:28]
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911:
匿.名さん
[2013-04-27 10:58:32]
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912:
匿.名さん
[2013-04-27 11:22:40]
>>910 さん
>管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。 理屈はそのとおりです。 しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも 該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と 区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの 批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると 思います。 |
913:
匿名さん
[2013-04-27 11:35:37]
>912
なるほど。よくわかりました。 |
914:
匿名さん
[2013-04-27 11:38:36]
とどのつまり、
標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか 標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。 現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。 |
915:
匿名さん
[2013-04-27 11:44:17]
>914
>民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。 実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。 >理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。 わたしもそう思います。 |
誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。